該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 第三者割当 割当先 新光証券㈱(現みずほ証券㈱)
発行価格 1,350円 引受価額 1,263円
払込金額 1,063円 資本組入額 632円
2020年3月31日現在
(注) 自己株式7,041株は、「個人その他」に70単元、「単元未満株式の状況」に41株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 損害保険ジャパン日本興亜㈱は、2020年4月1日付で損害保険ジャパン㈱に商号変更しております。
2020年3月31日現在
(注) 上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己株式41株が含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題として捉えており、財務体質の強化と内部留保の充実(自己資本比率の向上)を勘案しつつ、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本とし、株主総会によって決定しております。
この配当方針に基づき、当期の期末配当につきましては、1株当たり12円の配当を実施することに決定いたしました。
次期以降につきましても、上記方針に基づいた安定的な配当が行えるよう努力してまいります。
内部留保金の使途につきましては、財務体質の強化及び将来の事業展開に役立てることを基本方針としております。
なお、当社は取締役会の決定に基づき中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、『人にやさしい生活環境、安心で安全な住み良い環境』を創出することを企業の基本理念とし、企業価値を最大化する経営体制を確立して、株主をはじめ多様なステークホルダーに対し、企業責任を果たしてまいりたいと考えております。健全、かつ、競争力のある経営を継続するために、コンプライアンスを経営の基本とし、社会とのつながりを自覚し事業活動を続けてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治体制は、経営の健全性、透明性、効率性の確保という視点から、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおり、現在、株主総会・取締役会・監査役会などの機能の充実を図っております。企業統治体制における各機関がもつ責務・役割等を強く意識し、同時に独立性を有する監査・監督を行うことにより、十分経営の健全性・透明性等を確保できるものとなっております。
(コーポレート・ガバナンス体制概念図)

当社の経営機関制度は、会社法で規定されている株式会社の機関である取締役会と監査役会を基本とし、必要に応じて経営会議を開催することにより意思決定を行っております。また、執行役員制度による業務執行機能の強化を行い、迅速かつ柔軟な組織運営を図っております。
これらにより、経営の意思決定及び職務の執行監督機能と、執行役員の業務執行機能を監督する機能をもつ取締役会に対し、監査役3名のうち社外監査役を2名とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視が重要と考えており、社外取締役2名及び社外監査役2名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役社長田中洋一を議長とし、専務取締役実淵栄治、専務取締役田中光太郎、専務取締役早川啓、常務取締役中曽根一也、常務取締役秋草威之、社外取締役東英雄、社外取締役鳥山亜弓の取締役8名(うち社外取締役2名)で構成され、経営の基本方針及び経営に関する重要事項の決定並びに取締役の職務の執行を監督する機関と位置付け、月1回及び必要に応じ開催し、十分議論の上的確かつ迅速に意思決定できる機関となっております。
なお、当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、組織経営における責任体制の明確化の観点から、執行役員制度を2007年6月28日より採用しております。
執行役員制度の導入を通じて取締役数を限定することで、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる取締役会の効率的運営を確保し、取締役会の「経営の意思決定及び職務の執行監督機能」と執行役員の「業務執行機能」という各々の機能強化を図ることを目的としております。
(監査役会)
当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役三宅康司、社外監査役小畠安雄、社外監査役松尾典男の監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査の重要性及び透明性を重視し、強い監督機能をもたせるものとなっております。取締役会等の重要会議に出席するほか、月1回及び必要に応じ監査役会を開催し、監査に関する重要な事項を十分議論し、取締役の職務遂行を監査しております。
(経営会議)
経営会議は、代表取締役社長田中洋一を議長とし、専務取締役実淵栄治、専務取締役田中光太郎、専務取締役早川啓、常務取締役中曽根一也、常務取締役秋草威之の常務取締役以上の6名をもって構成され、必要に応じて随時開催し、必要に応じ審議に関係ある者の出席を求め業務遂行上の重要事項の審議並びに報告を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制、当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について、取締役会において基本方針を定めております。
これらの方針に基づき、業務を適正に実行すべきものとし、かつ、内部統制システムについての不断の見直しによってその改善を図っていくことで、より効率的で、適法・適正な業務執行体制を構築しております。
また、当社及び子会社は、コンプライアンスを経営の基本方針とするコンプライアンス規則を定めており、当該規則を忠実に実行することが内部統制システムの構築の基礎であり、その周知徹底を図ることが、会社すべての信頼性につながるものと考えております。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社のリスク管理体制は、業務執行上の最高機関としての取締役会の実効性を重視しております。具体的には、取締役会は、月次決算に基づく会計計数をモニターするとともに、個別の業務遂行上の事項のうち重要なものについては、担当部門から取締役会に上程させ、決議を得て実施させるものとしております。また、法令遵守に係る事項につきましては、監査役のほか、法務、税務等の専門家に各事案における具体的指導・助言を仰ぎ、コンプライアンス・リスクの抑制に努める体制をとっております。
子会社のリスク管理体制においても、当社と同様の体制をとっており、さらに当社への報告を月1回行わせ、子会社に対し各種専門家とともに具体的指導・助言等を行っております。
(当社定款における定めの概要)
ア 取締役の員数
取締役の員数は、15名以内とする旨を定めております。
イ 取締役の選解任における決議の方法
株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとすることを定めております。また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。
ウ 自己の株式の取得
自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定めております。
エ 株主総会における特別決議の方法
株主総会における特別決議について、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
オ 監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、監査役、社外監査役及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができ、また、同法第427条第1項の規定により、社外監査役及び会計監査人との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度とすることとしております。同定めにより、当社では、社外監査役及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする契約を締結しております。
カ 取締役の責任免除
