第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

22,000,000

22,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2024年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2024年6月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,172,000

6,172,000

東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

6,172,000

6,172,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金残高

(百万円)

2017年10月1日

(注)

△24,688,000

6,172,000

3,140

2,235

(注)2017年6月29日開催の第134回定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行い、発行済株式総数は24,688,000株減少し、6,172,000株となっております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

(2024年3月31日現在)

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

17

5

50

13

1

2,869

2,957

所有株式数(単元)

106

9,158

25

10,645

146

1

41,184

61,265

45,500

所有株式数の割合(%)

0.17

14.95

0.04

17.38

0.24

0.00

67.22

100

(注)自己株式146,728株は「個人その他」に1,467単元、「単元未満株式の状況」に28株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

(2024年3月31日現在)

氏名又は名称

住所

所有株式数(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

阪神電気鉄道株式会社

大阪府大阪市福島区海老江1丁目1-24

590

9.80

株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・山陽電気鉄道株式会社退職給付信託口)(注)3

東京都中央区晴海1丁目8-12

440

7.30

神姫バス従業員持株会

兵庫県姫路市西駅前町1

142

2.36

三菱ふそうトラック・バス株式会社

神奈川県川崎市中原区大倉町10番地

95

1.57

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1-2

71

1.19

兵庫県信用農業協同組合連合会

兵庫県神戸市中央区海岸通1丁目

60

1.00

播州信用金庫

兵庫県姫路市南駅前町110番地

60

0.99

姫路信用金庫

兵庫県姫路市十二所前町105番地

60

0.99

グローリー株式会社

兵庫県姫路市下手野1丁目3-1

60

0.99

横浜ゴム株式会社

神奈川県平塚市追分2-1

60

0.99

1,638

27.18

(注)1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

3.株式会社日本カストディ銀行の所有株式数440千株は、山陽電気鉄道株式会社が同行に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は山陽電気鉄道株式会社が留保しております。また、山陽電気鉄道株式会社は上記以外に35千株保有しております。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

(2024年3月31日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

146,700

単元株式数100株

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,979,800

59,798

同上

単元未満株式

普通株式

45,500

発行済株式総数

 

6,172,000

総株主の議決権

 

59,798

(注)「単元未満株式」の中には、当社保有の自己株式が次の通り含まれております。

自己株式

28

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

(2024年3月31日現在)

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

神姫バス株式会社

兵庫県姫路市西駅前町1番地

146,700

146,700

2.38

146,700

146,700

2.38

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

533

1,826,890

当期間における取得自己株式

 

(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(譲渡制限付株式報酬としての処分)

 

4,809

 

16,230,375

 

 

保有自己株式数

146,728

146,728

(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 当社は、経営環境の変化や将来の事業展開等に対応しうる財務基盤の堅持と株主価値向上のための投資を行うとともに、安定的な配当を維持・拡大することを配当還元方針としております。

 また、内部留保資金につきましては、当社の投資方針に則り、不動産での収益物件取得といった開発事業での投資と、成長分野やDX戦略への投資といった戦略的な投資、及び車両更新や既存物件の設備更新といった安全・維持に関する投資に重点を置き、グループ全体の成長のために活用してまいります。

剰余金の配当は中間と期末の年2回行うこととしており、その決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。中間配当は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として実施することができる旨を定款に定めております。

 上記方針により、当事業年度は1株当たり40円(中間配当17.5円、期末配当22.5円)の配当を実施することと決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は16.18%となりました。

 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2023年11月8日

105

17.5

取締役会決議

2024年6月27日

135

22.5

定時株主総会決議

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、公共性の極めて高いバス事業を中核としており、地域に密着した企業としての役割を認識したうえで企業価値の増大と社会的責任を果たすことを経営における基本方針としております。したがって、短期的な営利を追求するのではなく、当社が中長期的に存続するために必要な「経済性」と「公共性」双方のバランスの取れた経営こそが当社に課せられた最重要課題であると認識しております。この認識のもと、当社は監査役会設置会社として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等の法律上の機関をはじめとした様々なガバナンスの仕組みを整備し実践することで、多様な利害関係者に対して効率性と健全性の高い経営を目指しております。また、適時かつ的確な企業情報の開示に努め、企業活動に対する透明性の確保、コンプライアンスの周知徹底、監視・チェック機能の強化及びリスク管理の徹底に努めております。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社として、取締役会が経営戦略等重要な意思決定のほか、取締役の職務の執行について監督をし、監査役が取締役の職務の執行の監査を行っております。加えて、取締役の監督機能のさらなる強化のため、2021年4月27日に指名・報酬委員会を設置いたしました。また、これらのほか、臨時の取締役会、常勤役員会、部門長会議を開催し、代表取締役をはじめとする取締役及び幹部の業務の執行状況の監視や迅速な意思決定を行っております。さらに、グループ全体の課題解決と継続的な資質向上を目的に当社グループの役職員が出席する組織として「安全管理委員会」「サステナビリティ推進会議」を設置しております。なお、委員会として設置していた「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスに関する取り組みを推進するガバナンス体制を強化するべく、進行期において常勤役員会の中に「コンプライアンス推進会議」として移行しております。

