(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.株主の皆様からのご意見並びに公平な利益還元を鑑み、配当による直接的な利益還元が適切であると判断し2019年6月末日現在の株主名簿に記載又は記録された株主様に対する贈呈をもちまして、現在の株主優待制度は廃止とさせていただきます。