該当事項はありません。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産、仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 貯蔵品
移動平均法による原価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
・当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
・その他の工事
工事完成基準
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)繰延資産の処理方法
社債発行費は支出時に全額費用処理しております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。
なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、一括して投資その他の資産の「その他」に計上して5年間均等償却し、販売費及び一般管理費に計上しております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(損益計算書関係)
従来、資金調達に係る手数料(報酬費用及び租税公課)については、「販売費及び一般管理費」に含めて表示しておりましたが、当事業年度より「営業外費用」の「支払手数料」に含めて表示する方法に変更しております。これは、当該費用の金額的重要性が増したこと及び営業活動と財務活動に係る損益区分をより適切に表示するために行ったものであります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」に含めて表示していた「租税公課」12,214千円及び「報酬費用」596千円は、「営業外費用」の「支払手数料」として組み替えております。
(売上原価明細書「不動産賃貸原価」)
前事業年度において、売上原価明細書の不動産賃貸原価「その他」に含めて表示しておりました「インターネット利用料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。また、前事業年度において、区分掲記しておりました「原状回復費」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の売上原価明細書の不動産賃貸原価において表示していた「原状回復費」1,035千円及び「その他」1,432千円は、「インターネット利用料」386千円及び「その他」2,081千円として組み替えております。
(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務
(1) 担保に供している資産
(2) 上記に対応する債務
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(平成28年7月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額、子会社株式71,551千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成29年7月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額、子会社株式73,551千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生する結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は、11,627千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(優先株式の取得及び消却)
連結財務諸表の注記事項(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。