第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

101,692,800

101,692,800

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末

現在発行数(株)

(令和3年3月31日)

提出日現在

発行数(株)

(令和3年6月29日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

30,823,200

30,823,200

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数は

100株です。

30,823,200

30,823,200

  (注)「提出日現在発行数」欄には、令和3年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

平成26年6月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役      8

当社執行役員     7

当社子会社の取締役  7

新株予約権の数(個)※

15,264(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(数)※

普通株式 1,526,400(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

365(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自  平成28年6月28日  至  令和6年6月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    465

資本組入額  233(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

  ※  当事業年度の末日(令和3年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(令和3年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

2.新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割又は併合の比率

② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使の際には、当社が保有する自己株式(令和3年3月31日現在 1,572,645株)を充当する予定であり、その場合には資本組入は行わないものとする。

4.新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時において、当社の取締役、執行役員又は当社子会社の取締役のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

また、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権の取り決めに準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権の取り決めに準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

 新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 残存新株予約権の取り決めに準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

 残存新株予約権の取り決めに準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

 残存新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成25年4月1日 (注)

20,548,800

30,823,200

2,077,500

2,184,000

(注)株式分割(1:3)によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

令和3年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

19

24

51

58

7

5,983

6,142

所有株式数

(単元)

40,812

4,182

47,753

14,357

175

200,881

308,160

7,200

所有株式数の割合(%)

13.2

1.4

15.5

4.6

0.1

65.2

100.0

 (注)自己株式1,572,645株は、「個人その他」に15,726単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。

 

 

(6)【大株主の状況】

 

 

 

令和3年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

菊地 俊雄

栃木県宇都宮市

5,418,800

18.53

新日本物産株式会社

栃木県宇都宮市馬場通り3-4-17

3,996,900

13.66

グランディ・ストックメイト

栃木県宇都宮市大通り4-3-18

2,195,000

7.50

グランディハウス社員持株会

栃木県宇都宮市大通り4-3-18

1,852,300

6.33

株式会社足利銀行

栃木県宇都宮市桜4-1-25

1,151,000

3.93

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

968,500

3.31

磯 国男

栃木県宇都宮市

507,431

1.73

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

502,600

1.72

長野 榮夫

栃木県宇都宮市

454,100

1.55

NPBN-SHOKORO LIMITED

(常任代理人 野村證券株式会社)

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM

(東京都中央区日本橋1-13-1)

383,500

1.31

17,430,131

59.59

 (注)上記の他、自己株式が1,572,645株あります。

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

令和3年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

1,572,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

29,243,400

292,434

単元未満株式(注)

普通株式

7,200

発行済株式総数

 

30,823,200

総株主の議決権

 

292,434

(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式45株が含まれています。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

令和3年3月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(%)

グランディハウス株式会社

栃木県宇都宮市

大通り4-3-18

1,572,600

1,572,600

5.10

1,572,600

1,572,600

5.10

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(新株予約権の権利行使)

179,800

30,925,600

保有自己株式数

1,572,645

1,572,645

(注)1.当期間における処理自己株式数には、令和3年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。

2.当期間における保有自己株式数には、令和3年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による譲渡及び単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

3【配当政策】

 当社は、企業価値を増大させ、株主の皆様への利益還元を積極的に行うことを経営上の重要課題の一つとして位置づけており、剰余金の配当につきましては、連結配当性向30%を目標として業績に応じた配当政策を実施することを基本方針とし、内部留保資金につきましては、将来の事業拡大と経営体質の強化のために活用いたします。また、自己株式の取得につきましては、株主還元や資本効率向上を図るため、時機及び財政状況に応じて実施いたします。
 配当の回数につきましては、当社定款においては中間配当の他機動的な剰余金の配当が可能な定めをおいておりますが、年1回の期末配当を行うことを基本方針としております。
 また、当社は、配当の決定機関につきましては、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め、株主総会の決議によらないものとする。」旨定款に定めております。
 なお、当事業年度に係る剰余金の配当については、1株当たり、普通配当14円に創業30周年の記念配当10円を加えた24円とさせていただきました。

 

基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

令和3年5月24日

702,013

24

取締役会決議

 

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、事業を通じて社会の発展に貢献するとともに、株主・顧客・従業員・取引先・地域社会等のステークホルダーの皆様から信頼される企業として企業価値を高めていくことを目指しております。

