該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2013年4月1日付けで普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行ったため、発行済株式数は
1,991,880株増加し、2,012,000株となっております。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式152株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に52株含まれております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」には、当社保有自己株式52株が含まれております。
2019年3月31日現在
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり25円としております。
内部留保金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、経営体質の強化及び将来の事業展開に充当する予定であります。
なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を全うすることを経営上の最重要課題と位置づけており、このことが、株主価値を高めるものと認識しております。
その実現のために、株主の皆様や取引先、地域社会、社員等との良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の機能制度の強化を図り、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、経営の透明性を高めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における、企業統治の体制は、次のとおりであります。
・当社は、監査役制度を採用しております。監査役は社外監査役2名を含む3名体制として監査役会を設置し、取締役の経営意思決定及び職務執行に関して適正性を監査しております。また、取締役会並びにコンプライアンス・リスク管理委員会に出席し公正な立場から適宜意見を述べるほか、監査法人並びに内部監査担当部署の監査に立会いし、監査の効率性を高めております。
・取締役会は、本書提出日現在4名の取締役により構成しており、取締役は全員社内取締役であります。毎月定例の取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する事項を決定するとともに、業務の執行状況を監督しております。また必要に応じ臨時取締役会を開催し、機動的に対応しております。
・当社は、代表取締役社長並びに部門長等が出席する会議を毎月実施して、取締役会にて決定された伝達の必要な事項を報告するとともに、諸問題について討議を行ない、情報の共有化を図る体制を確立しております。
(企業統治の体制を採用する理由)
現在社外取締役は、選任いたしておりませんが、 当社の社外監査役2名は、独立・公正な立場にあり、内部監査部署並びに監査法人と連携して監査を厳格に実施するとともに、取締役会に出席し意見を述べ、社外取締役に匹敵する経営監視機能を発揮しております。
社外取締役の重要性については認識しており、社外取締役を導入すべく社外取締役候補者の人選に向け、前向きに検討してまいりましたが、当社の経営規模・体制にとっての適任者を確保できず、このような中で社外取締役を設置することは、却って経営監視機能の実効性を損なう恐れがあるため、現在まで導入に至っておりません。
今後につきましては、ガバナンスの向上のため当社にとって適任である社外取締役候補者の人選に引き続き取り組むとともに、監査等委員会設置会社への移行も含め鋭意検討してまいります。
当社の企業統治の体制の模式図は次のとおりです。

※2019年6月27日現在
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は取締役会において以下のとおり「内部統制システムの基本方針」を決議しております。
(1)当社企業グループ取締役及び従業員の職務執行が法令並びに定款に適合することを確保するための体制
当社企業グループは、企業が永続的に存続及び発展するためには、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しております。この認識のもと、当社企業グループの役員及び従業員が法令を遵守して、社会の構成員として求められる倫理観に基づいて行動し、社会から信頼される経営体制の確立に努めております。
コンプライアンスについては、当社のコンプライアンス規程に基づき、経営企画室に相談・通報体制を設けており、指導については当社企業グループの役員、従業員に研修を通じて行います。別途、社長を委員長、各部門の課長を委員として「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、役員、従業員等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え、業務運営にあたるよう研修を行います。
当社は、社長直轄の内部監査を定期に実施しており、当社企業グループの各部門の業務実態を把握し、業務が法令・定款及び社内規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているか、会社の組織・諸規程が適正・妥当であるかを調査・検証することにより、会社財産の保全並びに経営効率の向上に努め、監査結果を社長及び常勤監査役に報告しております。
また、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で対応し、反社会的勢力・団体との取引関係の排除、その他一切の関係を持たない体制を整備いたします。
さらに、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づいた財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、それを評価並びに是正する体制を構築します。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会等の重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等は、法令及び文書管理規程等に基づき、定められた期間保存しております。
当該資料については、取締役及び監査役は常時閲覧することができるものとします。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社企業グループは、様々な損失の危険に対して、損失の危険を最小限に抑えるべく組織的な対応を行っております。現状は定期の会議において、当社企業グループのリスク管理に関する意見交換を行い、事前に適切な対応策を準備することに努めております。
リスク管理全体を統括する組織として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設け、有事においては、社長を本部長として「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたることとしております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月開催、取締役会には、監査役も出席して重要事項の決定及び取締役の業務執行状況を監督しております。
取締役会の機能の効率化を向上させるため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、中長期の経営計画の立案、事業環境の変化への対応等、担当役員が計画・施策等を立案し、取締役会開催日までに常勤の取締役間において、協議して議案の精度を高めております。
また、取締役会の決定事項、方針等を従業員に周知徹底するため、社長及び各部門長が出席する業務推進会議を毎月開催しております。
(5)当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社企業グループ(当社・子会社)においては、経営企画室及び当社監査役が定期に監査を実施し、業務の適正を確保する体制を整備しております。
なお、子会社については、「関係会社管理規程」に基づき、自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議等により適切な経営管理を行っております。
(6)監査役の職務を補助する従業員について
現在、監査役の職務を補助すべき従業員はおりませんが、必要に応じて、監査役の業務補助のため監査スタッフを置くこととし、その人選については、取締役と監査役が意見交換をすることとしております。
当該従業員の人事考課、異動などの決定には監査役の事前の了解を得るものとし、取締役から独立してその職務にあたるものとします。
(7)監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社企業グループの取締役及び従業員は、会社に著しい損害をおよぼすおそれの事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに当社の監査役に報告することとしております。
監査役への報告を行った通報者に対しては、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止するものします。
