第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種        類

発 行 可 能 株 式 総 数  (株)

普  通  株  式

64,000,000

64,000,000

 

 
 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(平成29年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成29年9月29日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

25,091,900

25,094,400

東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数は100株であります。

25,091,900

25,094,400

 

(注)提出日現在発行数には、平成29年9月1日から有価証券報告書を提出する日までの増減は含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成26年9月25日定時株主総会決議

 

事業年度末現在
(平成29年6月30日)

提出日の前月末現在
(平成29年8月31日)

新株予約権の数  (個)

625

600

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数  (株)

62,500

60,000

新株予約権の行使時の払込金額  (円)

261

261

新株予約権の行使期間

自  平成28年11月18日

至  平成29年11月17日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額  (円)

発行価格    261

資本組入額  131

発行価格    261

資本組入額  131

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡については、これを認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)4

 

(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。また、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職によって権利を喪失したことにより消却した数を控除しております。

2. 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。

3. 新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割又は併合を行うときは、次の算式により調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものは除く。)は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新発行株式数×1株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数+新発行株式数

 

 

4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編成行為の条件等を勘案の上、1株当たり行使価額を調整して得られる再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(7)新株予約権の譲渡制限

譲渡による取得については、これを認めない。

(8)新株予約権の取得に関する事項

組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

(9)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

②平成28年11月15日定時株主総会決議

 

事業年度末現在
(平成29年6月30日)

提出日の前月末現在
(平成29年8月31日)

新株予約権の数  (個)

2,290

2,290

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数  (株)

229,000

229,000

新株予約権の行使時の払込金額  (円)

354

354

新株予約権の行使期間

自  平成30年12月1日

至  平成32年11月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額  (円)

発行価格    354

資本組入額  177

発行価格    354

資本組入額  177

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡については、これを認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)4

 

(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。また、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職によって権利を喪失したことにより消却した数を控除しております。

2. 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。

3. 新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割又は併合を行うときは、次の算式により調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものは除く。)は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新発行株式数×1株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数+新発行株式数

 

4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

 

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編成行為の条件等を勘案の上、1株当たり行使価額を調整して得られる再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(7)新株予約権の譲渡制限

譲渡による取得については、これを認めない。

(8)新株予約権の取得に関する事項

組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

(9)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

  平成29年6月30日現在

年 月 日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

平成24年7月1日 (注)1

44,286

88,572

705,083

105,295

平成24年7月1日~

平成25年6月30日 (注)2

14,634

103,206

289,207

994,291

289,207

394,503

平成25年7月1日 (注)3

20,537,994

20,641,200

994,291

394,503

平成25年7月1日~

平成26年6月30日 (注)4

63,600

20,704,800

2,070

996,361

2,070

396,574

平成26年7月1日~

平成27年6月8日 (注)5

162,000

20,866,800

12,267

1,008,629

12,267

408,841

平成27年6月9日 (注)6

3,410,000

24,276,800

537,109

1,545,738

537,109

945,950

平成27年6月25日 (注)7

681,600

24,958,400

107,358

1,653,097

107,358

1,053,309

平成27年7月1日~

平成28年6月30日 (注)8

16,000

24,974,400

1,195

1,654,292

1,195

1,054,505

平成28年7月1日~

平成29年6月30日 (注)9

117,500

25,091,900

19,505

1,673,797

19,505

1,074,010

 

(注)1. 1株を2株に分割しております。

2. 新株予約権の行使による増加であります。

3. 1株を200株に分割しております。

4. 新株予約権の行使による増加であります。

5. 新株予約権の行使による増加であります。

6. 有償一般募集

   発行価格 334円 発行価額 315.02円 資本組入額 157.51円

7. 有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

   発行価格 315.02円 資本組入額 157.51円 割当先 SMBC日興証券株式会社

8. 新株予約権の行使による増加であります。

9. 新株予約権の行使による増加であります。

10. 平成29年7月1日から平成29年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,500株、

   資本金及び資本準備金がそれぞれ415千円増加しております。

 

(6) 【所有者別状況】

 

平成29年6月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

19

64

26

18

12,598

12,727

所有株式数
(単元)

2,840

5,920

67,918

9,415

139

164,648

250,880

3,900

所有株式数
の割合(%)

1.13

2.36

27.07

3.75

0.06

65.63

100.00

 

