1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2025年11月25日付をもって提出した有価証券届出書並びに2025年12月3日付及び2025年12月16日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2025年12月23日に臨時報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該臨時報告書を参照書類に追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 参照情報

第1 参照書類

第2 参照書類の補完情報

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___罫で示してあります。

 

第三部【参照情報】

  (訂正前)

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度第21期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) 2025年12月16日関東財務局長に提出

 

  (訂正後)

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度第21期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) 2025年12月16日関東財務局長に提出

 

2【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年12月23日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

  (訂正前)

 上記に掲げた参照書類であります有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月16日)までの間において変更及び追加すべき事項は生じておりません。

 なお、有価証券報告書に将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月16日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。また、有価証券報告書に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

  (訂正後)

 上記に掲げた参照書類であります有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月23日)までの間において変更及び追加すべき事項は生じておりません。

 なお、有価証券報告書に将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月23日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。また、有価証券報告書に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。