1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年8月1日から平成29年7月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年8月1日から平成29年7月31日まで)の財務諸表について、明治アーク監査法人により監査を受けております。
なお、前期において従来から当社が監査証明を受けているアーク監査法人は、平成28年1月4日付で明治監査法人と合併し、名称を明治アーク監査法人に変更しております。また、当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
①存続する監査公認会計士等
明治アーク監査法人
②消滅する監査公認会計士等
アーク監査法人
平成28年1月4日
平成27年10月29日
該当事項はありません。
当社の会計監査人であるアーク監査法人(消滅監査法人)が、平成28年1月4日付で、明治監査法人(存続監査法人)と合併し、同日付で名称を明治アーク監査法人に改めました。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は明治アーク監査法人となります。
特段の意見はないとの申し出を受けております。
また、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表について、アーク有限責任監査法人により監査を受けております。
なお、明治アーク監査法人は、令和元年7月1日をもって有限責任監査法人に移行したことにより、名称をアーク有限責任監査法人に変更しております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、また、経理部門にて会計基準等の動向を解説した機関誌の定期購読やセミナーへの参加などを行っております。