第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

36,000,000

36,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

当事業年度末現在発行数(株)

(平成30年5月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成30年8月29日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

28,297,915

28,297,915

東京証券取引所

JASDAQ

(スタンダード)

単元株式数
100株

28,297,915

28,297,915

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

   平成25年7月18日取締役会決議及び平成25年7月31日取締役会決議(第6回)

 

事業年度末現在

(平成30年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 34

新株予約権の数(個) ※

955[930](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式  95,500[93,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(1株当たり)259

新株予約権の行使期間 ※

平成27年7月19日 ~ 平成32年7月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   422.5

資本組入額  212

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得には、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 ※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

   2.新株予約権の数は、退職により行使不能となったものを除いて記載しております。

   3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、株式分割、株式併合、合併、会社分割等に伴い当社の新株予約権1個の目的である株式の数を調整する場合に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社の新株予約権の行使価額(1株当たりの払込金額)を調整して得られる再編成後行使価額に、上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の行使期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記の行使期間の末日までとする

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による再編成対象会社の新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件
次(当社の新株予約権の取得事由及び条件)に準じて決定する。

イ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

ロ.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。

 

   平成25年9月12日取締役会決議及び平成25年9月24日取締役会決議(第7回)

 

事業年度末現在

(平成30年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社役員 7

新株予約権の数(個) ※

415(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 41,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(1株当たり)1

新株予約権の行使期間 ※

平成25年10月1日 ~ 平成65年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   237.2

資本組入額  119

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得には、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 ※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

 2.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

(2)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6)その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「株式会社プロパスト第7回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、株式分割、株式併合、合併、会社分割等に伴い当社の新株予約権1個の目的である株式の数を調整する場合に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社の新株予約権の行使価額(1株当たりの払込金額)を調整して得られる再編成後行使価額に、上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の行使期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記の行使期間の末日までとする

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による再編成対象会社の新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件
次(当社の新株予約権の取得事由及び条件)に準じて決定する。

イ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

ロ.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)2により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。

 

   平成26年10月14日取締役会決議及び平成26年10月24日取締役会決議(第8回)

 

事業年度末現在

(平成30年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社役員 8

新株予約権の数(個) ※

532(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 53,200(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(1株当たり)1

新株予約権の行使期間 ※

平成26年11月1日 ~ 平成66年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   177.19

資本組入額   89

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得には、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 ※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

 2.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

(2)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6)その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「株式会社プロパスト第8回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 3.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象成会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件を勘案のうえ、株式分割、株式併合、合併、会社分割等に伴い当社の新株予約権1個の目的である株式の数を調整する場合に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社の新株予約権の行使価額(1株当たりの払込金額)を調整して得られる再編成後行使価額に、上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の行使期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記の行使期間の末日までとする

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による再編成対象会社の新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件
次(当社の新株予約権の取得事由及び条件)に準じて決定する。

イ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

ロ.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)2により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。

 

   平成27年11月10日取締役会決議及び平成27年11月25日取締役会決議(第9回)

 

事業年度末現在

(平成30年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社役員 7

新株予約権の数(個) ※

544(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株(株)※

普通株式 54,400(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(1株当たり)1

新株予約権の行使期間 ※

平成27年11月30日 ~ 平成67年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   192.09

資本組入額   97

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得には、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 ※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

 2.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

(2)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6)その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「株式会社プロパスト第9回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 3.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件を勘案のうえ、株式分割、株式併合、合併、会社分割等に伴い当社の新株予約権1個の目的である株式の数を調整する場合に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社の新株予約権の行使価額(1株当たりの払込金額)を調整して得られる再編成後行使価額に、上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の行使期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記の行使期間の末日までとする

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による再編成対象会社の新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件
次(当社の新株予約権の取得事由及び条件)に準じて決定する。

イ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

ロ.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)2により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。

 

   平成28年10月11日取締役会決議及び平成28年10月21日取締役会決議(第10回)

 