 コーポレート・ガバナンスについては、そのための最重要課題の一つと位置づけ、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードを尊重し、経営の健全性、透明性及び効率性を確保できる経営体制の構築に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要

イ.取締役会

 取締役会は、月1回及び必要に応じて随時開催し、法令、定款及び取締役会規程に定める、経営戦略、経営計画その他当社の経営上の重要事項に関する意思決定及び取締役の職務の執行状況の監督等を行っております。

 各取締役は、取締役会における報告及び議案の審議を通じて相互に監督を行うとともに、議決権の行使を通じて会社の重要事項の決定においてその意見を反映いたしますが、当社は独立性の高い社外取締役2名(いずれも監査等委員)を選任することにより、客観性や公正性、相互監督の実効性の確保・強化を図っております。

 なお、当社は取締役会の決議により、会社法第399条の13第5項に掲げる事項を除いた重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任できる旨定款に定めておりますが、当面、取締役への委任は行わない予定です。

 取締役会の構成員は、林裕朗(議長。代表取締役社長)、村田弘行、齋藤淳夫、小磯裕、佐山靖、谷英樹、石川真康、林和久、湯澤一、伊藤一(社外取締役)、小林健彦(社外取締役)であります。

ロ.監査等委員会

 監査等委員会は、取締役の業務執行が法令・定款に則り適法かつ妥当に行われているかを監査・監督しております。独立性の高い社外取締役2名を含む3名の取締役により構成されており、取締役の職務執行の監査において客観性と中立性を確保できる体制としております。

 監査等委員会は、月1回及び必要に応じ随時開催し、監査の結果等について報告・審議を行ない、その結果について社長及び関係取締役(重要なものについては取締役会)に報告しております。

 監査等委員会の構成員は、湯澤一(委員長。取締役)伊藤一(社外取締役)、小林健彦(社外取締役)であります。

ハ.役員会議

 役員会議は、当社の常勤の取締役及び当社子会社の代表取締役社長を基本的なメンバーとしており、原則として週1回開催し、経営の適切な運営を図るため、当社グループの業務執行状況等の報告を受け、当社グループにおける情報の共有化と経営の進捗及びリスク・課題の早期把握等に努めております。

ニ.内部監査室

 内部監査部門として、社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室は、当社グループの業務が法令、定款及び諸規程に従って適正に行われているかを監査し、その結果を社長及び監査等委員会に報告しております。

 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの概念図は次図の通りです。

 

0104010_001.png

 

③ 当該企業統治の体制を採用する理由

 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しておりますが、その理由は、社外取締役による中立・公正な立場からの経営の監視・監督によって取締役会の経営監督機能の強化が期待できること、社外取締役と社外監査役の双方を置く場合と比較してシンプルで実効性ある企業統治の体制が実現できること、等であります。

 

④ 企業統治に関するその他の事項

 当社は、取締役会で内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、この方針に基づいてコンプライアンス、リスク管理、子会社管理等に関する規程等の整備を行い、グループ全体の適切なリスク管理と経営監視機能の実効性確保のための体制の充実に努めております。また、総務担当取締役をコンプライアンス担当取締役とし、顧問弁護士等と連携して各部門のサポートを行い、全社横断的なコンプライアンス体制の充実に努めております。

 また、財務報告に係る内部統制については、その整備・運用・評価の基本方針を会社規程に定めるとともに、関係規程・基準・マニュアル等の整備を行い、虚偽記載リスクの低減に取り組んでおります。

 

⑤ 責任限定契約の内容の概要

 当社は定款において、非業務執行取締役との間で会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を締結できる旨を定めております。当該定款規定に基づき、社外取締役(監査等委員)である伊藤一及び小林健彦の両氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。

 

役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、監査役、執行役員を被保険者とする会社法第430条の3に規定する会社役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を塡補することとなります。なお、保険料のうち株主代表訴訟に係る保険料相当額は、当社取締役(監査等委員である取締役を含む)が負担しております。

 

⑦ 取締役の定数

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とする旨及び監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑨ 剰余金の配当等の決定機関及び自己株式の取得の決定機関

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め、株主総会の決議によらないものとする旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行いうる体制とすることを目的とするものであります。

 また、当社は、前記の剰余金の配当等に市場取引等による自己株式の取得が含まれることを明示することを主たる理由として、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨についても定款に定めております。これは、自己株式の取得による株主への利益還元を機動的に行ないうる体制とすることを目的とするものであります。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

村田 弘行

昭和35年9月17日

 

