該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2017年6月29日開催の第96期定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されたため、株式併合の効力発生日(2017年10月1日)をもって、発行済株式総数は514,203,322株減少し、128,550,830株となっております。
2020年3月31日現在
(注) 1.自己株式6,449,347株は「個人その他」欄に64,493単元および「単元未満株式の状況」欄に47株含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ5単元および60株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 1.上記のほか自己株式6,449千株があります。
2020年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2.「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社保有の自己株式が47株、証券保管振替機構名義の株式が60株含まれております。
2020年3月31日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、中長期的な業績向上および株主価値の最大化に貢献する意識を高めることを目的に、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入について、2020年6月26日開催の第99期定時株主総会において決議しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。本制度においては、2020年6月26日開催の第99期定時株主総会が終結した日の翌日から、2023年6月の定時株主総会終結の日まで(以下、「対象期間」といいます。)の間に在任する取締役に対して当社株式が交付されます。
取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
なお、対象期間は、取締役会の決定により5年以内の期間を都度定めて延長することがあります。
また、執行役員(取締役を兼務する者を除きます。以下も同様です。)に対しても同様の株式報酬制度を導入しております。
未定(注)
(注)2020年6月26日開催の第99期定時株主総会において、対象期間中に、取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金額は330百万円を上限とすること、また、当社が取締役に対して付与するポイント(役位等に応じて付与され、1ポイントは当社株式1株としております。)の総数は1事業年度あたり33,000ポイントを上限とすることを決議しております。
取締役および執行役員
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社は、将来の事業展開と経営環境の変化に備えた経営基盤の強化に必要な内部留保を充実させながら、業績等を勘案し、株主の皆様への利益還元をはかっていくことを基本方針として、連結配当性向30%を目安に将来の大規模投資や事業の成長も含め様々な観点から還元を行い、長期にわたり安定した利益確保に基づく配当の継続を目指しております。
また、当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回行うことを基本方針としており、決定機関は中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
当期の年間配当金は、1株当たり52円50銭(中間配当金25円、期末配当金27円50銭)とし、前期より2円50銭の増配といたしました。
内部留保資金については、鉄道事業の災害発生時の迅速な復旧なども視野に入れた安全対策の充実や、京王線(笹塚駅~仙川駅間)連続立体交差事業のほか、拠点開発などの沿線価値の向上に資する取り組みなど、企業価値のさらなる向上に向けて活用してまいります。
なお、当社は、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループでは、「京王グループ理念」に基づき、透明性・公正性を確保しつつ、迅速・果断な意思決定を行うことにより、株主の皆様をはじめつながりあうすべての人からの信頼を確保し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、当社の取締役会で定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針」のもと、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推進しております。
なお、本コーポレート・ガバナンスの状況は、有価証券報告書提出日(2020年6月26日)現在の当社の状況について記載しております。
当社は、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実をはかるため、2020年6月26日をもって監査等委員会設置会社に移行するとともに、新たに執行役員制度を導入いたしました。
監査等委員会設置会社への移行の目的は、監査等委員である取締役が取締役会の構成員として取締役会での議決権を持ち、監査機能を担いつつ、取締役会の業務執行の監督機能の実効性を高めることで、取締役会の透明性・公正性の向上をはかること、また監査等委員会は、内部監査部門である監査部と緊密に連携し、組織的な監査を行うとともに、必要があると認めた時は監査部に対して調査を求め、指示することにより、内部統制体制のさらなる充実をはかることです。
また、執行役員制度の導入の目的は、機動的な意思決定と業務執行をはかることで当社グループを取り巻く経営環境の変化に、迅速に対応できる体制を構築することです。
当社では、監査等委員でない取締役について、大手金融機関の経営者としての経験や見識を持つ社外取締役を2名選任するとともに、監査等委員である社外取締役について3名選任し、経営に対する監督機能を強化しているほか、取締役会の諮問機関としてガバナンス委員会および指名・報酬委員会を設置し、経営の透明性・公正性の向上に努めております。
監査等委員会については、監査等委員会による監査の実効性を高めるため、財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有する、独立性の高い監査等委員である取締役を選任しているほか、監査等委員会と会計監査人、内部監査部門および内部統制部門との連携体制を構築しております。
