当社は、2023年10月31日開催の当社取締役会において、2025年4月1日を効力発生日として当社の完全子会社である新京成電鉄株式会社(以下「新京成電鉄」といいます。)を吸収合併(以下「本合併」といいます。)することを決議し、新京成電鉄との間で合併契約を締結しました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第7号の3及び第12号の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。
当該臨時報告書の記載事項のうち、未確定事項が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
2 報告内容
2.吸収合併に関する事項(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3に基づく報告)
(5)本合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
3.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生に関する事項(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号に基づく報告)
(3)当該事象の損益に与える影響額
訂正箇所は を付して表示しております。
2 報告内容
2.吸収合併に関する事項(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3に基づく報告)
(訂正前)
(5)本合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(訂正後)
(5)本合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
3.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生に関する事項(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号に基づく報告)
(訂正前)
(3)当該事象の損益に与える影響額
本合併は2025年4月1日(予定)を効力発生日としているため、2024年3月期及び2025年3月期の業績に与える影響は個別・連結決算ともにありません。当該事象の発生により、2026年3月期の個別決算において、抱合せ株式消滅差益を特別利益として計上する見込みでありますが、現時点では金額は確定しておりません。なお、当該抱合せ株式消滅差益は、連結決算においては消去されるため、連結損益への影響はありません。
(訂正後)
(3)当該事象の損益に与える影響額
本合併は2025年4月1日を効力発生日としているため、2024年3月期及び2025年3月期の業績に与える影響は個別・連結決算ともにありません。当該事象の発生により、2026年3月期第1四半期の個別決算において、抱合せ株式消滅差益19,208百万円を特別利益として計上いたしました。なお、当該抱合せ株式消滅差益は、連結決算においては消去されるため、連結損益への影響はありません。
以 上