該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2013年4月1日付けで普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行ったため、発行済株式数は
1,991,880株増加し、2,012,000株となっております。
2021年3月31日現在
(注) 自己株式179株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に79株含まれております。
2021年3月31日現在
2021年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」には、当社保有自己株式79株が含まれております。
2021年3月31日現在
普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり25円としております。
内部留保金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、経営体質の強化及び将来の事業展開に充当する予定であります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。
会社法459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行う旨及び、毎年3月31日を期末配当の基準日とし、毎年9月30日を中間配当の基準日とする旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を全うすることを経営上の最重要課題と位置づけており、このことが、株主価値を高めるものと認識しております。その実現のために、株主の皆様や取引先、地域社会、社員等との良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人など、法律上の機能制度の強化を図り、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、経営の透明性を高めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(企業統治の体制の概要)
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2020年6月25日開催の第29期定時株主総会決議により、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
当社における企業統治の体制は、次のとおりであります。
なお内容については、本報告書提出日現在における状況を記載しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(内社外取締役なし)及び監査等員である取締役3名(内社外取締役3名)で構成しております。毎月定例の取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する事項を決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的に対応しております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員3名(常勤社外取締役1名、社外取締役2名)で構成され、監査等委員会規程に則り、取締役の経営意思決定及び職務執行に関して適正性を監査しております。また、年4回定期的に開催するコンプライアンス・リスク管理員会に常勤社外監査等委員が出席し公正な立場から適宜意見を述べるほか、監査法人及び内部監査担当部署の監査に立会いし、監査の効率性を高めております。
c.コンプライアンス・リスク管理員会
当社のコンプライアンス・リスク管理委員会は、社長を委員長、各部門長を委員として構成され、年4回定期的に開催しています。
コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、リスク管理を適正に行いリスクに対応すること並びにコンプライアンス順守することに努めております。
d.業務推進会議
当社の業務推進会議は、社長並びに部門長等で構成され、取締役会にて決定された伝達の必要な事項を報告するとともに、諸問題について討議を行い、情報の共有化を図ることに努めております。
(企業統治の体制を採用する理由)
当社は、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会を設置し、監査等委員である社外取締役3名に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、企業価値の向上を目指すことから本体制を採用いたしております。
当社の企業統治の体制の模式図は次のとおりです。

※2021年6月24日現在
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は取締役会において以下のとおり「内部統制システムの基本方針」を決議しております。
(1)当社企業グループの取締役及び従業員の職務執行が法令並びに定款に適合することを確保するための体制
当社企業グループは、企業が永続的に存続及び発展するためには、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しております。この認識のもと、当社企業グループの役員及び従業員が法令を遵守して、社会の構成員として求められる倫理観に基づいて行動し、社会から信頼される経営体制の確立に努めております。
コンプライアンスについては、当社のコンプライアンス規程に基づき、経営企画室に相談・通報体制を設けており、指導については当社企業グループの役員、従業員に研修を通じて行います。別途、社長を委員長、各部門長を委員として「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、役員、従業員等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え、業務運営にあたるよう研修を行います。
当社は、社長直轄の内部監査を定期に実施しており、当社企業グループの各部門の業務実態を把握し、業務が法令・定款及び社内規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているか、会社の組織・諸規程が適正・妥当であるかを調査・検証することにより、会社財産の保全並びに経営効率の向上に努め、監査結果を社長及び監査等委員会に報告しております。
また、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で対応し、反社会的勢力・団体との取引関係の排除、その他一切の関係を持たない体制を整備いたします。