昭和63年5月

昴ハウジング株式会社入社

専務取締役

平成10年12月

当社入社

平成12年7月

県南総括部長

平成12年9月

取締役就任

営業総括部長

平成15年2月

常務取締役就任

平成16年6月

専務取締役就任

平成19年11月

茨城グランディハウス株式会社

代表取締役社長就任

平成22年3月

代表取締役副社長就任

平成23年3月

代表取締役社長就任

平成30年4月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)2

249,758

取締役社長

(代表取締役)

林  裕朗

昭和34年2月23日

 

昭和57年4月

株式会社足利銀行入社

平成22年4月

当社入社

管理本部財務部長

平成22年6月

平成23年4月

平成24年3月

常務取締役就任

管理本部財務総括

専務取締役就任

社長室長

平成25年6月

平成26年4月

全社総括

取締役副社長就任

平成30年4月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

56,681

取締役副社長

管理本部長

齋藤 淳夫

昭和31年4月26日

 

平成2年4月

エリエールペーパーテック株式会社入社

平成9年3月

当社入社

平成13年2月

財務部長

平成13年10月

執行役員

平成14年6月

取締役就任

平成18年4月

常務取締役就任

平成20年3月

平成24年3月

平成29年4月

令和2年6月

管理本部長

専務取締役就任

取締役副社長就任(現任)

管理本部長(現任)

 

(注)2

257,835

取締役副社長

財務総括

小磯  裕

昭和32年3月6日

 

昭和54年4月

株式会社足利銀行入社

平成24年7月

当社入社

執行役員

財務部長

平成25年6月

平成26年5月

 

平成28年4月

取締役就任

常務取締役就任

財務総括

専務取締役就任

令和元年10月

令和2年6月

取締役副社長就任(現任)

財務総括(現任)

 

(注)2

28,535

専務取締役

開発本部長

佐山  靖

昭和44年10月31日

 

平成4年4月

渡辺建設株式会社入社

平成9年4月

当社入社

平成17年4月

県南事業本部開発部長

平成17年6月

取締役就任

平成20年3月

常務取締役就任

開発本部長(現任)

平成25年6月

専務取締役就任(現任)

 

(注)2

97,798

常務取締役

建築本部長

谷  英樹

昭和48年4月15日

 

平成11年10月

当社入社

平成15年2月

株式会社邦匠建設入社

平成15年12月

当社入社

平成22年1月

建築本部建築部長

平成23年4月

建築本部長(現任)

平成23年6月

平成25年10月

取締役就任

常務取締役就任(現任)

 

(注)2

34,180

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

営業本部長

石川 真康

昭和51年5月31日

 

平成7年4月

東武建設株式会社入社

平成9年2月

当社入社

平成21年4月

住宅営業本部本社営業部長

平成23年4月

営業本部長(現任)

平成23年6月

平成26年5月

平成28年6月

平成30年4月

取締役就任

常務取締役就任

取締役就任

常務取締役就任(現任)

 

(注)2

44,620

常務取締役

県南支社長

林  和久

昭和33年10月5日

 

平成18年6月

株式会社木下工務店入社

平成20年2月

当社入社

平成22年4月

県南支社営業部長

平成23年6月

県南支社長(現任)

平成24年3月

執行役員

平成25年6月

平成26年5月

取締役就任

常務取締役就任(現任)

 

(注)2

21,935

取締役

(監査等委員)

湯澤  一

昭和28年5月10日

 

平成4年10月

栃木テレサービス株式会社入社

平成12年5月

当社入社

平成14年4月

財務部長

平成15年2月

執行役員

平成15年6月

取締役就任

平成20年7月

平成22年5月

常務取締役就任

ゼネラルリブテック株式会社

代表取締役社長就任

平成24年6月

平成27年6月

監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

154,745

取締役

(監査等委員)

伊藤  一

昭和29年2月11日

 

昭和60年4月

弁護士登録

平成2年4月

伊藤一法律事務所(現 今泉法律事務所)開設(現任)

平成13年5月

平成27年6月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

小林 健彦

昭和30年4月24日

 

昭和60年12月

税理士登録

小林健彦税理士事務所開設

(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)3

30,000

976,087

 (注)1.取締役 伊藤 一及び小林 健彦氏は、社外取締役であります。

2.令和3年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.令和3年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数 (株)

