(注) 1 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建 物 本栖湖リゾート レストラン棟及び物販棟新設等 240,235千円
静岡県沼津市商業施設建設工事 175,357千円
構 築 物 富士急ハイランド フジヤマスライダー新設 206,253千円
富士急ハイランド セントラルパーク新設 164,807千円
機械及び装置 富士急ハイランド トンデミーナ移設工事 177,065千円
富士急ハイランド フジヤマ
レール・ブレス・調速装置更新 197,424千円
建設仮勘定 富士急ハイランド 大型コースター新設 1,109,545千円
富士急ハイランド セントラルパーク新設 246,706千円
富士急ハイランド フジヤマタワー及び
フジヤマスライダー新設 211,398千円
本栖湖リゾート レストラン棟及び物販棟新設等 317,070千円
静岡県沼津市商業施設建設工事 177,314千円
ソフトウェア 新高速バスシステム開発 161,010千円
2 当期減少額のうち会社分割に伴う資産の承継によるものは次のとおりであります。
建 物 381,165千円 構 築 物 2,007,444千円
機械及び装置 305,340千円 車両運搬具 780,952千円
工具、器具及び備品 96,914千円 土 地 590,946千円
リース資産 10,206千円 建設仮勘定 2,626千円
借 地 権 14,000千円 ソフトウェア 61,634千円
無形固定資産その他 61千円
(注1) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、次のとおりであります。
洗替による戻入額 783千円
(注2)賞与引当金の当期減少額の「その他」は、2022年4月1日に会社分割により当社が富士山麓電気鉄道株式会社へ分割承継した賞与引当金額16,407千円であります。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(重要な訴訟事件等)
当社が2021年3月1日付けで、山梨県に対し山中湖県有地に係る債務不存在確認等請求訴訟を提起し、これに対して山梨県は2021年7月9日付けで当社に対し約93億円の損害賠償を求める反訴を提起しておりましたが、甲府地方裁判所は2022年12月20日付けで山梨県の請求を棄却し、当社の請求を認める旨の第一審判決を言い渡しました。
山梨県はこの第一審判決を不服として控訴致しましたが、控訴審は2023年4月17日に行われた第一回口頭弁論期日において即日結審致しました。当該訴訟の控訴審につきましては、2023年8月4日に判決言い渡しが予定されております。
なお、当該訴訟が当社の業績に与える影響は現時点ではないものと判断しております。
1.控訴の提起がなされた裁判所及び年月日
(1)裁判所:東京高等裁判所
(2)年月日:2022 年 12 月 28 日
2.控訴を提起した者
(1)名 称:山梨県
(2)所在地:山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
3.控訴の経緯
当社は、山梨県南都留郡山中湖村他所在の山梨県有地(以下「本件土地」といいます。)につき、山梨県より、昭和2年以降 90 年以上にわたり、連綿と賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といいます。)を締結して借り受けた上で、別荘地開発等を行ってまいりました。本件賃貸借契約に関し、当社は、山梨県自らが定めた手続に則って決定された賃料を受諾し、一定期間ごとに行われた改定にも応じ、これを支払ってまいりました。ところが、山梨県は、2020年8月、突如としてこれまでの主張を翻し、土地賃貸借契約が違法無効であると主張するに至りました。当社は、山梨県の主張に対し、①過去の賃料は、山梨県自らが定めた手続に則り、適正な手続に基づいて定められてきたものであり、過去の賃料が低額で、差額につき当社に対する損害賠償請求権若しくは不当利得返還請求権が存在するとの山梨県の主張には根拠がないものとして、債務不存在確認請求訴訟を、②賃貸借契約は適正な手続に則って連綿と締結されてきたものであって、当社は本件土地に賃借権を有するものとして、賃借権確認請求訴訟を、それぞれ 2021年3月1日、山梨県に対し、提起いたしました。
これに対し、2021年7月9日、山梨県はこれらの訴訟に関連し、当社が山梨県に損害を与えているものとして、約93億円の損害賠償等請求訴訟(反訴)を提起しました。2022年12月20日、甲府地方裁判所は、上記の当社の請求を認めた一方で、県の訴えには理由がないとして、山梨県の請求を棄却しました。今般、山梨県は、第一審判決を不服として、東京高等裁判所に控訴(請求額93億2277万0301円)したものです。