 

イ.取締役会

取締役会は5名の社外取締役を含む11名の取締役で構成(構成員については、(2)役員の状況に記載の通り)され、社外取締役は運輸業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、様々な業界のスペシャリスト、女性経営者等の視点から当社の経営に対して客観的な立場に立った助言をし、また、執行の監督を行っております。取締役会は原則毎月1回以上開催し、議長は社長が務めております。

 

ロ.指名・報酬委員会

 指名・報酬委員会は取締役、監査役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、取締役の監督機能を強化するために設置しております。同委員会は3名以上の当社役員で構成され、うち過半数を独立社外取締役(独立性が高いと判断される者を優先する)が占めること及びその委員長は独立社外取締役が務めることとしています。現在、3名の独立社外取締役(殿村美樹、藤岡資正、三谷康生)と代表取締役1名(長尾真)の4名で構成し、委員長を殿村美樹が務めております。

 

ハ.常勤役員会

 常勤役員会は毎月開催され、業務執行取締役6名(構成員については、(2)役員の状況に記載の長尾真、丸山明則、横山忠昭、梅谷榮一、井村在宏、三木公仁)と常勤監査役1名(小林健一)が取締役会から委譲された案件の決議等に関する審議を行っております。また、「サステナビリティ推進会議」及び「コンプライアンス推進会議」も必要に応じて開催いたします。「サステナビリティ推進会議」では、事業部組織と連携し、マテリアリティの特定、対応方針や目標の決定、中期経営計画の進捗管理を行い、審議結果を取締役会に報告しております。「コンプライアンス推進会議」では、コンプライアンスに関するリスクマネジメントを行うべく、リスクの特定、対策立案、運用、見直しのマネジメントサイクルを回し、必要に応じて取締役会に報告いたします。

 

ニ.部門長会議

部門長会議は毎月1回開催し、業務執行取締役6名、常勤監査役1名、当社各部長及び主要子会社の社長が出席(本報告書提出日現在合計19名で構成)し、情報の共有と業務の執行状況の監視・監督を行っております。

 

ホ.監査役会

 監査役会は3名の社外監査役を含む4名の監査役で構成(構成員については、(2)役員の状況に記載の小林健一、澤田恒、岩﨑和文、中尾一彦)され、原則取締役会に合わせて開催し、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、取締役会の運営、決議の妥当性、適正性を監査しております。

 

 

へ.安全管理委員会

安全管理委員会では、国土交通省の定める運輸安全マネジメント制度に則り、当社グループの主要事業である運送事業における輸送の安全性の確保を目的として設置し、運輸安全マネジメント目標達成のため、定期的な会議の開催と監査によりPDCAを回しています。本委員会は委員長を常務取締役横山忠昭が務め、委員は当社バス事業部管理職及び輸送関連事業を行う子会社幹部が務めています。

 

当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は次の通りであります。

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※常勤役員会内にて「サステナビリティ推進会議」及び「コンプライアンス推進会議」を開催いたします。

 

③企業統治に関するその他の事項

内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

イ.基本方針

当社グループは、企業理念である「地域共栄 未来創成」に則り、顧客、株主及び地域住民等広範な利害関係者の信頼感、並びに企業グループの価値を向上させるため、業務の有効性及び効率性の確保、財務報告の信頼性の確保、事業活動に係わる法令等の順守、資産の保全に努めます。

 

ロ.体制の整備状況

(ⅰ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社は「取締役会規則」「稟議規程」等に基づき、取締役の業務執行に係る事項を、取締役会又は稟議手続をもって、その重要性の度合いに応じて決議又は報告し、記録を残しております。

・取締役会議事録、稟議書、決算に関する計算書類、重要な契約書等取締役の職務の執行に係る重要書類については、各法令で定める期間保管するものとし、監査役会等からの閲覧の要請に備えるものとしております。

(ⅱ)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社を取り巻くリスクを特定し対処するため、「リスク管理規程」、「事業継続計画書」、「危機管理マニュアル」及び「災害対応マニュアル」を策定し、事業リスクの認識と事故の未然防止、地震等の緊急事態の対応(クライシスマネジメント)を定めております。また、各部門は所管業務に関する規程類の整備、教育の実施、リスクの洗い出し、継続的な改善活動を通じてリスク管理に取り組んでおります。

・交通事業者として最も優先すべき安全対策については、「安全管理委員会」を設置し、運輸安全マネジメントシステムの実行により、安全と安心の確保に努めております。

・財務報告に係るリスク管理に関しては、企業会計審議会より示された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」に準拠して、財務報告の信頼性を確保しております。

(ⅲ)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役は、取締役会の定期開催や毎月開催の常勤役員会及び毎月1回開催の部門長会議によって、重要案件の決定及び取締役の職務執行状況の報告を行っております。

・取締役の職務分掌を明確にするため、会社を代表する取締役のほか、総括取締役、業務執行取締役、使用人兼務取締役などを定めることができることとしております。加えて、牽制機能を確保するため、独立性の高い複数名の社外取締役が取締役会での職務執行の決定に携わっております。

(ⅳ)当社の取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、「企業行動憲章」「行動規範」を制定し、法令順守、社内規程順守及び企業倫理に則って行動するための指針を明確にしております。

・当社は、「組織規程」等により責任と権限の明確化を図っており、重要な業務執行の場面において、必要に応じて監査役に指導を仰いでおります。

・常勤監査役は、取締役会への出席のほか、常勤役員会、部門長会議等への出席を通じて、コンプライアンスの観点から必要な助言を行っております。

・当社は、「安全管理委員会」「コンプライアンス推進会議」の活動を通じて法令順守等の監視機能を高めております。

・当社は、社内及び社外に「内部公益通報に関する規程」に基づく通報相談窓口を設置し、取引先からの通報も受け付けることで法令違反等の未然防止とコンプライアンス体制の充実を図っております。

・社会の秩序や健全な事業活動を脅かす反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応する旨を「行動規範」「反社会的勢力対策規程」「反社会的勢力対応細則」「危機管理マニュアル」に定めております。

(ⅴ)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

a.当社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(下記c及びdにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社グループにおけるガバナンス強化策の一環として、当社は「関係会社管理規程」を定め、子会社経営報告会などにおける親会社役付役員と子会社幹部との意見交換会を通じて、子会社の事業計画や設備投資計画などの重要案件の親会社への報告を義務づけるとともに、新規事業や多額の投資案件については当社常勤役員会において事前審査も行っております。併せて、重要案件の業務執行状況についての報告も義務づけております。

 

b.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「安全管理委員会」においては、輸送の安全性確保に向けてグループの事業運営上必要な子会社を会議に出席させ、適正に業務を行うための体制を整えております。また、「コンプライアンス推進会議」においては、グループ全社の不正の発生防止に向けた活動に取り組んでおりますが、より実効性を高めるために内部監査体制を整備し、課題の把握及び対応策の検討に向けた取り組みを継続的に実施しております。さらに、必要に応じて階層別のグループ会議を開催し、グループ経営の適正化と情報の共有を図るとともに、当社及び子会社において潜在するリスクの認識と顕在化した場合の情報伝達ルールについても定めております。

 

c.当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、3事業年度ごとにグループ全体の中期経営計画を策定し、また、親会社役職員は子会社役員を兼務し、グループ全体最適の観点から職務の執行状況の監視、助言を行っております。加えて、グループ全体の資金調達の効率化を図るため、キャッシュ・マネジメント・システムを導入しております。

 

d.当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社の監査役又は取締役、管理職を子会社の監査役に選任することで、網羅的な監査役監査を行い、法令順守や環境保護、業務の適正化等を図っております。また、当社の監査役と子会社の監査役との連絡会を定期的に開催し、情報共有をしております。さらに、グループ全社員に適用する「企業行動憲章」「行動規範」「コンプライアンス規程」を策定するとともに、当社総務課又は外部の弁護士法人に対し直接、内部公益通報を行うことができるようにするなど、グループ全体で法令違反等の未然防止とコンプライアンス体制の充実を図っております。

 

(ⅵ)当社の監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査役の職務を補助すべき使用人として監査室課長、同所属社員(以下「監査担当者」といいます。)を内部監査業務と兼務することとして配属しております。

・監査担当者の異動等については、あらかじめ常勤監査役の同意を得るとともに、監査担当者は監査役の職務執行に関係するものについては監査役の指揮命令に従わなければならないこととしております。