武内 修康

昭和35年1月3日生

昭和58年4月 株式会社日立製作所入社

平成14年6月 当社入社

平成21年4月 管理本部 管理部長

平成24年3月 執行役員

平成30年6月 取締役就任

令和元年10月 取締役 管理本部長就任

令和2年6月 管理本部 理事(現任)

50,979

徳山 秀明

昭和44年5月10日生

平成8年10月 中央監査法人入所

平成11年5月 公認会計士登録

平成18年4月 プライスウォーターハウスクーパースベルギー事務所入所

平成21年3月 監査法人五大入所

平成25年8月 同法人 代表社員

平成29年8月 徳山公認会計士事務所開設(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社は、監査の客観性と中立性を確保するため、独立性の高い社外取締役2名(伊藤一氏、小林健彦氏)を選任しております。

 当社は、独立社外取締役の選任に関しては、東京証券取引所の定める独立性基準によることを基本とし、これに加えて又は重要性判断の具体的基準として、自社基準を定め、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される者を選任する方針としております。

 伊藤一氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者等との利害関係のない独立性の高い社外取締役として、また、弁護士としての豊富な知識と経験から、遵法面及び経営全般の適正を確保するため選任しております。なお、伊藤一氏は、今泉法律事務所の代表でありますが、当社と同事務所との間には利害関係はありません。

 小林健彦氏は、当社株式30,000株を所有しておりますが、この他には当社及び子会社並びに特定関係事業者との利害関係のない独立性の高い取締役として、また、税理士として財務及び会計に関する高度な知見を有し、かつ多数の企業の経営全般に関する指導・助言の経験を有する取締役として、会計面及び経営全般の適正を確保するため選任しております。なお、小林健彦氏は、小林健彦税理士事務所の代表でありますが、当社と同事務所との間に利害関係はありません。

 各社外取締役は、弁護士、税理士の各分野における豊富な経験及び見識をもとに、独立した立場から業務執行取締役の職務の執行を監督することによる取締役会の監督機能強化の役割、及び客観的・中立的立場での取締役の指名・報酬等の決定過程における監督機能としての役割を担います。

 なお、内部監査室、会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況 ①~③」に記載の通りです。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

 当社は常勤監査等委員1名と独立性の高い社外取締役である監査等委員2名(弁護士及び税理士)の計3名を選任しており、補助者1名に加え、法務開示課(2名)が監査等委員会の事務局業務及び監査等委員の要請に基づき必要な事務を行なうほか、必要に応じ内部監査室に協力を求めることができるものとしております。

 監査等委員会における主な検討事項は、監査方針・年度計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。

 監査等委員会は策定された監査方針及び年度計画に基づき、内部統制システムが適切に運用されているかを監視するとともに、内部統制システムを利用した監査を実施しております。このほか、常勤監査等委員は、役員会議への出席、重要書類の閲覧、各部門の業務実施状況の監査、及び内部監査室又は会計監査人が行う監査への立会等によって各部門の監査を行い、社外取締役である監査等委員は、常勤監査等委員の協力を得て又は監査等委員会の事務局に指示して、文書その他の情報を収集して監査を実施しております。

 また、監査等委員会は、後記②の通り監査計画を内部監査との連携も考慮して策定するとともに、会計監査人の行う監査への立会を監査等委員会監査に組み入れるほか、会計監査人から法定監査の結果及び内容につき定期的に報告を受け、意見交換を行っております。

 監査等委員会は原則として月1回開催しております。当事業年度においては監査等委員会を13回開催し、監査等委員3名は全て出席しております。

 

② 内部監査の状況

 当社は内部監査部門として社長直属の内部監査室(人員2名)を設置しており、計画的に当社各部門及び子会社の内部監査を実施して、業務活動全般に関して法令・社内規程の遵守状況及び業務の妥当性や有効性の監査を行うほか、監査等委員会の要請に応じて監査の協力を行うこととしております。内部監査室は、監査計画を監査等委員会監査との連携を考慮して共同監査の実施を含め策定するとともに、監査結果を監査等委員会に対しても報告するものとするなど、監査等委員会との連携及び情報の共有化を図るとともに、会計監査人との協議・意見交換を行ない、監査の実効性を高めることとしております。

 

