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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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令和4年6月17日 |
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近鉄グループホールディングス株式会社 |
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取締役会 御中 |
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大阪事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている近鉄グループホールディングス株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、近鉄グループホールディングス株式会社及び連結子会社の令和4年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、令和4年5月13日開催の取締役会において、持分法適用関連会社である株式会社近鉄エクスプレスの普通株式を公開買付けにより取得することを決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産11,533百万円が計上されており、 繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識する。 繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる連結納税会社の将来の課税所得の発生額の見積りは、経営者が作成した中期計画を基礎として行われるが、当該見積りに当たっては、将来の売上高の予測における新型コロナウイルス感染症の収束による回復シナリオや事業構造改革の実行による費用削減の効果を主要な仮定として用いており、その予測は不確実性が高いため、経営者による判断が当該見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、近鉄グループホールディングス株式会社とその連結納税子会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、近鉄グループホールディングス株式会社とその連結納税子会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 将来の売上高の予測や事業構造改革の実行による費用削減効果の予測等の主要な仮定の設定を含む、繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 (2)企業分類の妥当性の評価 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づく企業分類の要件への適合性について、特に、重要な税務上の欠損金の発生状況に焦点を当てて検討した。 (3)将来課税所得の見積りの合理性の評価 繰延税金資産の回収可能性の判断において重要となる、所得金額の発生見込の算定に当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者等に質問したほか、主に以下の手続を実施した。 ● 繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられた将来の課税所得の発生額の見積りについて、前提となった中期計画との整合性を確認した。 ● 中期計画について、取締役会議事録の閲覧、外部及び内部資料との照合、実績との比較分析を行った。 ● 将来の売上高の予測における新型コロナウイルス感染症の収束による回復シナリオについて、直近の業績の回復状況と比較した。また、外部機関による市場予測データとの整合性を確認した。 ● 事業構造改革の実行による費用削減の効果について、同種の施策における費用削減実績と比較した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産1,289,093百万円が計上されており、これらの合計金額は総資産の68%を占めている。 また、 ホテル資産は、各社の個別財務諸表においては、会社単位で物件ごとにグルーピングしているが、連結財務諸表においては、連結の見地から資産のグルーピングの単位を見直し、賃貸会社と賃借会社の資産を一体とした上で物件ごとにグルーピングしている。 これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 ホテル事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響が続いており、営業損益等の状況から、複数のホテルについて減損の兆候があると認められるため、減損損失の認識の要否の判定を行った。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定されたホテル資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上している。 減損損失の認識の要否の判定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した中期計画を基礎として行われるが、当該見積りに当たっては、将来の売上高の予測における新型コロナウイルス感染症の収束による回復シナリオや事業構造改革の実行による費用削減の効果を主要な仮定として用いており、その予測は不確実性が高いため、経営者による判断が当該見積りに重要な影響を及ぼす。 また、固定資産の減損損失の測定に用いられる不動産鑑定評価額の算定には、評価に関する専門的な知識を要する。 以上から、当監査法人は、ホテル資産の減損損失の認識の要否に関する判定及び減損損失計上額の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、ホテル資産の減損損失の認識の要否に関する判定及び減損損失計上額の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 固定資産の減損損失の認識の要否の判定及び減損損失計上に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 (2)将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる中期計画の作成に当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者等に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。 ● 将来の売上高の予測における新型コロナウイルス感染症の収束による回復シナリオについて、直近の稼働率の回復状況と比較した。また外部機関によるホテル事業関連の市場予測データとの整合性を確認した。 ● 事業構造改革の実行による費用削減の効果について、同種の施策における費用削減実績と比較した。 (3)不動産鑑定評価額の合理性の評価 経営者が利用した不動産鑑定について、当監査法人の不動産評価の専門家を関与させ、当該評価額の算定手法の適切性を会計基準の定めに照らして評価した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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持分法適用関連会社である株式会社近鉄エクスプレスの連結貸借対照表において、APL Logistics Ltdに係る固定資産101,739百万円(顧客関連資産27,061百万円、商標権7,220百万円及びのれん47,561百万円を含む)が計上されており、同社の連結総資産の19%を占めている。顧客関連資産、商標権及びのれんは、同社がAPL Logistics Ltdを連結子会社化(企業結合)した際に生じたものである。 顧客関連資産、商標権及びのれんを含む固定資産については、規則的に償却されるが、資産の収益性が低下した場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。近鉄グループホールディングス株式会社においては、認識された損失のうち持分相当額が持分法による投資損失として計上される。 APL Logistics Ltdに係る固定資産について減損の兆候はないが、仮に経営成績が悪化し、減損損失を計上することとなった場合、株式会社近鉄エクスプレスの連結財務諸表において重要な影響がある。このため、株式会社近鉄エクスプレスは、減損損失の発生可能性と影響度を分析する目的で、割引前将来キャッシュ・フローと固定資産簿価を比較している。割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、APL Logistics Ltdの中期事業計画を基礎として行われる。これには主要顧客に対する営業収入の見込み(新型コロナウイルス感染症の影響及び収束時期を含む)、中長期営業収入成長率、営業総利益率、販売費及び一般管理費を主要な仮定として用いており、その予測は不確実性が高いため、経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、持分法適用関連会社である株式会社近鉄エクスプレスの連結財務諸表におけるAPL Logistics Ltdに係る固定資産(顧客関連資産、商標権及びのれんを含む)の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、持分法適用関連会社である株式会社近鉄エクスプレスの連結財務諸表におけるAPL Logistics Ltdに係る固定資産(顧客関連資産、商標権及びのれんを含む)の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、株式会社近鉄エクスプレスの監査人に監査の実施を指示し、以下を含む監査手続の実施結果の報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。 (1)内部統制の評価 固定資産の減損損失の認識の要否に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、中期事業計画の作成に際して採用した主要な仮定について、過去の実績との比較及び経営環境や事業戦略との整合性の確認など、不合理な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に特に焦点を当てた。 (2)割引前将来キャッシュ・フローの合理性の評価 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となるAPL Logistics Ltdの中期事業計画に含まれる主要な仮定の適切性を評価するため、株式会社近鉄エクスプレス及びAPL Logistics Ltdの経営者に対する質問及び関連資料の閲覧を行った。これらには、以下が含まれる。 ● 主要顧客に対する営業収入見込み(新型コロナウイルス感染症の影響及び収束時期を含む)について、顧客のビジネスの状況について質問するとともに、当連結会計年度を含む過去実績及び翌連結会計年度の直近月次実績と比較した。 ● 中長期営業収入成長率として株式会社近鉄エクスプレスが参照する経済指標が現在のAPL Logistics Ltdの事業の状況及び将来の事業戦略と適合していることを確認するとともに、外部専門機関が公表するデータに基づき合理性を評価した。 ● 営業総利益率について、今後の改善見込みの根拠を確認するとともに、顧客産業毎に当連結会計年度を含む過去実績及び翌連結会計年度の直近月次実績と比較した。 ● 販売費及び一般管理費について、人件費等の主要な項目の算定根拠を確認するとともに、当連結会計年度を含む過去実績及び翌連結会計年度の直近月次実績と比較した。 ● APL Logistics Ltd買収時の業績予測と実績を比較し、その達成状況を確認した。 上記手続の実施結果を踏まえて、割引前将来キャッシュ・フローに一定の不確実性を織り込んだ場合に、減損損失の認識の要否に与える影響について検討した。また、株式会社近鉄エクスプレスが算定した割引後将来キャッシュ・フローと株式市場における同社の時価総額との比較分析を実施した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、近鉄グループホールディングス株式会社の令和4年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、近鉄グループホールディングス株式会社が令和4年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 |