(注) 自己株式52株は「単元未満株式の状況」に含まれております。

 

(7) 【大株主の状況】

平成29年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(%)

株式会社服部

東京都練馬区石神井町3-3-33

5,616,000

22.38

服  部  信  治

東京都練馬区

700,000

2.79

服 部 弘 信

東京都練馬区

484,000

1.93

奥 田 周 二

神奈川県川崎市高津区

307,500

1.23

株式会社合田工務店

東京都港区芝浦3-17-11

280,000

1.12

株式会社明和

東京都世田谷区若林1-23-5

280,000

1.12

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

260,000

1.04

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

1 CHURCH PLACE, LONDON,E14 5HP UK(東京都千代田区丸の内2-7-1)

245,900

0.98

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

203,700

0.81

CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

5TH FLOOR,TRINITY TOWER9,THOMAS MORE STREET LONDON,E1W 1YT,UNITED KINGDOM(東京都港区港南2-15-1)

195,080

0.78

8,572,180

34.16

 

 

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

25,088,000

250,880

単元未満株式

普通株式

3,900

発行済株式総数

25,091,900

総株主の議決権

250,880

 

(注) 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式52株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

        該当事項はありません。

 

(9) 【ストック・オプション制度の内容】

当社は役員及び社員の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、新株予約権方式によるストック・オプション制度を導入しております。当該制度の主な内容は次のとおりであります。

当社は会社法に基づく新株予約権を発行しております。

(付与年月日)

(平成26年11月17日)

(平成28年11月30日)

決議年月日

平成26年9月25日

平成28年11月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

①取締役    1
②執行役員  1
③従業員    28

①取締役    4
②執行役員  1
③従業員    35

新株予約権の目的となる株式の種類

(2)新株予約権等の状況に記載しております。

(2)新株予約権等の状況に記載しております。

株式の数(株)

同上

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

同上

新株予約権の行使期間

同上

同上

新株予約権の行使の条件

同上

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(2)新株予約権等の状況に記載しております。

(2)新株予約権等の状況に記載しております。

 

(注)1.平成26年ストック・オプションの平成29年6月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、退職者による権利喪失及び権利行使並びに役職変更により、当社取締役1名、執行役員1名、従業員8名であります。

2. 平成28年ストック・オプションの平成29年6月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、退職者による権利喪失及び役職変更により、当社取締役4名、執行役員2名、従業員32名であります。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

    【株式の種類等】  普通株式

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

52

52

 

(注)  当期間における保有自己株式数には、平成29年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、財務体質の健全化のための内部留保並びに手元流動性の確保の必要性を認識する一方、企業経営において、株主への利益還元がますます重要な経営課題であることを第一に考え、上場以来、業績数値に基づき株主への配当を優先させることを企業の原則としてまいりました。

当社は、基本的な配当理念として、親会社株主に帰属する当期純利益から法人税等調整額の影響を排除した数値の35%を配当することといたしております。

これに基づき、平成29年6月期の通期累計1株当たり配当金は、平成29年7月13日に開示いたしました「剰余金の配当に関するお知らせ」に記載したとおり、1株につき21円とし、既に実行いたしております中間配当1株につき9円を差し引いた1株につき12円を新たに配当いたします。

次期の配当につきましても、この理念に基づき配当いたす所存でありますので、通期配当を1株につき普通配当12円に、記念配当1円を加え、1株当たり13円(うち中間配当1株当たり7円)を予定しております。

また、内部留保金につきましては、主に開発不動産の仕入れ資金として充当し、株主の皆様のご期待にお応えできますよう企業価値向上に努めてまいります。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますので、剰余金の配当の時期は、毎年12月31日を基準日とする中間配当及び毎年6月30日を基準日とする期末配当の年2回を基本としております。

 

(注)基準日が第20事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額
(千円)

1株当たり配当額
(円)

平成29年2月9日

臨時取締役会決議

225,237

9

平成29年7月13日

定時取締役会決議

301,102

12

 

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第16期

第17期

第18期

第19期

第20期

決算年月

平成25年6月

平成26年6月

平成27年6月

平成28年6月

平成29年6月

最高(円)

112,000

※346

385

392

366

481

最低(円)

15,010

※258

210

238

244

275

 

(注)1. 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

2. ※は、平成25年7月1日付で1株を200株に株式分割したことによる権利落後の株価であります。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

