第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

150,000,000

150,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(平成27年11月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年2月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

48,284,000

48,284,000

東京証券取引所市場第一部、シンガポール証券取引所メインボード

単元株式数100株

48,284,000

48,284,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成27年10月28日取締役会決議

 

事業年度末現在

(平成27年11月30日)

提出日の前月末現在

(平成28年1月31日)

新株予約権の数(個)

5,060

5,060

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

30

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

506,000(注)1

506,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

803(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 平成30年1月10日

至 平成32年10月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  803

資本組入額 402

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 (注)1.新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(1)又は(2)を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。

(1)株式分割又は株式併合を行う場合。

調整後行使価額=調整前行使価額×

株式分割・株式併合の比率

(2)時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

① 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(3)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

② 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。

③ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

① 上記(1)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

株式数=

(調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数

調整後行使価額

② 上記(2)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。

(4)上記(1)及び(2)に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

3.新株予約権の行使の条件は次のとおりとする。

(1)対象者区分による条件

① 当社の取締役

新株予約権者は、権利行使時において当社取締役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、任期満了による退任又は会社都合により取締役の地位を失った場合はこの限りではない。

② 当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役

新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の執行役員又は従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。

(2)対象者全員に対する条件

① 新株予約権の相続はこれを認めない。

② 新株予約権の質入れ、その他一切の処分はこれを認めない。

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりとする。

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記「株式の数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)新株予約権の行使の条件

前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得条項

当社は、以下①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成25年7月1日

(注)1

45,227,160

45,684,000

5,454,673

5,538,149

平成25年7月25日

(注)2

2,600,000

48,284,000

966,719

6,421,392

966,719

6,504,868

(注)1.株式分割(普通株式1株につき100株)によるものであります。

2.有償一般募集

発行価格       743.63円

資本組入額      371.815円

払込金総額    1,933,438千円

 

(6)【所有者別状況】

 

平成27年11月30日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

22

32

52

131

8

6,507

6,752

所有株式数

(単元)

63,108

6,194

64,870

136,642

136

211,865

482,815

2,500

所有株式数の割合(%)

13.07

1.28

13.44

28.30

0.03

43.88

100.00

(注) 「その他法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、4単元含まれております。

 

(7)【大株主の状況】

 

 

平成27年11月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

山口 誠一郎

東京都渋谷区

12,885,500

26.68

㈲ゼウスキャピタル

東京都渋谷区上原2丁目22-26-103

6,000,000

12.42

KBL EPB ORDINARY ACCOUNT 107501

(常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部)

43,BOULEVARD ROYAL,LUXEMBOURG

(東京都中央区月島4丁目16-13)

2,412,700

4.99

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

2,250,300

4.66

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY

(常任代理人:シティバンク銀行株式会社)

388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10013 USA

(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

1,577,988

3.26

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001

(常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.

(東京都中央区月島4丁目16-13)

1,415,200

2.93

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

1,168,500

2.42

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS

(常任代理人:香港上海銀行東京支店)

33 RUE DE GASPERICH,L-5826 HOWALD-HESPERANGE,LUXEMBOURG

(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

775,000

1.60

HSBC-FUND SERVICES, SPARX ASSET MANAGEMENT CO LTD

(常任代理人:香港上海銀行東京支店)

1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG

(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

736,700

1.52

MSCO CUSTOMER SECURITIES

(常任代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

1585 Broadway New York, New York 10036, U.S.A.

(東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー)

610,700

1.26

29,832,588

61.78

 (注)1.平成27年10月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、平成27年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

大量保有者

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

住所

東京都品川区東品川二丁目2番4号天王洲ファーストタワー

保有株券等の数

3,233,200

株券等保有割合

6.70%

 

2.平成28年1月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、平成27年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

大量保有者

ハーリー シキャブ(HALLEY SICAV)

住所

ルクセンブルク、ロバート・ウィケットキーパー L-2557

(7A rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg)

保有株券等の数

2,445,000

株券等保有割合

5.06%

 

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

平成27年11月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 48,281,500

482,815

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

単元未満株式

普通株式   2,500

発行済株式総数

48,284,000

総株主の議決権

482,815

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

平成27年11月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 

(9)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。

(平成27年10月28日取締役会決議)

決議年月日

平成27年10月28日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役     5名(内社外取締役2名)

当社執行役員    7名

当社従業員     193名

当社子会社の取締役 4名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 (注) 付与対象者の退職による失効により、平成28年1月末日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役5名(内社外取締役2名)、当社執行役員7名、当社従業員191名、当社子会社の取締役4名となっております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社の利益配分につきましては、安定的な配当の継続に努めていくとともに、収益性の高い事業機会の獲得による長期的な企業価値向上のために必要な内部留保と配当のバランスにつき、業績の推移、今後の経営環境、事業計画の展開を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。

 当社は、期末配当として年1回、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。

 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり16円の配当を実施する旨を決定いたしました。この結果、当事業年度の連結ベースでの配当性向は18.7%となりました。

