(注)平成29年6月29日開催の第96期定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されたため、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、発行可能株式総数は316,046,000株となっております。
(注)平成29年6月29日開催の第96期定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されたため、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、発行済株式総数は128,550,830株となっております。また、平成29年5月25日開催の取締役会決議により、同年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株へ変更しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 平成29年6月29日開催の第96期定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されたため、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、発行済株式総数は514,203,322株減少し、128,550,830株となっております。
平成30年3月31日現在
(注) 1.自己株式6,445,990株は「個人その他」欄に64,459単元および「単元未満株式の状況」欄に90株含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ5単元および60株含まれております。
平成30年3月31日現在
(注) 1.上記のほか自己株式6,445千株があります。
2.株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に社名変更しております。
3.ブラックロック・ジャパン株式会社から、平成28年2月4日付で、同社及び他6社を共同保有者とする大量保有報告書が提出されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における当該法人の実質所有株式数を完全に把握できませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
当該大量保有報告書による平成28年1月29日現在の株式所有状況は以下のとおりであります。
(注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しましたが、上記の所有株式数は、株式併合前の株式数にて記載しております。
4.三井住友信託銀行株式会社から、平成29年1月10日付で、同社及び他2社を共同保有者とする大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における当該法人の実質所有株式数を完全に把握できませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
当該大量保有報告書(変更報告書)による平成28年12月30日現在の株式所有状況は以下のとおりであります。
(注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しましたが、上記の所有株式数は、株式併合前の株式数にて記載しております。
5.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、平成29年1月30日付で、株式会社三菱東京UFJ銀行および他3社を共同保有者とする大量保有報告書が提出されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における当該法人の実質所有株式数を完全に把握できませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
当該大量保有報告書による平成29年1月23日現在の株式所有状況は以下のとおりであります。
(注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しましたが、上記の所有株式数は、株式併合前の株式数にて記載しております。
平成30年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2.「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社保有の自己株式が90株、証券保管振替機構名義の株式が60株含まれております。
平成30年3月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第9号による取得
(注)当社は、平成29年10月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。株式併合により生じた1株に満たない端数の処理について、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものです。
会社法第155条第7号による取得
(注) 1.当社は、平成29年10月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。当事業年度における取得自己株式16,820株の内訳は、株式併合前が14,344株、株式併合後が2,476株であります。
2.当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 1.当社は、平成29年10月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。当事業年度における単元未満株式の買増請求2,067株の内訳は、株式併合前が1,777株、株式併合後が290株であります。
2.当期間における処理自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
3.当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、将来の事業展開と経営環境の変化に備えた経営基盤の強化に必要な内部留保を充実させながら、業績等を勘案し、株主の皆様への利益還元をはかっていくことを基本方針としております。
