(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金(未定)円を社債総額とする東日本旅客鉄道株式会社第(未定)回サステナビリティボンド・無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)(以下、本社債という。)を、下記の概要にて募集する予定です。
各社債の金額 :金1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
(注)上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たる者は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び大和証券株式会社を予定しておりますが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所ならびに各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定であります。
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額(未定)円(発行諸費用の概算額は未定)
(訂正前)
社債償還資金、借入金返済資金、鉄道施設購入長期未払金返済資金、設備資金、投融資資金及び運転資金に充当します。
(訂正後)
社債償還資金、借入金返済資金、鉄道施設購入長期未払金返済資金、設備資金、投融資資金及び運転資金に充当します。
本社債の手取金については、全額を車両(E10系)、鉄道設備(連動装置更新)、水力発電(信濃川発電所老朽取替工事等)、グリーンビルディング/地方創生・地域活性化(村岡新駅(仮称))ならびに地方創生・地域活性化(Suicaエリア拡大)にかかる投資資金及びリファイナンス資金に充当する予定です。なお、本社債の手取金の全額が充当されるまでの間は、現金又は現金同等物にて管理します。
「第一部 証券情報 第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。
<東日本旅客鉄道株式会社第(未定)回サステナビリティボンド・無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)に関する情報>
サステナビリティボンドとしての適合性について
当社は、サステナビリティファイナンス・フレームワーク(以下、本フレームワークという。)を策定しており、本フレームワークについては、以下の原則及びガイドラインに、また本フレームワークで定めるグリーン適格クライテリアの一部についてEUタクソノミーに適合する旨のセカンド・パーティ・オピニオンを、第三者評価機関であるDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より取得しております。
・グリーンボンド原則2021(注1)
・ソーシャルボンド原則2023(注2)
・サステナビリティボンド・ガイドライン2021(注3)
・グリーンボンドガイドライン2024年版(注4)
・ソーシャルボンドガイドライン(注5)
・グリーンローン原則2023(注6)
・ソーシャルローン原則2023(注7)
・グリーンローンガイドライン2024年版(注8)
・EUタクソノミー(製造)(輸送)(エネルギー)(注9)
(注)1.グリーンボンド原則2021とは、国際資本市場協会(以下、ICMAという。)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン(以下、グリーンボンド原則という。)。
2.ソーシャルボンド原則2023とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライン(以下、ソーシャルボンド原則という。)。
3.サステナビリティボンド・ガイドライン2021とは、ICMAにより策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドライン。
4.グリーンボンドガイドライン2024年版とは、グリーンボンドについてグリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドライン。
5.ソーシャルボンドガイドラインとは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、我が国においてソーシャルボンドの普及を図ることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドライン。
6.グリーンローン原則2023とは、ローンマーケットアソシエーション(LMA)、アジア太平洋地域ローンマーケットアソシエーション(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドライン(以下、グリーンローン原則という。)。
7.ソーシャルローン原則2023とは、ローンマーケットアソシエーション(LMA)、アジア太平洋地域ローンマーケットアソシエーション(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された社会的分野に使途を限定する融資のガイドライン。
8.グリーンローンガイドライン2024年版とは、グリーンローンについてグリーンローン原則の整合性に配慮しつつ、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2020年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドライン。
9.EUタクソノミーとは、欧州委員会が策定した持続可能な経済活動を分類するための統一基準。