第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

36,000,000

第1種優先株式

346,925

36,000,000

 (注)定款において種類別の発行可能株式総数は、普通株式は36,000,000株、第1種優先株式は346,925株と定めて

    おります。ただし、発行可能株式総数と種類別の発行可能種類株式総数の合計との一致については、会社法上

       要求されていないため、発行可能株式総数の計は36,000,000株と定めております。

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成27年11月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年1月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

28,202,433

28,290,915

東京証券取引所

JASDAQ

(スタンダード)

単元株式数

100株

 

第1種優先株式

77,935

77,935

単元株式数

1株

(注)2,3

28,280,368

28,368,850

 (注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成28年1月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使、及び第1種優先株式の取得請求権行使により発行された株式数は含まれておりません。

2.第1種優先株式は、現物出資(借入金等の株式化 2,715百万円)によって発行されたものであります。

3.第1種優先株式の内容は、次のとおりであります。

第1種優先株式

1.優先配当金

(1)第1種優先配当金

イ  当社は、平成25年5月31日(同日を含む。)までの日を基準日として、剰余金の配当(配当財産の種類を問わない。但し、下記(4)但書の場合を除く。)を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株式を有する株主(以下「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1種優先株式1株につき下記(2)イに定める額の金銭(以下「第1種固定優先配当金」という。)を配当する。但し、当該剰余金の配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、第1種固定優先配当金の全部又は一部の配当(下記(3)に定める累積未払第1種固定優先配当金の配当を除く。)が既に行われているときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。

ロ  当社は、平成25年6月1日(同日を含む。)以降の日を基準日として、剰余金の配当(配当財産の種類を問わない。但し、下記(4)但書の場合を除く。)を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株主又は第1種優先登録質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき下記(2)ロに定める額の金銭(以下「第1種変動優先配当金」という。)を配当する。

ハ  剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われるまでの間に、当社が第1種優先株式を取得した場合には、当該第1種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

(2)第1種優先配当金の額

イ  第1種固定優先配当金の額は、事業年度ごとに、1株につき、585円(但し、第1種優先株式について、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。

ロ  第1種変動優先配当金の額は、同一の基準日において、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、普通株式1株につき、支払うこととなる剰余金の配当の額に40を乗じた額とする。

(3)累積条項

   平成25年5月31日(同日を含む。)までの日を基準日として、第1種優先株主又は第1種優先登録質権者に対して支払われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度の初日までに累積した累積未払第1種固定優先配当金(以下に定義される。)の配当を除く。)の額の合計額が当該基準日を含む事業年度に係る第1種固定優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第1種固定優先配当金」という。)については、第1種固定優先配当金及び第1種変動優先配当金並びに普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立って、これを第1種優先株主又は第1種優先登録質権者に対して支払う。

(4)非参加条項

   第1種優先株主又は第1種優先登録質権者に対しては、第1種固定優先配当金又は第1種変動優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

2.残余財産の分配

(1)残余財産の分配

    当社は、残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき8,000円及び累積未払第1種固定優先配当金の合計額の金銭を支払う。

(2)非参加条項

 第1種優先株主又は第1種優先登録質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。

3.議決権

 第1種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4.種類株主総会における決議

  当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

5.普通株式を対価とする取得請求権

(1)取得請求期間

  第1種優先株式の給付期日から起算して1年を経過した日以降とする。

(2)取得の条件

   第1種優先株主は、第1種優先株式の全部又は一部について、当社が第1種優先株式を取得するのと引換えに、第1種優先株式1株につき下記イ及びロに定める取得比率により、下記ハの定めに従い、当社の普通株式を交付することを請求することができる。

イ 取得比率

当初の取得比率は2.000とする。

但し、平成27年12月1日以降は、ロに定める調整により、取得比率を40.926とする。

ロ 取得比率の調整

(a)当社は、第1種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、それぞれ以下のとおり、次に定める算式(以下「取得比率調整式」という。)をもって取得比率を調整する。