さらに、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づいた財務報告に係る内部統制を整備および運用し、それを評価ならびに是正する体制を構築します。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会等の重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等は、法令及び文書管理規程等に基づき、定められた期間保存しております。
当該資料については、取締役は常時閲覧することができるものとします。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社企業グループは、様々な損失の危険に対して、損失の危険を最小限に抑えるべく組織的な対応を行っております。現状は定期の会議において、当社企業グループのリスク管理に関する意見交換を行い、事前に適切な対応策を準備することに努めております。
リスク管理全体を統括する組織として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設け、有事においては、社長を本部長として「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたることとしております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況を監督しております。
取締役会の機能の効率化を向上させるため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、中長期の経営計画の立案、事業環境の変化への対応等、担当役員が計画・施策等を立案し、取締役会開催日までに常勤の取締役間において、協議して議案の精度を高めております。
また、取締役会の決定事項、方針等を従業員に周知徹底するため、社長及び各部門長が出席する業務推進会議を毎月開催しております。
(5)当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社企業グループ(当社・子会社)においては、経営企画室及び監査等委員が定期的に監査を実施し、業務の適正を確保する体制を整備しております。なお、子会社については、「関係会社管理規程」に基づき、自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議等により適切な経営管理を行っております。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき従業員について
監査等委員会の職務を補助すべき従業員については、必要に応じて、監査スタッフを置くこととし、その人選については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会が意見交換をすることとしております。
当該従業員の人事考課、異動などの決定には監査等委員会の事前の了解を得るものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立してその職務にあたるものとします。
(7)監査等委員会への報告体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社企業グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、会社に著しい損害をおよぼすおそれの事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに当社の監査等委員会に報告することとしております。
監査等委員会への報告を行った通報者に対しては、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止するものとします。
また、常勤監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行を把握するため、コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)または担当部門長にその説明を求めることとしております。
監査等委員会の職務執行により生じる費用等については、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、請求により会社は速やかに支払うものとします。
なお、監査等委員会は、当社の会計監査人である監査法人から、会計監査内容について説明を受けるとともに、適宜情報の交換を行うなど連携を図っております。
コンプライアンス・リスク管理委員会規程に基づき、事業目的等を阻害するさまざまなリスクに対応するため、コンプライアンス・リスク管理委員会を毎年1月・4月・7月・10月の年4回定期的に開催するとともに、必要に応じて都度開催しております。この委員会には、社長及び各部門長が出席し、常勤監査等委員(社外取締役)がオブザーバーとして出席しており、問題点の検証を行ないリスクの未然防止及び軽減に努めております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社は、取締役を子会社4社の非常勤取締役に、常勤監査等委員(社外取締役)を子会社4社の監査役に就任させる等により、業務の適正を確保する体制を整備しております。内部監査部門である経営企画室と監査等委員が共同で内部監査を実施しております。
④ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
当社は、2020年6月25日開催の定時株主総会において、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令の別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨の定款変更決議を行っております。
これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うためであります。
⑧ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。
これは、取締役として適切な人材を確保するとともに、取締役がその能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役(監査等委員)は会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、3名の社外取締役(監査等委員)いずれも法令が定める最低責任限度額としております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 2020年6月25日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 監査等委員ではない取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役北村健介、松本俊昭、坂口晃一は、社外取締役であります。
