1【提出理由】

 当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、2025年8月26日開催予定の定時株主総会における承認等の所定の手続を経た上で、2025年12月1日(予定)を効力発生日とする当社の単独株式移転(以下「本株式移転」といいます。)により、持株会社(完全親会社)である「株式会社インテリックスホールディングス」(以下「持株会社」といいます。)を設立することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

(1)持株会社体制への移行の背景および目的

当社は、1995年の創業以来、リノベーション業界のフロントランナーとして、リノベーション済みマンションの販売で初めてアフターサービス保証を導入するなど業界の先駆けとなる様々な取り組みを行ってまいりました。また、業界団体であります一般社団法人リノベーション協議会の発足、運営にも率先して携わることで業界の整備、認知・市場拡大に寄与してまいりました。

2025年は、当社が創立30周年を迎えるにあたり、次の10年そしてその先を見据えて、より機動的に経営を実践し、かつより強度の高いガバナンス体制の構築、次世代経営者の育成を推進するために、持株会社体制への移行を検討開始することといたしました。

本移行により、持株会社は、経営戦略の策定、グループ事業会社の支援、及びSaaS事業(不動産DX)分野や省エネリノベーション分野をはじめとする不動産業界の様々なソリューションサービスの提供、より快適な住まいづくりを加速させるM&Aや、新規事業創出を含む戦略投資の拡大に注力してまいります。一方で、事業会社は、事業運営に専念し、環境変化に迅速に対応しながら独立した形で収益の拡大を目指していくグループ経営体制を構築していきたいと考えております。

このような企業体制への移行を推進することで、経営資源配分の最適化を図り、当社グループ全体の価値向上と持続的な成長を実現してまいります。

 

(2)持株会社体制への移行手順

当社は、次に示す方法により、持株会社体制への移行を実施する予定です。

① ステップ1:単独株式移転による純粋持株会社の設立(本株式移転の実施)

2025年12月1日を効力発生日とする本株式移転により持株会社を設立することで、当社は持株会社の完全子会社になります。

 

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② ステップ2:持株会社設立後の体制

持株会社の設立と同日に、純粋持株会社体制へ移行するため、当社の一部の子会社(以下「移行対象子会社」といいます。)の株式及び持分を持株会社が直接保有する形となるよう、当社が保有する移行対象子会社の株式を持株会社に対して現物配当する方法で移転することにより、下記の通りグループ内での再編を行う予定です。その後の具体的な再編方法については、検討中です。

 

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本株式移転により、当社は持株会社の完全子会社となるため、当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)は上場廃止となりますが、持株会社は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場に上場申請を行うことを予定しております。上場日は、東京証券取引所の審査によりますが、持株会社の設立登記日(本株式移転の効力発生日)である2025年12月1日を予定しております。

 

(3)本株式移転の方法、本株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)、その他の株式移転計画の内容

① 本株式移転の方法

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。

 

② 本株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)

会社名

株式会社インテリックス

ホールディングス

(株式移転設立完全親会社)

株式会社インテリックス

(株式移転完全子会社)

株式移転比率

イ 株式移転比率

本株主移転により持株会社が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時における当社の株主の皆様に対し、その保有する当社の普通株式1株につき、設立する持株会社の普通株式1株を割当交付いたします。

ロ 単元株式数

持株会社は、単元株制度を採用し、1単元の株式数を100株といたします。

ハ 本株式移転により交付する新株式数(予定)

普通株式8,932,100株(予定)

ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、持株会社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、本株式移転の効力発生時点において当社が保有する自己株式に対しては、株式移転比率に応じて持株会社の普通株式が割当交付されることになります。これに伴い、当社は一時的に持株会社の普通株式を保有することになりますが、その処分方法については決定次第お知らせいたします。

 

③ 本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

 

④ 本株式移転の日程

定時株主総会基準日

2025年5月31日(土)

株式移転計画承認取締役会

2025年6月27日(金)

株式移転計画承認定時株主総会

2025年8月26日(火)

当社株式上場廃止日

2025年11月27日(木)

