(注)1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金のうち、2,656,960千円は連結子会社の新型コロナウイルス感染症特別貸付制度による特別金利の借入であります。
3 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
4 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
当連結会計年度における四半期情報等
(重要な訴訟事件等)
当社が2021年3月1日付けで、山梨県に対し山中湖県有地に係る債務不存在確認等請求訴訟を提起し、これに対して山梨県は2021年7月9日付けで当社に対し約93億円の損害賠償を求める反訴を提起しておりましたが、甲府地方裁判所は2022年12月20日付けで山梨県の請求を棄却し、当社の請求を認める旨の第一審判決を言い渡しました。
山梨県はこの第一審判決を不服として控訴致しましたが、控訴審は2023年4月17日に行われた第一回口頭弁論期日において即日結審致しました。当該訴訟の控訴審につきましては、2023年8月4日に判決言い渡しが予定されております。
なお、当該訴訟が当社の業績に与える影響は現時点ではないものと判断しております。
1.控訴の提起がなされた裁判所及び年月日
(1)裁判所:東京高等裁判所
(2)年月日:2022 年 12 月 28 日
2.控訴を提起した者
(1)名 称:山梨県
(2)所在地:山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
3.控訴の経緯
当社は、山梨県南都留郡山中湖村他所在の山梨県有地(以下「本件土地」といいます。)につき、山梨県より、昭和2年以降 90 年以上にわたり、連綿と賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といいます。)を締結して借り受けた上で、別荘地開発等を行ってまいりました。本件賃貸借契約に関し、当社は、山梨県自らが定めた手続に則って決定された賃料を受諾し、一定期間ごとに行われた改定にも応じ、これを支払ってまいりました。ところが、山梨県は、2020年8月、突如としてこれまでの主張を翻し、土地賃貸借契約が違法無効であると主張するに至りました。当社は、山梨県の主張に対し、①過去の賃料は、山梨県自らが定めた手続に則り、適正な手続に基づいて定められてきたものであり、過去の賃料が低額で、差額につき当社に対する損害賠償請求権若しくは不当利得返還請求権が存在するとの山梨県の主張には根拠がないものとして、債務不存在確認請求訴訟を、②賃貸借契約は適正な手続に則って連綿と締結されてきたものであって、当社は本件土地に賃借権を有するものとして、賃借権確認請求訴訟を、それぞれ 2021年3月1日、山梨県に対し、提起いたしました。
これに対し、2021年7月9日、山梨県はこれらの訴訟に関連し、当社が山梨県に損害を与えているものとして、約93億円の損害賠償等請求訴訟(反訴)を提起しました。2022年12月20日、甲府地方裁判所は、上記の当社の請求を認めた一方で、県の訴えには理由がないとして、山梨県の請求を棄却しました。今般、山梨県は、第一審判決を不服として、東京高等裁判所に控訴(請求額93億2277万0301円)したものです。