 内部留保資金につきましては、今後の事業拡大並びに経営体質の強化に役立てる考えであります。

 なお当社は、「取締役会の決議により、毎年5月31日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。

 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

平成28年2月25日

定時株主総会

772,544

16

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第62期

第63期

第64期

第65期

第66期

決算年月

平成23年11月

平成24年11月

平成25年11月

平成26年11月

平成27年11月

最高(円)

23,490

※ 43,000

37,650

151,900

※※ 966

881

954

最低(円)

18,020

※ 19,810

18,800

36,800

※※ 641

597

636

(注) 最高・最低株価は、平成23年9月1日より東京証券取引所市場第一部、平成18年11月22日より平成23年8月31日までは東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。なお、第62期の事業年度別最高・最低株価のうち、※印は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、第64期の事業年度別最高・最低株価のうち、※※印は平成25年7月1日付の株式分割(普通株式1株につき100株の割合による株式分割)による権利落後の最高・最低株価を示しております。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成27年6月

7月

8月

9月

10月

11月

最高(円)

954

948

856

789

823

771

最低(円)

863

787

689

703

724

722

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

 

5【役員の状況】

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員社長

山口 誠一郎

昭和36年1月5日生

昭和58年4月

三井不動産販売株式会社(現 三井不動産リアルティ株式会社) 入社

(注)3

12,885,500

昭和61年4月

東誠商事株式会社 入社

平成2年8月

当社取締役

平成6年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成7年12月

パームス管理株式会社(現トーセイ・コミュニティ株式会社)代表取締役

平成16年7月

当社執行役員社長(現任)

取締役

専務執行役員

事業部門統括

アセットソリューション事業推進部担当

小菅 勝仁

昭和35年7月17日生

昭和58年4月

東急建設株式会社 入社

(注)3

200,000

昭和61年4月

東誠商事株式会社 入社

平成8年1月

当社取締役

平成12年12月

当社常務取締役

平成16年7月

当社取締役常務執行役員

平成17年9月

トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社代表取締役

平成18年2月

当社取締役専務執行役員事業部門統括(現任)

平成19年10月

トーセイ・アセットマネジメント株式会社代表取締役

平成20年4月

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社取締役

平成24年2月

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社取締役

取締役

専務執行役員

管理部門統括

平野 昇

昭和34年10月17日生

昭和57年4月

国分株式会社 入社

(注)3

150,000

平成3年4月

東誠商事株式会社 入社

平成7年5月

同社取締役

平成13年3月

当社経理部財務担当部長

平成14年10月

当社常務取締役

平成16年7月

当社取締役常務執行役員

平成17年3月

トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社監査役

平成17年4月

トーセイ・コミュニティ株式会社監査役

平成17年9月

トーセイ・リート・アドバイザーズ株式会社(現トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社)代表取締役

平成18年2月

当社取締役専務執行役員管理部門統括(現任)

平成19年12月

トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社代表取締役

平成25年1月

トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社取締役(現任)

平成25年2月

トーセイ・コミュニティ株式会社取締役(現任)

平成28年2月

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

神野 吾郎

昭和35年8月29日生

昭和58年4月

三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行

(注)3

平成2年8月

中部瓦斯株式会社 入社

平成7年5月

ガステックサービス株式会社 入社 総合企画室長

平成7年12月

豊橋ケーブルネットワーク株式会社取締役(現任)

平成12年8月

ガステックサービス株式会社代表取締役社長(現任)

平成14年5月

株式会社サーラコーポレーション代表取締役社長(現任)

平成14年6月

システム・ロケーション株式会社取締役

平成16年1月

サーラ住宅株式会社取締役(現任)

平成18年3月

中部瓦斯株式会社代表取締役

平成19年2月

サーラカーズジャパン株式会社代表取締役会長(現任)

平成19年2月

当社取締役(現任)

平成21年10月

日本郵政株式会社取締役

平成24年3月

中部瓦斯株式会社代表取締役社長(現任)

平成24年6月

武蔵精密工業株式会社取締役(現任)

平成26年6月

日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役(現任)

取締役

 

少德 健一

昭和46年1月20日生

平成7年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

(注)3

平成11年9月

アーサーアンダーセン クアラルーンプール事務所 出向

平成14年9月

エス・シー・エス国際会計事務所(現SCS国際コンサルティング株式会社)入所

平成15年11月

同社 代表取締役(現任)

平成17年9月

株式会社オーリッド取締役

平成22年12月

株式会社ロキテクノ監査役

平成24年2月

当社取締役(現任)

平成25年1月

ロキグループホールディングス株式会社監査役(現任)

常勤監査役

 

北村 豊

昭和25年2月27日生

昭和47年4月

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社) 入行

(注)4

平成8年5月

同行シンガポール支店長

平成10年10月

同行審査第一部専任部長

平成11年10月

第一勧業富士信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)新潟支店長

平成17年3月

日本カーボン株式会社常勤監査役

平成22年5月

株式会社ジェイ・コーチ 入社 常勤顧問

平成22年6月

同社常勤監査役

平成25年2月

当社常勤監査役(現任)