平成29年1月

2月

3月

4月

5月

6月

最高(円)

380

405

438

425

447

481

最低(円)

362

369

389

378

420

422

 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性11名、女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

―――

服 部  信 治

昭和25年6月29日

昭和49年4月

北斗建設株式会社入社

(注)3

700,000

昭和51年8月

株式会社核建築設計事務所入社

昭和53年9月

カク建築設計事務所設立  代表

昭和56年2月

名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社 専務取締役

平成9年7月

当社設立 代表取締役

平成18年9月

代表取締役社長(現任)

取締役

都市開発事業本部長

田 中  敦

昭和44年4月28日

平成元年1月

西部不動産株式会社入社

(注)3

10,500

平成2年1月

株式会社丸増入社

平成6年9月

菱和ハウス株式会社入社

平成9年1月

株式会社ケイ・エス・シー入社

平成10年3月

当社入社

平成15年1月

平成19年7月

平成21年7月
 

平成23年7月

 

平成24年7月
 

取締役 都市開発事業部長

取締役 執行役員 都市開発事業部長

取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長

取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 兼 開発営業部長

取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長(現任)

取締役

管理本部長

伊賀田 秀基

昭和31年11月20日

昭和56年4月

 

昭和63年9月

 

平成7年5月

平成12年11月

 

平成18年9月

平成20年1月

平成22年6月

平成24年7月

平成24年10月

平成26年7月

平成28年10月

雄洋海運株式会社(現:JXオーシャン株式会社)入社

新日鐵化学株式会社(現:新日鉄住金化学株式会社)入社

サンコーコンサルタント株式会社入社

トッキ株式会社(現:キヤノントッキ株式会社)入社

森下株式会社入社

株式会社小松ライト製作所入社

グランディハウス株式会社入社

当社入社

執行役員 管理本部 経理部長

執行役員 管理本部 財務経理部長

取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)

(注)3

35,000

取締役

都市開発事業本部  企画建設部長

梶 河  孝 志

昭和32年10月24日

昭和56年4月

株式会社アイ設計事務所入社

(注)3

82,200

昭和61年2月

名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社

平成9年7月

当社入社

平成10年12月

平成19年7月

平成21年7月

 

取締役 設計部長

取締役 執行役員 設計部長

取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画建設部長(現任)

取締役

都市開発事業本部  企画開発部長

木 村  義 純

昭和40年9月18日

昭和63年4月

株式会社名星都市設計(現:株式会社イクス・アーク都市設計)入社

(注)3

164,000

平成9年9月

当社入社

平成11年8月

平成19年7月

平成21年7月

 

取締役 企画開発部長

取締役 執行役員 企画開発部長

取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画開発部長(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

―――

安 齋  敏 雄

昭和22年6月20日

昭和45年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

(注)3

平成7年10月

三平建設株式会社入社

平成25年9月

当社 取締役就任(現任)

取締役

―――

矢 島 光 範

昭和25年4月12日

昭和50年4月

株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社)入社

(注)3

平成27年4月

同社 退社

平成27年9月

当社 取締役就任(現任)

取締役

―――

中 島 信一郎

昭和31年11月1日

平成2年4月

弁護士登録(堀川事務所所属)

(注)3

平成11年4月

下谷中島法律事務所開設

平成24年1月

中島信一郎法律事務所開設(現 弁護士法人中島信一郎法律事務所)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

常勤監査役
 

―――

椎 熊  正 大

昭和22年4月21日

昭和46年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

(注)4

平成7年11月

日東建設株式会社(現:みらい建設工業株式会社)入社 

平成22年9月

当社 常勤監査役就任(現任)

監査役

―――

八重樫  徹也

昭和17年4月29日

昭和40年4月

株式会社日立ビルシステム入社

(注)4

平成18年6月

株式会社エレテクノス入社

平成18年9月

当社 監査役就任(現任)

監査役

―――

柳  宗一郎

昭和23年5月27日

昭和47年4月

日本電信電話公社入社

(注)4

平成8年2月

株式会社エヌ・ティ・ティ テレカ入社

平成11年2月

株式会社エヌ・ティ・ティ アセットプラニング入社

平成14年6月
 

株式会社エヌ・ティ・ティ ビジネスアソシエ東京入社

平成16年8月
平成22年9月
平成23年8月

テルウェル東日本株式会社入社
当社 補欠監査役選任
当社 監査役就任(現任)

