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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年6月24日 |
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東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 |
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取 締 役 会 御 中 |
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名 古 屋 事 務 所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東海旅客鉄道株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東海旅客鉄道株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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旅客運賃については、他の旅客会社との契約により、各社が営業する路線をまたがって利用する旅客に対する運賃を通算できる制度となっており、自社区間に該当する運賃が会社の旅客運輸収入として計上される。東海道新幹線は、東京・大阪間という日本の大動脈の旅客輸送を担っていることから、他の旅客会社(当該会社の旅行代理店等を含む)の営業エリアにおいて発売される乗車券類の比重が比較的高い。 乗車券類の発売は、旅客会社6社共同で利用している列車の座席指定券等の発売を行うためのオンラインシステム(マルスシステム)で行われる。当該システムの使用に関して、旅客会社6社共同で鉄道情報システム株式会社と契約を結んでおり、各社が相互発売した乗車券類に係る収入清算等の計算業務を同社に委託している。旅客運輸収入は、券売機等の機器及び上記のオンラインシステムを通じて発売データが収入データ管理システムに集計され、収入清算業務の委託先である鉄道情報システム株式会社から清算結果を受領して確定するが、発売データの集計処理や収入清算額の計算、財務会計システムに至るまでのシステム間のインターフェース等、主要なプロセスはITシステムに高度に依拠している。また、日次多数の利用データから構成される旅客運輸収入の監査を行うに当たっては、委託先を含めたITシステムで行われる処理が適切に実施されていることが前提となる。
旅客運輸収入は、各旅客会社の乗車券類の発売額が集計され収入清算を経て確定するものであり、自社での発売額のみで構成されるものではない。また、日次多数の発売データから正確に収益を計上するためには自社及び収入清算業務の委託先のITシステムが適切に整備され、安定的に運用されていることが重要であり、その検討にはIT専門家の関与も必要となることから、当監査法人は旅客運輸収入に関するIT統制を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、左記の旅客運輸収入に関するIT統制を検討するに当たり、当監査法人のIT専門家を関与させ、主として以下の監査手続を実施した。
(1)委託先のIT統制の評価 委託先の収入清算業務等に係るシステムの内部統制の整備及び運用状況の有効性について、委託先から独立した監査人による「受託会社のシステムに関する記述書並びに内部統制のデザイン及び運用状況に関する独立受託会社監査人の保証報告書」を閲覧するとともに、当該監査人に質問を実施し、全般統制及び収入清算の計算処理の正確性に対応する業務処理統制が識別され、評価されていることを確かめた。
(2)自社のIT統制の評価 ・自社内の旅客運輸収入に関連するITシステム間のインターフェースの業務処理統制の整備及び運用状況の有効性について、設計書等の文書の閲覧や一連のITシステムから抽出したデータの整合性の検討等により評価した。 ・上記の関連するITシステムの全般統制の整備及び運用状況の有効性について、プログラム変更時におけるテスト結果の閲覧やデータ等の情報資源へのアクセス権限付与・変更における承認証跡の閲覧等により評価した。
(3)旅客運輸収入を正確に計上するための内部統制の評価 旅客運輸収入の正確性を担保するための内部統制の整備及び運用状況の有効性について、質問及び関連する文書の閲覧等により評価した。評価に当たっては、日々の現金発売額の過不足額管理、収入清算結果の他の旅客会社との照合といった、収入データ管理システムによる処理の正確性を担保するための統制に特に焦点を当てた。
また、以上の委託先及び自社のIT統制等を検討する手続のほかに、旅客運輸収入計上額の正確性を確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。 ・乗車券類の発売による駅別の現金取扱高の推移分析のほか、旅客輸送の指標の一つである輸送人キロと旅客運輸収入計上額の相関性を検討した。 ・自社での現金もしくはクレジットカード等での発売額、他社発売額の収入清算額について、サンプルで入金額等関連する証憑書類との突合を実施した。 ・他の旅客会社との連絡運賃に係る債権債務の残高確認を実施した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、2025年3月31日現在、連結貸借対照表上、有形固定資産を6,058,783百万円計上しており、そのほとんどは、中核をなす鉄道事業で構成される。 また、 中央新幹線計画については、第一局面として進める東京都・名古屋市間の建設工事が進んでいる。大規模かつ長期間にわたるプロジェクトであり、中央新幹線建設工事に関連する設備投資の重要性が増している。
設備投資は工事を伴うものが多く、以下の特徴がある。 ・多数の工事が同時に進行し、かつ、工事契約1件当たりの金額が大きい。当初契約からの計画・仕様変更も工事の進捗に応じて行われることも多い。 ・工事内容が多岐にわたり、同契約内で設備の撤去や修繕など、固定資産の使用可能年数の延長や資産価値の増加を伴わない付帯工事が含まれることが多い。 ・大規模な案件は工事完了まで複数年にわたることがある。特に中央新幹線建設工事に関連する資本的支出の大部分は、将来の開業までの間、長期間にわたって建設仮勘定に計上される。
以上より、設備投資が多数の工事契約から構成され個々の取引に金額的重要性があること、支出内容に応じて資本的支出と費用処理すべき支出を正しく区分する判断が求められること、中央新幹線建設工事を中心に建設仮勘定計上額の金額的重要性が極めて高くなっていることから、鉄道事業における設備投資に係る会計処理を誤った場合の影響は大きいと考えられるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、左記の鉄道事業における設備投資に係る会計処理を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
(1)設備投資を正確に会計処理するための内部統制の評価 多数かつ多岐にわたる設備投資を正確に会計処理するための内部統制の整備及び運用状況の有効性について、質問及び文書の閲覧等により評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。 ・資本的支出と費用処理すべき支出が正しく区分されることを担保するための統制(工種別の計上区分マニュアル等に基づく判定結果を踏まえた工事施工の立案・承認) ・固定資産の計上処理の正確性を担保するための統制(固定資産及び撤去費等の計上伝票と契約書等関連する証憑書類の照合確認) ・建設仮勘定残高を適切に管理するための統制(建設仮勘定に計上された工事件名別残高の定期的な内容確認)
(2)固定資産増加取引及び建設仮勘定計上額の検討 ・有形固定資産の増加額からサンプルを抽出し、契約書等関連する証憑書類との突合により、その処理の正確性を検討した。 ・工事が大規模かつ長期間にわたる中央新幹線建設工事について、工事の現況を把握するため、サンプルで抽出した工事の現場視察を実施した。 ・設備の撤去や修繕等の付帯工事を伴う案件については、会社担当者への質問及び契約書等関連する証憑書類から支出内容を把握し、資本的支出と費用処理すべき支出の区分の妥当性を検討した。 ・建設仮勘定の工事件名別の管理資料より支出内容や工事の完了予定時期を把握し、稼働開始により固定資産に振替計上すべき案件が建設仮勘定として計上され続けている状況の有無について検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東海旅客鉄道株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、東海旅客鉄道株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |