第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1)財政状態及び経営成績の状況

当第1四半期連結累計期間のわが国経済は、政府による継続的な経済政策を背景として、企業収益の回復や雇用・所得環境の改善が続き、緩やかな回復基調で推移しましたが、原油高や米国の保護主義的な貿易政策など世界経済の不確実性の影響等により、先行きは依然として不透明な状況が続いています。

このような情勢のなかで当社グループは、基盤となるバス事業を中心に更なる安全性の向上及びお客様視点によるサービスづくりに努めるとともに、積極的に新たな事業展開を行い、中長期的な収益力の向上を目指しております。

 

a.財政状態

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ439百万円減少し、56,931百万円となりました。増減の主なものは、受取手形及び売掛金の減少1,333百万円、有価証券及び投資有価証券の時価評価等による減少471百万円、有形固定資産の減少228百万円、現金及び預金の増加1,445百万円等であります。

負債は、前連結会計年度末に比べ81百万円減少し、15,187百万円となりました。増減の主なものは、未払金の減少577百万円、未払法人税等の減少424百万円、繰延税金負債の減少153百万円、賞与引当金の増加765百万円、前受金の増加349百万円等であります。

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益70百万円による利益剰余金の増加があったものの、配当金の支払120百万円による利益剰余金の減少及びその他有価証券評価差額金の減少296百万円等により、前連結会計年度末に比べ358百万円減少の41,743百万円となり、自己資本比率は73.3%となりました。

 

b.経営成績

当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は前年同期比273百万円(2.6%)増の10,825百万円、営業利益は前年同期比196百万円(△66.0%)減の101百万円、経常利益は前年同期比196百万円(△54.7%)減の162百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は固定資産売却益を計上した前年同期と比べ236百万円(△77.1%)減の70百万円となりました。

 

セグメントの経営成績は次の通りであります。売上高、営業利益はセグメント間の内部売上高又は振替高控除前の金額であります。

 

(自動車運送)

乗合バス部門におきましては、一般路線バスでは通勤・通学需要の増加に伴い定期券が好調に推移したことに加え、公営バスとの共同運行路線が増えたこと等により増収となりました。高速乗合バスは関西圏の空港利用者数が増加している影響により空港リムジン線や、明石市・神戸市西区~三宮線が好調に推移したこと等により増収となりました。郵便物輸送部門は神戸営業所開設に伴う路線の拡大が寄与したこと等により増収となりました。タクシー部門は乗務員不足による稼働率の低下により減収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比83百万円(1.8%)増の4,778百万円となりましたが、営業損益は人件費及び燃料費の増加等により前年同期に比べ104百万円悪化し、291百万円の営業損失となりました。

 

(車両物販・整備)

車両物販部門におきましては、自動車販売が増加したことに加え、自動車リサイクル部品や大型車両部品の販売が好調に推移したことにより増収となりました。自動車整備部門はバス搭載機器の取付けが増加したこと等により増収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比48百万円(2.5%)増の1,954百万円となりましたが、営業利益は人件費の増加等により前年同期比22百万円(△28.9%)減の56百万円となりました。

 

 

(業務受託)

車両管理部門におきましては、新規顧客の獲得はありましたものの、既存顧客の一部解約等により減収となりました。経営受託部門は一部施設の利用者の減少や施設の改装工事に伴う休館等により減収となりました。介護部門はサービス付高齢者向け住宅「青山の郷」の稼働増により増収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比27百万円(△3.2%)減の817百万円、営業利益は前年同期比0百万円(△0.8%)減の43百万円となりました。

 

(不動産)

賃貸部門におきましては、既存商業施設の一部賃料改定や前期既存の賃貸用マンションの一部を売却したことにより減収となりました。住宅部門は大口のリフォームを複数受注したことや、分譲地販売区画数が増加したことにより増収となりました。建設部門は工場増築工事の進捗に伴う売上を計上したことにより増収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比260百万円(34.7%)増の1,011百万円、営業利益は前年同期比28百万円(9.2%)増の341百万円となりました。

 

(レジャーサービス)

