1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成30年8月1日から平成30年10月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年8月1日から平成30年10月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、明治アーク監査法人による四半期レビューを受けております。
また、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、アーク有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、明治アーク監査法人は、令和元年7月1日をもって有限責任監査法人に移行したことにより、名称をアーク有限責任監査法人に変更しております。