第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,300,000,000

1,300,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成27年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成27年11月13日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

342,124,820

342,124,820

東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

342,124,820

342,124,820

 

(2)【新株予約権等の状況】

 平成27年6月23日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成27年7月9日付で、当社取締役(社外取締役を除く。)及び当社子会社取締役(社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権は、次のとおりです。

決議年月日

平成27年6月23日

新株予約権の数

872個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

87,200株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円とする。

新株予約権の行使期間

平成27年7月10日から平成57年7月9日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格2,670円

資本組入額(注2)

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項

(注4)

(注)1  新株予約権の目的である株式の数

新株予約権の目的である株式の数は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合をおこなう場合には、次の算式により付与株式数の調整をおこない、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てがおこなわれる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併をおこない新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をおこない新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整をおこなうことができる。

 

2  新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

3  新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社又は当社の子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、それぞれの会社において取締役の地位を喪失した日(死亡した場合を除く。)の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

4  組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。

ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注2)に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

     (8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記(注3)に準じて決定する。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高(株)

資本金

増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成27年7月1日~

平成27年9月30日

342,124,820

50,000

228,604

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成27年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社NWコーポレーション 

東京都渋谷区代々木一丁目58-10 第一西脇ビル

51,158

14.95

JPMCC CLIENT SAFEKEEPING ACCOUNT(注1)

(常任代理人 シティバンク銀行株式会社 証券業務部長 石川 潤)

THREE CHASE METROTECH CENTER, BROOKLYN, NEW YORK 11245, U.S.A.

(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

39,999

11.69

株式会社日本政策投資銀行

東京都千代田区大手町一丁目9番6号

9,906

2.90

プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ワン・ビー・ヴィー・ エス・ジェイ・エイチ(注2)

(常任代理人 東京あおい法律事務所 弁護士 森島 庸介)

OUDE UTRECHTSEWEG 32, 3743KN BAARN, THE NETHERLANDS

(東京都中央区銀座4丁目9-8 銀座王子ビル6階)

8,911

2.60

プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ツー・ビー・ヴィー・ エス・ジェイ・エイチ(注2)

(常任代理人 弁護士法人ほくと総合法律事務所 弁護士 石毛 和夫)

OUDE UTRECHTSEWEG 32, 3743KN BAARN, THE NETHERLANDS

(東京都千代田区麹町2丁目3 麹町プレイス9階)

7,952

2.32

京浜急行電鉄株式会社

東京都港区高輪2丁目20-20

7,655

2.24

プロモントリア・ジャパン・ホールディング・スリー・ビー・ヴィー・ エス・ジェイ・エイチ(注2)

(常任代理人 西村あさひ法律事務所 弁護士 藤本 欣伸)

OUDE UTRECHTSEWEG 32, 3743KN BAARN, THE NETHERLANDS

(東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル)

7,500

2.19

農林中央金庫

東京都千代田区有楽町1丁目13-2

7,150

2.09

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1丁目5番5号

7,114

2.08

エス・エイチ・ジャパン・エル・ピー(注2)

(常任代理人 新樹法律事務所 弁護士 丸小 淳二)

INTERTRUST CORPORATE SERVICES (CAYMAN) LIMITED,190 ELGIN AVENUE, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY1-9005, CAYMAN ISLANDS

(東京都港区虎ノ門5丁目1-4 東都ビル5階)

6,234

1.82

153,584

44.89

(注) 1 サーベラスグループの関連事業体が保護預かり口座扱いにしているものです。

 2 サーベラスグループの関連事業体です。上記4名のほか11名おり、(注1)と合わせた所有株式数は合計87,532千株で、その割合は25.59%です。なお、同社による平成27年10月15日付の大量保有報告書の変更報告書によれば、平成27年10月7日現在の所有株式数は72,532千株で、その割合は21.20%です。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式       64,200

完全議決権株式(その他)

普通株式  342,035,700

3,420,357

単元未満株式

普通株式       24,920

発行済株式総数

342,124,820

総株主の議決権

3,420,357

   (注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式68,600株(議決権686個)が含ま

              れております。

  2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式97株、証券保管振替機構名義の株式77株が含まれておりま

      す。

 

②【自己株式等】

平成27年9月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

 所有者の住所

自己名義

所有株式数(株)

他人名義

所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社西武ホールディングス

東京都豊島区南池袋

一丁目16番15号

64,200

64,200

0.02

64,200

64,200

0.02

   (注) 上記の所有株式数のほか、当社は97株を保有しておりますが、当該株式は上記①発行済株式の「単元未満株

          式」に含めております。

 

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。