991,700

 

(注)1. 取締役 安齋敏雄及び矢島光範及び中島信一郎は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

2. 常勤監査役 椎熊正大、監査役 八重樫徹也及び柳宗一郎は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

3. 取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

豊 﨑 修

昭和37年7月31日

平成元年3月

東京税理士会所属

(注)

平成元年4月

本郷会計事務所入所

平成11年7月

株式会社豊崎会計事務所設立 代表取締役(現任)

平成23年2月

株式会社T&Cホールディングス 社外監査役(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。

6. 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として、平成17年10月より執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日現在、執行役員は6名で、取締役を兼任しております上記4名(都市開発事業本部長  田中敦、管理本部長 伊賀田秀基、都市開発事業本部 企画建設部長  梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長  木村義純)並びに管理本部 財務経理部長 中嶋洋、都市開発事業本部 都市開発第一部長 猪野晃史で構成されております。

 

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社における企業活動は、企業理念と経営指針を基本として、株主及びその他の全ステークホルダーに配慮しつつ、企業価値を高め、利潤を追求し、株主への還元を図ることを企業経営の中心課題と捉えております。このような目的を継続的に維持向上するために、日常的な業務執行を律する規範としてコーポレート・ガバナンスを捉え、リスク管理とコンプライアンスの徹底による内部統制の充実により、株主及び全ステークホルダーからの厚い信頼を得られるよう経営努力していく所存であります。なお、以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しております。

 

①  企業統治の体制の概要とその採用理由

(会社の機関の内容及び内部統制の仕組みの状況等)

会社の機関及び内部統制の仕組みは以下のとおりであります。

 


 

株主総会は会社の最高意思決定機関であり、各株主の意見を幅広く反映させるため、開かれた株主総会に向けた施策を講じております。株主総会では、株主への説明責任を重視し、当社を取り巻く環境や、当社の状況をわかりやすく説明するため、事業報告部分のビジュアル化・グラフ化を取り入れた映像形式を採用するとともに、当社の経営方針並びに方向性と上程議案の内容と意味を株主に理解していただくことが重要であると考えております。

取締役会は、当事業年度においては議決権者として取締役7名(うち社外取締役2名)で運営されております。これに加え、経営監視を主たる目的として監査役3名が同席しております。定時取締役会として毎月1回開催し、会社の業務執行に関する最高意思決定機関として、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な事項を付議し、内部統制の円滑な運用状況を確認しつつ、業績の状況とその対策及び中期的な経営課題への対処についても検討いたしております。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、逐次臨時取締役会を開催し、十分な議論の上で意思決定を行っております。

常務会は、代表取締役社長及び本部長2名の取締役常務執行役員の計3名で運営されております。原則として毎週2回開催し、会社経営の基本方針並びに中長期経営計画等、業務執行の基本となる内容について、予算委員会並びに取締役会への上程する内容について検討討議することを目的としております。

当社は業務執行に当たり、2本部制を実施しております。事業部門を統括する都市開発事業本部の責任者として取締役常務執行役員を置き、同常務執行役員が執行役員並びに部長を有する都市開発第一部・都市開発第二部・企画建設部・企画開発部の4部門を分掌し、管理部門を統括する管理本部の責任者として取締役常務執行役員を置いて、同常務執行役員が執行役員並びに部長を有する総務部・財務経理部の2部門を分掌しております。これら各本部並びに本部内各部門は、諸規程の定めに従い、業務を遂行することで内部牽制を効かせております。

コンプライアンス委員会・予算委員会等各種委員会は順調に活動しており、各業務の業務内部統制評価も順調に実施されております。また、反社会的勢力との関係排除のため全取引先並びに賃借人の反社会的勢力チェックを実施するとともに、全従業員への啓蒙活動を実施し、全社的に法令遵守を徹底しております。

当社は、定款の定めにより監査役会を設置しております。監査役会は、全員が社外監査役である監査役3名で構成されており、原則として毎月1回定例監査役会を開催するほか、適時に臨時監査役会を開催しております。監査役は年間監査計画書に基づき、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役の法令・定款遵守状況の把握に加えて、監査法人との連携並びに内部監査室との連携、各取締役からのヒアリング等を実施し、稟議書や関係資料の閲覧を通して業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。

 

(内部統制システムの整備の状況)