5 取締役小島誠は、代表取締役社長小島一誠の実弟であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北村健介 委員 松本俊昭 委員 坂口晃一
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。なお、社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はなく、当社に対して完全に独立した立場にあります。社外取締役3名は、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する事項を参考にし、知識・見識に基づき独立した監視・監督機能が発揮できることを基本として選任しております。その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(内社外取締役なし)及び監査等員である取締役3名(内社外取締役3名)の取締役合計7名(内社外取締役3名)で構成しております。法令で定められた事項や経営に関する事項を決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名が監査等委員会での監査を行うことに加え、取締役会へ出席し決議に参加することにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であります。
社外取締役3名全員を東京証券取引所有価証券上場規程の企業行動規範に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として届出しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並び に内部統制部門との関係
当社の社外取締役3名は、監査等委員である取締役であり、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。社外取締役へのサポート体制につきまして、情報伝達は、主として常勤の監査等委員である取締役が行っております。また、取締役会の開催に際し事前の説明や資料提供を必要とする場合には、取締役会の事務機関である経営企画室から資料等の提供を行っている他、各取締役及び担当部門からの情報伝達も行っております。
監査等委員会は、会計監査人による監査の結果に関する報告を受けるとともに、監査説明会を始めとする会計監査人との協議の場に出席し、必要に応じて意見を述べる等、適切な監査が実施されるために相互の意見や情報の交換を行っております。また、監査等委員会による監査において問題点等が発見された場合には、会計監査における専門家としての助言を会計監査人に求める等、連携できる体制を構築しております。
当社は社長直轄による内部監視部門として経営企画室を設置しておりますが、経営企画室による各部門への監査が実施される際には、監査等委員が同行して行われております。また内部監査に係る実施報告書等を監査等委員は随時閲覧し、報告を求めることができ、併せて監査等委員は必要に応じて内部監査室への助言を行っております。
これらにより内部監査部門と監査等委員会とは情報を共有し、有機的に連携できる体制を構築しております。
(3) 【監査の状況】
当社は、2020年6月25日開催の第29期定時株主総会決議により、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
当社の監査等委員会は、3名の社外取締役によって構成されております。監査等委員会は原則3か月ごと及び必要に応じて随時開催し、監査に関する重要な事項の報告、協議並びに決議を行います。
監査等委員は、監査等委員会で決議された監査の方針、計画、方法及び職務の分担等に基づき、取締役の職務の執行並びに会社の業務や財産の状況を監査し、財務諸表等に関しては会計監査人からの報告に基づき監査を行います。監査の実施にあたっては、取締役会に出席して決議に参加する他、取締役及び従業員に対して報告を求め、書類や記録を閲覧し、あるいは重要な会議に出席する等、必要に応じ適切に行います。
当事業年度における監査役会の検討事項は、グループ会社を含む監査の方針、計画、方法及び職務の分担等であります。
監査役の活動につきましては、監査役会設置会社として監査役会を合計2回開催し、監査役の出席率は100%でした。(社外監査役北村健介、社外監査役松本俊昭、社内監査役中村剛司の3氏はすべて出席。北村健介及び松本俊昭の両氏は、監査等委員会設置会社への移行により2020年6月監査等委員に就任。中村剛司氏は2020年6月退任。)
監査等委員の活動につきましては、監査等委員会設置会社として監査等委員会を合計4回開催し、監査等委員の出席率は100%でした。
監査役としての取締役とのコミュニケーションにつきましては、監査役会設置会社として3回開催された取締役会にすべてに出席し、意見交換等を行いました。(社外監査役北村健介、社外監査役松本俊昭、社内監査役中村剛司の3氏はすべて出席。)
監査等委員である取締役としては、監査等委員会設置会社に移行後に10回開催された取締役会に北村健介、松本俊昭、坂口晃一の3氏は、すべて出席し、審議事項等に必要な発言を適宜行っております。
監査役監査につきましては、内部監査部門である経営企画室が実施した内部監査3回すべてに社外監査役2名(北村健介、松本俊昭の両氏)が同行し、監査役監査を同時に実施いたしました。
監査等委員監査につきましては、内部監査部門である経営企画室が実施した内部監査21回すべてに監査等委員2名(北村健介、松本俊昭の両氏)が同行し、監査等委員監査を同時に実施いたしました。
監査等委員と会計監査人との連携等につきましては、期末の実地棚卸の立ち会い、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認及び意見交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、経営企画室(人員1名)を社長直轄の内部監査部門としております。