サービスエリア部門におきましては、2018年3月に新名神高速道路が開通した影響を受け利用者数が減少したこと等により減収となりました。飲食部門は前期出店したFC店舗「串家物語」が収益の確保に寄与しましたが、前期不採算店舗の閉鎖等により減収となりました。食品製造販売部門は前期不採算店舗の閉鎖等により減収となりました。ツタヤFC部門は書籍の物販販売が好調に推移したものの、前期閉店した「TSUTAYA相生店」の影響等により減収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比91百万円(△5.9%)減の1,467百万円となりましたが、営業損益はツタヤFC部門の前連結会計年度における閉店等により黒字転換し、2百万円の営業利益(前年同期は20百万円の営業損失)となりました。

 

(旅行貸切)

旅行部門におきましては、手配旅行は大口団体からの受注がありましたが、募集型企画旅行は新設ツアーの集客寡少による損失計上等により減収となりました。貸切バス部門は一稼働当たりの収入減及び稼働数減により減収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比6百万円(△0.6%)減の1,046百万円、営業損益は人件費及び燃料費の増加等により前年同期に比べ100百万円悪化し、35百万円の営業損失(前年同期は64百万円の営業利益)となりました。

 

(その他)

物品販売部門におきましては、2017年10月にオープンした「YUI 旅と暮らしと」内のセレクトショップ「YUI Livings」の物販販売が増収に寄与しました。清掃・警備部門は建物清掃業務における新規顧客の獲得や既存顧客からの受注増により増収となりました。広告部門は新聞広告の受注増等により増収となりました。農業部門は集荷拠点を変更し、農家からの仕入販売を強化したこと等により増収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比42百万円(8.9%)増の514百万円、営業損益は人件費の増加等により前年同期に比べ20百万円悪化し、14百万円の営業損失(前年同期は6百万円の営業利益)となりました。

 

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次の通りであります。

1.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社は、特定株主グループによる当社経営への関与は、当社の企業価値を毀損するものではなく、それが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものであれば何ら否定するものではありません。

しかしながら、大規模買付者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのはもちろんのこと、下記2.(1)の「当社の企業価値の源泉」を十分に理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させることを可能とする者でなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は損なわれることになります。

近時の資本市場においても、対象となる上場企業の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として対象会社に影響力を行使しうる程度の大規模な株券等の買付行為等を強行するといった事態も生じています。今後もこうした大規模な株券等の買付行為等が行われることが十分に想定されます。

このようなリスクを認識しつつ、何ら対応策を講じないまま企業経営を行い、特定株主グループの議決権割合が20%以上となることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上

 

となる当社株券等の買付行為(いずれについても市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)の提案がなされた場合、目先の株価の維持・上昇を目的とした経営判断を求められかねません。中長期的な視点から、企業価値向上に集中して取り組み、大規模買付行為の提案の是非を判断するためには、特段当社に対する大規模買付行為の提案がなされていない時点において、予めそうした提案への対応策を導入しておくことが必要であると判断しております。

このように、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資することのない大規模買付者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、当社は、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図ることが必要であると考えます。

 

2.当社の基本方針の実現に資する特別な取組み

(1)当社の企業価値の源泉

当社は、公共性の極めて高いバス事業を中核事業として営んでおり、地域に密着した企業としての役割の重要性をも認識した上で、「地域共栄・未来創成」という企業理念のもと、企業価値の増大と社会的責任を果たすことを経営における基本方針としております。また、この基本方針の実現を通じて、株主共同の利益の確保・向上を図ることを目指しております。

当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のために、①積極的な増収・増益策の実施、②コスト管理の強化、③経営資源の有効活用を推進し、かつCSR(企業の社会的責任)を果たすために、⒜法令順守(コンプライアンス)、⒝危機管理、⒞雇用維持、⒟CD(顧客感動)、⒠環境対策及び社会福祉対策を推進することについて、日々努力を重ねております。

具体的には、①生活路線の可能な限りの維持を基本とするも、効率化を図るための不採算路線の整理・縮小と採算の見込める路線への輸送力シフト、②不採算地域一括での分社化、管理の委託化、コミュニティバス体系化の推進、③高速バス路線の拡大、ニュータウン線の拡充、神戸中心地への短絡ルート線の充実、公営バスからの路線譲受け・管理受託、④適正な賃金レベル・労働条件の維持、⑤CS(顧客満足)から更に進んだCD(顧客感動)の実現、車両及び搭載機器の更新、⑥バスロケーションシステムとドライブレコーダー導入による利便性確保と緊急時対応を進めております。また、当社グループにおけるバス事業以外のその他の事業については、旅行貸切、飲食、レジャー、不動産賃貸、建売分譲等、生活関連事業を中心としたサービス事業への積極的展開と、自動車整備等、自動車関連事業の堅実な展開を目指しております。具体的には、新バス車両導入による大阪、神戸地区及び訪日客の旅行需要取込み、サービス事業でのFC加盟による新規分野への進出、M&A、産官学連携、海外進出による事業領域の拡大、収益物件取得による安定収益確保及び自治体等の施設の運営受託又は施設譲受け、及び地域活性化支援事業を進めております。