当社は、「人々の安全で快適な『くらし』の提案を行い、豊かで健全な社会の実現を目指す」という企業理念を実現するために、持続的な成長と確固たる経営基盤を支える内部統制システムの整備が重要であるとの認識に立ち、内部統制システムの整備を行っております。また、組織規模に見合う有効性と効率性を両立させた内部統制システムの整備を心がけております。
  当社及び子会社の取締役・従業員の職務執行が法令並びに定款及び社内諸規程に適合することを確保するため、業務分掌規程及び職務権限規程等の社内規程を定め、その内容の周知を図り、運用を徹底するとともに、主要な業務プロセスについては、内部監査室がその遵守状況をモニタリングしております。また、重要な事項については、常務会で検討の上、取締役会で審議・決定することにより、相互牽制が機能するようにしております。

内部統制システムの一環としてのリスク管理については、全常勤取締役・監査役が出席する週次の部長会及び常務会、本部会議等を通してリスク情報を収集するとともに、出席者間の情報共有を図っております。
  更に、コンプライアンス体制の強化を図るため、コンプライアンス規程に基づくコンプライアンス委員会を設置し、定期的に開催してコンプライアンス上の問題を抽出・検討しております。コンプライアンス上のリスクである反社会的勢力の排除についても、規程・指針等を制定し、各取引については反社会的勢力との関係チェックを徹底しております。

監査役及び顧問弁護士との社内外の通報窓口を明記した内部通報規程を制定し、リスク要因の早期発見を図る体制を整備し、有事の際には危機管理規程等に基づく対処フローにより対応を図ってまいります。
  また、子会社については、関係会社管理規程に基づき、管理内容を規定するとともに、週次の部長会には子会社の幹部も出席し報告を行うなど、連携を密にして、企業集団として一体化した業務運営を行うよう努めております。

 

(リスク管理体制の整備の状況)

当社は、各リスクの顕在化を回避し、万一リスクが顕在化した場合に備えて、社内諸規程の整備・運用を継続的に実施し、リスク対応の体制整備に努めております。
  リスクの顕在化を予防し、適切な手段が講じられるように毎週、事業本部会議及び管理本部会議、全常勤取締役・監査役出席の部長会を開催し、各種リスク要因の情報について収集と共有化を図っております。更に、毎週開催される常務会にて、重要リスクを検討し、その対応策を協議した上で、必要により弁護士等の社外の専門家からアドバイスを受けるなど、適切かつ機動的な対応が行われるよう図っております。また、経営上・業務上の機密情報及び個人情報に係る保護・管理を徹底し、法令に則した規程等の整備を行うほか、情報機器の運用管理を厳格に行っております。
 加えて、コンプライアンス規程に基づくコンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス上の問題点の抽出を行い、取締役及び従業員が法令・定款等に違反する行為又はその兆候を発見した場合に備えて、内部通報制度を整備し、その受付窓口を社内外に設置しております。

財務報告に係る内部統制の有効性を確保するため、内部監査室が全社統制並びに各業務プロセスにおける内部統制上のリスクを検証し、その結果と合わせて、内部監査室が毎年管理職以上の役職員を対象として行うリスク認識に関するアンケート結果も、常務会構成取締役及び監査役会に報告しております。

 

②  内部監査及び監査役監査

当社は内部監査組織として、内部監査室(1名)を設置しております。内部監査室は、当社及び子会社の内部監査及び内部統制評価を実施しております。内部監査室は監査役会とも連携し、全部門を対象に年間の内部監査計画を立案し、関係法規や社内規程及び業務マニュアルに基づき定期的に内部監査を実施して、その監査結果及び改善提案を代表取締役社長並びに監査役会に報告しております。監査結果については、改善事項の指摘のみに止まることなく関係部門の啓発にも力を入れて、監査の実効性を高めております。
 内部監査室員は室長1名ですが、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)及び公認不正検査士(CFE)の資格を有しており、継続教育(CPE)の受講により監査関連知識の習得拡充を図っております。
  監査役監査を担う監査役会は、社外監査役3名で構成されております。監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役の法令並びに定款遵守状況の把握に加えて、各取締役からのヒアリング、監査法人との協議並びに会計監査への立ち会い等を実施するほか、稟議書や関係資料の閲覧を通して業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。更に、各取締役及び各部門長に対するヒアリングを通して、業務遂行上のリスク並びに問題点を把握し、内部監査室より内部統制上の問題点等について報告を受けております。
 

