(注)
1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAA-の信用格付を2025年12月5日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものです。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性があります。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
2. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができません。
3. 同一種類の社債
当社は、本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。以下同じ。)の社債を発行することがあります。
4. 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。
5. 財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2025年12月5日付小田急電鉄株式会社第92回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務ならびに発行代理人および支払代理人としての事務を委託します。
(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していません。
(3)財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)7.に定められる方法により公告します。
6. 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失います。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではありません。
(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申し立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
7. 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行います。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行います。
8. 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供します。
9. 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)5. (1)を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とします。
(2)前号の裁判所の認可を受けた社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとします。
10. 社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)7.に定められる方法により公告します。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行います。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる社債を有する本種類の社債の社債権者は社債等振替法第86条第1項および第3項に定める書面を当社に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができます。
11. 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とします。
(1)本(注)7.に定める公告に関する費用
(2)本(注)10.に定める社債権者集会に関する費用
12. 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われます。
該当事項はありません。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
(注)
1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAA-の信用格付を2025年12月5日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものです。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性があります。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
2. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができません。
3. 同一種類の社債
当社は、本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。以下同じ。)の社債を発行することがあります。
4. 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。
5. 財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1)当社は、株式会社みずほ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2025年12月5日付小田急電鉄株式会社第93回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務ならびに発行代理人および支払代理人としての事務を委託します。
(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していません。
(3)財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)7.に定められる方法により公告します。
6. 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失います。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではありません。
(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申し立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
7. 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行います。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行います。
8. 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供します。
9. 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)5. (1)を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とします。
(2)前号の裁判所の認可を受けた社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとします。
10. 社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)7.に定められる方法により公告します。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行います。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる社債を有する本種類の社債の社債権者は社債等振替法第86条第1項および第3項に定める書面を当社に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができます。
11. 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とします。
(1)本(注)7.に定める公告に関する費用
(2)本(注)10.に定める社債権者集会に関する費用
12. 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われます。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
(注)上記の払込金額の総額は、第92回無担保社債(サステナビリティボンド)および第93回無担保社債の合計金額であります。
上記の差引手取概算額29,862百万円のうち、第92回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)の差引手取概算額である9,950百万円については、全額を「クリーン輸送(鉄道車両の新造・更新等)」および「鉄道関連インフラの改修・更新による安全性向上」に要する新規投資に2028年3月末までに充当する予定です。
第93回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の差引手取概算額である19,912百万円については、10,000百万円を借入金返済資金として2025年12月末までに、残額を2025年12月12日に第63回無担保社債(社債間限定同順位特約付)10,000百万円を償還したことにより減少する手元資金に充当する予定です。
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<小田急電鉄株式会社第92回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
サステナビリティボンドとしての適格性について
当社は、サステナビリティボンドの発行を含むサステナビリティファイナンス等(後記「サステナビリティファイナンス・フレームワークについて」で定義する。以下同じ。)の実施のために「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2025」(注1)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2025」(注2)、「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」(注3)、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2025」(注4)、「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2025」(注5)、「グリーンボンドガイドライン(2024年版)」(注6)、「グリーンローンガイドライン(2024年版)」(注7)および「ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)」(注8)(以下総称して「原則等」という。)に即したサステナビリティファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を策定し、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センターより本フレームワークが原則等に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しております。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2025」とは、国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2025」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「ソーシャルボンド原則」といいます。
(注3)「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」とは、ICMAにより策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドラインをいいます。
(注4)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2025」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)およびローンシンジケーション・トレーディング協会(LSTA)(以下「LMA等」という。)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注5)「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2025」とは、LMA等により策定された社会的分野に使途を限定する融資のガイドラインをいいます。
(注6)「グリーンボンドガイドライン(2024年版)」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドラインをいいます。
(注7)「グリーンローンガイドライン(2024年版)」とは、グリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2020年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドラインをいいます。
(注8)「ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内でさらに普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインをいいます。
サステナビリティファイナンス・フレームワークについて
当社は、原則等が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定プロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合する本フレームワークを以下のとおり策定しました。
なお、本フレームワークは、以下の3種類のファイナンス(これらを個別にまたは総称して「サステナビリティファイナンス等」)を対象とします。
1.調達資金の使途
サステナビリティファイナンス等により調達された資金は、当社グループのマテリアリティ(重要テーマ)と整合する、以下の適格クライテリアを満たす新規投資および/または既存投資のリファイナンスに充当します。
既存投資へのリファイナンスに充当する場合、環境配慮型建築物関連に充当される場合を除き、サステナビリティファイナンス等の実行から遡って36ヵ月以内に実施した適格事業への支出に限定します。
<適格クライテリア>
グリーン適格事業
ソーシャル適格事業
2.プロジェクトの評価と選定プロセス
調達資金を充当する対象事業は、前述の「1.調達資金の使途」で定める適格クライテリアへの適合状況に基づき、当社の財務部および経営戦略部が選定し、取締役社長が最終決裁を行います。さらにサステナビリティ担当執行役員が委員長を務めるサステナビリティ推進委員会にて、プロジェクト選定に関する報告を行います。
なお、当社では、資金使途の選定にあたり対象事業のすべてに対して、環境・社会リスク低減のため、以下の項目について対応していることを確認します。
・ 事業実施の所在地の国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査の実施
・ 事業実施にあたり、必要に応じた地域住民への十分な説明の実施
3.調達資金の管理
サステナビリティファイナンス等で調達した資金の充当と管理は、当社の財務部が担当します。当社は適格クライテリアに合致したプロジェクトへの充当状況を、内部管理システムを用いて年次で管理します。未充当資金は、充当までの間、現金または現金同等物として管理します。
4.レポーティング
適格事業への資金充当状況(資金充当レポーティング)については、調達資金の全額が充当されるまでの間、また適格事業による環境・社会への効果(インパクト・レポーティング)については、原則としてサステナビリティファイナンス等の残高がある限り、以下の指標に基づき、年に一回、実務上可能な範囲で当社ウェブサイトにて開示します。ただし、ローンにおいては、必要に応じて貸し手のみへの報告となる場合があります。
なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示または貸し手に対して報告(ローンにおいて必要な場合のみ)します。
(1)資金充当レポーティング
・ 充当されたプロジェクトのリストおよび充当済み金額
・ 未充当資金の金額および運用方法、充当予定時期
・ 調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算金額(または割合)
(2)インパクト・レポーティング
グリーン適格事業
ソーシャル適格事業
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。