・取締役は、監査担当者がその職務を遂行するうえで不利な取扱いを受けないよう配慮し、監査担当者はその職務を遂行するうえで不利な取扱いを受けたときは、常勤監査役に報告し、不利な取扱いを排除するよう求めることができることとしております。

(ⅶ)当社の監査役への報告に関する体制

a.当社の取締役及び会計参与並びに使用人が当社の監査役に報告をするための体制

・取締役及び使用人は、部門長会議や「安全管理委員会」「コンプライアンス推進会議」からの報告を通じて、法令で定められた事項、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス上の重要な事項について、監査役に報告することとしております。

・当社のコンプライアンス担当部署は、当社の役職員からの内部公益通報の内容について、業績に影響を与えるなど重要なものは監査役に報告することとしております。

 

b.当社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

・監査役会は、必要に応じて監査役以外の者を出席させ、報告と意見を聞くことができることとし、これにより監査役会に出席する取締役、その他の使用人は、監査役会に対し、監査役会が求めた事項について説明しなければならないこととしております。

・当社のコンプライアンス担当部署は、当社グループの役職員からの内部公益通報の状況について、業績に影響を与えるなど重要なものは監査役に報告することとしております。

 

c.上記a、bの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・当社は監査役に報告した者に対し、いかなる不利な取扱いを行わず、また報告をした者の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を取らなければならないこととしております。

 

d.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社では、監査役又は監査役会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める、又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査役又は監査役会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができないこととしております。

(ⅷ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・常勤監査役は、取締役会及び常勤役員会等に出席し、決議又は報告事項につき意見を述べることとしております。また、すべての稟議書を検閲し、必要に応じて、担当者からの説明、意見を求めております。

・常勤監査役は、コンプライアンス監査、運輸安全マネジメント監査及び監査室が行う監査の実施後には、指摘事項及びレビュー結果の報告を受けております。

・監査役は、必要に応じて代表取締役と会合を持ち、監査上の重要課題等についての意見交換を行うこととしております。

 

④責任限定契約の内容の概要

当社と非業務執行取締役5名及び監査役4名は、当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役ともに500万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。

 

 

⑤役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険の内容の概要

 当社は、会社法第430条の3の第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の全役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、これら役員等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った場合等一定の免責事由に該当する場合には填補の対象としないこととしております。

 

⑥取締役の定数

 当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑦取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

 なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

 

 

⑧取締役会にて決議できる株主総会決議事項

当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。

また、当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うためであります。

 

⑨株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項で定める株主総会特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを可能とするためであります。

 

⑩取締役会、指名・報酬委員会の活動状況

イ.取締役会の活動状況

 当社の取締役会は、原則として月1回開催し、当事業年度は合計10回開催しており、個々の取締役の出席状況は以下の通りであります。

氏  名

開催回数

出席回数

代表取締役社長

長尾  真

10回

10回

代表取締役・専務取締役

丸山 明則

10回

10回

常務取締役

横山 忠昭

10回

10回

常務取締役

梅谷 榮一

10回

10回

社外取締役

上門 一裕

10回

10回

社外取締役

藤岡 資正

10回

10回

社外取締役

殿村 美樹

10回

10回

社外取締役

三谷 康生

10回

10回

社外取締役

久須 勇介

8回

8回

取締役

井村 在宏

10回

10回

取締役

三木 公仁

8回

8回

常勤監査役

小林 健一

10回

10回

社外監査役

澤田  恒

10回

10回

社外監査役

岩﨑 和文

10回

10回

社外監査役

中尾 一彦

8回

8回

(注)取締役久須勇介、三木公仁及び監査役中尾一彦は、2023年6月23日就任後の開催回数及び出席回数であります。

 

ロ.取締役会の具体的な検討内容

 当事業年度における取締役会では、以下の点について重点的に審議を行いました。

・中期経営計画の進捗

当事業年度を2年目とする中期経営計画の進捗状況を報告させることで、モニタリング機能を果たすとともに、課題についても共有することで、経営陣による適切な意思決定を促しております。

・投資戦略

 事業構造改革に向けた積極的投資と投資管理の高度化による経営資源の適切な配分と生産性を向上させる投資戦略について、その領域と要素などを議論し、当事業年度においては3件の収益物件の取得を決議いたしました。

・サステナビリティ

「サステナビリティ推進会議」において、サステナビリティ方針及びマテリアリティ(重要課題)・ガバナンス体制の進捗や課題を報告したうえで、今後の対応について議論いたしました。今後も、サステナビリティの進捗や課題について、引き続き確認していきます。

 

上記のほか、毎月、業務執行取締役から取締役会審議事項の報告を行っております。

 

