第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄

京王電鉄株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

10,000百万円

各社債の金額(円)

50万円

発行価額の総額(円)

10,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年1.38%

利払日

毎年1月29日および7月29日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年1月29日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月29日および7月29日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が、銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 利息計算期間が半か年に満たない場合は、その半か年の日割りをもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は、利息をつけない。

2.利息の支払場所

  別記「(注)13.元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

2030年7月29日

償還の方法

1.償還金額

  各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1) 本社債の元金は、2030年7月29日にその総額を償還する。

(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

    別記「(注)13.元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年7月16日から2025年7月28日まで

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2025年7月29日

振替機関

株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

 

 

財務上の特約(担保提供制限)

1.担保提供制限条項

(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために、担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定する。

(2) 前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合には、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定するものとする。

2.担保提供制限の例外

次の各場合のいずれかに該当するときは、本欄第1項は適用されない。

(1) 当社が、国内で既に発行した担保付社債(本項第(3)号に定める合併または会社法第2条第29号により定められた吸収分割により承継された担保付社債を含む。)に担保の変更または追加により担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合。

(2) 当社が、社債の償還のための減債基金の積立または償還準備資産の預託として、当社の所有する資産のうえに担保権を設定する場合。

(3) 当社が、合併または会社法第2条第29号に定められた吸収分割により担保権の設定されている、または留保資産提供が行われている、吸収合併消滅会社または吸収分割会社の資産を承継する場合。

財務上の特約(その他の条項)

1.担保付社債への切換

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、担保権を設定することができる。

(2) 別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または前号により本社債に担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

2.特定資産の留保

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために当社の特定の資産(以下「留保資産」という。)を本社債以外の債務の担保に供しない旨を約することができる。この場合、当社は社債管理者との間に、その旨の特約を締結する。

(2) 前号の場合、当社は社債管理者との間に次の①乃至⑥についても特約する。

①留保資産のうえには抵当権、質権その他の権利またはその設定の予約等が存在しないことを当社が保証する旨。

②当社は、社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡もしくは貸与しない旨。

③当社は原因の如何にかかわらず留保資産の価額の総額が著しく減少したときは、ただちに書面により社債管理者に通知する旨。

④当社は社債管理者が必要と認め請求したときは、ただちに社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。

⑤当社は本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事情がある場合には、留保資産の一部または全部につき社債管理者が適当と認める他の資産と交換し、または、留保資産から除外することができる旨。

⑥当社は社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、本社債のために留保資産のうえに担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。

(3) 本項第(1)号の場合、社債管理者は、社債権者保護のために必要と認められる措置をとることを当社に請求することができる。

3.担保提供制限にかかる特約の解除

当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第1項により本社債に担保権を設定した場合、または前項により本社債のために留保資産の提供を行った場合であって、社債管理者が承認したときは、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄ならびに別記「(注)4.社債管理者に対する定期報告」第(4)号、別記「(注)5.社債管理者に対する通知」第(2)号は適用されない。

 

(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAA(ダブルA)の信用格付を2025年7月15日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   JCR:電話番号 03-3544-7013

      2.振替社債

(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

      3.期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には本社債総額についてただちに期限の利益を喪失する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項により当社が本社債に担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、下記③に該当しても期限の利益を失わない。

① 当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

② 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し7日以内に当社がその履行をしないとき。

③ 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

④ 当社が下記(注)4.、下記(注)5.第(2)号および第(3)号または下記(注)6.に定める規定に違背し、社債管理者の指定する期間内にその履行または補正をしないとき。

⑤ 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来しても弁済をすることができないとき。

⑥ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

⑧ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

⑨ 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押えもしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。

(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合、当社はただちにその旨を公告する。

      4.社債管理者に対する定期報告

(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。

(2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書およびその添付書類の写を当該事業年度終了後3か月以内に、半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書および金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。

(3) 当社は、前号に定める報告書および確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、前2号に規定する書面の提出を省略することができるものとする。

(4) 当社は、本社債発行後、毎事業年度末における下記(注)5.第(2)号に該当した国内債務の現存額、担保物その他必要な事項を社債管理者に報告する。

     5.社債管理者に対する通知

(1) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

(2) 当社は、本社債発行後、他の国内債務のために担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨ならびにその債務額および担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。

(3) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

① 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

② 事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。

③ 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式交付(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。

      6.社債管理者の調査権限

(1) 社債管理者は、当社と社債管理者の間で締結した京王電鉄株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)管理委託契約証書(以下「管理委託契約証書」という。)の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。

(2) 前号の場合で、社債管理者が当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力する。

      7.社債管理者の裁判上の権利行使

社債管理者は、社債権者集会の決議によることなしに本社債の全部についてする訴訟行為または破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(管理委託契約証書第2条に掲げる行為を除く。)を行わない。

      8.債権者保護手続における社債管理者の異議申述

会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者保護手続において、社債権者集会の手続によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

      9. 社債管理者の辞任

(1) 社債管理者は、以下各号に定める場合その他正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。

① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合。

② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合。

(2) 前号の場合には、当社は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。

      10.社債権者に通知する場合の公告

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または管理委託契約証書に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告(ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときはこれを省略することができる。)への掲載によりこれを行う。

      11.社債権者集会

(1)  本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

      12.発行代理人および支払代理人

三井住友信託銀行株式会社

      13.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等その他の規則に従って支払われる。

 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額
(百万円)

引受けの条件

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

2,500

1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金37.5銭とする。

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

2,000

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

2,000

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

1,800

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

1,700

10,000

 

 

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称

住所

委託の条件

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

本社債の管理委託手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金1銭を支払うこととしている。

 

 

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

10,000

62

9,938

 

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額9,938百万円は、2026年3月10日に償還期日が到来する第34回無担保社債の償還資金の一部に全額充当する予定であります。

 

 

第2 【売出要項】

該当事項なし

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

 

第4 【その他の記載事項】

 発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は以下のとおりです。

 ・表紙に本社債の愛称「京王れーるボンド」を記載いたします。

 ・表紙に下記の当社ロゴマークを記載いたします。