平成25年2月

トーセイ・コミュニティ株式会社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

西中間 裕

昭和29年7月28日生

昭和53年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)5

昭和62年10月

同行ロンドン支店支店長代理

平成4年5月

同行国際業務部米州室上席室長代理

平成6年8月

同行香港支店カイチェン出張所長

平成8年8月

同行審査部調査役

平成11年10月

同行デリバティブズ営業部シニアバイスプレジデント

平成14年1月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)内部監査部調査役

平成18年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行監査部業務監査室上席調査役

平成19年4月

オリックス・リアルエステート株式会社(現オリックス不動産株式会社)監査部長

平成20年3月

オリックス株式会社監査部部長

平成20年7月

オリックス不動産株式会社監査役

平成24年3月

オリックス不動産投資顧問株式会社取締役監査部長

平成27年2月

当社常勤監査役(現任)

平成28年2月

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社監査役(現任)

監査役

 

本田 安弘

昭和15年6月20日生

昭和38年4月

大成建設株式会社 入社

(注)4

平成3年6月

同社本社機材部 部長(企画・管理担当)

平成7年6月

株式会社大成ツーリスト 常務取締役

平成15年4月

当社常勤監査役

平成28年2月

当社監査役(現任)

監査役

 

永野 竜樹

昭和34年4月16日生

昭和58年4月

中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行

(注)4

平成7年7月

同行本店総合企画部・財務企画室長

平成12年7月

RGアセット・マネジメント・カンパニーリミテッドマネージングダイレクター

平成16年7月

レファレンス・グループ・ホールディングス・リミテッド取締役

平成16年8月

RGアセット・マネジメント・サービス株式会社(現RGアセット・マネジメント株式会社)代表取締役

平成24年2月

当社監査役(現任)

平成25年4月

RGアセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッド(BVI)取締役

平成25年4月

RGアセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッド(HK)ディレクター兼代表パートナー

平成26年6月

システム・ロケーション株式会社取締役(現任)

平成28年2月

オールニッポン・アセットマネジメント株式会社常務取締役 管理本部長兼ファンド管理部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

土井 修

昭和39年2月23日生

昭和62年4月

日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

(注)4

平成5年7月

日興ヨーロッパPLC出向

平成10年2月

日興証券株式会社 復職

平成14年4月

フィンテックグローバル株式会社 入社

平成17年10月

同社ストラクチャードファイナンス部長

平成18年10月

同社投資銀行副本部長

平成19年4月

同社投資事業部長

平成25年2月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

13,235,500

(注)1.神野吾郎、少徳健一の2名は、社外取締役であります。

2.北村豊、西中間裕、本田安弘、永野竜樹、土井修の5名は、社外監査役であります。

3.平成28年2月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4.平成25年2月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.平成27年2月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し健全な成長を実現する事業活動を持続することにより、株主、従業員、取引先を始めとする社会全体のあらゆるステークホルダーに対して、存在意義のあるグループで在り続けたいと考えております。そのために最も重要と位置付けられるものがコーポレート・ガバナンスの充実であり、とりわけ「コンプライアンス意識の徹底」「リスクマネジメントの強化」「適時開示の実践」を三つの主要項目として掲げております。また、会社法および金融商品取引法において求められている内部統制システムの構築ならびに金融商品取引業者として投資家に対して信頼ある態勢の構築に向け、経営トップからグループ社員の全員に至るまでグループ一丸となって体制の更なる強化に努めてまいります。

 

② 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等

(イ)会社の機関の基本説明

 当社は、取締役会、監査役会を設置し、透明性の高い経営の履行を目的として、社外取締役の選任および監査役全員の社外招聘をするとともに、執行役員制を採用しております。

 当社の監査役は、上場来、全員社外監査役であり、経営に対し、常に、当社の企業価値および株主共同の利益の確保、向上の視点に立ち、監査を行っております。また、社外取締役を取締役会に迎えることで、より一層経営に対する監督機能を強化しております。一方、経営においては、執行役員制を採用することにより、意思決定機能及び業務分担の最適化と、業務遂行における権限委譲を推進し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

 このように、当社の経営および経営に対する監視の体制は十分に機能し得るものとなっていることから、現状の体制を採用しております。

イ 取締役会の運営

 取締役会は取締役5名(うち社外取締役2名)で構成され、取締役会規程に基づき、毎月1回の定例取締役会に加え必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の最高意思決定機関として経営方針ならびに重要案件の決議をするとともに、取締役の職務執行を監督しております。

ロ 指名報酬諮問委員会

 当社は、株主総会に提出する取締役選任議案にかかる候補者の選定プロセス、および取締役の個別報酬等の配分にかかる取締役会決議等の各々の適正性、透明性を担保することを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬諮問委員会」を設置しております。委員会は、代表取締役(1名)、常勤取締役(1名)、社外取締役(独立役員、1名以上)および常勤監査役(社外、1名)が構成員となり、委員たる社外取締役が委員長に就任します。取締役会は、本委員会による答申の内容を最大限に尊重したうえで、適切なガバナンス体制を整備し、株主・投資家各位の負託に応えてまいります。

ハ 監査役監査

 当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役2名、非常勤監査役3名の計5名はいずれも社外監査役であります。監査役5名による監査役会は、原則として毎月1回開催され、必要事項を協議するほか、常勤監査役の監査活動を非常勤監査役へ報告することにより全監査役の情報の共有化を図っております。