また、当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回行うことを基本方針としており、決定機関は期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の年間配当金は、株式併合後の基準で換算し、1株当たり47円50銭(中間配当金22円50銭、期末配当金25円)とし、前期より2円50銭の増配といたしました。次期以降につきましても連結配当性向30%を目安とし、将来の大規模投資や事業の成長も含め様々な観点から株主の皆様への還元を行いながら、長期にわたり安定した利益確保に基づく配当の継続を目指してまいります。
内部留保資金については、鉄道事業の災害発生時の迅速な復旧なども視野に入れた安全対策の充実や、京王線(笹塚駅~仙川駅間)連続立体交差事業のほか、拠点開発などの沿線価値の向上に資する取り組みに加え、インバウンドを始めとする宿泊需要の取り込みなど成長性の見込める事業領域への投資など、企業価値のさらなる向上に向けて活用してまいります。
なお、当社は、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注)1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2 当社は平成29年10月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施したため、第97期の株価については、株式併合前の最高・最低株価を記載し、( )内に株式併合後の最高・最低株価を記載しております。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性21名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)
(注) 1.取締役高橋温、取締役古市健の両氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役竹川浩史、監査役北村敬子、監査役金子正志の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
当社グループでは、「京王グループ理念」に基づき、透明性・公正性を確保しつつ、迅速・果断な意思決定を行うことにより、株主の皆様をはじめつながりあうすべての人からの信頼を確保し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、当社の取締役会で定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針」のもと、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推進しております。
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
なお、社外取締役高橋温、古市健の両氏は、当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。また、所有株式数は第4〔提出会社の状況〕5〔役員の状況〕に記載しております。
なお、社外監査役北村敬子、金子正志の両氏は、当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。また、所有株式数は第4〔提出会社の状況〕5〔役員の状況〕に記載しております。
取締役会の開催にあたっては、事前に議案書を社外取締役・社外監査役を含む全取締役・監査役に配付するほか、必要に応じて事前説明を行っております。
社外取締役への情報提供等のサポートは、秘書室および経営企画部で行っております。
社外監査役への情報提供等のサポートは、監査役室で行っております。
当社は、次のように定める「社外役員の独立性判断基準」に従い独立性を有していると判断した全ての社外役員を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
「社外役員の独立性判断基準」
京王電鉄(以下、「当社」という)は、次に掲げる各項目のいずれにも該当しない社外取締役および社外監査役(以下、「社外役員」という)について、独立性を有していると判断する。
ⅰ当社および当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者(注1)または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
ⅱ当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者
ⅲ当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
ⅳ当社グループの主要株主(注4)またはその業務執行者
ⅴ当社グループの主要な借入先(注5)またはその業務執行者
ⅵ当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
ⅶ当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注6)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等(法人等の団体である場合は当該団体に所属する者)
ⅷ当社グループから一定額を超える寄付または助成(注7)を受けている組織またはその業務執行者
ⅸ当社グループの常勤取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
ⅹ過去3年間において上記ⅱからⅸに該当していた者
ⅺ上記ⅰからⅹに該当する者が重要な地位(注8)にある場合、その者の配偶者または2親等以内の親族
(注)1.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。
2.当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の
2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
3.当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者をいう。