 

③  社外取締役及び社外監査役

当社は、不動産業界特有の各種法令並びに業界慣例等に精通し、当社ビジネスモデルを代表取締役とともに構築してきた都市開発事業本部の社内取締役並びに専門分野並びに上場会社での知識・経験を有する管理本部の社内取締役により、コンプライアンス遵守に基づく経営判断の迅速化を図ることを第一に考え、社外取締役を選任しておりませんでしたが、金融庁並びに東京証券取引所の要請するガバナンス・コードの趣旨に沿って、平成25年9月25日開催の第16回定時株主総会において社外取締役1名を選任し、現在は社外取締役として3名を選任いたしております。
 安齋敏雄氏は、金融機関並びに建設会社での支店長や執行役員としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有しており、それに基づいて当社経営に助言を行っております。
 矢島光範氏は、総合商社での国内外の支店長としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それに基づいて当社経営に助言を行っております。
 中島信一郎氏は、弁護士資格を有しており、弁護士としての専門知識及び経験に基づいて当社経営に助言を行っております。なお、上記3名の社外取締役は、いずれも非常勤であります。
 3名とも当社の取締役に相応しい高い見識と専門知識、経験を備えており、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行っております。
 社外取締役は、取締役会開催時に監査役会と経営に関する意見交換を行っており、適宜、常勤監査役から子会社を含めた各部門の状況・課題等の情報を収集し、取締役会において意見具申を行っております。

また、当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制充実のため、監査役においては3名全員を社外監査役として選任いたしております。社外監査役3名は、監査役会が策定・承認した監査計画に従って、取締役の意思決定過程を含む内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しており、当社の内部監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、情報交換を通じて相互の連携を図っております。
 常勤監査役椎熊正大氏は、金融機関における支店長や建設会社における執行役員、取締役としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有しており、また、取締役の経験から取締役会における意思決定や取締役の業務執行の適法性・妥当性並びに内部統制の有効性の状況について、各部門長へのヒアリング、会計伝票や稟議書の閲覧など、幅広い視点から監視を行っております。
 非常勤監査役八重樫徹也氏は、大手電機メーカー系列のビル設備サービス会社に入社後、経理業務を中心に経験を重ね、その後内部監査室長として内部監査に携わるなど、経理・財務及び監査についての経験と知見を有しており、主に経理・財務について取締役会の執行に対する牽制・監視の役割を果たしております。
 非常勤監査役柳宗一郎氏は、大手通信会社及び系列会社において主に総務の業務経験を重ね、総務的な観点から適法性についての監視を行っております。

 

当社は社外取締役3名を独立役員として指名し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。当社は、社外取締役の独立性に関する基準・方針は明文化しておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所(JASDAQスタンダード)の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にいたしております。

また、当社と社外取締役並びに社外監査役全員との間に特別な利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

 

④  役員の報酬等
イ.  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

ストック・
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

92,466

91,800

666

監査役
(社外監査役を除く。)

社外役員

21,900

21,900

 

(注)1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与73,128千円は含まれておりません。

2. 平成17年9月14日開催の定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内であります。

 

ロ.  提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ.  役員の報酬等の額の決定に関する方針

役員の報酬等の額の決定又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

 

⑤  株式の保有状況
イ.  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

ロ.  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

該当事項はありません。

 

ハ.  保有目的が純投資目的の投資株式

該当事項はありません。

 

⑥  会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は山本哲也氏及び高津知之氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。継続監査関与年数は、山本哲也氏6年、高津知之氏5年であります。

また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他2名であり、いずれも有限責任 あずさ監査法人に所属しております。
  当社は有限責任 あずさ監査法人との間で会社法第427条第1項の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当社が会計監査人に支払う報酬その他の財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じた額であります。

 

⑦  取締役の定数

当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。

 

 

⑧  取締役の任期

当社は、取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。これは、取締役の経営責任を明確にし、経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化への対応を迅速に行い、最適な経営体制を機動的に構築することを目的とするものであります。

 

⑨  取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨も定款に定めております。

 

⑩  株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑪  取締役会にて決議できる株主総会決議事項

イ.自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引により取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行を目的とするものであります。

 

ロ.剰余金の配当等

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる旨を定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。

 

ハ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

18,000

18,000

連結子会社

18,000

18,000

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。