 また、監査役は取締役会に出席する他、執行役員社長決裁事項に関する諮問機関である経営会議(執行役員社長が指名する執行役員で構成)にも陪席しております。

 監査役監査活動は年間監査計画に基づいて実施されており、会計監査人との連携や内部監査部との連携により、効率的かつ実効性のある監査体制が構築されております。さらに、常勤監査役は各取締役および各部門責任者との定例面談を実施し、業務執行状況の把握に努めております。

ニ 執行役員制

 当社は執行役員制を採用しており、取締役会にて選任された執行役員が、取締役会の決議による業務のほか、社内規程に従って、会社の業務を執行、統制しております。

 また、執行役員社長は、経営会議を原則毎月2回開催し、執行役員社長の行う重要な意思決定に関する事前諮問を行うと共に、取締役会決議事項の事前協議を行っております。

ホ コーポレート・ガバナンス会議

 当社では、継続的にコーポレート・ガバナンスを強化するために、常勤取締役と常勤監査役で構成するコーポレート・ガバナンス会議を月例で開催しております。

 同会議では、企業価値向上のための企業統治上の懸案事項や内部統制に関する事項の確認、協議を行い、必要に応じて顧問弁護士・公認会計士等の外部有識者のアドバイスを受けております。

ヘ 内部監査

 執行役員社長直属の内部監査部5名が年度計画に基づいてグループ全体の監査を実施し、不備事象については被監査部門に是正勧告を行うことにより、改善を求めております。是正必要事項については、被監査部門と協議し、具体的な指導を行うなどのフォローを充実することで実効性の高い監査を実施しております。

ト 情報開示

 当社では、「会社法」および「金融商品取引法」等の法令で定められた書類等の作成や証券取引所の定める規則に基づく情報の開示に留まらず、IR活動やホームページ等を通じて株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に対し適時適切な企業情報の提供を行っております。

チ 会計監査人監査

 当社の会計監査は、「会社法」および「金融商品取引法」に基づく監査契約を締結している新創監査法人が、年間の監査計画に従い、監査を実施しております。

(ロ)当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下記のとおりであります。

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(ハ)会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況

 当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要な体制(いわゆる内部統制システム)について、改正会社法の施行に伴い平成27年7月27日付でその基本方針の一部を改定し、以下のとおりといたしております。

イ 法令等遵守に関する基本方針

・法令等遵守に対する全役職員の意識を徹底する。

・法令等違反に対するチェック機能を強化する。

・法令等違反が起こってしまった場合の迅速な対処と情報開示を適時適切に行う。

・反社会的勢力との取引を根絶する。

ロ 情報の保存および管理に関する基本方針

・情報保存管理の重要性に対する全役職員の認識を徹底する。

・重要情報の漏洩防止への取組みを強化する。

・重要情報および適時開示すべき情報の把握を徹底するとともに虚偽記載・重大な欠落を防止する。

ハ 損失の危険の管理に関する基本方針

・企業活動の維持継続に障害となるリスクの認識・分析・評価を徹底する。

・リスク管理状況のモニタリングを強化する。

・不測の事態の発生、顕在化の予兆に対する内部報告体制を充実させる。

・不測の事態や事故等が発生した場合の迅速な対処と情報開示を適時適切に行う。

ニ 取締役の効率的な職務執行に関する基本方針

・経営上の重要事項に関する審議、意思決定を適時適切かつ効率的に行う。

・経営計画・事業目標における過度な効率性追求を排除し、会社の健全性とのバランスを認識した意思決定を行う。

・業務権限規程に従い適切かつ効率的な業務執行が行われるよう体制を整備する。

ホ グループ全体の業務の適正に関する基本方針

・グループ全体の役職員に対し企業理念・コンプライアンス意識の浸透を強く推し進め、グループ各社の法令等遵守を徹底する。

・グループ各社の事業の維持継続に障害となるリスクの認識・分析・評価を徹底し、不測の事態に備えるとともに、不測の事態が発生した場合には速やかに報告させる体制を確立する。

・グループ全体に係る中期経営計画、単年度事業計画、同予算を策定し、これらの進捗状況を定期的に確認するとともに、新たに発生した課題については適時に報告させ、適切に対処する。

・グループ各社における重要事項および適時開示すべき事項その他のグループ各社の役職員の職務執行に関する事項について、グループ各社から当社に速やかに報告させる体制を確立する。

・グループ全体に係る財務報告の適正性を確保するための体制を強化する。

・グループを利用した不正な行為や通常でない取引を排除する。

ヘ 監査役の監査が実効的に行われるための体制に関する基本方針

・監査役の職務を補助するための使用人を配し、監査役の指揮命令の下、補助業務を行わせる。

・前項の使用人の取締役からの独立性を確保するとともに、その使用人の人事異動・人事評価等、人事に関する事項に関しては監査役会の同意を得る。

・取締役会における議案審議、重要事項の報告に加え、業務執行上の重要会議への監査役の出席、その他取締役、重要な使用人と監査役の定期的な面談を実施するとともに、重大な損失発生およびその予兆や法令等違反・不正行為を発見した全役職員から監査役への速やかな報告および監査役からの求めに対する速やかな報告を徹底する。