また、監査等委員である社外取締役は、法令および諸基準に準拠し、監査等委員会が定めた基本方針に基づき監査を行うほか、監査等委員である取締役(常勤)は、社内の重要な会議に出席し、必要な意見陳述を行ってまいります。
さらに、沿線を中心とした事業の多角的な展開による総合力の発揮を目指す当社は、取締役会のメンバーに主要なグループ会社社長を加えているほか、グループ会社の社長等をメンバーとするグループ経営協議会や京王グループ社長会の開催、ならびに、グループ監査役会の開催等を行うことで、グループ・ガバナンス体制の充実をはかっております。
以下、体制の概要について説明いたします。
ア. 取締役会
現在社外取締役5名および主要なグループ会社の社長3名を含む15名(うち監査等委員である取締役4名)で構成しており、原則として毎月1回開催し、法令で定められた事項はもとより経営上の重要な事項についての決議や業務執行の監督を行っております。
現在社外取締役3名を含む4名で構成しており、原則として毎月1回開催し、取締役の職務執行の監査を行うほか、監査等委員である取締役が取締役会その他重要な会議に出席し、構成員として取締役会での議決権を持ち、監査機能を担いつつ、取締役会の業務執行の監督機能の実効性を高めております。
取締役(常勤)と執行役員(常勤)で構成する経営会議では、取締役会で決定された方針に基づき、経営上の重要事項についての審議決定を行っております。
取締役(常勤)および監査等委員でない取締役(非常勤)、執行役員、グループ会社の社長等で構成するグループ経営協議会においては、グループ全体の経営課題について協議し、グループ経営の強化・推進をはかっております。
取締役会の任意の諮問機関として、監査等委員でない社外取締役および監査等委員である社外取締役(常勤)を含むメンバーで構成されるガバナンス委員会を設置し、社外取締役の視点を交えて当社グループの企業戦略等やガバナンス体制について審議を行うとともに、代表取締役、社外取締役の連携を強化し、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上をはかっております。
取締役会の任意の諮問機関として、監査等委員でない社外取締役を含むメンバーで構成される指名・報酬委員会では、役員の人事、報酬について審議し、取締役会に答申を行うことにより、経営の透明性確保をはかっております。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とする旨、また、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、それぞれ定款に定めております。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)における主要会議の開催状況は以下のとおりであります。
(注)当社は2020年6月26日をもって監査等委員会設置会社に移行しており、主要会議の開催状況については移行前(当事業年度)の内容を記載しております。
企業統治の体制を示す図表は以下のとおりであります。
コーポレート・ガバナンス体制(2020年6月26日現在)

京王電鉄(以下、「当社」という)および京王グループ各社は、法令および定款に適合するとともに、「京王グループ理念」に基づいた、事業活動を適正かつ継続的に行うため、本基本方針に則り、内部統制システムを整備・運用します。
a. 当社は、グループの役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ健全に行われるため、「京王グループ理念」に基づき定めた「京王グループ行動規範」を周知徹底するとともに、各取締役は当社で定めた「経営判断原則」に則り、適正な意思決定を行います。
b. 当社は、外部有識者を含む「コンプライアンス委員会」が中心となって、グループ全体のコンプライアンス体制を整備し、重要事項については定期的に取締役会に報告を行います。
c. 当社は、コンプライアンス上の問題について、公益通報者保護法に対応したグループ全体の相談専用窓口である「京王ヘルプライン」を運用し、課題の解決を行います。
d. 当社は、コンプライアンス研修等を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓発を行い、グループ全体のコンプライアンス体制の強化をはかります。
e. 当社は、取締役社長 社長執行役員直轄の内部監査部門である監査部を設置し、当社およびグループ各社に対する法令および社内規程等の諸基準への準拠性、管理の妥当性・有効性の検証を目的とした内部監査を実施します。また、監査等委員会は、必要があると認めたときは監査部に対して調査を求め、指示することができます。
f. 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、内部統制を整備・運用します。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行います。
g. 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、ステークホルダーの信頼に応えるよう、組織全体で断固とした姿勢で厳正に対応を行います。
a. 当社は、取締役の職務執行に関わる情報について、法令および社内規程等に基づき、適切に保存、管理を行います。
b. 当社の取締役は、これらの情報を必要に応じて閲覧できます。
a. 経営上の重要な意思決定にあたり、当社の取締役は損失の可能性について十分な検証を行います。
b. 業務執行に係るリスクの把握と管理を目的として当社取締役会で定めた「リスク管理方針」に基づき、リスク管理委員長、関係各部署の部長および外部専門家で構成するリスク管理委員会は、当社およびグループ各社のリスクの低減と防止のための活動および危機発生に備えた体制整備を行います。
c. 公共性の高い鉄道事業を核に幅広い企業活動を行っているグループとして、当社は「お客さまの安全」をリスク対策における最重要課題とします。
d. 当社は、重大な危機が発生した場合には取締役社長 社長執行役員を本部長とする危機管理本部を速やかに組織し、危機への対応とその速やかな収拾に向けた活動を行います。
a. 当社およびグループ各社の取締役会は、法令および社内規程に則り定期的に開催するほか、必要に応じて臨時開催します。経営上重要な事項については、事前に常勤取締役等で構成する会議体で審議し、その審議を経て取締役会で決議を行います。また、当社においては、定款の定めにもとづき、重要な業務執行の決定について、取締役会の決議により取締役への委任を行います。委任された事項の決定については、事前に常勤取締役等で構成する会議体で審議し、その審議を経て決定します。