ハ.指名・報酬委員会の活動状況

 当社の指名・報酬委員会は、1年に1回以上開催し、当事業年度は合計3回開催しており、各委員の出席状況は以下の通りあります。

 

氏  名

開催回数

出席回数

社外取締役

殿村 美樹

3回

3回

社外取締役

藤岡 資正

3回

3回

社外取締役

三谷 康生

3回

3回

代表取締役社長

長尾  真

3回

3回

 

ニ.指名・報酬委員会の具体的な審議内容

当事業年度における指名・報酬委員会では、役員報酬額についての審議や、業績連動報酬及び株式報酬における業績及び支給額を確認し、取締役会への答申内容を決定いたしました。また、役員報酬における課題や検討事項についても意見交換を実施いたしました。

 

⑪株式会社の支配に関する基本方針

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次の通りであります。

 

Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。当社は、特定株主グループによる当社経営への関与は、当社の企業価値を毀損するものではなく、それが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものであれば何ら否定するものではありません。

しかしながら、大規模買付者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのはもちろんのこと、下記Ⅱ.1.の「当社の企業価値の源泉」を十分に理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させることを可能とする者でなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は損なわれることになります。

近時の資本市場においても、対象となる上場企業の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として対象会社に影響力を行使しうる程度の大規模な株券等の買付行為等を強行するといった事態も生じています。今後もこうした大規模な株券等の買付行為等が行われることが十分に想定されます。

このようなリスクを認識しつつ、何ら対応策を講じないまま企業経営を行い、大規模買付行為の提案がなされた場合、目先の株価の維持・上昇を目的とした経営判断を求められかねません。中長期的な視点から、企業価値向上に集中して取り組み、大規模買付行為の提案の是非を判断するためには、特段当社に対する大規模買付行為の提案がなされていない時点において、予めそうした提案への対応策を導入しておくことが必要であると判断しております。

このように、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資することのない大規模買付者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、当社は、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図ることが必要であると考えております。

 

Ⅱ.当社の基本方針の実現に資する特別な取組み

1.当社の企業価値の源泉

当社は、1927年の創業以来、公共性の極めて高いバス事業を含む輸送サービスを中核として、地域と深くかかわる幅広い事業を当社グループで営んでおり、2027年で創立100周年を迎えます。当社グループにおける経営の考え方は、地域に密着した企業としての役割の重要性を認識した上で、「地域共栄・未来創成」という企業理念のもと、企業価値の増大と社会的責任を果たすことを基本方針としております。また、この基本方針の実現を通じて、株主共同の利益の確保・向上を図ることを目指しております。

当社グループを取り巻く事業環境は、コロナ禍を契機としたライフスタイルや価値観の変化、不透明な国際情勢、物価高騰、労働力人口の減少などの厳しい状況が続いております。そのような中、2030年における当社グループのあるべき姿を示した「グループ構想2030」では「まちづくり・地域づくり企業」への進化を掲げ、その実現に向けて第10次中期経営計画(2022年度~2024年度)を策定・実行しております。当該計画に基づき、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のために、『利益水準の回復と事業構造改革』を掲げ、重点戦略として、①神戸エリアでの路線拡充、観光周遊バスの充実をはじめとする事業拡大、②中山間地での地域に適した交通体系への転換と地域密着サービスの提供によるサステナブルな事業モデル確立、③不動産業の拡大、④ノンコアかつ不採算事業はグループ内再編による効率化・収益力強化又は売却・撤退、⑤未来への成長投資の実行(人材・環境・デジタル分野)、を着実に推し進めております。

当社を中核とする神姫バスグループが、その企業理念とバス事業者としての公共的使命及びこれらを背景とするビジョンに基づき企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図るために  は、中核事業であるバス事業の健全経営によって生み出される信用とその知名度を生かして、地域との深い関わりを基盤とした事業セグメント、具体的には車両物販・整備業、不動産業、旅行貸切業などを中心に拡充を図ることが必要不可欠と考え、地域社会と一体となって地域の価値向上や地域の活性化に取り組むことにより、当社グループの顧客を増加させることに努めております。

今後もこの方針を継続し、当社の中核事業であるバス事業においては、公共交通機関としての重要な要素である「安全性」に裏打ちされた、公共性と経済性の双方のバランスのとれた経営、そして当社グループ全体では、外的な要因によって経営に不安定要素が生じるリスクを分散させることができる最適な事業ポートフォリオを構築することが重要であり、これらこそが企業価値の源泉であると考えております。

 