・グループ各社の経営に起因する重大な損失発生およびその予兆や法令等違反・不正行為を発見したグループ各社の役職員又はこれらの者から報告を受けた当社役職員から監査役へ速やかに報告を行わせる体制を確立し徹底させるとともに、監査役から報告を求められた場合には速やかに報告させる。

・当社およびグループ各社の役職員が監査役に前二項の報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないことを周知徹底する。

・グループ全体にわたる内部通報制度を整備し、内部通報があった場合には速やかに監査役に報告する。

・監査役が費用の前払い等の請求をしたときは、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

・取締役は監査役監査に対する理解と協力支援に努めるとともに、監査役からの指導事項について積極的に改善する。

・グループ全体の監査役監査の充実を果たすため、取締役は監査役に対して必要な協力を行う。

 

 当社は、前掲の基本方針の下、関連法令等の改正や当社グループの事業環境の変化、事業の拡大等を踏まえた「内部統制システムの整備運用計画」を毎期定め、継続して内部統制システム構築に取り組んでおります。

 当期における「当社グループの内部統制システム」の整備・運用状況は、以下のとおりであります。

イ 法令等遵守

・法令等遵守に対する意識の徹底

 期初にリスク管理・コンプライアンスプログラムを定め、各種研修を実施するとともに、リーガルマインド醸成のための社内報の月例発行の継続、コンプライアンス標語の募集・掲示等を通じて啓蒙に努めております。

 また、部署担当執行役員およびグループ各社のコンプライアンス責任者で構成されるコンプライアンス委員会(毎月開催)、事業部門の事業部長およびグループ各社の担当責任者が参加する事業法務連絡会(毎月開催)において、法令等改正に関する周知、所管省庁および所属する業界団体からの通達等の確認、他社法令違反事例の検証等を行い、その内容は毎月の取締役会において報告されております。

 加えて、新たに入社した社員に対する入社時コンプライアンス研修を実施するとともに、グループ全従業員を対象とするコンプライアンス・アンケートを毎期実施し、法令等遵守意識の浸透度合いを確認しております。

・法令等違反に対するチェック機能の強化

 業務執行に関する法令等違反を監視すべく、社外取締役2名および監査役5名(全員社外監査役)を選任し、取締役会での監視・監督機能の強化に努めるとともに、監査役と社外取締役の意見交換会(当期4回実施)および監査役と顧問弁護士の意見交換会(当期3回実施)を定期的に開催し、業務執行を行う取締役の法令等違反の予兆につき確認を行っております。

 また、内部監査部による当社およびグループ各社の事業遂行に関する内部監査を実施し、法令等違反につきチェックを行うとともに、社内、社外の両窓口を備えた内部通報制度を設け、グループ全従業員に対して内部通報制度の周知を継続的に図り、法令等違反を早期に発見できる体制を強化しております。なお、内部通報窓口として新たに常勤監査役に直接通報できるルートを追加しました。(新年度より運用開始)

・法令等違反に対する迅速な対処と情報開示

 取締役会、常勤取締役と全執行役員が出席し監査役が陪席する経営会議、コンプライアンス委員会において、法令等違反の予兆、発生の情報収集に努めるとともに、懸念事項についての経過報告を徹底させております。違反が発生した場合には、執行役員社長を対策本部長とする危機対策本部を直ちに設置し、事実確認を行うとともに、迅速かつ適切な情報開示を行うことを社内ルールとして定め、周知を図っております。

・反社会的勢力との取引根絶

 反社会的勢力との一切の関わりを排除すべく、取引開始時の取引先チェックを継続実施するとともに、毎期定例の反社会的勢力対応研修(グループ全従業員対象)を実施しております。

ロ 情報の保存および管理

・情報保存管理の重要性の認識徹底

 情報資産管理研修、インサイダー取引防止研修を実施し、個人情報を含む重要情報の保存・管理、当社および他の上場会社・上場リート等の重要情報(インサイダー情報)に関する取扱い、報告についての意識啓発の強化を継続しております。

・重要情報の漏洩防止への取組み強化

 情報資産(紙媒体、データ)の取得・保存・管理・廃棄等に関連する諸規程の見直しを実施するとともに、ルール違反に対する罰則を強化し、周知徹底を図っております。

・重要情報・適時開示情報の把握の徹底、虚偽記載等の防止

 各部署担当執行役員で構成される情報開示委員会(当期:22回開催)において、適時開示すべき情報を把握するとともに、開示情報の内容および開示文書の確認を実施しております。また、東京証券取引所およびシンガポール証券取引所の上場規則等の改定に伴う適時開示に関するルール変更等についても適宜、同委員会において確認のうえ、毎月の取締役会において報告されております。

ハ 損失の危険の管理

・リスクの認識・分析・評価の徹底

 期初にリスク管理プログラムを定め、リスク管理に関する年間計画を策定、実施しております。

 リスクの認識・分析・評価については、外部のコンサルティング会社による経営全般から個別事業に至るリスク項目の重要度判定を定期的に実施するとともに、各部署固有のリスク項目の洗出しを実施し、リスク発生時の対策を検討しております。

 また、全従業員の日常行動におけるリスク感応度向上のための各種研修を継続実施しております。

 当期より、不動産市況、金利見通し、金融機関融資動向等の変動を想定したストレステストを開始しております。

・リスク管理状況のモニタリング強化

 常勤取締役および常勤監査役で構成されるコーポレートガバナンス会議(毎月開催)において、当社およびグループ各社の業務執行上のリスク事項につき常勤取締役から常勤監査役に定例報告しております。

 また、各部署長およびグループ各社のリスク管理責任者で構成されるリスク管理委員会において、顕在化したリスクにつき各部署、グループ各社から経緯および経過につき報告させ、その内容について当社の取締役会において報告させております。

 顕在化したリスク事項への対応状況については、内部監査部が随時のモニタリングを実施し、モニタリング結果を執行役員社長に報告しております。

・不測の事態の発生、顕在化の予兆に対する内部報告体制の充実

 毎月のリスク管理委員会において、顕在化する虞のあるリスクにつき報告させております。リスク管理委員会での報告内容は、毎月の取締役会において報告されております。

 また、部門統括執行役員と各部署の週次会議を開催し、事業上のトラブル、クレームの早期発見、初動対応の指示を徹底し、会議結果は全て執行役員社長に報告させております。

 常勤監査役と常勤取締役、各部署担当執行役員および各部署長の定期面談を実施し、不測の事態の発生の予兆につき、適宜監査役に報告するとともに、不測の事態等を発見した役員、従業員が直ちに監査役に報告する義務があることを周知しております。

・不測の事態等が発生した場合の迅速な対処と情報開示

 不測の事態等が発生した場合の対応につき規程を制定するとともに、マニュアルを作成し周知しております。なお、当期において、リスク管理関連2規程、コンプライアンス関連2規程、経営危機管理規程を一つのリスク・コンプライアンス規程に統合し、リスク管理、危機管理に対する社内の理解促進を進めております。

 当社の経営に重大な影響を及ぼす可能性のある不測の事態等が発生した場合には、執行役員社長を本部長とする危機管理対策本部を設置し、情報収集、事実確認、対応策の検討と実施、適切な情報開示を迅速に行うこととしております。

ニ 取締役の効率的職務執行

・経営上の重要事項に関する適時適切かつ効率的な審議、意思決定の実施

 毎月定時に開催される取締役会の他、迅速な意思決定を行うための臨時取締役会を機動的に開催しております(当期:定時12回、臨時8回開催)。

 取締役会における審議を効率的かつ充実したものにするために、全執行役員および全監査役(陪席)が参加する経営会議において、取締役会決議事項の事前協議を実施しております(当期:定時24回、臨時6回開催)。

・経営計画等における過度な効率性追求の排除、健全性とのバランスの追求

 当社グループの経営方針や目指すべき方向性を周知徹底するために企業理念を掲げ、その理念に沿った中期経営計画ならびに年度事業計画を定めております。

 事業計画策定に際しては、内外の経済環境および不動産市況等の分析の下、進行期の業績推移動向を考慮し、翌期の事業計画および予算の策定を行っております。

・適切かつ効率的な業務執行に向けた体制整備

 前期に実施した事業部門の組織改定(4事業部を新たに4事業本部8AS事業部に組織変更)の機動性向上に向け、事業本部担当執行役員を増員しました。

 また、事業拡大に伴う従業員増加、グループ会社の増加に対して、効果的かつ効率的な内部管理体制を再構築すべく、管理部門業務の再編に着手いたしました。

ホ グループ全体の業務の適正

・グループ各社の役職員の法令等遵守の徹底

 主要なグループ会社(2社)に対し、年度当初に独自のリスク管理・コンプライアンスプログラムを策定させ、法令等遵守の周知徹底、研修等による啓蒙を行っております。その他のグループ各社に対しては当社主催の研修参加等により、意識の醸成を図っております。また、当社のコンプライアンス委員会および事業法務連絡会(いずれも毎月開催)にグループ各社の担当責任者を出席させて情報共有および各社からの報告を徹底させるとともに、当社が作成する法令等遵守のための社内報等を各社に配布し、周知を図っております。

 啓蒙、周知の状況を確認すべく、当社と同様のコンプライアンス・アンケートを実施し、各社の問題点の把握、対応策の検討を行っております。

・グループ各社の事業に関するリスクの認識・分析・評価の徹底と不測の事態への対応

 当社の常勤取締役、監査役、執行役員がグループ各社の社外役員を兼務し、各社の経営上の課題、リスクの確認を行っております。また、当社のリスク管理委員会(毎月開催)にグループ各社の担当責任者を出席させて情報共有および各社からの報告を徹底させるとともに、当社の経営会議において、各社の課題対応状況につき月次で報告させております。

 各社において顕在化した問題、潜在的なリスクについての対応状況を当社内部監査部が随時モニタリングし、その結果を当社の執行役員社長およびグループ会社担当取締役に報告させるとともに、必要に応じて外部機関によるチェックを実施しております。