また、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行を把握するため、コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または担当部門長にその説明を求めることとしております。
監査役の職務執行により生じる費用等については、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、請求により会社は速やかに支払うものとします。
なお、監査役は、当社の会計監査人である監査法人から、会計監査内容について説明を受けるとともに、適宜情報の交換を行うなど連携を図っております。
コンプライアンス・リスク管理委員会規程に基づき、事業目的等を阻害するさまざまなリスクに対応するため、コンプライアンス・リスク管理委員会を毎年1月・4月・7月・10月の年4回定期的に開催するとともに、必要に応じて都度開催しております。この委員会には、社長及び各部門長が出席し、常勤監査役がオブザーバーとして出席しており、問題点の検証を行ないリスクの未然防止及び軽減に努めております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社は、取締役を子会社4社の非常勤取締役に、常勤社外監査役を子会社4社の監査役に就任させる等により、業務の適正を確保する体制を整備しております。内部監査部門である経営企画室と監査役が共同で内部監査を実施しております。
④ 取締役の定数
当社は、取締役を7名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑥ 自己株式取得の決定機関
当社は、自己株式について、経営環境の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項に定める中間配当を行なうことができる旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役北村健介、松本俊昭の2名は、社外監査役であります。
5 取締役小島誠は、代表取締役社長小島一誠の実弟であります。
当社の社外監査役は、本報告書提出日現在2名であります。社外取締役は選任しておりませんが、社外監査役2名は、取締役会に出席し、意見を述べる一方、内部監査部門と連携し社内チェックを実施しております。会社の規模等を踏まえ、現行の監視・監査体制は十分機能していると判断しております。
社外監査役2名につきましては、当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。
社外監査役が企業統治において果たす機能としては、独立した立場から取締役の監査を実施することを通じて社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することと考えており、社内慣習・社内常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制・リスク管理体制面での当社固有の盲点の有無を検討することが役割と考えております。
定款において、当社の監査役は4名以内とすると定めており、現在監査役3名の内2名を社外監査役として選任しております。社外監査役である北村健介氏並びに松本俊昭氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、それぞれ幅広い経験や見識を活かして、独立かつ公正な立場より監査を行っております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する事項を参考にし、知識・見識に基づき独立した監視・監督機能が発揮できることを基本として選任しております。現在社外監査役である北村健介氏並びに松本俊昭氏の2名については、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程の企業行動規範に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として届出しております。
当社の社外役員2名による監督又は監査については、内部監査部門である経営企画室と共同で実施するとともに、監査役3名で実施する監査役監査については、会計監査人と連携して実施するとともに監査法人が実施する四半期毎の監査役報告会において意見交換を行い、情報の共有が図っています。
常勤の社外監査役北村健介氏並びに社内監査役中村剛司氏は、金融機関での実務経験が長く、社外監査役松本俊昭氏は、会計事務所での実務経験が長く、3氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、的確な指摘並びに指導を頂いております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役は、3名体制であります。監査役監査につきましては、取締役会、コンプライアンス・リスク管理委員会等の会議に出席するほか、内部監査部署並びに監査法人と連携して実地監査を行ない、各部門長並びに子会社の社長とヒアリングを実施して綿密な監査を実施しております。
当社の内部監査につきましては、内部監査規程に基づき、社長直轄の内部監査を経営企画室(人員1名)が担当部署となり、社内各課及び子会社を監査役と連携して年1回以上実施し、社内の諸活動が法令並びに社内規程を遵守しているかをチェックし、監査内容を社長に報告するとともに、監査役と協議し、問題点の指摘及び改善の方向性の提案を行なっております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 梅原 隆
指定有限責任社員 業務執行社員 仲下 寛司
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他6名となっております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は適切な監査を確保するため、監査法人の選定に際し、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、経営者や監査役等とのコミュニケーション、監査報酬の妥当性等を考慮し、選定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役監査基準に定める評価基準に基づき、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等の基準項目について評価を行っております。また担当部長・課長等の意見を聴取し、評価に反映しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する報酬については、監査計画に基づく監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を勘案し、監査公認会計士等と協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、監査日数、会社の規模及び業務の特性等に照らし、合理的と判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針は決定しておりません。取締役及び監査役の年額報酬については、固定報酬のみで、業績連動報酬は採用しておりません。株主総会の決議により定められた取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において決定いたします。
各取締役の年額報酬は、代表取締役社長が取締役会に提案し協議のうえ取締役決議により決定し、各監査役の年額報酬は、監査役の協議により決定いたします。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 社外取締役は選任しておりません。
2 当事業年度末の取締役は3名、監査役(社外監査役は除く)1名、社外監査役は2名であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、金融機関等との安定かつ継続的な関係強化等、企業価値向上につなげることを目的として保有する投資株式を純投資目的以外の目的であるとし、それ以外の投資株式を純投資目的であると区分しており、保有目的が純投資目的である投資株式は運用の対象としておりません。
当社は、金融機関等との安定的かつ継続的な関係強化等、企業価値向上につなげることを目的として株式を保有しておりますが、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については売却を検討いたします。
検証については、取締役会においてその保有目的その他考慮すべき事情等を総合的に勘案した上で、保有の要否を判断しております。
なお、2019年3月31日現在で保有している銘柄については、個別に保有の適否を検証した結果、全ての銘柄について保有が適当であることを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 1 ㈱関西みらいフィナンシャルグループは、2018年4月1日付で㈱関西アーバン銀行より株式移転しており、その結果、当事業年度の株式数が増加しております。
2 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取締役会において取引状況や配当、株価変動等のリターンやリスクも踏まえ保有の適否を検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。