当社グループ(当社(提出会社)及び当社の連結子会社のことをいう。以下同じ。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任は、当社代表取締役である穴吹忠嗣及び最高財務責任者である冨岡徹也が有しております。当社代表取締役穴吹忠嗣及び最高財務責任者である冨岡徹也は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準ならびに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。
当社代表取締役穴吹忠嗣及び最高財務責任者である冨岡徹也は、2021年6月30日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去前)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね3分の2に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、分譲マンション事業及び買取再販事業においては、「売上高」、「たな卸資産」及び「借入金」に至る業務プロセスを評価の対象とし、人材サービス関連事業においては、「売上高」、「売掛金」及び「売上原価」に至る業務プロセスを評価の対象としました。
さらに、選定した重要な事業拠点、勘定科目に関わらず、それ以外の範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に関わる業務プロセス、リスクが大きい取引を行っている事業または業務に関わる業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、2021年6月30日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
記
当社の連結子会社である、あなぶきホームライフ株式会社(以下、あなぶきホームライフ)において、同社の2022年3月期(当社における2022年6月期)の決算作業を行う中で、親会社である当社に支払う予定の配当金に対する税金の取扱いをあなぶきホームライフの顧問税理士に相談していたところ、あなぶきホームライフが留保金課税の対象ではないと顧問税理士が誤認していること、あなぶきホームライフが2021年3月期の法人税の計算において、当社の子会社となった際に前株主があなぶきホームライフに対して行った貸付債権の放棄に伴う免除益に対する留保金課税額の計上漏れがあることが判明しました。
これを受け、当社は本件が発生した経緯や原因等の調査を進めるとともに、あなぶきホームライフは顧問税理士に対して法人税等の再計算及び修正申告作業を依頼し、再計算に基づく修正申告及び法人税等の納付を2022年4月28日に行いました。
当社は、本報告書及び会計監査人による指摘に基づき過年度の決算を訂正し、2021年6月期の有価証券報告書、及び2022年6月期第1四半期から第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
訂正の原因として、あなぶきホームライフの取得による企業結合(企業結合日:2020年12月22日)に際して新たに選任した顧問税理士との情報共有不足、さらに当社においても当該事案に対するチェック体制が欠如しておりました。
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、子会社取得に係る税務処理についての決算・財務報告プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て連結財務諸表に反映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、決算・財務報告プロセスにおいて子会社取得に係る税務処理手続きの整備・運用を行い、財務報告の信頼性を確保していく方針であります。
以上