・グループ全体に係る中期経営計画、単年度事業計画、予算の策定、進捗管理の実施、新たな課題への適切な対応

 当社グループの企業理念に沿った中期経営計画の下、計画達成に向けた年度事業計画および予算を策定しております。事業計画および予算の進捗状況につき、当社の経営会議において月次報告させるとともに、半期ごとに実施する各社との業績進捗確認会議で新たな課題への対応の協議、次半期の注力項目の確認等を行っております。

・グループ各社における重要事項等の当社への迅速な報告体制の確立

 毎月開催している当社の各会議体(経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会)での定例報告に加えて、グループ各社の役員を兼務する当社常勤取締役、監査役、執行役員から当社執行役員社長に対して、随時、報告を行っております。

 なお、不測の事態が発生した場合には、当社リスク管理委員会委員長に速やかに報告させるとともに、当社および各社の役員を含む対策会議を立ち上げ、グループとしての対応策の協議、実施、適時適切な情報開示を行うこととしております。

・グループ全体の財務報告の適正性を確保するための体制強化

 財務報告の適正性、迅速な連結決算業務の遂行を確保すべく、四半期決算ごとに当社財務経理部とグループ各社の経理担当部署の決算打合せ会議を実施し、情報共有、経理処理指導等を行っております。

 また、財務報告の適正性を担保すべく、内部統制(J-SOX)年度計画を策定し、その計画の下、当社内部監査部による自己評価を実施し、監査法人による内部統制監査を行っております。

・グループを利用した不正行為、通常でない取引の排除

 グループ各社の月次経営報告を当社監査役陪席の経営会議で行うとともに、当社監査役とグループ各社の代表者との定期面談(年2回)を実施し、不正行為や通常でない取引につき監視しております。なお、当社ならびにグループ各社間の重要な取引は当社取締役会に事前報告させるルールを整備しております。

へ 監査役の監査が実効的に行われるための体制

・監査役の職務を補助するための使用人の配置

 内部監査部を担当部署と定め、監査役の指揮命令の下、内部監査部員に監査役の職務の補助ならびに監査役会事務局の業務を行わせております。

・前項の使用人の取締役からの独立性の確保

 内部監査部員の人事評価、賞罰や人事異動に関しては、監査役会の事前同意を得て実施しております。

・重大な損失発生およびその予兆や法令等違反・不正行為を発見した全役職員から監査役への報告および監査役からの求めに対する速やかな報告

 毎月開催のコーポレートガバナンス会議において、常勤監査役に対して経営全般に関する当社およびグループ各社の諸問題を報告する他、代表取締役社長は毎月1回、他の常勤取締役は年4回、執行役員および部署長については年2回の常勤監査役との面談において担当業務に関する報告を実施し、また、重大なリスクに進展する可能性のある事象や予兆のほか、顕在化した個別事案につき適時適切に監査役に報告しております。

・グループ各社の経営に起因する重大な損失発生およびその予兆や法令等違反・不正行為を発見したグループ全役職員から監査役への報告および監査役からの求めに対する速やかな報告

 当社経営会議において、グループ各社の月次経営報告の際に、重大な損失の発生および予兆につき報告させるとともに、グループ各社の代表者と当社常勤監査役の定期面談時(子会社調査時(1回)、意見交換会(年2回))に経営上の重要なリスクにつき情報共有、意見交換を実施しております。

 法令等違反や不正行為を発見したグループ全役職員に対して、速やかに当社監査役に報告する義務があることを朝礼や研修等の場で周知しております。

・当社およびグループ各社の役職員が監査役に報告をしたことによる不利な取扱い禁止の周知徹底

 監査役への報告や内部通報を行った者が不利な取扱いを受けないことを規程に明記し、研修等を通じて周知しております。

・グループ全体にわたる内部通報制度の整備、内部通報の監査役への速やかな報告

 コンプライアンス委員会委員長および当社総務人事部長への社内窓口、および匿名性が確保される社外機関を利用する社外窓口の双方を有する内部通報制度を設け、その連絡先を記載した携行用カードをグループ全役職員に配布するとともに、朝礼や研修等で周知を図っております。当期において、内部通報制度の窓口として新たに監査役窓口を設け、新年度より運用を開始いたしました。

 内部通報があった場合には速やかに監査役に報告し、通報が無い場合はその旨を月例報告しております。

・監査役の職務執行に関わる費用の手当

 監査役の監査活動に要する費用を予算計上し、その支出に関しては適時に支払いを実施するとともに、監査活動に必要な予算外の支出についても適切に対応しております。

・監査役監査に対する取締役の理解と協力支援、監査役からの指導事項の積極的な改善

 定時株主総会終了後の取締役会において、監査役監査年間計画の説明を受け、その理解と協力に努めております。常勤監査役の月次監査活動報告において指摘された事項および四半期ごとに実施される「監査法人から取締役への監査結果説明会」において抽出された課題、検討依頼事項につき、3ヵ月に一度、取締役会において対応状況を報告しております。