4.主要株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
5.主要な借入先とは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している者をいう。
6.多額の金銭その他の財産とは、過去3事業年度の平均で、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、過去3事業年度の平均で、当該団体の連結売上高の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう)。
7.一定額を超える寄付または助成とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう。
8.重要な地位とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)および部長職以上の上級管理職をいう。
当社は、監査役会設置会社として、監査役会が取締役の経営や業務の執行を監査・監督する体制を採っております。さらに、経営に対する監督機能の強化をはかるため、社外取締役を選任しています。一方、当社に課せられた重要な公共的使命を果たし続けていくために、会社業務に精通した取締役の選任が求められており、社外取締役以外の取締役が取締役会の多数を占めております。また、取締役会の諮問機関としてガバナンス委員会および指名・報酬委員会を設置し、グループ・ガバナンスの向上や経営の透明性確保に努めております。
当社は、独立性の高い社外監査役の選任、財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有する監査役を選任しているほか、監査役の職務を補助する専属の使用人を確保するとともに、監査役会と会計監査人、内部監査部門および内部統制部門の連携体制を構築しております。さらに、社外監査役と社外取締役との間で情報交換・認識共有をはかるため、独立社外役員連絡会を設置しているほか、監査役会で選定された社外監査役が、ガバナンス委員を務めております。
沿線を中心とした事業の多角的な展開による総合力の発揮を目指す当社は、取締役会のメンバーに主要なグループ会社社長を加えているほか、グループ会社の社長等をメンバーとするグループ経営協議会や京王グループ社長会の開催、ならびに、グループ監査役会の開催等を行うことで、グループ・ガバナンス体制の充実をはかっております。
(1)当社の取締役会は、現在社外取締役2名および主要なグループ会社の社長5名を含む18名で構成しており、原則として毎月1回開催し、法令で定められた事項はもとより経営上の重要な事項についての決議や業務執行の監督を行っております。
(2)「重要な財産の処分および譲受け」・「多額の借財」のうち、時機を捉えた迅速な意思決定が必要な事案については、会社法に基づく特別取締役で構成される特別取締役会にて決議を行っております。
(3)常勤取締役で構成する常務会では、取締役会で決定された方針に基づき、経営上の重要事項についての審議決定を行っております。
(4)常勤取締役およびグループ会社の社長等で構成するグループ経営協議会においては、グループ全体の経営課題について協議し、グループ経営の強化・推進をはかっております。
(平成29年度 主要会議の開催状況)
(1)監査役は、法令・定款・監査役会規程・監査役監査基準等に準拠し、監査役会が定めた基本方針に基づき、
重要な決裁書類の閲覧、業務・財産状況の調査等を通じて取締役の職務執行の監査を行うほか、取締役会そ
の他重要な会議に出席し、必要な意見陳述を行っております。また、外部会計監査人に対しては、監査役会において選定・評価基準を定め、その独立性と専門性の確認を行うとともに、外部会計監査人の監査役会への出席により、連携を強化しております。
(2)監査役会は原則として毎月1回開催し、監査に関する重要事項の決議・協議、監査実施内容の共有化等を行っております。
(3)常勤監査役と代表取締役との打合せ会を定期的に開催し、監査に関する意見交換を行っております。
(4)社外監査役と社外取締役が出席する独立社外役員連絡会を年に1回以上開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有をはかっております。
(5)常勤監査役とグループ会社監査役によるグループ監査役会を定期的に開催するほか、グループ会社監査役と
社長の打合せ会を年1回行うなど、グループ全体の監査の充実・強化に取り組んでおります。
(6)監査役の職務を補助するため監査役室には専門性を有する者を含め専属の使用人を4名配置しております。
(平成29年度 開催状況)
取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を含むメンバーで構成されるガバナンス委員会を設置し、社外取締役の視点を交えて当社グループの企業戦略等やガバナンス体制について審議を行うとともに、代表取締役、社外取締役および社外監査役の連携を強化し、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上をはかっております。
(平成29年度 開催状況)
取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を含むメンバーで構成される指名・報酬委員会では、役員の人事、報酬について審議し、取締役会に答申を行うことにより、経営の透明性確保をはかっております。
(平成29年度 開催状況)
(1)内部監査は法令および社内規程等の諸基準への準拠性、管理の妥当性・有効性の検証を目的とした監査を実施しており、経営の合理化、業務の改善、効率性の向上および事業の健全な発展のための提言を行っております。
(2)内部監査の独立性・客観性を保持するため監査部は社長直轄の組織としており、平成30年3月末現在、監査部長を含む34名が在籍しております。
(3)内部監査倫理規程および内部監査規程に則り、当社およびグループ各社に対し、会計および業務全般を対象とする総合監査のほか、テーマ監査、特命監査を実施しております。
(4)年度の内部監査計画は、社長の承認を得たのち、監査役会、取締役会に報告しているほか、監査結果についても、社長、監査役はもとより取締役会にも概要を報告しております。
(5)監査先には、改善実施計画の提出を求め、適宜その改善状況の確認を行っております。