経営企画室は、内部監査規程並びに年度計画に基づき社内各課及び子会社の実地監査を年1回以上行っており、監査の結果は、社長、監査等委員及び関係部署に報告されております。内部監査に関する年度計画等の策定に際しては監査等委員と事前に協議を行い、実地監査の際には、監査等委員が同行して監査等委員による監査も行われます。また、内部監査に係る報告書等を監査等委員は随時閲覧し報告を求めることができ、併せて監査等委員は必要に応じて内部監査部門である経営企画室への助言を行います。これらにより内部監査部門と監査等委員とは情報を共有し、有機的に連携できる体制を構築しております。また、内部監査において問題点等が発見された場合には、会計監査における専門家としての助言を会計監査人に求めるほか、年に1回程度会計監査人と連携して実地監査を行い、常時より連携できる体制を構築しております。
当事業年度は、内部監査部門である経営企画室が実施した内部監査24回すべてに社外監査役2名が同行し、監査役監査を同時に実施いたしました。
a.監査法人の名称
清稜監査法人
b.継続監査期間
2020年3月期以降の2年間
c.業務を執行した公認会計士
代表社員
業務執行社員 公認会計士 花枝 幹雄
業務執行社員 公認会計士 夘野 貴志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は適切な監査を確保するため、監査法人の選定に際し、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、経営者や監査等委員会とのコミュニケーション、監査報酬の妥当性等を考慮し、選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査等委員会監査基準に定める評価基準に基づき、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等の基準項目について評価を行っております。また担当部長・課長等の意見を聴取し、評価に反映しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する報酬については、監査計画に基づく監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を勘案し、監査公認会計士等と協議を行い、監査等委員会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、監査日数、会社の規模及び業務の特性等に照らし、合理的と判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
(当該方針の内容の概要)
取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、固定報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して決定いたします。
(当該事業年度に係る取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬の内容が、当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
当該事業年度に係る取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬については、代表取締役社長が取締役会に提案し、同業他社水準や該当方針を勘案して適切であると、取締役会は判断しております。
(監査等委員である取締役の決定方針)
各監査等委員の年額報酬は、固定報酬とし、監査等委員の協議により決定いたします。
(1)監査等委員会設置会社移行前(2020年4月1日から第29期定時株主総会(2020年6月25日)終結の時まで)
監査等委員会設置会社移行前の取締役並びに監査役の報酬限度額は、2004年6月29日開催の第13期定時株主総会決議により、取締役分は年額7,000万円以内、2019年6月27日開催の第28期定時株主総会決議により、監査役分は年額3,000万円以内であります。決議時点で取締役は4名、監査役は3名あります。
(2)監査等委員会設置会社移行後(第29期定時株主総会(2020年6月25日)終結の時から2021年3月31日まで)
監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く)並びに監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第29期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く)分は年額8,000万円以内、監査等委員である取締役分は年額3,000万円以内であります。決議時点で取締役(監査等委員を除く)は4名、監査等委員である取締役は3名であります。
(注)1 当事業年度末の取締役(監査等委員を除く)は4名、取締役(監査等委員)は3名であります。
2 監査役に対する支給額は、監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員)に対する支給額は、監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであります。
3 上記支給額のほか2020年6月25日開催の第29期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任監査役1名に対して3百万円支給しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、金融機関等との安定かつ継続的な関係強化等、企業価値向上につなげることを目的として保有する投資株式を純投資目的以外の目的であるとし、それ以外の投資株式を純投資目的であると区分しており、保有目的が純投資目的である投資株式は運用の対象としておりません。
当社は、建売住宅の土地取得資金を主に金融機関から調達しており、金融機関との安定的かつ継続的な関係強化等、企業価値向上につなげることを目的として株式を保有しております。
保有している株式に関しては、取締役会において、四半期ごとにその保有目的に加え、各金融機関からの資金調達の状況や、現在及び将来における事業上の関係等のほか、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う株価下落による減損リスクを踏まえ、中長期的な経済合理性や将来見通し、配当、株価変動等のリターンリスク等を総合的に評価し、保有の要否を判断しております。
また、金融機関との安定的かつ継続的な関係強化等が見込めず、当社の企業価値向上につなげることができないと判断した場合には、保有の意義が必ずしも十分でないと考えられるため、売却を検討いたします。
なお、2021年3月31日現在で保有している銘柄については、個別に保有の適否を検証した結果、全ての銘柄について保有が適当であることを確認しております。
該当事項はありません。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。