 

 

 

 

 

 

    既発行普通株式数+交付普通株式数

 

調整後取得

比率

調整前取得

比率

×

既発行普通

株式数

交付普通株

式数

×

1株当たりの払込金額

 

 

 

 

1株当たり時価

   取得比率調整式の計算については、小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。取得比率調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の取得比率を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社の普通株式数を控除したものとする。取得比率調整式で使用する「交付普通株式数」は、下記(b)(ⅱ)の場合には、株式の分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、下記(b)(ⅳ)の場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。取得比率調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、株式無償割当ての場合は0円)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円、下記(b)(ⅲ)の場合は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額とする。取得比率調整式で使用する「1株当たり時価」は、調整後の取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所JASDAQ市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。

(b)取得比率調整式により第1種優先株式の取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、次に定めるところによる。

(ⅰ)  上記(a)に定める1株当たり時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(但し、当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使により交付する場合を除く。)

     調整後の取得比率は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)又は株式無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社普通株式に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は株式無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 (ⅱ)普通株式について株式の分割をする場合

   調整後の取得比率は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

 (ⅲ)  取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに上記(a)に定める1株当たり時価を下回る対価(下記(ⅴ)において定義される。以下同じ。)をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、又は上記(a)に定める1株当たり時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(株式無償割当ての場合を含む。)

     調整後の取得比率は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして取得比率調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は株式無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は株式無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 (ⅳ)普通株式について株式の併合をする場合

   調整後の取得比率は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。

 (ⅴ) 上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(c)上記(b)に定める取得比率の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な取得比率の調整を行う。

 (ⅰ) 当社を存続会社とする合併、株式交換、会社分割又は株式移転のために取得比率の調整を必要とするとき。

 (ⅱ) 取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得比率の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 (ⅲ) その他当社が取得比率の調整を必要と認めるとき。

(d) 取得比率調整式により算出された調整後の取得比率と調整前の取得比率との差が0.0001未満の場合は、取得比率の調整は行わないものとする。但し、かかる調整後の取得比率は、その後取得比率の調整を必要とする事由が発生した場合の取得比率調整式において調整前取得比率とする。

(e)取得比率の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、第1種優先株主又は第1種優先登録質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の取得比率、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。

ハ 取得と引換えに交付すべき普通株式数

   株式対価取得請求に基づき当社が第1種優先株式の取得と引換えに第1種優先株主に対して交付すべき当社の普通株式の数は、第1種優先株主が取得を請求した第1種優先株式の数に、取得比率を乗じた数とする。なお、第1種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従った金銭の交付をしない。

6.普通株式を対価とする取得条項

   当社は、平成25年12月1日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日の到来(以下「普通株式対価強制取得日」という。)をもって、当社が第1種優先株式の全部又は一部を取得(以下「普通株式対価強制取得」という。)するのと引換えに、普通株式対価強制取得の対象である第1種優先株式の総数に、8,000円を普通株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所JASDAQ市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、当該平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)で除して得られる割合(小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)(但し、当該割合が2.000(以下「上限割合」という。但し、上記5.(2)ロに定める取得比率の調整が行われた場合には、上限割合にも必要な調整が行われる。)を超える場合には、上限割合とする。)を乗じて得られる数の普通株式を第1種優先株主に対して交付することができる。第1種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。なお、一部取得を行う場合において取得する第1種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

7.金銭を対価とする取得条項

(1)金銭を対価とする取得条項の内容

   当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価強制取得日」という。)の到来をもって、当社が第1種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を限度として、第1種優先株主又は第1種優先登録質権者に対して金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得する第1種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(2)取得価額

   金銭対価強制取得が行われる場合における第1種優先株式1株当たりの取得価額は、金銭対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所JASDAQ市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に金銭対価強制取得日における上記5.(2)に定める取得比率を乗じた額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)又は8,000円(但し、第1種優先株式について、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)のいずれか高い額とする。