 また、三様監査の充実のため、「監査法人から監査役(会)への報告会」「監査役・内部監査部意見交換会」の定期開催に際し、常勤取締役が適切な協力を行っております。

・グループ全体の監査役監査の充実を果たすための取締役の協力

 取締役会のほか、当社の重要な会議体(コーポレートガバナンス会議、経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、情報開示委員会)に常勤監査役が陪席のうえ、グループ全体の経営状況、リスク情報、決算情報等の確認、情報共有を行っております。また、代表取締役を始めとする常勤取締役、執行役員、子会社代表者等と常勤監査役の定期面談の実施に加え、半期ごとに開催されるグループ会社監査役連絡会において、常勤取締役が必要な協力を行っております。

(ニ)内部監査及び監査役監査の状況

イ 監査役と会計監査人の連携状況

監査役は、年間監査計画に基づく監査活動において、会計監査人と定期的な情報や意見交換を行うとともに、会計監査人による監査結果の報告を受けるほか、適宜会計監査人による監査に立ち会う等、緊密な相互連携をとっております。

ロ 監査役と内部監査部の連携状況

監査役は、2カ月に1回、内部監査部との定期意見交換会を実施するほか、内部監査部長より適時に内部監査結果を聴取しております。また、常勤監査役が、内部監査部が行う被監査部門長ヒアリングに同席する一方、内部監査部が監査役の補佐として、監査役の行う会計監査人・部署長等のヒアリングに陪席することにより、内部監査の品質向上を図るとともに、効率的な業務監査の実施に取組んでおります。

(ホ)会計監査の状況

イ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査年数

(業務を執行した公認会計士の氏名)     (所属する監査法人)    (継続監査年数)

指定社員 業務執行社員 坂下 貴之       新創監査法人        (注)

指定社員 業務執行社員 篠原 一馬       新創監査法人        (注)

(注)継続監査年数が7年以内であるため、記載を省略しております。

ロ 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士  5名

その他    3名

(ヘ)社外取締役及び社外監査役との関係

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は5名であります。

 当社は、社外取締役の選任に関しては、幅広い経験および知見を有し、取締役会において率直・活発で建設的な意見を助言・提言できる方を選任しております。また、社外監査役の選任に際しては、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を果たすことができると判断できる方を社外監査役として選任しております。

 社外取締役神野吾郎は、公共性の高いガス会社を含む上場会社における経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、客観的な立場から、他の取締役に対する監督機能を十分に発揮するとともに、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断しております。

 社外取締役少德健一は、公認会計士としての海外を含む幅広い経験と専門知識を有しており、会計専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断しております。なお、少德健一はSCS国際コンサルティング株式会社の代表取締役であり、同社は当社と海外事業展開等に関連してのコンサルティング業務委託契約を締結しておりましたが、取引の内容、規模等に照らして、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。

 常勤社外監査役北村豊は、主に大手金融機関における海外勤務も含めた豊富な経験と専門的知識を有しており、特に金融面およびグローバルな視点から、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、北村豊は平成17年まで、当社と取引のあるみずほ信託銀行株式会社の使用人でありましたが、取引の内容、規模等に照らして、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。

 常勤社外監査役西中間裕は、主に大手金融機関における海外勤務も含めた豊富な経験と専門的知識を有しており、特に金融面およびグローバルな視点から、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、西中間裕は平成19年まで、当社と取引のある株式会社三菱東京UFJ銀行の使用人であり、平成27年2月まで、当社と取引のあるオリックス株式会社の使用人でありましたが、取引の内容、規模等に照らして、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。

 社外監査役本田安弘は、主に大手建設会社の管理部門における豊富な経営経験及び実務経験並びに専門的知識を基に、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。

 社外監査役永野竜樹は、大手金融機関における経験を有し、現在も会社代表者として企業経営に携わっており、その幅広い経験と専門的な高い見識を基に、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。

 社外監査役土井修は、大手証券会社および投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識を基に、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。

 

③ リスク管理体制の整備の状況

 当社は、当社グループの一元的かつ横断的なリスク管理およびコンプライアンス推進を実現するため、平成27年12月にそれまでのリスク管理委員会とコンプライアンス委員会を統合し、リスク・コンプライアンス委員会といたしました。当委員会では、リスク管理およびコンプライアンスの全社的方針や年次計画等の検討を行うとともに、グループ各社のリスク管理・コンプライアンスの遵守状況等の把握を行っております。

 

④ 役員の報酬等

(イ)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(名)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

134,793

117,690

41

12,252

4,810

3

監査役

(社外監査役を除く。)

社外役員

44,017

43,350

5

662

7

(ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(ハ)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

 該当事項はありません。

(ニ)役員の報酬等の額の決定に関する方針

 役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。

 

⑤ 株式の保有状況

(イ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数            1銘柄

貸借対照表計上額の合計額   1,200千円

(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄

 該当事項はありません。

(ハ)保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

⑥ 責任限定契約の内容の概要

 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、法令が規定する額を損害賠償責任の限度額としております。

 

⑦ 取締役の定数等に関する定款の定め

(イ)取締役の定数

 当社の取締役は6名以内とする旨定款に定めております。

(ロ)取締役の選任および解任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした場合の、その事項及びその理由

(イ)自己の株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

(ロ)取締役及び監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。

(ハ)中間配当の実施

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年5月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

31,000

31,000

連結子会社

3,000

3,000

合計

34,000

34,000

 

②【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

 該当事項はありません。

(当連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

 該当事項はありません。

(当連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模・事業の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。