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銘柄 |
阪急阪神ホールディングス株式会社第71回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) |
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記名・無記名の別 |
- |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金10,000百万円 |
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各社債の金額(円) |
金1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金10,000百万円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.275% |
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利払日 |
毎年2月28日及び8月28日 |
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利息支払の方法 |
1. 利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2025年8月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月28日及び8月28日の2回に各々その日までの前半か年分(年間支払額の半額)を支払います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、年間支払額の半額を、その半か年に満たない期間が属する半か年の日割りでこれを計算します。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げます。 (3)償還期日後は利息をつけません。 2. 利息の支払場所 別記(注)11.「元利金の支払」記載のとおりです。 |
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償還期限 |
2030年2月28日 |
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償還の方法 |
1. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2. 償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2030年2月28日にその総額を償還します。ただし、本社債の買入消却に関しては、本項第(3)号に定めるところによります。 (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げます。 (3)本社債の買入消却は、本社債の払込期日の翌日以降、法令又は別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 3. 償還元金の支払場所 別記(注)11.「元利金の支払」記載のとおりです。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。申込証拠金に利息はつけません。 |
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申込期間 |
2025年2月21日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
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払込期日 |
2025年2月28日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1. 当社は、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第73回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定します。 2. 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。 |
(注)1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAA(ダブルA)の信用格付を2025年2月21日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものです。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性があります。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年2月21日付で取得しています。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではありません。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありません。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていません。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあります。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあります。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られています。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
R&I:電話番号03-6273-7471
2. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き社債券を発行することができません。
3. 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。
4. 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託します。
(2)別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取扱います。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務又は責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(4)財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)6.に定める方法により公告します。
5. 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各事由に該当したときは直ちに本社債について期限の利益を失います。当社は、期限の利益を喪失した場合には、本(注)6.に定める方法により直ちにその旨を公告します。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもこれを履行することができないとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありません。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
6. 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行います。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙(全国版)並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときには、これを省略することができる。)によりこれを行います。
7. 社債要項の公示
当社は、その本社事務所に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供します。
8. 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.第(1)号を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要します。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとします。
9. 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を開く旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告します。
(2)本種類の社債の社債権者集会は大阪市においてこれを行います。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができます。
10. 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とします。
(1)本(注)6.に定める公告に関する費用
(2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
11. 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その
他の規則に従って支払われます。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
3,400 |
1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行います。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金27.5銭とします。 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
2,600 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
2,100 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
1,400 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
500 |
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計 |
- |
10,000 |
- |
該当事項はありません。
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銘柄 |
阪急阪神ホールディングス株式会社第72回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
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記名・無記名の別 |
- |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金10,000百万円 |
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各社債の金額(円) |
金1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金10,000百万円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.740% |