以上を骨子とした諸施策の実施とともに、バス輸送をはじめ商品・サービスの安全性確保のために管理の徹底を図っております。当社は売上高及び経常利益の増大、事業の選択と集中、及び不要不急の資産の売却・活用による借入額の軽減等を通じ、公共性の強い当社の事業展開と経営基盤の安定強化を図ることで、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。

当社を中核とする神姫バスグループが、その経営理念とバス事業者としての公共的使命及びこれらを背景とするビジョンに基づき企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図るためには、中核事業であるバス事業の健全経営によって生み出される信用とその知名度を生かして、地域との深い関わりを基盤とした事業展開を推進し、既存事業の周辺事業・派生事業を中心に事業の多角化を図ることが必要不可欠と考えます。今後もこの方針を継続し、事業ポートフォリオを拡充させていくことで、外的な要因によって経営に不安定要素が生じるリスクを分散させることを目指しております。また、当社の事業計画は、1995年度から開始した3年単位の中期経営計画によって遂行されており、現在は第8次計画の途中にあたりますが、特に当社の中核事業であるバス事業においては、公共交通機関としての重要な要素である「安全性」に裏打ちされた、公共性と経済性の双方のバランスのとれた経営が必要であり、これらこそが企業価値の源泉であると考えております。

(2)コーポレートガバナンスの強化

当社は、当社の企業価値の向上のために、コーポレートガバナンスの強化を図っております。

具体的には、2006年6月29日開催の第123回定時株主総会(以下、「第123回定時株主総会」といいます。)において、取締役の任期を1年に短縮する定款変更を行っており、これにより、取締役の経営責任の明確化を図っております。また、当社の取締役10名のうち、2名については独立性を有する社外取締役としており、いずれも独立役員として東京証券取引所に届出ております。

更に、当社は、監査役会を設置しておりますが、2007年6月28日より、従来の常勤監査役1名及び社外監査役2名の計3名体制から、社外監査役を1名増員し、常勤監査役1名及び社外監査役3名の計4名体制に変更し、監査機能の強化を図っております。なお、社外監査役3名についても独立役員として東京証券取引所に届出ております。

 

このように、当社は、コーポレートガバナンスの強化を図ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めております。

 

3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社取締役会は、当社が上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、基本的に株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであり、大規模買付行為に対する対抗措置の発動そのものについても株主の皆様に直接的にご判断いただくことが望ましいと考えております。

しかしながら、大規模買付者による大規模買付行為、とりわけ限られた時間内で買付行為に応じるか否かを判断することが求められる公開買付けが行われた場合には、他の株主の皆様が当該公開買付けに応じるか否か明らかでない状況下において、公開買付けの内容には満足できないものの、応募しないと公開買付けが成立してしまい、売却の機会を失ってしまうという不安感から、株主の皆様が不本意な形で大規模買付行為に応じて保有する株式を売却せざるを得ないという、株式の売却を事実上強要される事態も想定されます。

このため、当社取締役会の同意を得ることなく公開買付けによる大規模買付行為が行われる場合に、①株主の皆様が大規模買付者による当該大規模買付行為に賛同するか否かについて、十分な時間をかけて検討し、その判断を株主総会という株式会社の基本的な意思決定の場において表明する機会を確保すること、及び②当社取締役会としても、株主の皆様が、その判断を下すにあたって大規模買付者及び大規模買付行為に関して十分な情報等を得られるように努力することが、企業価値ひいては株主共同の利益を守るために重要であると考えております。

更に、当社取締役会といたしましては、昨今の市場における大規模買付行為の実態を考えますと、公開買付け以外の方法によって当社株券等の買付行為が行われる場合であっても、大規模買付者に対し、大規模買付行為を行うにあたり、当社取締役会の同意を得ることを求めることとし、当社取締役会の事前の同意なく行われた大規模買付行為に対しては、一定の対抗措置を採る必要があると考えております。また、当社取締役会としては、株主共同の利益を守るために、大規模買付者により行われる大規模買付行為に関して十分な情報等の取得に努め、これらの情報を株主の皆様にご提供することを通じて、大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様にご判断いただくことに役立てるよう努力することが必要であると考えております。