事業年度末現在

(平成30年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社役員 7

新株予約権の数(個) ※

475(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株(株)※

普通株式 47,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(1株当たり)1

新株予約権の行使期間 ※

平成28年10月31日 ~ 平成68年10月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   235.05

資本組入額  118

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他一切の処分をできないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 ※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

 2.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社取締役の地位を喪失した日の翌日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

(3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権を行使することはできない。

(4)本新株予約権は、一括して行使するものとする。

(5)その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「株式会社プロパスト第10回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件を勘案のうえ、株式分割、株式併合、合併、会社分割等に伴い当社の新株予約権1個の目的である株式の数を調整する場合に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社の新株予約権の行使価額(1株当たりの払込金額)を調整して得られる再編成後行使価額に、上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の行使期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記の行使期間の末日までとする

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社の新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件
次(当社の新株予約権の取得事由及び条件)に準じて決定する。

イ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

ロ.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)2により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。

 

   平成28年10月11日取締役会決議及び平成28年10月21日取締役会決議(第11回)

 

事業年度末現在

(平成30年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 39

新株予約権の数(個) ※

1,480[1,455](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株(株)※

普通株式 148,000[145,500](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(1株当たり)265

新株予約権の行使期間 ※

平成30年10月12日 ~ 平成35年10月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   402.68

資本組入額  202

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権は、本新株予約権を譲渡し、これに担保権を設定し、またはその他の処分をすることができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 ※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

   2.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)本新株予約権は、一括して行使するものとする。

(5)その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「株式会社プロパスト第11回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 3.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件を勘案のうえ、株式分割、株式併合、合併、会社分割等に伴い当社の新株予約権1個の目的である株式の数を調整する場合に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社の新株予約権の行使価額(1株当たりの払込金額)を調整して得られる再編成後行使価額に、上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記の行使期間の末日までとする

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による再編成対象会社の新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件
次(当社の新株予約権の取得事由及び条件)に準じて決定する。

イ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

ロ.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)2により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

   平成29年10月10日取締役会決議及び平成29年10月23日取締役会決議(第12回)

 

事業年度末現在

(平成30年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社役員 7

新株予約権の数(個) ※

608(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株(株)※

普通株式 60,800(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(1株当たり)1

新株予約権の行使期間 ※

平成29年10月31日 ~ 平成69年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   201.00

資本組入額  101

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他一切の処分をできないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 ※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

 2.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

(1)新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社取締役の地位を喪失した日の翌日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

(3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権を行使することはできない。

(4)本新株予約権は、一括して行使するものとする。

(5)その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「株式会社プロパスト第12回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件を勘案のうえ、株式分割、株式併合、合併、会社分割等に伴い当社の新株予約権1個の目的である株式の数を調整する場合に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社の新株予約権の行使価額(1株当たりの払込金額)を調整して得られる再編成後行使価額に、上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の行使期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記の行使期間の末日までとする

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社の新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件
次(当社の新株予約権の取得事由及び条件)に準じて決定する。

イ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

ロ.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)2により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高(百万円)

資本準備金増減額(百万円)

資本準備金残高(百万円)

平成25年6月1日~
平成26年5月31日
(注)1

71,550

1,375,546

1,097

120

平成25年12月1日
(注)2

24,654,609

26,030,155

1,097

120

平成26年6月1日~
平成27年5月31日
(注)3

5,000

26,035,155

0

1,097

0

120

平成26年6月1日~
平成27年5月31日
(注)1

1,213

26,036,368

1,097

120

平成27年10月13日
(注)4

2,238,700

28,275,068

149

1,247

149

270

平成27年12月29日

(注)5

88,482

28,363,550

1,247

270

平成27年6月1日~

平成28年5月31日

(注)3

9,800

28,373,350

1

1,249

1

272

平成28年7月11日

(注)6

△77,935

28,295,415

1,249

272

平成29年6月1日~

平成30年5月31日

(注)3

2,500

28,297,915

0

1,249

0

272

(注)1.第1種優先株式(買取請求条項付)の取得による新株発行であります。

2.普通株式1株を20株に分割する株式分割を実施したことによるものであります。

3.新株予約権の行使による新株発行であります。

4.有償第三者割当増資を実施したことによるものであります。

発行価格   134円

資本組入額   67円

割当先    (株)シノケングループ、楽天損害保険(株)、(株)九州リースサービス

5.第1種優先株式(取得条項付)の取得による新株発行であります。

6.第1種優先株式の自己株式を全て消却したことによるものであります。なお、平成28年8月30日開催の第30期定時株主総会において、第1種優先株式に関する規定を削除する旨の定款の一部変更が承認可決され、同日付で当該規定を削除しております。