b. 当社およびグループ各社の取締役会は全社的な目標を定め、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)はその目標達成に向け、各部門ごとの目標設定や予算管理、具体策等を立案・実行します。また、当社は各社経営計画の実施状況をモニタリングします。
c. 当社およびグループ各社の組織および職務分掌、ならびに業務執行に関する各職位の責任、権限、決裁基準については社内規程に定め、各職位の基本的な機能および相互関係を明らかにし、機動的な意思決定、業務遂行をはかります。
a. グループ各社は当社との間に定めた「グループ会社協議基準」に従い、各社における経営上の重要な案件について、当社への協議・報告を行います。また、グループ各社は取締役会で定めた「京王グループ内部統制システムに関する基本方針」に基づき、内部統制システムの継続的な向上をはかります。当社はこれらの実施状況をモニタリングします。
b. 当社にグループ各社の内部統制の諸施策に関する担当部署を設け、当社とグループ各社間での協議、情報共有、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制の整備を推進します。
c. 当社およびグループ各社のコンプライアンス体制については、当社が中心となり、グループ一体となって整備します。また、当社およびグループ各社の全役員および使用人は、グループ全体の価値に重大な影響を与えるおそれのある事象を発見したときは、通常の報告経路に加え、当社のコンプライアンス委員長に報告し、対応につき協議します。
d. 当社およびグループ各社のリスクについては、リスク管理委員会を開催し、当社が中心となり、グループ全体でリスクの把握、管理に努めます。グループ各社は、重大な危機が発生した場合には、直ちに当社のリスク管理委員長に報告し、当社は事案に応じた支援を行います。また、グループ各社は、各社ごとのリスク管理体制および危機管理体制を整備します。
e. グループ経営協議会において、グループ全体の経営に関わる協議を行うほか、京王グループ社長会を定期的に開催し、グループの経営方針および経営情報の共有化をはかります。
f. 当社監査等委員である取締役(常勤)は、グループ各社の監査役から適宜報告を受けるほか、グループ監査役会を定期的に開催するとともに、期中および期末に各社の監査役監査の状況について確認し、グループ全体の監査の充実・強化をはかります。グループ各社の常勤の監査役は原則として内部監査部門である監査部に所属し、相互に連携し、グループ全体の業務の適正性確保に取り組みます。
監査等委員会監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に遂行するため、専門性を有する者を含む専属の使用人を配置します。当該使用人はその職務執行にあたっては監査等委員である取締役の指揮命令に服することとします。また、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分の決定は、あらかじめ監査等委員会が選定した監査等委員である取締役(常勤)の同意を必要とします。
当社において、監査等委員でない取締役は、監査等委員である取締役が重要な会議等に出席し、意見を述べることができる体制を確保します。さらに、監査等委員でない取締役は以下に定める事項を監査等委員会に報告します。
グループ各社においても報告体制を確保し、以下に定める事項をグループ各社の監査役に報告します。
a. 会社の意思決定に関する重要事項
b. 当社またはグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
c. 内部監査の監査計画および監査結果
d. 当社の監査等委員でない取締役、グループ各社の取締役および使用人の職務執行に関する不正行為または法令・定款に違反する重大な事項
e. コンプライアンスおよびリスク管理に関する重要事項
f. 「グループ会社協議基準」に定めた協議・報告事項のうち重要事項
g. 上記の他、当社の監査等委員である取締役およびグループ各社の監査役の職務執行上必要があると判断した事項
なお、使用人はb、dに関する重大な事項を発見した場合は当社の監査等委員である取締役およびグループ各社の監査役に直接報告することができます。
また、当社の監査等委員でない取締役、グループ各社の取締役および使用人は、当社の監査等委員である取締役およびグループ各社の監査役に報告を行ったことを理由として不利益を受けることはないものとします。
当社監査等委員でない取締役は、当社監査等委員会が策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制として、以下の体制を確保します。
a. 監査等委員でない取締役および重要な使用人からの必要に応じた意見聴取
b. 代表取締役、会計監査人との定期的な会合
c. 内部監査部門と連携した組織監査の実施
d. 内部統制部門との連携
e. グループ会社の調査等の実施
f. アドバイザーとして独自に選定した弁護士・公認会計士等外部専門家の任用
なお、f等に関する費用は会社が負担するものとします。
上記(ア)から(ク)の体制を統括するため、内部統制委員会を開催し、グループ一体となり内部統制の整備を推進します。
コンプライアンス意識の向上をはかるため、2018年に判明した京王観光株式会社の一部支店における不正行為を踏まえ、遠隔地事業拠点においてコンプライアンス研修を実施するなど、グループ各社の役員および従業員に対する教育・啓発の取組みを強化しました。内部通報制度については、相談窓口の周知を強化したほか、ハラスメントに該当する事案がないか情報収集に努め、対応を要すると思われる事案への調査対応に取り組みました。
鉄道の事故・インシデントへの対策では、変電所火災の発生を受けて、使用電力抑制等により通常運行への早期回復に取り組んだほか、再発・被害拡大防止策として作業確認ルールの制定や異常発生を知らせる通信回線の二重化などを進めました。
自然災害等対策では、2018年9月に発生・上陸した台風24号での被害状況を踏まえ、防災行動計画(タイムライン)を策定し、9月の台風15号、10月の台風19号の上陸に際して、同計画の見直し・改善をしながら、鉄道の計画運休をはじめとした各種対策に取り組みました。また、河川氾濫や土砂災害に備え、ハザードマップ(被害予測地図)を活用した対策の検討を進めました。このほか、耐震補強工事や防雷設備の整備などに継続して取り組みました。