当社は、取締役及び社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができ、また、同法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度とすることとしております。同定めにより、当社では、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする契約を締結しております。
キ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役東英雄及び鳥山亜弓の2名は、社外取締役であります。
2 監査役小畠安雄及び松尾典男の2名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
7 当社は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、当社株式を所有しており、その所有株式数(当連結会計年度末現在役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数)は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、それ以外に当該取締役及び当該監査役並びに当該取締役及び当該監査役が帰属する企業と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役においては、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たせることを意識し、また、社外監査役においては、企業統治における取締役及び取締役会に対する強い監督機能をもつ独立の機関としての役割を担う監査役会を意識し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
その選任にあたって、東英雄及び小畠安雄は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、松尾典男は銀行の職務経験が豊富であり、企業経営の業務遂行、財務及び会計に知見を有するものであり、鳥山亜弓は公認会計士及び弁護士の資格を有しており、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであるため、強い監査・監督機能を発揮できるものとして選任しております。
また、社外取締役である東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役である小畠安雄を当社の独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名で行われ、常勤監査役については当社の管理部門・監査部等において培われた見識と積み上げられた経験が豊富であり、社外監査役2名については「(2) 役員の状況 ② 社外役員の状況」に記載のとおり、監査役としての十分な知見を有しております。監査の手続きとしては、取締役会その他重要な会議に出席するなど取締役の職務の執行を監査し、必要に応じて取締役及び取締役会に対し、監査役会の意見を表明することにより、独立の機関としての役割を担っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
内部監査担当部門の監査部1名が当社全部門及び子会社を対象に会計及び業務について実施状況を監査するとともに、監査結果を報告しております。また、経営の合理化及び能率の改善向上のために、改善事項の指摘・指導を行っております。
また、監査部、監査役会、監査法人は監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
EY新日本有限責任監査法人
1988年以降。
佐藤秀明(継続監査年数2年)
山本高揮(継続監査年数4年)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他5名の13名であります。
当社は、監査法人の選定等にあたり監査役が監査法人の職務の遂行状況等を勘案し、毎期検討することとしており、その決定は監査役会の決議により行われております。その選定にあたり、監査役会は、監査法人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか、監査法人との意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、独立性及び専門性の有無について確認を行い、問題はないものと認識しております。
当社の監査役及び監査役会は、「オ 監査法人の選定方針と理由」において前述したとおり、独立性及び専門性の有無について確認するとともに、監査法人との連携において問題はないものと認識しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査日数や業務内容等を勘案し、その妥当性を判断した結果によるものであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、中長期的な株主価値の増大を達成するために、個々の報酬について、やる気を引き出し優秀な人材確保に配慮した体系とするため、その経験・地位・職務内容・責務等に応じた水準となるよう設定することを方針としております。また、インセンティブとして役員賞与制度を設けております。
手続きとしては、人事担当役員が個々の報酬額について報酬の決定に関する方針に基づき算定し、社長に提案しております。社長は内容を精査し、客観性、公平性を担保するため社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで取締役会で決定しております。
監査役の報酬額については、監査業務の分担の状況等を勘案し監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等の額については、株主総会決議による報酬限度額としており、取締役の報酬限度額は年額3億円以内(2006年6月29日開催の第47期定時株主総会決議)、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内(2005年6月29日開催の第46期定時株主総会決議)であります。
(注) 上記には、2019年6月26日付で退任した取締役1名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)の区分の基準及び考え方について、次のとおりと考えております。
ア 純投資目的である投資株式
純投資目的である投資株式は、株式の価値の変動や株式に係る配当による利益のみを目的とする保有株式であります。当該株式については、原則保有しない方針であり、現在保有しておりません。
イ 政策保有株式
政策保有株式は、主に発行会社との安定的かつ長期的な取引関係や協力関係の維持・強化により、当社企業グループの中長期的な企業価値向上を目的とする保有株式であります。
当社は、取引先との安定的かつ長期的な取引関係の維持・強化、業務上の協力関係の維持・強化の観点から当社企業グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合に、株式の政策保有を行う方針であります。
また、個別の政策保有株式については、財務取引等の取引実績と見通し及び配当実績等、当社企業グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するか否かという観点から保有意義を検証し、その検証内容及び処分の実績等について、少なくとも年1回以上取締役会で審議しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 1 特定投資株式における当事業年度の㈱広島銀行、㈱西日本フィナンシャルホールディングス、㈱東京きらぼしフィナンシャルグループ、㈱四国銀行、㈱山口フィナンシャルグループ及び㈱りそなホールディングス並びに前事業年度の㈱四国銀行、㈱山口フィナンシャルグループ及び㈱りそなホールディングスは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位10銘柄(非上場株式を除く全保有銘柄)について記載しております。
2 特定投資株式における定量的な保有効果の記載については、相手先との取引に関する情報管理の観点から記載しておりません。当社は、年に1回以上、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
3 保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
該当事項はありません。