<小田急電鉄株式会社第92回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金(未定)百万円を社債総額とする小田急電鉄株式会社第92回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)(以下「本社債」という。)を、下記の概要にて募集する予定です。
各社債の金額 :金1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
償還期限(予定) :2030年12月(5年債)(注)
払込期日(予定) :2025年12月(注)
(注)それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
(注)元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定です。
該当事項はありません。
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額(未定)百万円(発行諸費用の概算額は未定)
(訂正前)
社債償還資金、借入金返済資金、コマーシャルペーパー償還資金、設備資金および運転資金に充当する予定です。
(訂正後)
社債償還資金、借入金返済資金、コマーシャルペーパー償還資金、設備資金および運転資金に充当する予定です。
本社債の発行による手取金は、全額を「クリーン輸送(鉄道車両の新造・更新等)」および「鉄道関連インフラの改修・更新による安全性向上」に要する新規投資に充当する予定です。
「第一部 証券情報」「第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。
<小田急電鉄株式会社第92回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
サステナビリティボンドとしての適格性について
当社は、サステナビリティボンドの発行を含むサステナビリティファイナンス等(後記「サステナビリティファイナンス・フレームワークについて」で定義する。以下同じ。)の実施のために「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2025」(注1)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2025」(注2)、「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」(注3)、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2025」(注4)、「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2025」(注5)、「グリーンボンドガイドライン(2024年版)」(注6)、「グリーンローンガイドライン(2024年版)」(注7)および「ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)」(注8)(以下総称して「原則等」という。)に即したサステナビリティファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を策定し、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センターより本フレームワークが原則等に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しております。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2025」とは、国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2025」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「ソーシャルボンド原則」といいます。
(注3)「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」とは、ICMAにより策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドラインをいいます。
(注4)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2025」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)およびローンシンジケーション・トレーディング協会(LSTA)(以下「LMA等」という。)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注5)「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2025」とは、LMA等により策定された社会的分野に使途を限定する融資のガイドラインをいいます。
(注6)「グリーンボンドガイドライン(2024年版)」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドラインをいいます。
(注7)「グリーンローンガイドライン(2024年版)」とは、グリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2020年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドラインをいいます。
(注8)「ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内でさらに普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインをいいます。
サステナビリティファイナンス・フレームワークについて
当社は、原則等が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定プロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合する本フレームワークを以下のとおり策定しました。
なお、本フレームワークは、以下の3種類のファイナンス(これらを個別にまたは総称して「サステナビリティファイナンス等」)を対象とします。
1.調達資金の使途
サステナビリティファイナンス等により調達された資金は、当社グループのマテリアリティ(重要テーマ)と整合する、以下の適格クライテリアを満たす新規投資および/または既存投資のリファイナンスに充当します。
既存投資へのリファイナンスに充当する場合、環境配慮型建築物関連に充当される場合を除き、サステナビリティファイナンス等の実行から遡って36ヵ月以内に実施した適格事業への支出に限定します。
<適格クライテリア>
グリーン適格事業
ソーシャル適格事業
2.プロジェクトの評価と選定プロセス
調達資金を充当する対象事業は、前述の「1.調達資金の使途」で定める適格クライテリアへの適合状況に基づき、当社の財務部および経営戦略部が選定し、取締役社長が最終決裁を行います。さらにサステナビリティ担当執行役員が委員長を務めるサステナビリティ推進委員会にて、プロジェクト選定に関する報告を行います。
なお、当社では、資金使途の選定にあたり対象事業のすべてに対して、環境・社会リスク低減のため、以下の項目について対応していることを確認します。
・ 事業実施の所在地の国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査の実施
・ 事業実施にあたり、必要に応じた地域住民への十分な説明の実施
3.調達資金の管理
サステナビリティファイナンス等で調達した資金の充当と管理は、当社の財務部が担当します。当社は適格クライテリアに合致したプロジェクトへの充当状況を、内部管理システムを用いて年次で管理します。未充当資金は、充当までの間、現金または現金同等物として管理します。
4.レポーティング
適格事業への資金充当状況(資金充当レポーティング)については、調達資金の全額が充当されるまでの間、また適格事業による環境・社会への効果(インパクト・レポーティング)については、原則としてサステナビリティファイナンス等の残高がある限り、以下の指標に基づき、年に一回、実務上可能な範囲で当社ウェブサイトにて開示します。ただし、ローンにおいては、必要に応じて貸し手のみへの報告となる場合があります。
なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示または貸し手に対して報告(ローンにおいて必要な場合のみ)します。
(1)資金充当レポーティング
・ 充当されたプロジェクトのリストおよび充当済み金額
・ 未充当資金の金額および運用方法、充当予定時期
・ 調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算金額(または割合)
(2)インパクト・レポーティング
グリーン適格事業
ソーシャル適格事業