2.コーポレート・ガバナンスの強化

当社は、当社の企業価値の向上のために、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

具体的には、当社の取締役11名のうち、5名については独立性を有する社外取締役としており、いずれも独立役員として東京証券取引所に届け出ております。そして、2021年4月27日より、委員の過半数を独立社外役員とする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役、監査役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明化及び客観性を担保することによって、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図っております。

さらに、当社は、監査役会を設置しておりますが、常勤監査役1名及び独立役員として東京証券取引所に届け出を行った社外監査役3名の計4名体制で、監査機能の強化を図っております。

 

Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

1.本対応方針の継続の目的

(1) 当社取締役会は、当社が上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、基本的に株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであり、大規模買付行為に対する対抗措置の発動そのものについても株主の皆様に直接的にご判断いただくことが望ましいと考えております。

 しかしながら、大規模買付者による大規模買付行為、とりわけ限られた時間内で買付行為に応じるか否かを判断することが求められる公開買付けが行われた場合には、他の株主の皆様が当該公開買付けに応じるか否か明らかでない状況下において、公開買付けの内容には満足できないものの、応募しないと公開買付けが成立してしまい、売却の機会を失ってしまうという不安感から、株主の皆様が不本意な形で大規模買付行為に応じて保有する株式を売却せざるを得ないという、株式の売却を事実上強要される事態も想定されます。

 このため、当社取締役会の同意を得ることなく公開買付けによる大規模買付行為が行われる場合に、①株主の皆様が大規模買付者による当該大規模買付行為に賛同するか否かについて、十分な時間をかけて検討し、その判断を株主総会という株式会社の基本的な意思決定の場において表明する機会を確保すること、及び②当社取締役会としても、株主の皆様が、その判断を下すにあたって大規模買付者及び大規模買付行為に関して十分な情報等を得られるように努力することが、企業価値ひいては株主共同の利益を守るために重要であると考えております。

(2) さらに、当社取締役会といたしましては、昨今の市場における大規模買付行為の実態を考えますと、公開買付け以外の方法によって当社株券等の買付行為が行われる場合であっても、大規模買付者に対し、大規模買付行為を行うにあたり、当社取締役会の同意を得ることを求めることとし、当社取締役会の事前の同意なく行われた大規模買付行為に対しては、一定の対抗措置を採る必要があると考えております。また、当社取締役会としては、株主共同の利益を守るために、大規模買付者により行われる大規模買付行為に関して十分な情報等の取得に努め、これらの情報を株主の皆様にご提供することを通じて、大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様にご判断いただくことに役立てるよう努力することが必要であると考えております。

(3) 以上のとおり、大規模買付行為は、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保・向上にとり、重大な影響を有することから、上記Ⅰ.の「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を踏まえた対応方針をあらかじめ明確にしておくことが株主共同の利益の確保・向上を図ることに資すると考え、本対応方針を継続するものであります。

 

2.本対応方針の概要

(1)大規模買付ルールの内容

ア.大規模買付ルール

 当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置の発動については株主の皆様に直接的にご判断いただくことが望ましいと考えております。

 大規模買付行為のうち、限られた期間内で大規模買付行為に応じるか否かの判断を行う必要がある公開買付けについては、株主の皆様に必要かつ十分な情報をご提供し、大規模買付行為の是非を直接的にご判断いただく機会として株主総会を開催するため、また、当社取締役会が買付提案に対する代替案の立案等を行う時間的余裕に乏しく、当社取締役会から株主の皆様に対する十分な情報提供が行われないという事態や熟慮期間が確保されないという事態を可及的に防止し、株主共同の利益の確保・向上を実現するため、その時点において有効な法令上の最長期間を公開買付期間として要請することが合理的であると考えております。また、公開買付け以外の方法による大規模買付行為についても、当該大規模買付行為に応じるか否かは、株主の皆様のご判断に委ねられているものの、かかる判断を行うために、当社取締役会として、株主の皆様のために、可能な限り大規模買付行為に関して十分な情報提供をするなどの対応を採る必要があると考えております。

 そこで、当社取締役会は、本定時株主総会において、本対応方針の継続に関する議案について、株主の皆様からのご承認が得られることを条件として、大規模買付行為に関して以下の大規模買付ルールを設定し、大規模買付者に対して、当該大規模買付ルールに従って買付けを行うことを求めることといたします。

 

(大規模買付ルール)

①大規模買付者が、当社取締役会の事前の同意を得ずに公開買付けを実施する場合は、公開買付期間を法令上の最長期間である60営業日に設定すること。

②大規模買付者が、公開買付け以外の方法で当社株券等を取得しようとする場合又は結果として当社株券等を取得することとなる場合には、事前に当社取締役会の同意を得ること。