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利払日 |
毎年2月28日及び8月28日 |
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利息支払の方法 |
1. 利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2025年8月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月28日及び8月28日の2回に各々その日までの前半か年分(年間支払額の半額)を支払います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、年間支払額の半額を、その半か年に満たない期間が属する半か年の日割りでこれを計算します。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げます。 (3)償還期日後は利息をつけません。 2. 利息の支払場所 別記(注)11.「元利金の支払」記載のとおりです。 |
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償還期限 |
2035年2月28日 |
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償還の方法 |
1. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2. 償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2035年2月28日にその総額を償還します。ただし、本社債の買入消却に関しては、本項第(3)号に定めるところによります。 (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げます。 (3)本社債の買入消却は、本社債の払込期日の翌日以降、法令又は別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 3. 償還元金の支払場所 別記(注)11.「元利金の支払」記載のとおりです。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。申込証拠金に利息はつけません。 |
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申込期間 |
2025年2月21日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
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払込期日 |
2025年2月28日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1. 当社は、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第71回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)及び第73回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定します。 2. 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。 |
(注)1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAA(ダブルA)の信用格付を2025年2月21日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものです。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性があります。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年2月21日付で取得しています。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではありません。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありません。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていません。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあります。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあります。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られています。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
R&I:電話番号03-6273-7471
2. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き社債券を発行することができません。
3. 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。
4. 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下財務代理人という。)との間に本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託します。
(2)別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取扱います。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務又は責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(4)財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)6.に定める方法により公告します。
5. 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各事由に該当したときは直ちに本社債について期限の利益を失います。当社は、期限の利益を喪失した場合には、本(注)6.に定める方法により直ちにその旨を公告します。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもこれを履行することができないとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありません。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
6. 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行います。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙(全国版)並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときには、これを省略することができる。)によりこれを行います。
7. 社債要項の公示
当社は、その本社事務所に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供します。
8. 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.第(1)号を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要します。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとします。
9. 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を開く旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告します。
(2)本種類の社債の社債権者集会は大阪市においてこれを行います。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができます。
10. 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とします。
(1)本(注)6.に定める公告に関する費用
(2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
11. 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その
他の規則に従って支払われます。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
2,900 |
1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行います。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金35銭とします。 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
2,700 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
2,500 |
|
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
1,400 |
|
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
500 |
|
|
計 |
- |
10,000 |
- |
該当事項はありません。
|
銘柄 |
阪急阪神ホールディングス株式会社第73回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
|
記名・無記名の別 |
- |
|
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金15,000百万円 |
|
各社債の金額(円) |
金1億円 |
|
発行価額の総額(円) |
金15,000百万円 |
|
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年2.379% |
|
利払日 |
毎年2月28日及び8月28日 |
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利息支払の方法 |
1. 利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2025年8月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月28日及び8月28日の2回に各々その日までの前半か年分(年間支払額の半額)を支払います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、年間支払額の半額を、その半か年に満たない期間が属する半か年の日割りでこれを計算します。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げます。 (3)償還期日後は利息をつけません。 2. 利息の支払場所 別記(注)11.「元利金の支払」記載のとおりです。 |