 

(5)【所有者別状況】

平成30年5月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数

(人)

3

29

41

19

22

10,668

10,782

所有株式数

(単元)

9,269

32,536

61,674

6,104

610

171,628

281,821

115,815

所有株式数の割合

(%)

3.29

11.54

21.88

2.17

0.22

60.90

100

(注)自己株式162,540株は、「個人その他」に1,625単元、「単元未満株式の状況」に40株を含めて記載しております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成30年5月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社シノケングループ

福岡県福岡市中央区天神1-1-1

5,492,500

19.52

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

706,237

2.51

楽天証券株式会社

東京都世田谷区玉川1-14-1

542,500

1.93

日本証券金融株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-2-10

469,800

1.67

楽天損害保険株式会社

東京都千代田区神田美土代町7

373,100

1.33

株式会社九州リースサービス

福岡県福岡市博多区博多駅前4-3-18

373,100

1.33

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内2-5-2

351,900

1.25

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1-4

330,300

1.17

マネックス証券株式会社

東京都港区赤坂1-12-32

321,502

1.14

東海東京証券株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1

226,000

0.80

9,186,939

32.65

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年5月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式     162,500

完全議決権株式(その他)

普通株式  28,019,600

280,196

単元未満株式

普通株式     115,815

発行済株式総数

28,297,915

総株主の議決権

280,196

 

②【自己株式等】

平成30年5月31日現在

 

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社プロパスト

東京都港区麻布十番1-10-10

162,500

162,500

0.57

162,500

162,500

0.57

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(平成30年1月31日)での決議状況

(取得期間 平成30年2月2日~平成30年2月28日)

250,000

50,000,000

当事業年度前における自己取得株式

当事業年度における自己取得株式

150,000

29,880,000

残存決議株式の総数及び価額の総額

100,000

20,120,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

40.0

40.2

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(平成30年7月12日)での決議状況

(取得期間 平成30年7月13日~平成30年8月31日)

150,000

30,000,000

当事業年度前における自己取得株式

当事業年度における自己取得株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

144,800

29,998,600

提出日現在の未行使割合(%)

(注)平成30年7月12日付取締役会決議においては、平成30年8月31日までを自己株式の取得期間としておりますが、取得価額の総額が実質的に上限に達したことから、平成30年7月23日に当該決議に基づく取得を終了しております。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

 区分

 株式数(株)

 価額の総額(円)

 当事業年度における取得自己株式

1,260

280,580

 当期間における取得自己株式

140

36,580

(注)当期間における取得自己株式には、平成30年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 区分

 当事業年度

 当期間

 株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

162,540

307,480

(注)当期間における処理自己株式数および保有自己株式数には、平成30年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元は経営の最重要課題であると考えております。普通株式における利益配分に関しては、業績の動向と将来の成長及び財務体質の強化に向けた内部留保の充実と配当性向等を総合的に勘案して配当額を決定しております。なお、内部留保した資金については、運転資金や販売用不動産の取得及び建築費の支払いなどに充当する資金として使用しております。

当社は、期末配当及び中間配当の年2回の剰余金配当を行うことを基本方針としており、これら剰余金の配当の決定機関は期末配当においては株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として、中間配当を実施することができる」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

平成30年8月28日

定時株主総会決議

56

2

なお、平成31年5月期の配当につきましては、1株当たり2円の配当を予想しております。

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第28期

第29期

第30期

第31期

第32期

決算年月

平成26年5月

平成27年5月

平成28年5月

平成29年5月

平成30年5月

最高(円)