 

イ.大規模買付情報の確保への当社取締役会の活動

 当社取締役会としては、大規模買付行為が行われる場合、大規模買付ルールの順守の有無にかかわらず、大規模買付者から大規模買付者及び大規模買付行為に関する情報の取得に努め(以下、取得する情報を「大規模買付情報」といいます。)、取得した当該情報を株主の皆様にご提供した上で、大規模買付行為の妥当性をご判断いただけるように努力いたします。

 また、当社取締役会は、その意見及び代替案の検討のために、弁護士、公認会計士又は学識経験者等の公正な外部専門家(以下、これらの外部専門家を総称して「外部専門家」といいます。)の意見、助言等を得るように努めるものといたします。

 特に、大規模買付ルール①に従って、当社取締役会の同意のない公開買付けにより行われる大規模買付行為の場合には、当社取締役会は、株主の皆様への情報提供として、大規模買付者から受領した大規模買付情報については、随時、当社ウェブサイトにおいて開示することといたします。

 なお、当社取締役会としては、大規模買付情報として、以下のような情報を取得することを考えております。

 

(当社ウェブサイト)

  https://www.shinkibus.co.jp/

(大規模買付情報の例)

①大規模買付者の詳細

②大規模買付行為の目的、方法及び内容

③買付対価の算定根拠

④買付対価の資金の裏付け

⑤大規模買付行為完了後の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策等

⑥大規模買付行為完了後の当社の従業員、取引先、顧客、地域社会等当社の利害に関係する者の処遇

⑦その他、当社取締役会が必要と判断した情報

 

 当社取締役会としては、大規模買付情報の取得及び大規模買付者との交渉等に努め、また、外部専門家の意見、助言等も参考にした上で、取得した情報等に基づいて可能な範囲内において、取締役会としての意見及び代替案等を株主の皆様にご提示いたします。

 特に、大規模買付ルールが順守され、下記(2)ア.に従って、当社株主総会が開催される場合には、株主総会開催日までに、取締役会としての意見及び代替案等を株主の皆様にご提示いたします。

 なお、大規模買付者からの大規模買付情報の提供の有無、提供された大規模買付情報の十分性自体等は、大規模買付行為に対する対抗措置の発動の要否の判断に影響するものではありません。例えば、公開買付けにより行われる大規模買付行為の場合は、大規模買付ルール①に従って、公開買付けが実施された場合には、当社株主総会の判断に基づいて対抗措置の発動の要否が判断されることになり、提供された大規模買付情報が不十分であるとの理由に基づいて当社取締役会の判断のみによって対抗措置を発動するといった、当社取締役会による裁量的な判断等は一切排除されることになります。

 

(2)大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合

ア.公開買付けによる大規模買付行為である場合

 大規模買付者が大規模買付ルール①を順守した場合、当社取締役会は、当該大規模買付行為(当社取締役会の同意を得ることなく行われた公開買付けの方法による大規模買付行為を指すものとし、(2)ア.においては同じといたします。)によって、当社株主の皆様が当社株式の売却を事実上強要され、不本意な形で大規模買付行為に応じ、保有する株式を売却せざるを得ない事態を可及的に防止するために、公開買付期間満了前に株主総会を開催いたします。当社取締役会は、当該株主総会において、大規模買付者及び当社取締役会の承認を得ることなく大規模買付者から新株予約権を承継した者又はこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同して行動する者として当社取締役会が認めた者(以下、「大規模買付者等」といいます。)のみ行使することができないという内容の行使条件及び大規模買付者等以外の者からは、当社取締役会が別途定める一定の日に当社株式1株と引き換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権の無償割当てに関する議案を、決議の対象として上程いたします。

 株主の皆様には、当該大規模買付行為に関する買付提案及び当社取締役会が外部専門家の意見、助言等も参考にした上で提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮いただいた上で、株主総会において、大規模買付行為に対する賛否の意思を新株予約権無償割当ての議案に対する賛否の形で表明していただくことになります。すなわち、当社取締役会の代替案に賛成する、あるいは、大規模買付行為に反対若しくは賛同できない株主の皆様には、新株予約権無償割当ての議案に賛成していただくことになります。

 具体的な手続としては、大規模買付行為が行われた場合、当社取締役会は、一定の基準日を前提に、株主総会で議決権を行使することのできる株主様を確定いたします。なお、株主の皆様に大規模買付行為の是非を判断していただく必要があるため、当該株主総会は公開買付期間満了前に開催することといたします。