(6)グループ会社の常勤の監査役は、原則として監査部に所属しており、相互に連携をはかることによりグループ全体の監査体制の充実・強化に取り組んでおります。
平成30年3月期に業務を執行した公認会計士
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士12名、その他19名です。
監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はなく、独立的・中立的な立場にあります。
京王電鉄(以下、「当社」という)および京王グループ各社は、法令および定款に適合するとともに、「京王グループ理念」に基づいた、事業活動を適正かつ継続的に行うため、本基本方針に則り、内部統制システムを整備・運用します。
ⅰ当社は、グループの役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ健全に行われるため、「京王グループ理念」に基づき定めた「京王グループ行動規範」を周知徹底するとともに、各取締役は当社で定めた「経営判断原則」に則り、適正な意思決定を行います。
ⅱ当社は、外部有識者を含む「コンプライアンス委員会」が中心となって、グループ全体のコンプライアンス体制を整備し、重要事項については定期的に取締役会に報告を行います。
ⅲ当社は、コンプライアンス上の問題について、公益通報者保護法に対応したグループ全体の相談専用窓口である「京王ヘルプライン」を運用し、課題の解決を行います。
ⅳ当社は、コンプライアンス研修等を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓発を行い、グループ全体のコンプライアンス体制の強化をはかります。
ⅴ社長直轄の内部監査部門である当社監査部は、当社およびグループ各社に対する法令および社内規程等の諸基準への準拠性、管理の妥当性・有効性の検証を目的とした内部監査を実施します。
ⅵ当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、内部統制を整備・運用します。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行います。
ⅶ当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、ステークホルダーの信頼に応えるよう、組織全体で断固とした姿勢で厳正に対応を行います。
ⅰ当社は、取締役の職務執行に関わる情報について、法令および社内規程等に基づき、適切に保存、管理を行います。
ⅱ当社の取締役および監査役は、これらの情報を必要に応じて閲覧できます。
ⅰ経営上の重要な意思決定にあたり、当社の取締役は損失の可能性について十分な検証を行います。
ⅱ業務執行に係るリスクの把握と管理を目的として当社取締役会で定めた「リスク管理方針」に基づき、リスク管理委員長、関係各部署の部長および外部専門家で構成するリスク管理委員会は、当社およびグループ各社のリスクの低減と防止のための活動および危機発生に備えた体制整備を行います。
ⅲ公共性の高い鉄道事業を核に幅広い企業活動を行っているグループとして、当社は「お客さまの安全」をリスク対策における最重要課題とします。
ⅳ当社は、重大な危機が発生した場合には社長を本部長とする危機管理本部を速やかに組織し、危機への対応とその速やかな収拾に向けた活動を行います。
ⅰ当社およびグループ各社の取締役会は、法令および社内規程に則り定期的に開催するほか、必要に応じて臨時開催します。経営上重要な事項については、事前に常勤取締役等で構成する会議体で審議し、その審議を経て取締役会で決議を行います。また、当社においては、時機を捉えた迅速な意思決定が必要な事項については、取締役会において選定した特別取締役による決議を行います。
ⅱ当社およびグループ各社の取締役会は全社的な目標を定め、業務執行取締役はその目標達成に向け、各部門ごとの目標設定や予算管理、具体策等を立案・実行します。また、当社は各社経営計画の実施状況をモニタリングします。
ⅲ当社およびグループ各社の組織および職務分掌、ならびに業務執行に関する各職位の責任、権限、決裁基準については社内規程に定め、各職位の基本的な機能および相互関係を明らかにし、機動的な意思決定、業務遂行をはかります。
ⅰグループ各社は当社との間に定めた「グループ会社協議基準」に従い、各社における経営上の重要な案件について、当社への協議・報告を行います。また、当社取締役会で定めた「京王グループ内部統制システムに関する基本方針」に基づき、内部統制システムの継続的な向上をはかります。当社はこれらの実施状況をモニタリングします。
ⅱ当社にグループ各社の内部統制の諸施策に関する担当部署を設け、当社とグループ各社間での協議、情報共有、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制の整備を推進します。
ⅲ当社およびグループ各社のコンプライアンス体制については、当社が中心となり、グループ一体となって整備します。また、当社およびグループ各社の全役員および使用人は、グループ全体の価値に重大な影響を与えるおそれのある事象を発見したときは、通常の報告経路に加え、当社のコンプライアンス委員長に報告し、対応につき協議します。
ⅳ当社およびグループ各社のリスクについては、リスク管理委員会を開催し、当社が中心となり、グループ全体でリスクの把握、管理に努めます。グループ各社は、重大な危機が発生した場合には、直ちに当社のリスク管理委員長に報告し、当社は事案に応じた支援を行います。また、グループ各社は、各社ごとのリスク管理体制および危機管理体制を整備します。
ⅴ当社の常勤取締役およびグループ会社の社長を構成員とするグループ経営協議会において、グループ全体の経営に関わる協議を行うほか、京王グループ社長会を定期的に開催し、グループの経営方針および経営情報の共有化をはかります。
ⅵ当社常勤監査役とグループ各社の監査役は、グループ監査役会を定期的に開催し、グループ全体の監査の充実・強化をはかります。グループ各社の常勤の監査役は原則として内部監査部門である監査部に所属し、相互に連携し、グループ全体の業務の適正性確保に取り組みます。