持株会社設立登記日(効力発生日)

2025年12月1日(月)

持株会社株式上場日

2025年12月1日(月)

ただし、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。

 

⑤ その他の株式移転計画の内容

その他の株式移転計画の内容は、別添「株式移転計画書(写)」に記載のとおりです。

 

(4)株行移転に係る割当の内容の算定根拠

① 株式移転比率の算定根拠

本株式移転は、当社単独による株式移転によって完全親会社1社を設立するものであり、本株式移転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、株主の皆様に不利益や混乱を与えないことを第一義として、株主の皆様が保有する当社の普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株を割り当てることといたします。

 

② 第三者算定機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

上記①の理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。

 

③ 持株会社の上場申請に関する事項

当社は、新たに設立する持株会社の株式について、東京証券取引所スタンダード市場への新規上場(テクニカル上場)を申請する予定であり、上場日は2025年12月1日を予定しております。また、当社は本株式移転により持株会社の完全子会社となりますので、持株会社の上場に先立ち、2025年11月27日に東京証券取引所スタンダード市場を上場廃止となる予定であります。

なお、上場廃止日につきましては、東京証券取引所の規則に基づき決定されるため、変更される可能性があります。

 

(5)本株式移転後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金の額、純資産の額及び総資産の額

(1)

名称

株式会社インテリックスホールディングス

(2)

所在地

東京都渋谷区桜丘町3番2号

(3)

代表者の役職・氏名

代表取締役社長 俊成 誠司

(4)

事業内容

グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

(5)

資本金

413百万円

(6)

設立年月日

2025年12月1日

(7)

決算期

5月31日

(8)

純資産

未定

(9)

総資産

未定

 

以 上

 

 

別添

 

株式移転計画書(写)

株式会社インテリックス(以下「甲」という。)は、単独株式移転の方法により、甲がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社(以下「乙」という。)に取得させる株式移転(以下「本株式移転」という。)に関し、次のとおり株式移転計画(以下「本計画」という。)を作成する。

 

第1条(株式移転)

甲は、本計画の定めるところに従い、単独株式移転の方法により、乙の成立の日(第6条に定義する。以下同じ)において、甲の発行済株式の全部を乙に取得させる本株式移転を行う。

 

第2条(目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項)

乙の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次のとおりとする。

(1)目的 別紙「定款」第2条に記載のとおりとする。

(2)商号 「株式会社インテリックスホールディングス」とし、英文では、「INTELLEX HOLDINGS Co.,Ltd.」と表示する。

(3)本店の所在地 東京都渋谷区におく。

(4)発行可能株式総数 17,500,000株とする。

2 前項に定めるもののほか、乙の定款で定める事項は、別紙「定款」記載のとおりとする。

 

第3条(設立時取締役及び設立時監査役の氏名並びに設立時会計監査人の名称)

乙の設立時取締役(設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとおりとする。

(1)取締役会長   山本 卓也

(2)代表取締役社長 俊成 誠司

(3)取締役     中拂 一成

(4)社外取締役   村木 徹太郎

(5)社外取締役   冨田 尚子

2 乙の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。

(1)常勤監査役   鶴田 豊彦

(2)社外監査役   北村 章

(3)社外監査役   矢田堀 浩明

3 乙の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。

太陽有限責任監査法人

 

第4条(本株式移転に際して甲の株主に交付する株式及びその割当て)

乙は、本株式移転に際して、甲の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)における甲の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その保有する甲の普通株式に代わり、甲が基準時に発行している普通株式の合計に1を乗じて得られる数の合計に相当する数の乙の普通株式を交付する。なお、甲は、乙の成立の日(以下に定義される。)後相当の時期に、本株式移転により交付を受けた乙の普通株式を処分しなければならないものとする。

2 乙は、前項の定めにより交付される乙の普通株式を、基準時における甲の株主に対し、その保有す

る甲の普通株式1株につき、乙の普通株式1株の割合をもって割り当てる。

 

第5条(資本金及び準備金の額)