ラグビーワールドカップ2019™の開催に向けた取り組みでは、鉄道車両の運転台や駅ホーム、踏切への監視カメラの設置を進めたほか、警察・消防などと連携した合同訓練を実施しました。また、試合当日は駅や踏切に係員を配置するなど、大会期間中の安全輸送を確保しました。このほか、サイバーテロへの備えとして、グループ各社のウェブサイトの管理体制を強化しました。
採用難および長時間労働等への対策では、通年で採用活動を行ったほか、働き方改革への取組みとして、モバイルパソコンの導入や会議運営ルールの設定により業務効率化を進めるなど、基準外労働の削減や年休取得率の向上をはかりました。
このほか、新型コロナウイルス感染症への対策については、BCP(事業継続計画)に基づき、社長を本部長とする対策総本部を立ち上げ、国内外の感染拡大状況の把握に努めるとともに、社会インフラを担う企業グループとして、感染の拡大防止と事業活動の継続に取り組みました。感染拡大防止の取組みとしては、鉄道・バスの車両について運行中の換気や定期的な消毒を実施したほか、流通業でイベント等の開催を中止するなど対策を実施しました。また、事業活動を継続するため、業務中のマスク着用の義務化など従業員の感染防止対策の徹底や従業員が発症した場合の対応手順の周知・確認を行ったほか、本社部門において時差出勤や在宅勤務を推進しました。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み策定した実施計画に基づき、内部統制評価を実施しました。
また、決算開示資料については、ディスクロージャー委員会の確認を経て取締役会等に付議した後、開示を行いました。
内部監査基本計画に基づき、当社およびグループ各社について遠隔地事業拠点も含めて内部監査を実施したほか、法人取引について業務フローの可視化とリスクの洗い出しを行い、リスク統制の有効性向上に取り組みました。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元のため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、2019年6月27日開催の第98期定時株主総会において、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくことを目的とした「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の基本方針」が承認可決されたことを受け、同日開催の取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を決議しております。また、その一環として新株予約権の発行登録を行っております。
「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の基本方針」については、第4〔提出会社の状況〕4〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(1)〔コーポレート・ガバナンスの概要〕⑧当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針をご参照ください。
当社グループが企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益(以下「企業価値・株主共同の利益」といいます。)を向上させていくためには、「輸送の安全性」「経営の安定性」「事業の継続性」を確保し、お客様、お取引先その他のステークホルダーからの信頼を得て、「信頼のトップブランド」を確立することが不可欠であります。また、当社グループにとっては、沿線を中心に関連性の高い事業を多角的に展開することで、沿線価値の向上、京王ブランドの確立に努めるとともに、地域社会の信頼を獲得しながら、各事業の有機的な結びつきにより総合力を発揮させる一体的な経営を行うことが極めて重要であります。これらが当社の株式の買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。したがって、当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値・株主共同の利益を中長期的に確保、向上していくことに理解あることが必要であると考えています。
当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社グループの企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありませんが、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすものなど、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。また、株主の皆様が、当社の企業価値を構成する要素を十分に把握し、中長期的な観点も考慮に入れたうえで、当該買付が当社の企業価値・株主共同の利益に及ぼす影響を短期間で適切に判断することは、必ずしも容易ではないものと思われます。
こうした事情に鑑み、当社は、当社株式に対する買付が行われた際に、買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者と交渉を行うことなどを可能とすることで、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要であると考えます。
企業価値向上に資する取組みについては、第2〔事業の状況〕1〔経営方針、経営環境及び対処すべき課題等〕(2)経営戦略等をご参照ください。
当社グループでは、「京王グループ理念」に基づき、透明性・公正性を確保しつつ、迅速・果断な意思決定を行うことにより、株主の皆様をはじめつながりあうすべての人からの信頼を確保し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、当社の取締役会で定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針」のもと、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推進しております。