監査役会監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に遂行するため、専門性を有する者を含む専属の使用人を配置します。当該使用人はその職務執行にあたっては監査役の指揮命令に服することとします。また、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分の決定は、あらかじめ監査役会が委任した常勤監査役の同意を必要とします。
当社において、取締役は、監査役が取締役会その他の重要な会議等に出席し、意見を述べることができる体制を確保します。さらに、取締役は以下に定める事項を監査役会に報告します。
グループ各社においても同様の体制を確保し、以下に定める事項をグループ各社の監査役に報告します。
ⅰ会社の意思決定に関する重要事項
ⅱ当社またはグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ⅲ内部監査の監査計画および監査結果
ⅳ取締役・使用人の職務執行に関する不正行為または法令・定款に違反する重大な事項
ⅴコンプライアンスおよびリスク管理に関する重要事項
ⅵ「グループ会社協議基準」に定めた協議・報告事項のうち重要事項
ⅶ上記の他、監査役の業務遂行上必要があると判断した事項
なお、使用人はⅱ、ⅳに関する重大な事項を発見した場合は監査役に直接報告することができます。
また、取締役および使用人は、監査役に報告を行ったことを理由として不利益を受けることはないものとします。
当社取締役は、当社監査役会が策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制として、以下の体制を確保します。
ⅰ業務執行取締役および重要な使用人からの必要に応じた意見聴取
ⅱ代表取締役、会計監査人との定期的な会合
ⅲ内部監査部門との連携
ⅳ内部統制部門との連携
ⅴグループ会社の調査等の実施
ⅵアドバイザーとして独自に選定した弁護士・公認会計士等外部専門家の任用
なお、ⅵ等に関する費用は会社が負担するものとします。
上記①から⑧の体制を統括するため、内部統制委員会を開催し、グループ一体となり内部統制の整備を推進します。
<平成29年度における運用状況の概要>
(1)コンプライアンス
コンプライアンス意識の向上をはかるため、グループ各社の社員に対する教育・啓発の取組みを継続しました。また、新たに鉄道現業管理職やグループ各社の新任管理職を対象にハラスメント防止などをテーマとした研修を実施しました。
反社会的勢力に対する取組みでは、新規の取引先が反社会的勢力ではないことを確認するためのチェックルールを導入し、運用を開始しました。
このほか、内部通報制度について、研修や通報窓口連絡先の周知を行い、同制度の利用促進に努めました。
(2)リスクマネジメント
自然災害対策では、地震対策、大雨対策、雷害対策などの取組みを進めたほか、火山噴火時への備えとして、線路上に積もった灰を除去する除灰カートを導入しました。
駅ホームの安全性向上策については、新線新宿駅、渋谷駅、飛田給駅でホームドア設置に向けた工事や設計業務を進めました。このほか、転落防止固定柵やホーム端部への注意喚起ライン、ホームと車両間の隙間を縮小するための転落防止ゴムの設置を進めました。
採用難および長時間労働等への対策として、当社内にダイバーシティ推進担当を新設し、多様な人材が活躍できる環境の整備を推進しました。また、長時間労働の対応方針を策定するとともに、グループ全社へ向けてトップメッセージを発信したほか、当社の本社部門に新勤怠管理システムを導入し、長時間労働への注意喚起機能を強化しました。
情報セキュリティ対策では、当社グループへの不正通信を監視する機能を強化したほか、サイバーテロに備え、鉄道の運行管理システム等の重要システムについて、外部評価機関によるリスク評価診断を実施しました。
(3)財務報告に係る内部統制
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み策定した実施計画に基づき、内部統制評価を実施しました。
また、決算開示資料については、ディスクロージャー委員会の確認を経て取締役会等に付議した後、開示を行いました。
(4)内部監査
内部監査基本計画に基づき、当社およびグループ会社の内部監査を実施しました。
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.上記のほか、使用人兼務取締役(7名)に対する使用人分給与として82百万円を支払っております。
2.平成30年3月31日現在の人員は取締役18名、監査役4名、計22名です。
②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
各役員の役職位、職務内容等を勘案し、職責に応じ適切な水準としており、報酬の一部について業績の達成状況を反映させる仕組みとしています。
報酬については指名・報酬委員会で審議の上、取締役会に答申を行うことにより、経営の透明性を確保しています。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
該当事項はありません。
当社は、平成28年6月29日開催の第95期定時株主総会において、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくことを目的とした「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の基本方針」が承認可決されたことを受け、同日開催の取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を決議しております。また、その一環として新株予約権の発行登録を行っております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元のため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

前連結会計年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して非監査業務の報酬として2百万円を支払っています。
前連結会計年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、海外事業に関する助言提供業務を委託しております。
当連結会計年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、社債発行に係るコンフォートレター作成業務を委託しております。
該当事項はありません。