6,600

□338

270

493

354

335

最低(円)

3,000

□182

148

117

183

185

(注)1.最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

2.□印は、株式分割(平成25年12月1日、1株→20株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成29年12月

平成30年1月

2月

3月

4月

5月

最高(円)

234

243

226

242

319

335

最低(円)

208

210

190

205

221

267

(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

 

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数

(株)

代表取締役社長

津江 真行

昭和32年

5月26日生

 

昭和57年4月

東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

平成16年2月

当社入社

平成16年2月

当社取締役総務部長

平成17年12月

当社常務取締役

平成20年6月

平成21年2月

当社取締役副社長CFO

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

専務取締役

統括本部長

都倉 茂

昭和38年

6月12日生

 

昭和61年4月

㈱熊谷組入社

平成14年1月

当社入社

平成16年2月

当社設計部長

平成17年12月

平成21年8月

平成23年8月

平成25年6月

平成26年4月

平成30年6月

当社執行役員設計部長

当社取締役

当社取締役事業本部長兼設計部長

当社常務取締役事業本部長

当社常務取締役統括本部長

当社専務取締役統括本部長(現)

 

(注)3

常務取締役

管理本部長兼経営企画部長

矢野 義晃

昭和42年

7月29日生

 

平成2年4月

東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

平成18年8月

平成23年8月

平成30年6月

当社入社 経営企画部長

当社取締役管理本部長兼経営企画部長

当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長(現)

 

(注)3

取締役

霍川 順一

昭和42年7月10日生

 

平成14年6月

 

㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)取締役

平成24年4月

平成26年6月

平成27年7月

 

平成28年1月

平成29年4月

同社常務取締役

当社社外取締役(現)

㈱シノケンコミュニケーションズ代表取締役社長(現)

㈱シノケングループ取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員(現)

 

(注)3

取締役

三浦 義明

昭和43年

5月25日生

 

平成19年5月

㈱日商ハーモニー(現㈱シノケンハーモニー)取締役

平成20年4月

平成24年3月

平成26年6月

平成28年1月

 

同社代表取締役社長(現)

㈱シノケングループ取締役

当社社外取締役(現)

㈱シノケングループ取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

取締役

萩原 浩二

昭和45年

8月22日生

 

平成12年4月

弁護士登録

原山法律事務所入所

平成15年2月

平成26年6月

平成28年2月

馬場・澤田法律事務所入所

当社社外取締役(現)

㈱シノケングループ法務室室長(現)

 

(注)3

取締役

家中 達朗

昭和34年

9月11日生

 

平成20年4月

㈱小川建設総務部長

平成22年6月

平成22年6月

平成25年8月

同社取締役管理本部長(現)

㈱小川建物取締役(現)

当社社外取締役(現)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数

(株)

常勤監査役

秋山 高弘

昭和30年

8月9日生

 

昭和53年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

昭和62年10月

㈱日本情報サービス(現㈱日本総合研究所)出向

平成18年9月

平成19年7月

平成23年6月

平成26年10月

㈱日本総合研究所入所 財務経理部長

同社業務部門 部長

同社監査室長

同社常任監査役

平成30年8月

当社常勤社外監査役(現)

 

(注)4

監査役

井上 勝次

昭和28年

12月13日生

 

平成13年6月

税理士登録

平成14年5月

税理士法人トーマツ入所

平成16年2月

平成16年6月

イノウエ税務会計事務所開業(現)

㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)社外監査役(現)

平成26年8月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

監査役

澤田 和也

昭和36年

1月18日生

 

平成4年4月

弁護士登録

平成8年4月

平成23年9月

 

平成24年6月

平成26年6月

平成28年4月

 

平成28年6月

馬場・澤田法律事務所 入所(現)

㈱アルフレックスジャパン社外監査役

(現)

東京鐵鋼㈱社外監査役

同社社外取締役

慶應義塾大学大学院法科研究科(法科大学院)教授(現)