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償還期限 |
2045年2月28日 |
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償還の方法 |
1. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2. 償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2045年2月28日にその総額を償還します。ただし、本社債の買入消却に関しては、本項第(3)号に定めるところによります。 (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げます。 (3)本社債の買入消却は、本社債の払込期日の翌日以降、法令又は別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 3. 償還元金の支払場所 別記(注)11.「元利金の支払」記載のとおりです。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。申込証拠金に利息はつけません。 |
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申込期間 |
2025年2月21日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
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払込期日 |
2025年2月28日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1. 当社は、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第71回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)及び第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定します。 2. 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。 |
(注)1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAA(ダブルA)の信用格付を2025年2月21日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものです。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性があります。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年2月21日付で取得しています。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではありません。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありません。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていません。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあります。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあります。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られています。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
R&I:電話番号03-6273-7471
2. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き社債券を発行することができません。
3. 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。
4. 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下財務代理人という。)との間に本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託します。
(2)別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取扱います。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務又は責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(4)財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)6.に定める方法により公告します。
5. 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各事由に該当したときは直ちに本社債について期限の利益を失います。当社は、期限の利益を喪失した場合には、本(注)6.に定める方法により直ちにその旨を公告します。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもこれを履行することができないとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありません。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
6. 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行います。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙(全国版)並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときには、これを省略することができる。)によりこれを行います。
7. 社債要項の公示
当社は、その本社事務所に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供します。
8. 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.第(1)号を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要します。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとします。
9. 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を開く旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告します。
(2)本種類の社債の社債権者集会は大阪市においてこれを行います。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができます。
10. 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とします。
(1)本(注)6.に定める公告に関する費用
(2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
11. 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その
他の規則に従って支払われます。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
4,500 |
1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行います。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とします。 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
4,000 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
3,700 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
2,100 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
700 |
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計 |
- |
15,000 |
- |
該当事項はありません。
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払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
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35,000 |
207 |
34,793 |
(注)上記金額は第71回無担保社債(グリーンボンド)、第72回無担保社債及び第73回無担保社債の合計金額であります。
上記の差引手取概算額34,793百万円のうち、第71回無担保社債(グリーンボンド)の発行による差引手取概算額9,957百万円については、全額を2026年1月までに、当社が策定したグリーンファイナンス・フレームワークにおける適格プロジェクト(エネルギー効率)である「ゼロカーボンベースボールパーク整備計画」に沿った阪神タイガースファーム施設の移転に係る設備資金及び同資金に係るコマーシャル・ペーパー償還資金に充当する予定です。
また、第72回無担保社債及び第73回無担保社債の発行による差引手取概算額24,836百万円については、全額を2025年2月28日に償還期日が到来するコマーシャル・ペーパーの償還資金に充当する予定です。
なお、当該設備投資資金にかかる設備投資計画は、本発行登録追補書類提出日(2025年2月21日)現在(ただし、既支払額については2024年12月31日現在)、以下の通りとなっております。
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セグメントの名称 |
会社名・設備の内容 |
投資予定額 |
資金調達 方法 |
工事着手 年月 |
取得・完成 予定年月 |
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総額 (百万円) |
既支払額 (百万円) |
|||||
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エンタテインメント |
(国内子会社) 阪神電気鉄道㈱ 阪神タイガース ファーム施設移転計画 |
15,900 |
7,263 |
自己資金、 借入金 及び社債
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2023年3月 |
2025年2月 |
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<阪急阪神ホールディングス株式会社第71回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報>