取締役会においては、法令で定められた事項はもとより、経営上重要な事項についての決議や業務執行の監督を行っております。当社は、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実に向けた取組みとして、2020年6月に監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員でない取締役について、大手金融機関の経営者としての経験や見識を持つ社外取締役を選任するとともに、監査等委員である取締役について、社外取締役を3名選任し、経営に対する監督機能を強化しているほか、取締役会の諮問機関としてガバナンス委員会および指名・報酬委員会を設置し、経営の透明性・公正性の向上に努めております。
監査等委員会については、監査等委員会による監査の実効性を高めるため、財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有する、独立性の高い監査等委員である取締役を選任しているほか、監査等委員会と会計監査人、内部監査部門および内部統制部門との連携体制を構築しております。また、監査等委員である取締役は法令および諸基準に準拠し、監査等委員会が定めた基本方針に基づき監査を行うほか、監査等委員である取締役(常勤)は、社内の重要な会議に出席し、必要な意見陳述を行ってまいります。
さらに、グループ経営協議会や京王グループ社長会、ならびにグループ監査役会などの定期的な開催により、グループ・ガバナンス体制の充実をはかっております。
当社は、2019年6月27日開催の第98期定時株主総会において、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくことを目的とした「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の基本方針」(以下「本基本方針」といいます。)に関する議案が承認可決されたことを受け、同日開催の当社取締役会において、本基本方針に基づく具体的な対応策である「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を決議しております。
本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買付者との協議・交渉等の機会を確保することなどにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としております。
本プランは、①当社が発行者である株券等について保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、または②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、もしくはこれらに類似する行為またはその提案(以下「買付等」と総称し、買付等を行う者を以下「買付者等」といいます。)を適用対象とします。
買付者等が買付等を行う場合は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、その実行に先立ち、当社に対して、買付等の内容の検討に必要な情報および本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面を提出するものとし、当社取締役会は速やかにこれを企業価値評価独立委員会(委員は、社外の有識者、社外取締役から選任されるものとし、以下「独立委員会」といいます。)に提供します。独立委員会は、最長60日間の検討期間(必要な範囲で最長30日間延長できます。)を設定し、必要に応じて独立した第三者である専門家の助言を得たうえ、買付等の内容の評価・検討、買付者等との協議・交渉、株主に対する情報開示等を行います。
独立委員会は、買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合、または本プランに定める要件のいずれかに該当し、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると認められる場合には、当社取締役会に対し、新株予約権の無償割当ての実施を勧告します。なお、独立委員会は、新株予約権の無償割当ての要件のいずれかに該当する場合であっても、新株予約権の無償割当てを実施することについて株主総会の決議を得ることが相当であると判断するときは、当社取締役会に対して、株主総会の招集、新株予約権の無償割当ての実施に関する議案の株主総会への付議を勧告するものとします。
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、新株予約権の無償割当ての実施または不実施等に関する決議を速やかに行うものとします。また、当社取締役会は、独立委員会から、株主総会の招集、新株予約権の無償割当ての実施に関する議案の株主総会への付議を勧告された場合には、実務上株主総会の開催が著しく困難な場合を除き、実務上可能な限り最短の期間で株主総会を開催できるように、速やかに株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議します。当社取締役会は、上記決議を行った場合等には、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。
上記の新株予約権は、1個当たり1円を下限とし、当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会または当社株主総会における新株予約権無償割当ての決議で定める金額を払い込むことにより、原則として当社株式1株を取得できるものですが、買付者等による権利行使が認められないという行使条件が付されています。また、当社が買付者等以外の株主から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されており、当社がかかる条項に基づく取得をする場合、新株予約権1個と引換えに、原則として当社株式1株が交付されます。
本プランの有効期間は、2019年6月27日開催の定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までになります。ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本基本方針を廃止する旨の決議が行われた場合、または、当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
本プラン導入時点においては新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、新株予約権の無償割当てが実施された場合には、新株予約権行使の手続きを行わないと、他の株主の皆様による新株予約権の行使により、その保有する当社株式全体の価値が希釈化することになります。ただし、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、買付者等以外の株主の皆様が保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈化は生じません。
