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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
98,644,000 |
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第1種優先株式 |
10,000 |
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計 |
98,644,000 |
(注) 発行可能株式総数と種類別の発行可能株式総数の合計との一致については、会社法上要求されていないため、
発行可能株式総数の合計は98,644,000株と定めております。
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種類 |
第2四半期会計期間末 |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
24,661,000 |
24,661,000 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
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第1種優先株式 |
8,707 |
8,707 |
― |
(注) |
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計 |
24,669,707 |
24,669,707 |
― |
― |
(注) 第1種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)単元株式数は1株であります。
(2)優先配当金
①第1種優先配当金
当社は、第1種優先株式について、平成29年7月末日(同日を含む。)までの日を基準日として剰余金の配当を行わない。
当社は、平成29年8月1日以降の日を基準日として期末配当を行うときは、第1種優先株式を有する株主(以下「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1種優先株式1株につき、1万円(但し、第1種優先株式について株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社の取締役会により合理的に調整された額とする。)に年2%を乗じた額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を「第1種優先配当金」という。)を行う。但し、当該期末配当に係る基準日の属する事業年度中の日を基準日として下記②に定める第1種優先中間配当金を支払ったときは、当該第1種優先中間配当金を控除した額とする。また、剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われるまでの間に、当社が第1種優先株式を取得した場合には、当該第1種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
②第1種優先中間配当金
当社は、中間配当を行うときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先配当金の2分の1に相当する額を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を「第1種優先中間配当金」という。)を行う。
③非累積条項
ある事業年度において、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の総額が第1種優先配当金の総額に達しないときは、その第1種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④非参加条項
第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対しては、第1種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(3)残余財産の分配
①残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、1万円(但し、第1種優先株式について株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)の金銭を支払う。
②非参加条項
第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
第1種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(5)種類株主総会における決議
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6)金銭を対価とする取得条項
当社は、平成29年8月1日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価強制取得日」という。)の到来をもって、当社が第1種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額(会社法第461条第2項に定めるものをいう。)を限度として、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得する第1種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。
金銭対価強制取得が行われる場合における第1種優先株式1株当たりの取得価額は、1万円(但し、第1種優先株式について株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)及びこれに対して年2%を乗じた額に金銭対価強制取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から金銭対価強制取得日(同日を含む。)までの日数を乗じ365(閏年の場合には366)で除して算出した額(1円未満を切り上げる。)を加算した額とする。
(7)譲渡制限
譲渡による第1種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(8)みなし承認
第1種優先株式の取得者が、平成24年2月29日において第1種優先株式を引き受けた株主から、同株主が同日において当社に対して有していた債権を、第1種優先株式とともに譲り受ける者である場合には、当社の取締役会は前条の承認をしたものとみなす。
(9) 異なる数の単元株式数を定めている理由
株主管理コストの削減のため普通株式の単元株式の数は100株としているが、株主総会において議決権を有しない第1種優先株式の単元株式の数は1株としている。
(10) 議決権を有していない理由
第1種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものである。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成28年10月1日~ 平成29年1月31日 |
― |
24,669,707 |
― |
100,000 |
― |
― |
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平成29年1月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
― |
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なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
平成29年1月31日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
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計 |
― |
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平成29年1月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
第1種優先株式 8,707 |
― |
(1)②に記載のとおりであります。 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 300 |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 24,660,000 |
246,600 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 700 |
― |
― |
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発行済株式総数 |
普通株式 24,661,000 第1種優先株式 8,707 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
246,600 |
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(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。
「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれております。
2.単元未満株式には当社所有の自己株式59株が含まれております。
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平成29年1月31日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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(自己保有株式) 株式会社明豊エンタープライズ |
東京都目黒区目黒二丁目10番11号 |
300 |
― |
300 |
0.00 |
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計 |
― |
300 |
― |
300 |
0.00 |
該当事項はありません。