(追加情報)
1.保証債務
分譲マンション購入者の銀行借入金に対し、保証を行っております。
※2.当社の短期借入金及び長期借入金のうち、次に記載する短期借入金及び長期借入金については、それぞれ財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、当該借入金について期限の利益を喪失するおそれがあります。
前事業年度(2019年2月28日)
(1) 長期借入金(5,988,434千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①2011年2月期以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産合計金額を、2010年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②2011年2月期以降に到来する各決算期の末日における損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を2011年2月期及び2012年2月期の2期とする)で損失としないこと。
(2) 長期借入金(525,640千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、2012年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を2012年2月期及び2013年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(3) 短期借入金(1,319,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①2014年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2013年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(4) 長期借入金(148,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額が、2015年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常利益が、2期連続(但し、初回は2014年2月期及び2015年2月期の2期をもって該当の有無を判断するものとする。)で損失としないこと。
(5) 長期借入金(236,000千円)に係る財務制限条項
①本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2015年2月期(16,624百万円)比80%以上に維持すること。
②本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第1四半期・第2四半期・第3四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(6) 短期借入金(1,155,600千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①2016年2月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2016年2月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(7) 長期借入金(2,740,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額が、2016年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常利益が、2期連続(但し、初回は2016年2月期及び2017年2月期の2期とする)で損失としないこと。
(8) 長期借入金(550,000千円)に係る財務制限条項
①本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表の純資産合計金額が、単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続損失とならないようにすること。
(9) 長期借入金(865,392千円)に係る財務制限条項
①各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(10) 長期借入金(970,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を2017年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2017年2月期及び2018年2月期の2期とする。)で損失としないこと。
(11) 長期借入金(689,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を2018年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2018年2月期及び2019年2月期の2期とする。)で損失としないこと。
当第3四半期会計期間(2019年11月30日)
(1) 長期借入金(5,349,109千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①2011年2月期以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産合計金額を、2010年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②2011年2月期以降に到来する各決算期の末日における損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を2011年2月期及び2012年2月期の2期とする)で損失としないこと。
(2) 長期借入金(493,150千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、2012年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を2012年2月期及び2013年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(3) 短期借入金(1,132,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①2014年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2013年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(4) 長期借入金(228,000千円)に係る財務制限条項
①本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2015年2月期(16,624百万円)比80%以上に維持すること。
②本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第1四半期・第2四半期・第3四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(5) 短期借入金(1,370,600千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①2016年2月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2016年2月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(6) 長期借入金(550,000千円)に係る財務制限条項
①本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表の純資産合計金額が、単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続損失とならないようにすること。
(7) 長期借入金(839,436千円)に係る財務制限条項
①各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(8) 長期借入金(1,200,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を2017年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2017年2月期及び2018年2月期の2期とする。)で損失としないこと。
(9) 長期借入金(689,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を2018年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2018年2月期及び2019年2月期の2期とする。)で損失としないこと。
(10) 長期借入金(3,320,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を2018年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2018年2月期及び2019年2月期の2期とする。)で損失としないこと。
1.売上高及び売上原価の四半期ごとの偏向について
前第3四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)及び当第3四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
当社の主要事業である分譲マンション販売は、マンションの竣工後購入者へ引渡しが行われる際に売上高が計上されるため、開発時期や工期等により四半期ごとの業績に偏向が生じる可能性があります。
※2.資金調達費用について
当社は、金融機関からの資金調達に際して、シンジケートローン等の手数料を金融機関に支払っております。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(持分法損益等)
当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
【セグメント情報】
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントには含まれない事業セグメントであり、解約手付金収入及び保険代理店手数料収入等を含んでおります。
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントには含まれない事業セグメントであり、解約手付金収入、保険代理店手数料収入及び仲介手数料等を含んでおります。
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。