乙の成立の日における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。

(1)資本金の額    413,000,000円

(2)資本準備金の額  317,000,000円

(3)利益準備金の額  0円

 

第6条 (乙の成立の日)

乙の設立の登記をすべき日(以下「乙の成立の日」という。)は、2025年12月1日とする。但し、本株式移転の手続きの進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲の取締役会の決議により、乙の成立の日を変更することができる。

 

第7条(本計画承認株主総会)

甲は、2025年8月26日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。但し、本株式移転の手続きの進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲の取締役会の決議により、当該株主総会の開催日を変更することができる。

 

第8条(上場証券取引所)

乙は、乙の成立の日において、その発行する普通株式の株式会社東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定する。

 

第9条(株主名簿管理人)

乙の株主名簿管理人は、三菱UFJ信託銀行株式会社とする。

 

第10条(本計画の効力)

本計画は、第7条に定める甲の株主総会において本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議が得られなかった場合、乙の成立の日までに本株式移転についての国内外の法令に定める関係官庁の許認可等(関係官庁等に対する届出の効力の発生等を含む。)が得られなかった場合、又は、次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。

 

第11条(本計画の変更等)

本計画の作成後、乙の成立の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により甲の財産または経営状態に重大な変動が生じた場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が発生した場合、その他本計画の目的の達成が困難となった場合は、甲の取締役会の決議により、本株式移転の条件その他本計画の内容を変更し又は本株式移転を中止することができる。

 

第12条(規定外事項)

本計画に定める事項のほか、本株式移転に関して必要な事項については、本株式移転の趣旨に従い、甲がこれを決定する。

 

2025年6月27日

甲:

東京都渋谷区桜丘町3番2号

株式会社インテリックス

代表取締役社長 俊成 誠司

 

 

 

株式移転計画書の別紙

 

株式会社インテリックスホールディングス 定款

 

第1章 総  則

(商号)

第1条 当会社は、株式会社インテリックスホールディングスと称し、英文ではINTELLEX HOLDINGS Co.,Ltd.と記載する。

 

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。

1.不動産の売買、仲介、賃貸借、管理および鑑定評価

2.室内装飾の設計および施工

3.家具、室内装飾品、住宅関連機器の売買、貸借およびその仲介ならびに製造および加工

4.不動産売買および斡旋に伴う資金貸付ならびに債務保証

5.特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に定める会社)および不動産投資信託に対する出資ならびに出資持分等の売買、仲介および管理

6.金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業および投資助言・代理業

7.不動産特定共同事業法に基づく事業

8.ホテル、旅館の経営

9.レストラン、飲食業の経営

10.旅行業

11.イベントの企画、制作および運営

12.会社の合併ならびに技術、販売、製造等の提携の斡旋

13.介護に関する事業

14.損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務

15.前各号に関する調査、研究、企画等のコンサルティング業務

16.前各号に附帯関連する一切の業務

 

(本店の所在地)

第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。

 

(機関)

第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

(1)取締役会

(2)監査役

(3)監査役会

(4)会計監査人

 

(公告方法)

第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載する。

 

第2章 株  式

(発行可能株式総数)

第6条 当会社の発行可能株式総数は、17,500,000株とする。

 

(単元株式数)

第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。

 

(単元未満株式についての権利)

第8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利

 

(株主名簿管理人)

第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。

3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。

 

(株式取扱規程)

第10条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

 

第3章 株主総会

(招集)

第11条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。

 

(定時株主総会の基準日)

第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年5月31日とする。

 

(招集権者および議長)

第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。

2 取締役社長に事故がある時は、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

 

(電子提供措置等)

第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。

 

(決議方法)

第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2 会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

 

(議決権の代理行使)

第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

2 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

 

第4章 取締役および取締役会

(員数)

第17条 当会社の取締役は、11名以内とする。

 

(選任方法)

第18条 取締役は、株主総会において選任する。

2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

3 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

 

(任期)

第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

 

(代表取締役および役付取締役)

第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。

2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。

3 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。

 

(取締役会の招集権者および議長)

第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2 取締役社長に事故がある時は、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

 

(取締役会の招集通知)