③ 内部統制部門との関係

 監査等委員会監査及び内部監査の結果は、全社横断的に内部統制上の対応が必要ないし望ましいと考えられる場合等には、社長を通じて又は参考情報として監査人から直接、内部統制の統括部門である内部統制部門(管理本部)に通知・指示される体制となっており、内部統制部門は、監査等委員会又は内部監査室長と協議して必要な対応を行なうこととしております。また、監査等委員会監査及び内部監査の過程で、被監査部門において内部統制上の疑義が生じた場合等においても、適宜、関係当事者と協議し、制度の趣旨や法令解釈等に関する見解や、対応等に関する意見を述べる体制となっており、円滑かつ適正な監査への協力を行うこととしております。

 また、会計監査人の監査に関しては、新たに適用される会計基準に関する会社の対応方針等について、事前に十分な協議を行ない、公正・妥当な会計に努めることとしております。

 

④ 会計監査の状況

イ.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

ロ.継続監査期間

20年間

注)当社は、平成14年から平成19年までみすず監査法人(当時は中央青山監査法人)と監査契約を締結しており(平成18年7月1日から平成18年8月31日まで、みすず監査法人に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。)、みすず監査法人解散に伴い、平成19年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。

ハ.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員:公認会計士 千葉  達也

指定有限責任社員 業務執行社員:公認会計士 小野原 徳郎

ニ.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 3名、会計士試験合格者等 6名、その他 20名

ホ.監査法人の選定方針と理由

 監査等委員会では、会計監査人の適格性、独立性及び職務の執行状況等について評価し、再任の可否を検討いたします。この結果、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

 イ.に記載の監査法人につきましては、監査等委員会において、評価基準(後記ヘ.参照)に基づく監査法人の適格性、独立性及び職務の執行状況等についての評価結果を勘案して検討した結果、当社の会計監査については適正に行われており、当連結会計年度においても適正に行われる体制にあると判断したため、監査等委員全員の一致で再任する旨を決定いたしました。

へ.監査等委員会による監査法人の評価

 監査等委員会による監査法人の評価については、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準じて、監査法人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価をしており、イ.に記載の監査法人が行う当社の会計監査については適正に行われていると評価しております。

 

⑤ 監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

36,500

35,000

連結子会社

36,500

35,000

(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)

前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

 該当事項はありません。

当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

 該当事項はありません。

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)

 該当事項はありません。

ハ.その他の重要な監査証明業務に報酬の内容

該当事項はありません。

ニ.監査報酬の決定方針

 会計監査人の報酬の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。

ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 代表取締役から提示のあった会計監査人の報酬等に対して、監査等委員会は、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当連結会計年度の監査計画の内容、監査報酬の見積根拠等の妥当性を検討・審議した結果、会計監査人の報酬等は適正であるとして、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は職務執行の対価としての基本報酬、当該事業年度の業績に連動した業績連動報酬、在任期間に応じた役員退職慰労金によって構成しております。

(基本報酬)

 取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬については、当期の役位別の月額報酬の基準額を、前期の会社業績及び当期見通し等を勘案して設定した上、各取締役の管掌部門(業務)の業績、経営課題の進捗、当期の職責等を勘案して、当期の個別の月額報酬を決定しております。また、前期の業績等を勘案して決定した月数に月額報酬の額を乗じたインセンティブ報酬を、重任した取締役の当期の報酬(年額)に加算するものとしております。

 なお、監査等委員である取締役については、取締役としての職責の他、常勤・非常勤の別や監査の負荷の状況等も勘案して決定し、月額報酬のみを支給するものとしております。

(業績連動報酬)

 令和3年6月29日開催の定時株主総会において、業績に対する取締役の経営責任を明確にすることを目的として、当社及び連結子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して、翌事業年度(令和4年3月期)より業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)を支給することを決議しました。

イ.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由

 業績連動報酬の指標は、当社グループの成長指標としている連結経常利益とし、決算短信等において公表した当初の業績予想に対する達成率に応じた支給係数により支給額を決定しております。

ロ.業績連動報酬の額の決定方法

当社及び連結子会社の令和4年3月期における業績連動報酬の額の決定方法は次のとおりです。

 

各取締役に対する個別支給額 = a.各取締役の月額報酬 × b.業績達成支給係数

a.各取締役の月額報酬は、(基本報酬)で決定した個別の月額報酬をいいます。

b.業績達成支給係数

達成率

50%以下

50%超

70%以下

70%超

130%以下

130%超

150%以下

150%超

支給係数

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

(注)達成率 = 対象年度の連結経常利益÷ 決算短信等において公表した当初の連結経常利益予想

なお、連結経常利益予想の金額は、令和3年5月10日付の決算短信に記載した令和4年3月期の連結業績予想における連結経常利益2,400百万円です。

 