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、本社債についてグリーンボンドの発行を含むグリーンファイナンスの実施のために、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021(注1)」、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023(注2)」、「グリーンボンドガイドライン(2024年版)(注3)」及び「グリーンローンガイドライン(2024年版)(注4)」に即したグリーンファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を策定し、第三者評価として、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)より、本フレームワークが原則等に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しています。
また、本フレームワークに係る第三者評価を取得するにあたって、発行支援者であるR&Iは、環境省の「令和6年度グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門)(注5)」の補助金交付決定通知を受領しています。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023」とは、ローンマーケットアソシエーション(LMA)、アジア太平洋地域ローンマーケットアソシエーション(APLMA)及びローン・シンジケーション&トレーディング・アソシエーション(LSTA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注3)「グリーンボンドガイドライン(2024年版)」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、発行体、投資家その他の市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2024年11月に改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンボンドガイドライン」といいます。
(注4)「グリーンローンガイドライン(2024年版)」とは、グリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2020年3月に策定・公表し、2024年11月に改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンローンガイドライン」といいます。
(注5)「令和6年度グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門)」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンドの要件は、調達資金の100%がグリーンプロジェクトに充当されるものであって、以下の全てを満たすものとなります。
(1)発行時点において、調達資金の50%以上が国内脱炭素化事業に充当される又は調達資金の使途となるグリーンプロジェクト件数の50%以上が国内脱炭素化事業であること。
(2)グリーンボンドのフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までに外部レビュー機関により確認されること。
(3)フレームワークが発行までに公表済みであること。
(4)「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」に整合し、トランジションファイナンスとして資金調達するものでないこと。
グリーンファイナンス・フレームワークについて
本フレームワークは、グリーンボンド原則、グリーンローン原則、グリーンボンドガイドライン及びグリーンローンガイドラインに基づき策定しており、以下の4つの要素について定めています。
1. 調達資金の使途
2. プロジェクトの評価及び選定プロセス
3. 調達資金の管理
4. レポーティング
1 調達資金の使途
グリーンファイナンスで調達した資金は、以下の適格クライテリアを満たすプロジェクト(以下「適格プロジェクト」という。)に関連する新規支出及び/又は既存支出のリファイナンスに充当する予定です。
なお、資金使途がリファイナンスである場合は、グリーンファイナンスの実行から遡って3年以内に実施した適格プロジェクトへの支出に限ります。
適格プロジェクトの概要については下表の通りです。
対象となる適格プロジェクト
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適格プロジェクト (資金使途) |
GBP |
適格クライテリア |
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「ゼロカーボンベースボールパーク整備計画」に沿った阪神タイガースファーム施設(注6)の移転 |
エネルギー効率 (省エネルギー性能の高い建築物の新築) |
グリーンファイナンス実行時点において有効な以下のいずれかの認証もしくは評価を取得・更新した建物、又は将来取得・更新予定の建物の建設 ・ZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented ・建築物・住宅の省エネ性能を表す指標(BEI等)で、ZEB・ZEH基準以上の水準相当 |
(注6)適格プロジェクトの対象となる阪神タイガースファーム施設は以下の3施設です。
・日鉄鋼板 SGLスタジアム 尼崎
・室内練習場
・選手寮兼クラブハウス
2 プロジェクトの評価及び選定プロセス
グリーンファイナンスで調達した資金が充当される適格プロジェクトは、「阪急阪神ホールディングスグループ サステナビリティ宣言」のうちの「環境保全の推進」や「カーボンニュートラルに向けた基本的な取組方針」に合致しているプロジェクトとしております。
また、適格プロジェクトの選定においては、グループ経営企画室経理部が中心となり、グループ経営企画室サステナビリティ推進部や当社子会社である阪神電気鉄道株式会社の所管部署の助言を受けながら、グリーン適格クライテリアへの適合状況を確認し、代表取締役社長が最終承認を行います。
なお、すべての候補となる適格プロジェクトについては、事業実施の所在地の国・地方自治体において求められる環境関連法令等の順守、必要に応じた環境への影響調査の実施、地域住民への十分な説明の実施等を適確に行っております。
3 調達資金の管理
当社のグループ経営企画室経理部がグリーンファイナンスで調達した資金について、適格プロジェクトへの充当及び管理を行います。当社のグループ経営企画室経理部は、グリーンファイナンスの調達金額と同額が適格プロジェクトに充当されるよう四半期毎に内部会計システムを用いて追跡管理します。なお、未充当資金は現金又は現金同等物で管理します。12か月程度で充当を完了する予定です。
4 レポーティング
グリーンファイナンスで調達した資金の充当状況並びに環境への効果(インパクト)として当社が定めた以下の内容について、資金充当レポーティングについては、調達資金の全額が充当されるまでの間、またインパクト・レポーティングについては、グリーンファイナンス実行から償還又は弁済までの期間、合理的に実行可能な限りにおいて、年1回、当社ウェブサイトで開示又は貸し手に対して報告(ローンの場合のみ)します。
(ア)資金充当レポーティング
① 充当した資金の額
② 未充当資金の概算額、充当予定時期及び未充当期間の運用方法
③ リファイナンスに充当した場合の概算額又は割合
(イ)インパクト・レポーティング
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適格プロジェクト |
GBP プロジェクト分類 |
環境改善効果 |
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「ゼロカーボンベースボールパーク整備計画」に沿った阪神タイガースファーム施設の移転 |
エネルギー効率 (省エネルギー性能の高い建築物の新築) |
下記指標のいずれか又はすべてを開示 <CO2排出量> ・民生部門での電力消費に伴うCO2排出量 <電気使用量> ・年間電気使用量 <水使用量> ・年間水道使用量 <認証等の取得状況> ・取得した認証・評価の種類とその内容 |
該当事項はありません。
発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は以下のとおりです。
表紙に本社債の別称として、「阪急阪神ホールディングス第2回グリーンボンド」を記載します。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第186期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月17日関東財務局長に提出
事業年度 第187期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月12日関東財務局長に提出
上記1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年2月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月17日に関東財務局長に提出
上記1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年2月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2024年9月12日に関東財務局長に提出
上記1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年2月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2024年9月24日に関東財務局長に提出
上記1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年2月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2024年12月20日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記5の臨時報告書の訂正報告書)を2024年10月1日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2025年2月21日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち、有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 3. 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題(2)中期経営計画の進捗等について」に記載された2024年度の業績予想数値は、当該有価証券報告書提出時点のものであり、本発行登録追補書類提出日現在の予想とは異なっております。
当該事項を除き、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
なお、当該将来に関する事項については、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
※阪急阪神ホールディングス株式会社本社事務所
(大阪市北区芝田一丁目16番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) ※印は法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため任意に設定したものです。
該当事項はありません。