そこで、当社は、第123回定時株主総会において、大規模買付行為への対応方針(以下、「当初対応方針」といいます。)を導入し、その後、直近では2015年6月26日開催の当社定時株主総会(以下、「第132回定時株主総会」といいます。)において、「買収防衛策一部変更・継続の件」をご承認いただき、当初対応方針の内容を一部変更いたしました(以下、第132回定時株主総会決議による継続後の当該対応方針を「旧対応方針」といいます。)。

旧対応方針の有効期間は、2018年6月28日開催の当社定時株主総会(以下、「第135回定時株主総会」といいます。)までとなっておりましたが、当社は、当社の基本方針の実現に資する特別な取組みの一部変更、旧対応方針の表現及び字句等を一部変更の上、当社株式に対する大規模買付行為への対応方針を継続する議案を第135回定時株主総会にお諮りし、ご承認いただきました(以下、変更後の当該対応方針を「本対応方針」といいます。)。

これにより、当社取締役会は、今後も大規模買付者に対して、本対応方針に定めた大規模買付ルールに従って買付けを行うことを求めることといたしました。

大規模買付ルールの具体的な内容は、以下の通りであります。

①大規模買付者が、当社取締役会の事前の同意を得ずに公開買付けを実施する場合は、公開買付期間を法令上の最長期間である60営業日に設定すること。

②大規模買付者が、公開買付け以外の方法で当社株券等を取得しようとする場合又は結果として当社株券等を取得することとなる場合には、事前に当社取締役会の同意を得ること。

また、当社取締役会としては、大規模買付行為が行われる場合、大規模買付ルールの順守の有無にかかわらず、大規模買付者から大規模買付者及び大規模買付行為に関する情報の取得に努め(以下、取得する情報を「大規模買付情報」といいます。)、取得した当該情報を株主の皆様にご提供した上で、大規模買付行為の妥当性をご判断いただけるように努力いたします。

また、当社取締役会は、その意見及び代替案の検討のために、弁護士、公認会計士又は学識経験者等の公正な外部専門家(以下、これらの外部専門家を総称して「外部専門家」といいます。)の意見、助言等を得るように努めるものとします。

特に、大規模買付ルール①に従って、当社取締役会の同意のない公開買付けにより行われる大規模買付行為の場合には、当社取締役会は、株主の皆様への情報提供として、大規模買付者から株主総会開催日の概ね30日前までに受領した大規模買付情報については、株主の皆様のご判断の参考としていただくため、株主総会招集通知とともに送付させていただくこととします(但し、当社取締役会において、株主総会招集通知に同封して発送することが、時間的、又は取得した大規模買付情報の量から困難であると判断した場合には、当社ウェブサイト(https://www.shinkibus.co.jp/index.html)にて、当該大規模買付情報を開示する場合があります。)。また、株主総会開催日の概ね30日前を経過後に提供された大規模買付情報については、随時、当社ウェブサイトにて開示することといたします。

 

当社取締役会としては、大規模買付情報の取得及び大規模買付者との交渉等に努め、また、外部専門家の意見、助言等も参考にした上で、取得した情報等に基づいて可能な範囲内において、取締役会としての意見及び代替案等を株主の皆様にご提示します。

特に、大規模買付ルールが順守され、当社株主総会が開催される場合には、株主総会開催日までに、取締役会としての意見及び代替案等を株主の皆様にご提示いたします。

なお、大規模買付者からの大規模買付情報の提供の有無、提供された大規模買付情報の十分性自体等は、大規模買付行為に対する対抗措置の発動の要否の判断に影響するものではありません。例えば、公開買付けにより行われる大規模買付行為の場合は、大規模買付ルール①に従って、公開買付けが実施された場合には、当社株主総会の判断に基づいて対抗措置の発動の要否が判断されることになり、提供された大規模買付情報が不十分であるとの理由に基づいて当社取締役会の判断のみによって対抗措置を発動するといった、当社取締役会による裁量的な判断等は一切排除されることになります。