東京鐵鋼㈱社外取締役(監査等委員)

(現)

平成30年8月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

 

 

 

 

 計

 

(注)1.取締役の霍川順一、三浦義明、萩原浩二及び家中達朗の4氏は、社外取締役であります。

2.監査役の秋山高弘、井上勝次及び澤田和也の3氏は、社外監査役であります。

3.平成30年8月28日より第33期定時株主総会の終結時までの約1年間。

4.平成30年8月28日より第36期定時株主総会の終結時までの約4年間。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレートガバナンスの充実を経営の重要課題であると認識しており、内部経営監視機能の充実と適切な情報開示による透明性の高い経営を確保することで、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応し、同時に健全で持続的な成長を実現すべく、組織体制の整備・強化に努めてまいります。

① 企業統治の体制

(ア)企業統治の体制の概要

当社の取締役会は社外取締役4名を含む取締役7名で構成され、定時取締役会が毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで経営の意思決定の迅速化を図っております。また、取締役会には監査役も出席し、適宜意見を述べております。取締役会においては、経営に関する重要事項についての報告、決議を行うとともに、経営判断の妥当性・効率性の監督と取締役に対する監視機能の重要性を考え、経営判断の適正化と経営の透明性を維持しております。

経営会議は、業務執行取締役及び常勤監査役を構成メンバーとし、取締役会で決定された方針・計画・戦略に沿って環境変化に柔軟に対応するため、毎日開催され、重要案件に関する迅速な意思決定を行っております。

当社は、監査役会制度を導入しており、監査役会は会計監査人及び内部監査室と連携し、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査を行っております。

内部監査については、担当部署として内部監査室を設置し、各部門の内部監査を実施するとともに、監査役会と連携し、実効性の高い監査を実施しております。

また、社長以下取締役、監査役をメンバーとしたコンプライアンス委員会を設置し、法令順守について審議するとともに、同委員会において役職員の行動規範となる行動指針を作成し、コンプライアンス体制の確立に努めております。

当社では、全社的な方針の統一及び問題意識の共有等を図ることを主な目的とし、毎週月曜日に30分程度、全社員を対象に現在の経済環境・不動産市況・会社の方向性・各プロジェクトの進行の方向性などを確認するミーティングを開催しております。

(イ)企業統治の体制を採用する理由

社外チェックの観点においては、社外監査役が監査を実施しております。また、社外監査役は、取締役会に出席し、業務執行者から独立した立場で意見を述べ、会社経営における意思決定プロセスでの違法性や著しく不当な職務執行行為がないか等、取締役の職務執行状況を常に監視する体制を確保しております。当社の企業規模、事業内容等を勘案しますと、経営の効率性及び妥当性の監視機能において、取締役が相互に監視し、また、社外監査役の意見を参考にすることにより、現状の体制においても経営監視機能の実効性を確保することができるものと考えております。

会社の機関の内容及び内部統制システムは下図のとおりであります。

0104010_001.png

(ウ)リスク管理体制の整備の状況

当社は、社長以下取締役、監査役をメンバーとしたコンプライアンス委員会を設置し、法令順守について審議するとともに、同委員会において役職員の行動規範となる行動指針を作成し、コンプライアンス体制の確立に努めています。なお、反社会的勢力に対しては、反社会的勢力対抗マニュアルを定め、弁護士、警察等の外部機関とも連携できる体制をとっております。

(エ)責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

② 内部監査及び監査役監査の状況

当社は、内部牽制機関として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査担当が全部門を対象に定期的に内部監査を実施しており、監査結果を代表取締役社長に報告しております。一方、被監査部門に対しては、監査結果についての改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善状況を報告させております。更に、監査役及び会計監査人とも連携しながら実効性の高い監査を実施しております。監査役も内部監査室に対して、監査の助言や提案を行うことで相互連携を深め、お互いの監査の実効性を高めております。

 

③ 会計監査の状況

当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査につきましては明誠有限責任監査法人と契約しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりです。

 