上記イ.に記載した取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、上記ア.の基本方針に沿うとともに、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
また、上記ウ.の取組みは上記ア.の基本方針に沿うものであり、以下の理由から当社の株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(ア) 経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した買収防衛策に関する指針に定める三原則を充足していること
(イ) 本プランは、株主総会において承認された本基本方針に基づくものであり、また、有効期間は約3年間と限定され、かつ、その満了前であっても株主総会において、本基本方針の変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも変更後の基本方針に従うよう速やかに変更または廃止されることになるなど、株主意思を重視していること
(ウ) 経営陣から独立している委員から構成される独立委員会により新株予約権の無償割当ての実施等の運用に関する実質的な判断が行われ、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされていること
(エ) 合理的かつ詳細な客観的要件が設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していること
(オ) 独立委員会は、当社の費用で、外部専門家の助言を受けることができるものとされており、その判断の公正性・客観性がより強く担保される仕組みとなっていること
(カ) 当社の監査等委員でない取締役の任期は1年であり、毎年の選任を通じて株主の皆様のご意向を反映させることが可能であること
(キ) デッドハンド型買収防衛策またはスローハンド型買収防衛策ではないこと
男性
(注) 1.2020年6月26日開催の第99期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.高橋温、古市健、竹川浩史、北村敬子、金子正志の各氏は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営体制の強化と意思決定の迅速化をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者5名および次の6名です。
なお、社外取締役高橋温、古市健、北村敬子、金子正志の各氏は、当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。また、所有株式数は第4〔提出会社の状況〕4〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(2)〔役員の状況〕①役員一覧に記載しております。
・社外取締役のサポート体制
取締役会の開催にあたっては、事前に議案書を社外取締役を含む全取締役に配付するほか、必要に応じて事前説明を行っております。
監査等委員でない社外取締役への情報提供等のサポートは、秘書室および経営企画部で行っております。
監査等委員である社外取締役への情報提供等のサポートは、監査等委員会室で行っております。
当社は、次のように定める「社外役員の独立性判断基準」に従い独立性を有していると判断した全ての社外役員を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
京王電鉄(以下、「当社」という)は、次に掲げる各項目のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると判断する。
ア. 当社および当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者(注1)または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
イ. 当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者
ウ. 当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
エ. 当社グループの主要株主(注4)またはその業務執行者
オ. 当社グループの主要な借入先(注5)またはその業務執行者
カ. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
キ. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注6)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等(法人等の団体である場合は当該団体に所属する者)
ク. 当社グループから一定額を超える寄付または助成(注7)を受けている組織またはその業務執行者
ケ. 当社グループの常勤取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
コ. 過去3年間において上記イ.からケ.に該当していた者
サ. 上記ア.からコ.に該当する者が重要な地位(注8)にある場合、その者の配偶者または2親等以内の親族
(注)1.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。
2.当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
3.当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者をいう。
4.主要株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
5.主要な借入先とは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している者をいう。
6.多額の金銭その他の財産とは、過去3事業年度の平均で、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、過去3事業年度の平均で、当該団体の連結売上高の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう)。
