【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)

   該当事項はありません。

 

(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

  市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

 

2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産・仕掛販売用不動産・未成工事支出金

個別法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 

3 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

  定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
  なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準を採用しております。

 

(2)無形固定資産

       自社利用のソフトウエアについて、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

 

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3) 完成工事補償引当金

建築物の引渡後の瑕疵による損失及び補償サービス費用の支出に備えるため、過年度の補償実績に基づき必要と認められる額を計上しております。

 

5 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

建売住宅事業は、建売住宅の建築及び販売を行っており、建売住宅の販売は、顧客に建売住宅を引き渡した時点で収益を認識しております。

 請負住宅事業は、顧客との請負工事契約に基づき戸建住宅及び注文住宅の建築・リフォームを行っております。当社における顧客との請負工事契約は、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約に該当するため、代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

 

(重要な会計上の見積り)

  繰延税金資産

1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

 

前事業年度
(2021年3月31日)

当事業年度
(2022年3月31日)

繰延税金負債

10,152

千円

12,779

千円

 

  繰延税金資産と繰延税金負債は相殺表示しております。

 

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

  連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産」に記載した内容と同一であります。

 

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準)
 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、工事契約に関して、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
 また、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。
 また、収益認識会計基準の適用により前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「未成工事受入金」は当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。
 ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
 
(時価の算定に関する会計基準)
  「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。

 

 

(貸借対照表関係)

※1 担保提供資産及び対応債務

担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

 

前事業年度
(2021年3月31日)

当事業年度
(2022年3月31日)

販売用不動産

―千円

14,469千円

仕掛販売用不動産

744,138千円

427,497千円

建物

54,152千円

48,419千円

土地

368,326千円

368,326千円

1,166,617千円

858,713千円

 

 

(ロ)上記に対応する債務

 

前事業年度
(2021年3月31日)

当事業年度
(2022年3月31日)

短期借入金

114,000千円

―千円

1年内返済予定の長期借入金

39,984千円

493,984千円

長期借入金

665,016千円

10,016千円

819,000千円

504,000千円

 

 

 2 受取手形裏書譲渡高

 

前事業年度
(2021年3月31日)

当事業年度
(2022年3月31日)

受取手形裏書譲渡高

180,109

千円

107,425

千円

 

 

※3 関係会社に対する資産及び負債

 

前事業年度
(2021年3月31日)

当事業年度
(2022年3月31日)

前渡金

213,075千円

83,336千円

 

 

(損益計算書関係)

※ 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2020年4月1日

至  2021年3月31日)

当事業年度

(自  2021年4月1日

至  2022年3月31日)

請負工事収入

825千円

―千円

受取賃貸料

8,072千円

8,072千円

戸建分譲売上原価

610,524千円

976,904千円

請負工事原価

723,302千円

624,227千円

販売手数料

26,919千円

29,362千円

支払利息

2,800千円

2,800千円

 

 

 

(有価証券関係)

前事業年度(2021年3月31日)

子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

 

 

     (単位:千円)

区分

前事業年度
2021年3月31日

子会社株式

133,873

 

 

当事業年度(2022年3月31日) 

子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

 

 

     (単位:千円)

区分

前事業年度
2022年3月31日

子会社株式

133,873

 

 

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度
(2021年3月31日)

当事業年度
(2022年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 未払事業税

2,302千円

2,386千円

 完成工事補償引当金

588千円

―千円

 賞与引当金

724千円

768千円

 投資有価証券評価損

20,259千円

20,259千円

 その他

3,204千円

3,116千円

繰延税金資産小計

27,080千円

26,531千円

 評価性引当額

△17,976千円

△17,976千円

繰延税金資産合計

9,104千円

8,555千円

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 その他有価証券評価差額金

19,257千円

21,335千円

 繰延税金負債合計

19,257千円

21,335千円

 

 

 

繰延税金資産の純額

△10,152千円

△12,779千円

 

 

 

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

  前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

(重要な後発事象)

    該当事項はありません。