【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

  第2四半期連結会計期間において、マクロスデベロップメント合同会社は清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

 

(追加情報)

当第3四半期連結累計期間

(自  2020年8月1日  至  2021年4月30日)

(表示方法の変更)

 (四半期連結損益計算書関係)

 前第3四半期連結累計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示していた「求償金受入」は、金額的重要性が増したため、当第3四半期連結累計期間より独立掲記しています。

 この結果、前第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた4,799千円は、「求償金受入」2,454千円、「その他」2,345千円として組み替えております。

 

(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用) 

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※1.課徴金

 前第3四半期連結累計期間(自  2019年8月1日  至  2020年4月30日)

証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告がなされ、2019年11月29日付にて金融庁から課徴金納付命令が発出されたことに伴い、課徴金24,000千円を特別損失として計上しております。

 

 当第3四半期連結累計期間(自  2020年8月1日  至  2021年4月30日)

該当事項はありません。

 

 

※2.特別調査費用

 前第3四半期連結累計期間(自  2019年8月1日  至  2020年4月30日)

当社の中国プロジェクトに係る貸付金等債権に関する過年度の貸倒引当金の計上に疑義があるという外部からの
指摘を受け、調査の必要性があると判断したため、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される特別調査委員会を設置して調査を委嘱しました。当委員会に係る調査費用及び過年度決算修正に伴う追加の監査報酬等を特別調査費用として計上しております。

 

 当第3四半期連結累計期間(自  2020年8月1日  至  2021年4月30日)

該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2019年8月1日

  至 2020年4月30日

当第3四半期連結累計期間

(自 2020年8月1日

  至 2021年4月30日

 減価償却費

9,430千円

9,610千円

 

 

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自  2019年8月1日  至  2020年4月30日)

1.配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2019年10月29日
定時株主総会

普通株式

118,069

5.00

2019年7月31日

2019年10月30日

利益剰余金

 

 

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

   該当事項はありません。

 

3.株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

 

当第3四半期連結累計期間(自  2020年8月1日  至  2021年4月30日)

1.配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2020年10月28日
定時株主総会

普通株式

118,069

5.00

2020年7月31日

2020年10月29日

利益剰余金

 

 

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

   該当事項はありません。

 

3.株主資本の著しい変動

該当事項はありません。