7.一定額を超える寄付または助成とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう。
8.重要な地位とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)および部長職以上の上級管理職をいう。
監査等委員会による監査・会計監査人監査・内部監査が効率的かつ実効的に実施されるよう、三様監査連絡会を定期的に開催し、それぞれの監査計画、監査結果等について、情報の交換・共有を行い、連携強化をはかります。
また、会計監査人による監査計画説明を監査等委員会において実施し、監査等委員である取締役は期中において適宜、会計監査人から監査の進捗状況等についての報告を受けるとともに、監査等委員会において金融商品取引法の監査結果の概要の説明を受けるなど、会計監査人との連携に努めます。
さらに、内部監査部門である監査部の監査計画および監査結果について、監査等委員会が報告を受けるほか、監査等委員である取締役は個別の監査計画および監査結果に関する報告や、財務報告に係る内部統制およびリスクマネジメント活動等に関する内部統制部門からの報告を受ける等の連携に努めます。
また、監査等委員である社外取締役と監査等委員でない社外取締役が出席する独立社外役員連絡会を年に1回開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有をはかります。
(3) 【監査の状況】
ア. 監査等委員会は、下表のとおり監査等委員である取締役4名により構成されており、監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会室には専門性を有する者を含め専属の使用人を4名配置しております。
イ. 監査等委員会は、法令・定款・監査等委員会規程・監査等委員会監査等基準などに準拠し、監査等委員会が定めた基本方針に基づき、重要な決裁書類の閲覧、業務・財産状況の調査等を通じて取締役の職務執行の監査を行うほか、監査等委員である取締役が取締役会その他重要な会議に出席し、構成員として取締役会での議決権を持ち、監査機能を担いつつ、取締役会の業務執行の監督機能の実効性を高めます。
また、監査等委員会は、内部監査部門である監査部と緊密に連携し、組織的な監査を行うとともに、必要があると認めた時は監査部に対して調査を求め、指示を行います。
さらに、外部会計監査人に対しては、監査等委員会において選定・評価基準を定め、その独立性と専門性の確認を行うとともに、外部会計監査人の監査等委員会への出席により、連携を強化しております。
ウ. 監査等委員会は原則として毎月1回開催いたします。監査等委員会においては、監査等委員会監査計画、会計監査人の監査の方法・結果の相当性、内部統制システムの整備・運用状況、監査等委員会の実効性に関する分析・評価をはじめとした監査に関する重要事項の決議・協議、および監査実施内容の共有化等のほか、取締役会付議事項のうち主要な議題について主管部署等から事前説明を受けます。
エ. 監査等委員である取締役(常勤)が、代表取締役および取締役 専務執行役員・取締役 常務執行役員との打合せ会を定期的に開催することに加え、全部長を対象にしたヒアリングを実施いたします。さらに、監査等委員である取締役(常勤)による主要な鉄道現業の視察に合わせて、現業長等へのヒアリングも実施いたします。
オ. 監査等委員である取締役(常勤)とグループ会社監査役によるグループ監査役会を定期的に開催するほか、グループ会社監査役と当社社長との打合せ会を行うなど、グループ全体の監査の充実・強化に取り組みます。
カ. 監査等委員会監査等基準に「当社の監査等委員会とグループ会社監査役の連携」を規定しており、監査等委員である取締役(常勤)はグループ会社監査役と適宜情報交換を行うほか、期中・期末に原則として全てのグループ会社監査役から各社の監査の状況について報告を受けます。
また、監査等委員会メンバーとグループ会社代表取締役およびグループ会社監査役との意見交換の機会を設け、定期的に複数のグループ会社に対して実施するほか、監査等委員である取締役(常勤)が重要な子会社の非常勤監査役を分担して兼務するなど、企業集団としての視点を踏まえた監査を行います。
キ. 監査等委員である社外取締役と監査等委員でない社外取締役が出席する独立社外役員連絡会を年に1回開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有をはかります。
ク. 当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りです。
(注)当社は2020年6月26日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
上表は移行前(当事業年度)の内容を記載しております。
このほか、当事業年度において当社はグループ監査役会を10回開催しております。
ア. 内部監査は法令および社内規程等の諸基準への準拠性、管理の妥当性・有効性の検証を目的とした監査を実施しており、経営の合理化、業務の改善、効率性の向上および事業の健全な発展のための提言を行っております。
イ. 内部監査の独立性・客観性を保持するため監査部は社長直轄の組織としており、2020年3月末現在、監査部長を含む31名が在籍しております。
ウ. 内部監査倫理規程および内部監査規程に則り、当社およびグループ各社に対し、会計および業務全般を対象とする総合監査のほか、テーマ監査、特命監査を実施しております。
エ. 年度の内部監査計画は、社長の承認を得たのち、監査等委員会、取締役会に報告しているほか、監査結果についても、社長はもとより監査等委員会、取締役会にも概要を報告しております。
オ. 監査先には、改善実施計画の提出を求め、適宜その改善状況の確認を行っております。
カ. グループ会社の常勤の監査役は、原則として監査部に所属しており(上記イ.の人数には含んでおりません)、相互に連携をはかることによりグループ全体の監査体制の充実・強化に取り組んでおります。
ア. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
イ. 継続監査期間
14年間
ウ. 2020年3月期に業務を執行した公認会計士
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士14名、その他15名です。
監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はなく、独立的・中立的な立場にあります。