8.譲渡制限

   譲渡による第1種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

9.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

   会社法第322条第2項の規定を定款に定めております。

10. 議決権を有しないこととしている理由

   資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。

(2)【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

平成27年11月10日及び平成27年11月25日

新株予約権の数(個)

544

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

54,400

新株予約権の行使時の払込金額(円)

 (1株当たり) 1

新株予約権の行使期間

平成27年11月30日~
 平成67年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格       192.09

資本組入額     97

新株予約権の行使の条件

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得には、取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

 -

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

 2.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

(2)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6)その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「株式会社プロパスト第9回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、株式分割、株式併合、合併、会社分割等に伴い当社の新株予約権1個の目的である株式の数を調整する場合に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、当社の新株予約権の行使価額(1株当たりの払込金額)を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記の行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

次に準じて決定する。

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による再編対象会社の新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)2に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

次(当社の新株予約権の取得事由及び条件)に準じて決定する。

イ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

ロ.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)2により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成27年9月1日~

平成27年11月30日

(注)

5,300

26,041,668

0

1,098

0

121

平成27年10月13日

(注)2

2,238,700

28,280,368

149

1,248

149

271

  (注)1.新株予約権の行使により、発行済株式総数が5,300株増加しております。

     2.平成27年10月13日を払込期日とする有償第三者割当増資により、発行済株式総数が2,238,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ149百万円増加しております。

       発行価格  134円

         資本組入額  67円

         割当先      (株)シノケングループ、朝日火災海上保険(株)、(株)九州リースサービス

     3.平成27年12月29日を効力発生日とする第1種優先株式(取得条項付株式)の取得により、発行済株式総数が88,482株増加しております。

(6)【大株主の状況】

 

 

平成27年11月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社シノケングループ

福岡県福岡市中央区天神1-1-1

5,492,500

19.42

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

799,900

2.83

日本証券金融株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-2-10

580,700

2.05

中川 正樹

東京都府中市

451,000

1.59

朝日火災海上保険株式会社

東京都千代田区神田美土代町7

373,100

1.32

株式会社九州リースサービス

福岡県福岡市博多区博多駅前4-3-18

373,100

1.32

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1-4

370,200

1.31

水野 英行

愛知県名古屋市中村区

300,000

1.06

西本 裕一

東京都大田区

281,600

1.00

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)

(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

(東京都千代田区丸の内2-7-1 決済事業部)

220,000

0.78

9,242,100

32.68

 

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

 

 

平成27年11月30日現在

氏名又は名称

住所

所有議決権数

(個)

総株主の議決権

に対する所有議

決権の割合(%)

株式会社シノケングループ

福岡県福岡市中央区天神1-1-1

54,925

19.58

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

7,999

2.85

日本証券金融株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-2-10

5,807

2.07

中川 正樹

東京都府中市

4,510

1.61

朝日火災海上保険株式会社

東京都千代田区神田美土代町7

3,731

1.33

株式会社九州リースサービス

福岡県福岡市博多区博多駅前4-3-18

3,731

1.33

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1-4

3,702

1.32

水野 英行

愛知県名古屋市中村区

3,000

1.07

西本 裕一

東京都大田区

2,816

1.00

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)

(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

(東京都千代田区丸の内2-7-1 決済事業部)

2,200

0.78

92,421

32.95

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年11月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

第1種優先株式 77,935

第3.1(1)②に記載のとおりであります。

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

  普通株式         8,700

完全議決権株式(その他)

普通株式    28,045,400

280,454

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式

単元未満株式

  普通株式       148,333

 -

発行済株式総数

28,280,368

総株主の議決権

280,454

 

②【自己株式等】

平成27年11月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社プロパスト

東京都港区麻布十番
1-10-10

8,700

8,700

0.03

8,700

8,700

0.03

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。