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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
64,000,000 |
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計 |
64,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
25,026,400 |
25,046,400 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
25,026,400 |
25,046,400 |
― |
― |
(注)提出日現在発行数には、平成29年2月1日から四半期報告書を提出する日までの増減は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年11月15日 |
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新株予約権の数(個) |
2,400(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
240,000(注)1・2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
354(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成30年12月1日~平成32年11月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 354 |
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新株予約権の行使の条件 |
(1)権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとする。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 (3)その他の行使の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡については、これを認めない。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。また、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職によって権利を喪失したことにより消却した数を控除しております。
2. 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
3. 新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。
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調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものは除く。)は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。
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既発行株式数 |
+ |
新発行株式数×1株当たりの払込金額 |
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新株発行前の株価 |
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既発行株式数+新発行株式数 |
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4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案の上、1株当たり行使価額を調整して得られる再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による取得については、これを認めない。
(8)新株予約権の取得に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。
(9)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成28年10月1日~ 平成28年12月31日 |
52,000 |
25,026,400 |
8,632 |
1,662,924 |
8,632 |
1,063,137 |
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 平成29年1月1日から平成29年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が20,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,320千円増加しております。
平成28年12月31日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
- |
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(注) 上記のほか、当社が保有している自己株式が 52株(0.00%)あります。
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平成28年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 25,023,000 |
250,230 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 3,400 |
― |
― |
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発行済株式総数 |
25,026,400 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
250,230 |
― |
(注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式52株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。