大規模買付者が大規模買付ルール①を順守した場合、当社取締役会は、公開買付期間満了前に株主総会を開催し、当社取締役会は、当該株主総会において、大規模買付者及び当社取締役会の承認を得ることなく大規模買付者から新株予約権を承継した者又はこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同して行動する者として当社取締役会が認めた者(以下、「大規模買付者等」といいます。)のみ行使することができないという内容の行使条件及び大規模買付者等以外の者からは、当社取締役会が別途定める一定の日に当社株式1株と引き換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権の無償割当てに関する議案を、決議の対象として上程します。

大規模買付者が大規模買付ルール②を順守した場合、当社取締役会としては、株主の皆様に対して、それまでに受領した大規模買付情報を提供するほか、外部専門家の意見、助言等を得て、かかる意見、助言等も参考にした上で、当社取締役会としての意見及び代替案等をご提示いたしますが、当該大規模買付行為に対する対抗措置の発動は行いません。

これに対し、大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合、当社取締役会は、当社の企業価値を著しく毀損しない買付行為であり、対抗措置の発動が必要でない又は相当でない場合を除き、一定の基準日を設定した上で、対抗措置として新株予約権の無償割当ての決議を行います。

 

4.上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

(1)基本方針の実現に資する特別な取組みについて

上記2.の「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」については、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保・向上のための取組みであり、基本方針の実現に沿うものであります。

従って、当該取組みは当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。

(2)基本方針に照らして不適切な支配の防止のための具体的な取組みについて

ア 当該取組みが基本方針に沿うものであること

本対応方針は、当社取締役会の同意を得ることなく公開買付けによる大規模買付行為が行われる場合に、①株主の皆様がその是非について十分な時間をかけて検討し、その判断を株主総会の場において表明する機会を確保すること、及び②当社取締役会としても、株主の皆様が、その判断を下すにあたって大規模買付者及び大規模買付行為に関して十分な情報等を得られるように努力するものであります。また、本対応方針は、公開買付け以外の方法によって大規模買付行為が行われる場合であっても、大規模買付者に対し、当社取締役会の同意を得ることを求め、当社取締役会の事前の同意なく行われた大規模買付行為に対しては、外部専門家の意見・助言等も参考にした上で、一定の対抗措置を採ることとしており、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図ることを目指しており、基本方針に沿うものであります。

イ 当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないこと

本対応方針は、①第123回定時株主総会において、買収防衛策に係る定款変更案及び当初対応方針の導入自体について株主の皆様からご承認いただいた後、直近では第135回定時株主総会において、当初対応方針又は旧対応方針を一部変更の上で継続することについて、株主の皆様からご承認をいただいており、今後も本対応方針を一部変更、継続する場合には、定時株主総会において株主の皆様からご承認いただくことを条件としていること、②大規模買付ルール①に従った公開買付けによる大規模買付行為が行われた場合には、公開買付期間の満了前までに株主総会を開催し、本対応方針に基づいた対抗策を発動するか否かにつき直接的に株主の皆様にご判断いただくこととなっていること、③本対応方針の有効期間を2021年に開催する当社の定時株主総会までとし、本対応方針の継続について、改めて株主の皆様のご判断を仰くこと、④当社定款第41条(定款変更により条数が変更された場合には同条項に相当する条項とします。)に基づいて、当社取締役会は、いつでも本対応方針を廃止することができること、⑤第123回定時株主総会において取締役の任期を1年とする定款変更議案を株主の皆様にご承認いただいており、取締役の選任を通じて株主の皆様の意向をより直接的に反映することから、株主の皆様の意思をより反映する仕組みとなっております。

 

また、本対応方針は、客観的かつシンプルな大規模買付ルールを設定していることに加え、大規模買付者に対して対抗措置が発動されない場合についても、客観的な基準が設定されており、取締役会の恣意性を排除する措置がなされているといえます。

更に、本対応方針は、毎年株主の皆様により選任される取締役によって構成される当社取締役会において、随時、本対応方針の継続又は改廃の決議を行うことができ、デッド・ハンド型買収防衛策又はスロー・ハンド型買収防衛策のいずれでもありません。

また、本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日付けで公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則の三原則を完全に充足し、加えて、東京証券取引所の有価証券上場規程第440条(買収防衛策の導入に係る遵守事項)の趣旨に合致したものです。更に、本対応方針は、企業価値研究会が2008年6月30日付けで公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」の趣旨を踏まえた内容になっております。

以上の理由により、当社取締役会は、上記3.の「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」について、当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

 

(3)経営方針・経営戦略等

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(4)研究開発活動

該当事項はありません。

 

3【経営上の重要な契約等】

1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。