公認会計士の氏名等

所属する監査法人名

指定有限責任社員

業務執行社員

町出 知則

明誠有限責任監査法人

関  和輝

(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

   2.当該会計監査業務にかかる補助者の構成は、公認会計士1名、会計士試験合格者等3名、その他5名であります。

 

④ 社外取締役及び社外監査役

(ア)社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係及びその他の利害関係

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

社外取締役の霍川順一氏及び三浦義明氏が取締役を務めるとともに社外監査役の井上勝次氏が社外監査役を務め、社外取締役萩原浩二氏が属する株式会社シノケングループは、議決権比率で19.60%の当社普通株式を有する主要株主及びその他の関係会社であります。

社外監査役の秋山高弘氏、社外監査役の井上勝次氏及び社外監査役の澤田和也氏と当社との間に重要な該当事項はありません。当社は、社外監査役秋山高弘氏について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

(イ)社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方

(社外取締役)

霍川順一氏は、不動産会社で培われた経営者としての豊富な経験や幅広い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、株式会社シノケングループとの協力関係の強化による事業展開の促進を期待し、社外取締役として選任しております。

三浦義明氏は、不動産会社で培われた経営者としての豊富な経験や幅広い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、株式会社シノケングループとの協力関係の強化により事業展開の促進を期待し、社外取締役として選任しております。

萩原浩二氏は、弁護士として培われた法律の専門的な知識や豊富な経験を当社の監督機能の強化に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。

家中達朗氏は、建設会社で培われた経営者としての豊富な経験や幅広い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。

(社外監査役)

秋山高弘氏は、銀行業務及び管理部門長並びに監査室長を歴任し培われた専門的知識・経験を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。

井上勝次氏は、税理士として培われた税務及び会計の専門知識や経験を活かして社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。

澤田和也氏は、弁護士として培われた法律の専門的知識・経験を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断するとともに、企業統治、内部統制、財務報告の経験、知識などを総合的に判断しております。このような判断の下に社外取締役及び社外監査役を選任することにより、社外からの立場での常識的な意見を得ることで適格な経営判断を行うように努めております。各社外取締役及び社外監査役は、これまでの経験を活かして、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点において経営の監督とチェック機能を果たしております。

(ウ)社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べていることに加えて、監査役会において必要な情報を全員で共有し、意見交換や重要事項の協議を行う等の活動を行います。社外監査役は、当社の内部監査室に対して監査の助言や提案を行います。一方、社外監査役は内部監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、情報交換を通じて相互の連携を図っております。さらに、社外監査役は、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、情報や意見の交換を行うことにより、適正な監査の実施に努めております。

 

⑤ 役員報酬の内容

(ア)役員報酬

役員区分

支給人員

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

基 本 報 酬

ストック

オプション

賞  与

取   締   役

(うち社外取締役)

7名

(4名)

77

(9)

64

(6)

12

(2)

(-)

監   査   役

3名

10

10

(うち社外監査役)

(3名)

(10)

(10)

(-)

(-)

合      計

(うち社外役員)

10名

87

75

12

(7名)

(19)

(17)

(2)

(-)

(注)1.取締役の報酬には、使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。

2.取締役の報酬限度額は、平成18年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。

  また、その一部分として、平成25年8月29日開催の第27期定時株主総会において、ストックオプション報酬額として年額20百万円以内(うち社外取締役5百万円以内)と決議いただいております。

   3.監査役の報酬限度額は、平成18年8月28日開催の第20期定時株主総会において年額30百万円以内と 決議いただいております。

(イ)使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

(ウ)役員報酬等の額又はその算定方法の決定方針

基本報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬は、役位等に基づいた固定報酬であり、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議により決定しております。

 

⑥ 株式の保有状況

(ア)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

(イ)保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑨ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 

⑩ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行を目的とするものであります。また、当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年11月30日を基準日として、中間配当を実施できる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(百万円)

非監査業務に基づく報酬

(百万円)

監査証明業務に基づく報酬

(百万円)

非監査業務に基づく報酬

(百万円)

20

19

 

②【その他重要な報酬の内容】

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 該当事項はありません。