エ. 監査法人(会計監査人)の選定方針と理由
当社監査等委員会は、「会計監査人の選任等に関する方針」の中で「会計監査人の解任又は不再任」「会計監査人の再任」「会計監査人の選任」の方針をそれぞれ定めております。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当するなど、職務を適切に遂行することが困難と認められる場合において、当該会計監査人の解任又は不再任が妥当と判断した時は、必要な対応を行うほか、経理部や監査部および会計監査人との意見交換等による会計監査人に関する情報収集、分析を毎年実施し、選定しております。
なお、当社は2020年6月26日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。有限責任 あずさ監査法人の選定理由は、オ.監査役会による監査法人(会計監査人)の評価に記載のとおりであります。
オ. 監査役会による監査法人(会計監査人)の評価
当社監査役会は、会計監査人に対して毎年評価を行っております。この評価については、当社監査役会において、会計監査人の再任に関する評価の各項目を確認して実施しております。その結果、監査業務等は適切に遂行されており、問題となる項目は認められなかったことから、有限責任 あずさ監査法人の再任が妥当であると判断しております。
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、「収益認識に関する会計基準」の適用に関する支援業務および社債発行に係るコンフォートレター作成業務があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社監査役会において、会計監査人からの監査計画に関する説明、経理部および監査部からの会計監査人の報酬等に関する説明を受けることで、情報収集、分析を実施し総合的に判断した結果、取締役が提案した会計監査人の報酬等が妥当であると判断したためです。
なお、当社は2020年6月26日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2020年6月26日開催の第99期定時株主総会における決議を受け、監査等委員会設置会社に移行するとともに、役員報酬制度の見直しを行っております。
監査等委員会設置会社に移行したのちの取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)の報酬については、基本報酬と事業年度ごとの業績に連動する年次業績連動報酬に区分・整理するとともに、株式報酬制度を導入しております。
社外取締役および監査等委員である取締役の報酬については、職務内容等を勘案し、基本報酬のみとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年6月26日であり、決議内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を「年額4億2,000万円以内(うち社外取締役分4,000万円以内)」、監査等委員である取締役の報酬額を「年額1億3,000万円以内」としております。
各役員の報酬額は役位等を勘案し、職責に応じ適切な水準としており、事業年度ごとの業績に連動する年次業績連動報酬については、当該年次の連結経常利益等を総合的に勘案し、業績の達成状況を反映させる仕組みとしております。また、中長期的な業績向上および株主価値の最大化に貢献する意識を高めることを目的に、株式報酬制度を導入しております。
なお、株式報酬制度の詳細につきましては、第4〔提出会社の状況〕1〔株式等の状況〕(8)〔役員・従業員株式所有制度の内容〕をご参照ください。
報酬額については指名・報酬委員会で審議の上、取締役会に答申を行うことにより、経営の透明性を確保しています。取締役会は、指名・報酬委員会の審議内容を尊重し、株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の範囲内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定を代表取締役社長に一任しております。
また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を含むメンバーで構成される指名・報酬委員会では、役員の報酬について審議し、報酬額の妥当性を検証しております。
(注)1.上記のほか、使用人兼務取締役(6名)に対する使用人分給与として84百万円を支払っております。
2.2020年3月31日現在の人員は取締役18名、監査役4名、計22名です。
3.当社は、2020年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
上表は移行前(当事業年度)の内容を記載しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、当社グループの事業の継続や企業価値の向上に資すると判断した企業の株式を純投資目的以外の目的で保有する株式と考えております。
また、専ら株式の価値の変動や配当による利益を目的とする株式を純投資目的で保有する株式と考えております。なお、当社の保有する投資株式は全て純投資目的以外の目的で保有しており、純投資目的で保有する投資株式はありません。
当社は、鉄道事業を中心に公共性の高い事業を営んでおり、中長期的な視点での成長が重要であると考えます。このため、当社グループの事業の継続や企業価値の向上に資すると判断した企業の株式を政策的に保有いたします。保有する株式については、取引状況やリスクを踏まえて、総合的に検証しております。検証の結果、保有意義や経済合理性が認められない株式については売却を検討し、保有株式の縮減に努めます。
なお、2020年4月に開催した取締役会において、2020年3月末時点で保有する上場株式について、当社の上場株式の保有基準に基づき、事業の継続と企業価値向上の観点から保有意義の検証を行っております。また、当事業年度において保有銘柄の一部見直しを行い、2019年3月末時点の36銘柄から当事業年度末時点では1銘柄減少しております。
ウ. 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 当社の株式の保有の有無は、当事業年度末の状況を、当社の株主名簿で確認できる範囲で記載しております。
2 当社の株式の保有の有無が「無※」の銘柄は、当該株式の発行者による当社株式の直接保有はございませんが、傘下の子会社による株式の保有がございます。
該当事項はありません。