(留意事項)

・業績連動報酬の支給対象は、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である取締役とし、社外取締役及び監査等委員である取締役は支給対象外とします。

・業績連動報酬を導入する連結子会社は「経理の状況 注記事項 1.連結の範囲に関する事項」に記載の会社(㈱プラザハウス、㈱ウェルカムハウスは除く)とします。

・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する当社の「確定額」は、50百万円を限度額とし、当社の連結子会社の「確定額」は会社毎に5百万円を限度額とします。

 

(役員退職慰労金)

 社外取締役を除く取締役に対して、原則として在任1年に対し月額報酬1ヶ月分を基準(功労等による加算減算あり)とする退職慰労金を株主総会の承認を得て取締役退任時に支給するものとしております。

(取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針)

 役員の報酬等の構成については、業績に対する業務執行取締役の経営責任を明確にし、企業価値向上への意欲を高めるインセンティブとして機能するよう、割合を決定しております。

 なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合については、当事業年度における役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。

 

(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)

 株主総会において決議された報酬枠内での、取締役(監査等委員である取締役を除く)の具体的な報酬等の額の決定は取締役会で行うこととしております。取締役会に付議する報酬案については、代表取締役会長及び代表取締役社長の協議により原案を作成し、これに対する独立社外取締役の意見を聴取した上で策定するものとしております。監査等委員である取締役の具体的な報酬等の額については、株主総会で決議された報酬枠内で、監査等委員の協議により決定するものとしております。

 

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法

 当社は、取締役会において役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定しております。当該取締役会において付議する方針の内容については、あらかじめ独立社外取締役の意見を聴取した上で策定しております。

 

③ 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

 取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、事前に聴取した独立社外取締役の意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 

④ 役員の報酬等にかかる株主総会の決議年月日及び決議内容

 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、令和3年6月29日に開催の第30回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)について年額450百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されており、同総会終結直後の員数は8名であります。

 監査等委員である取締役についての報酬等の額は、平成27年6月26日に開催の第24回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されており、同株主総会終結直後の員数は3名であります。

 

⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者

 株主総会において決議された報酬枠内での、取締役(監査等委員である取締役を除く)の具体的な報酬等の額の決定権限は取締役会にあります。取締役会に付議する報酬案につきましては、代表取締役会長 村田弘行及び代表取締役社長 林裕朗の2名の協議により原案を作成し、これに対する独立社外取締役の伊藤一及び小林健彦の両氏の意見を聴取した上で策定しております。また、監査等委員である取締役の具体的な報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬枠内で、監査等委員の協議により決定しております。

 なお、当事業年度の取締役の具体的な報酬等の額については、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額について、独立社外取締役から令和2年6月22日に聴取した意見を踏まえ、令和2年6月26日開催の取締役会において審議の上、決定しました。また、監査等委員である取締役の報酬等について、同日開催の監査等委員会において、監査等委員の協議により決定しました。

 

⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

左記のうち、非金銭報酬等

取締役(監査等委員及び社外

取締役を除く)

325,150

301,900

23,250

9

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く)

13,300

12,350

950

1

社外役員

7,800

7,800

2

(注)取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、令和2年6月26日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。

 

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社では、投資株式について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的とし、それ以外を純投資目的以外の目的としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、株式の政策保有は行わないことを原則としておりますが、安定的な取引関係の維持・強化に寄与することが期待できる場合など一定の場合においては例外的に保有することがあります。

 当社では、保有目的が純投資以外の目的である上場株式について、年に一度、保有目的の適切性、保有に伴う便益・効果・リスク等の観点から、保有の適否を検証しております。その結果、保有目的を勘案しても保有することが当社の企業価値にマイナスと判断される場合等には、発行会社との対話や保有の中止等を含め、適切な対応を行うものとしております。当連結会計年度に保有している上場株式(1銘柄)につきましては、保有目的の適切性、便益、時価、取引状況、業績指標等を取締役会で検証した結果、当社の企業価値にマイナスと判断されるものではなく、保有は適切であると判断いたしました。

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

1

15,000

非上場株式以外の株式

1

130,500

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

㈱めぶきフィナンシャルグループ

500,000

500,000

同社傘下の当社主要取引銀行との安定的な取引関係の維持・強化を目的として保有しております。

130,500

110,000

(注)上記の銘柄について、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、本銘柄につきましては、イ.に記載の通り、保有の合理性を検証し、保有は適切であると判断しております。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。