2025年7月1日付で金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(2)決議事項の内容
訂正箇所は を付して表示しております。
(2)決議事項の内容
(訂正前)
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、年額550百万円以内(うち社外取締役分75百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。
(訂正後)
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、年額460百万円以内(うち社外取締役分75百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。