1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
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(単位:百万円) |
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前事業年度 (2018年5月31日) |
当第1四半期会計期間 (2018年8月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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販売用不動産 |
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仕掛販売用不動産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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引当金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期累計期間 (自 2017年6月1日 至 2017年8月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年8月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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融資手数料 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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新株予約権戻入益 |
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特別利益合計 |
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税引前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期会計期間の期首から適用しております。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2017年6月1日 至 2017年8月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年8月31日) |
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減価償却費 |
4百万円 |
1百万円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自2017年6月1日 至2017年8月31日)
1.配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2017年8月29日 |
普通株式 |
56 |
2 |
2017年5月31日 |
2017年8月30日 |
利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自2018年6月1日 至2018年8月31日)
1.配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2018年8月28日 定時株主総会 |
普通株式 |
56 |
2 |
2018年5月31日 |
2018年8月29日 |
利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
(自己株式の取得)
当社は、2018年7月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を決議し、自己株式の取得を行いました。この自己株式の取得により、自己株式が29百万円増加し、当第1四半期会計期間末において62百万円となっております。なお、当該決議に基づく自己株式の取得につきましては、2018年7月23日をもって取得を終了しております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2017年6月1日 至 2017年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期 損益計算書 計上額 (注)3 |
|||
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分譲開発 事業 |
賃貸開発 事業 |
バリューアップ事業 |
計 |
||||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業務受託事業、賃貸事業を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△258百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
該当事項はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2018年6月1日 至 2018年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期 損益計算書 計上額 (注)3 |
|||
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分譲開発 事業 |
賃貸開発 事業 |
バリューアップ事業 |
計 |
||||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業務受託事業、賃貸事業を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△273百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
該当事項はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2017年6月1日 至 2017年8月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年8月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益 |
14円71銭 |
6円4銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益(百万円) |
416 |
169 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
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普通株式に係る四半期純利益(百万円) |
416 |
169 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
28,283 |
28,063 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
14円61銭 |
5円99銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益調整額(百万円) |
- |
- |
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普通株式増加数(千株) |
195 |
256 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
─ |
─ |
(第13回新株予約権の発行)
当社は、2018年10月9日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
Ⅰ.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の取締役が在職中株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、企業価値向上に対する意欲を高め、責任を明確にすることを目的として、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行するものであります。
Ⅱ.株式会社プロパスト第13回新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
684個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式68,400株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2018年11月1日から2058年10月31日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記3.(3)の期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権は、一括して行使するものとする。
⑥ その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「株式会社プロパスト第13回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。なお、当該契約書と本要項とに齟齬が生じた場合は、本要項を優先するものとする。
4.新株予約権の割当日
2018年10月31日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社の新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
2018年10月19日
9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 7名 684個
該当事項はありません。