【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売業、建設業、製造販売業、情報処理サービス業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△7,458千円には、セグメント間取引消去△8,629千円等が含まれております。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売業、建設業、製造販売業、情報処理サービス業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△7,748千円には、セグメント間取引消去△8,965千円等が含まれております。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております
2.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの営業収益の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の「運輸業」の営業収益は4,574千円減少し、「レジャー・サービス業」の営業収益は335,764千円減少し、「その他」の営業収益は3,167千円減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(単位:千円)
(注)「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく賃貸収入等が含まれております。
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1. 当第1四半期連結累計期間及び前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しない為記載しておりません。
2. 1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数から控除する自己株式には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式を含めております。当該信託が保有する期中平均株式数は、前第1四半期連結累計期間14,300株、当第1四半期連結累計期間13,300株であります。
当社は、2021年3月1日付けにて、山梨県に対し、山梨県との県有地の賃貸借契約に関し当社に山梨県に対する損害賠償債務等の債務はないとして債務不存在確認等請求訴訟の提起をしておりましたが、これに対し、2021年7月9日付けで山梨県から以下のとおり反訴が提起されました。
1.訴訟(反訴)を提起された裁判所および年月日
(1)提起された裁判所:甲府地方裁判所
(2)反訴が提起された年月日:2021年7月9日
2.訴訟(反訴)の原因及び提起されるに至った経緯
当社は、山梨県南都留郡山中湖村他所在の山梨県有地(以下「本件土地」といいます。)につき、山梨県より、昭和2年以降90年以上にわたり、連綿と賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といいます。)を締結して借り受けた上で、別荘地開発等を行ってまいりました。本件賃貸借契約に関し、当社は、山梨県自らが定めた手続に則って決定された賃料を受諾し、一定期間ごとに行われた改定にも応じ、これを支払ってまいりました。
ところが、山梨県は、2020年8月以降、突如としてこれまでの主張を翻し、土地賃貸借契約が違法無効だなどと主張するに至りました。当社は、山梨県の主張に対し、①過去の賃料は、山梨県自らが定めた手続に則り、適正な手続に基づいて定められてきたものであり、過去の賃料が低額で、差額につき当社に対する損害賠償請求権若しくは不当利得返還請求権が存在するとの山梨県の主張には根拠がないものとして、債務不存在確認請求訴訟を、②賃貸借契約は適正な手続に則って連綿と締結されてきたものであって、当社は本件土地に賃借権を有するものとして、賃借権確認請求訴訟を、それぞれ2021年3月1日、山梨県に対し、提起いたしました。
これに対し、今般、山梨県は、これらの訴訟に関連し、当社が県に損害を与えているものとして、反訴を提起したものです。
本件賃貸借契約につきましては、昭和2年より当社と山梨県が双方合意の下、適正な手続に則り締結されてきたものであり、賃料につきましても一定期間(近時は3年ごと)に見直しがなされ、山梨県側のルールに則り、公正なプロセスを経て県が決定した金額を受諾し、お支払いしていたものであります。
当社は、90年以上前から、山梨県の承認を受けながら、未開の富士北麓エリアを景観や自然の保護を図りつつ着実に開発し、多くの地元の皆様、また、別荘所有者の皆様からのご信頼にもお応えしてまいりました。
しかし、山梨県の突然の方針転換や今回の反訴は、長年築き上げてきた相互の信頼関係を一方的に壊す行為であり、不可解で非常に残念である一方、決して受け入れられるものではありません。
今後、裁判を通じて当社の正当性を主張し、反訴請求は認められないことを明らかにしていく所存です。
3.訴訟を提起した者の概要
(1)名 称:山梨県
(2)所在地:山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
4.訴訟内容
(1)内 容:損害賠償請求訴訟
(2)請求金額:93億2277万0301円
5.当社の対応方針と今後について
当社といたしましては、山梨県の主張は根拠のないものであり、当社が損害賠償義務を負う理由はないものと考えております。今後、裁判において当社の正当性を主張して争っていく方針です。
なお、当該訴訟が当社の業績に与える影響は現時点ではないものと判断しております。
該当事項はありません。