第22条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までにこれを発する。ただし、緊急を要する時は、この期間を短縮することができる。

2 取締役および監査役の全員の同意がある時は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

 

(決議方法)

第23条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。

 

(取締役会の決議の省略)

第24条 当会社は、会社法第370条の要件を充たした時は、取締役会の決議があったものとみなす。

 

(取締役会規程)

第25条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

 

(報酬等)

第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

 

(取締役の責任免除)

第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。

2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

 

第5章 監査役および監査役会

(員数)

第28条 当会社の監査役は、5名以内とする。

 

(選任方法)

第29条 監査役は、株主総会において選任する。

2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

 

(任期)

第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任の監査役の任期の満了する時までとする。

 

(常勤監査役)

第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

 

(監査役会の招集通知)

第32条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までにこれを発する。ただし、緊急を要する時は、この期間を短縮することができる。

2 監査役全員の同意がある時は、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。

 

(決議方法)

第33条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

 

(監査役会規程)

第34条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

 

(監査役の報酬等)

第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

 

(監査役の責任免除)

第36条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。

2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

 

第6章 会計監査人

(選任)

第37条 会計監査人は、株主総会において選任する。

 

(任期)

第38条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

2 前項の定時株主総会において別段の決議がされなかった時は、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

 

(会計監査人の責任免除)

第39条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

 

第7章 計  算

(事業年度)

第40条 当会社の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの1年とする。

 

(剰余金の配当等の決定機関)

第41条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。

 

(剰余金の配当の基準日)

第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年5月31日とする。

2 当会社の中間配当の基準日は、毎年11月30日とする。

3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

 

(配当金の除斥期間等)

第43条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない時は、当会社はその支払義務を免れる。

 

附  則

 

(最初の事業年度)

第1条 第40条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から2026年5月31日までとする。

 

(最初の取締役の報酬等)

第2条 第26条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から当会社の最初の定時株主総会の時までの期間の当会社の取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。

(1)取締役に対する金銭報酬等

報酬等(「(2)譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権」を除く。)の総額は、年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない。)とする。

(2)譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権

ア 「(1)取締役に対する金銭報酬等」の報酬枠とは別枠で、業務執行取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く。以下、報酬の対象となる取締役を「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額100百万円以内とする。

イ 対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権を出資財産として当会社に現物出資させることで、対象取締役に当会社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させる。発行又は処分される普通株式の総数は、1事業年度当たり対象取締役に対して合計で年5万株以内とする。

ウ 当会社の普通株式の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に有利とならない金額で取締役会が決定する。これによる当会社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当会社と対象取締役との間で、概要として、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとする(本割当契約により割当てを受けた普通株式を、以下「本割当株式」という。)。

(ア)対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日から3年間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

(イ)原則として譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されるものとする。

(ウ)上記(ア)の定めにかかわらず、譲渡制限期間が満了する前に、対象取締役が任期満了、死亡、その他正当な理由により退任した場合、譲渡制限を解除する。譲渡制限期間中に、対象取締役が法令違反その他取締役会が定める事由に該当する場合、本割当株式の全部を当然に無償で取得する。

(エ)上記(ア)の定めにかかわらず、譲渡制限期間中に、当会社が消滅会社となる合併契約、当会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当会社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会)で承認された場合、取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

(オ)その他の内容については、取締役会で定め、当該事項を本割当契約の内容とする。

 

(譲渡制限の承継)

第3条 当会社は、株式会社インテリックスの2020年8月27日開催の第25回定時株主総会において承認可決された譲渡制限付株式報酬制度に基づいて交付がなされた譲渡制限付株式に係る各割当契約書について、2025年12月1日をもって、株式会社インテリックスの契約上の地位及び権利義務を承継するものとする。

 

(最初の監査役の報酬等)

第4条 第35条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から当会社の最初の定時株主総会の時までの期間の当会社の監査役の報酬等の額は、年額50百万円以内とする。

 

(附則の削除)

第5条 本附則は、当会社の最初の定時株主総会終結の時をもって、自動的に削除する。