 当社取締役会の代替案に賛成する、あるいは、大規模買付行為に反対若しくは賛同できない株主様が一定数を超え、株主総会に出席された議決権を行使することができる株主様の議決権の過半数をもって大規模買付行為に対する対抗措置としての新株予約権の無償割当てに関する議案が承認された場合は、大規模買付者等のみが行使できないという内容の行使条件及び大規模買付者等以外の者からは、当社取締役会が別途定める一定の日に当社株式1株と引き換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権が、基準日時点における株主の皆様に無償で割り当てられることになります(割り当てられる新株予約権の概要につきましては添付資料2をご参照下さい。)。

 これに対し、基準日時点における株主の皆様が新株予約権の無償割当てに関する議案を否決された場合、すなわち、大規模買付者による大規模買付行為を是認した場合には、当社取締役会は、新株予約権の無償割当てを行うことはできません。

 当社取締役会は、以上のように株主総会を開催し、株主の皆様に大規模買付行為の是非をご判断いただくために、株主総会の開催日までの間、大規模買付行為者から情報を取得し、取締役会としての意見の集約に努めてまいります。

 なお、大規模買付情報の提供については、上記(1)イ.のとおり、随時当社のウェブサイトにて開示いたします。その他、大規模買付情報については、株主総会当日における資料提供又は口頭による説明を行うこともございます。

 

イ.公開買付け以外の方法による大規模買付行為である場合

 大規模買付者が大規模買付ルール②を順守した場合、当社取締役会としては、株主の皆様に対して、それまでに受領した大規模買付情報を提供するほか、外部専門家の意見、助言等を得て、かかる意見、助言等も参考にした上で、当社取締役会としての意見及び代替案等をご提示いたしますが、当該大規模買付行為に対する対抗措置の発動は行いません。株主の皆様には、大規模買付情報及び当社取締役会の意見等に基づいて、当該大規模買付行為に応じるか否かをご判断いただきます。

 

(3)大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルール①を順守しない場合、株主の皆様に当社取締役会の同意を得ることなく行われた公開買付けの方法による大規模買付行為の妥当性を直接ご判断いただく株主総会の開催が困難となります。

また、大規模買付ルール②が順守されない場合、当社グループの事業特性を踏まえた上での十分な情報を確保し、当該情報に基づいて十分な分析を加えた上で、公開買付け以外の方法による大規模買付者による大規模買付行為の妥当性を株主の皆様にご判断いただくことは容易ではありません。

そこで、当社取締役会は、一定の基準日を設定した上で、対抗措置として新株予約権の無償割当ての決議を行います。当該決議に基づいて、大規模買付者等のみが行使できないという内容の行使条件及び大規模買付者等以外の者からは、当社取締役会が別途定める一定の日に当社株式1株と引き換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権が、基準日時点における株主の皆様に割り当てられます。

ただし、当社取締役会は、外部専門家の意見・助言等も参考にした上で、当該大規模買付行為について検討し、当該大規模買付行為が、当社の企業価値を著しく毀損しない買付行為であり、対抗措置の発動が必要でない又は相当でないと当社取締役会が合理的に判断した場合には、新株予約権の無償割当ては行わないものとします。ここで、「当社の企業価値を著しく毀損しない買付行為」とは以下の(4)に定める条件の全てを満たす場合をいいます。

 

(4)「当社の企業価値を著しく毀損しない買付行為」の条件

ア.真に当社の経営に参加する意思がある、あるいは株価をつり上げて高値で当社関係者に当社株券等を引き取らせる目的がないこと(いわゆるグリーンメーラーに該当しないこと)

イ.当社の経営を一時的に支配して、当社の事業経営上必要な不動産、動産、知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社の資産を大規模買付者又はそのグループ会社等に移譲させる目的がないこと

ウ.当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者又はそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定がないこと

エ.当社の経営を一時的に支配して当社の不動産、有価証券等の高額資産等を売却等によって処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせる目的、及び一時的な高配当による株価の上昇の機会を狙って当社株券等の高値売り抜けをする目的がないこと

オ.大規模買付者の提案する当社株券等の買付条件(買付対価の金額、種類及び内容、買付行為の時期、方法、違法性の有無及び実現可能性等を含みますがこれらに限られません。)が、当社の企業価値に照らして著しく不十分なものではなく、かつ不適切なものでもないこと

カ.大規模買付者の提案する当社株券等の買付方法が、強圧的二段階買収(最初の買付けで全株券等の買付けを勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付けを行うことをいいます。)等、株主の判断の機会及び自由を制約する買付行為に該当せず、事実上も、株主に当社株券等の売却を強要するおそれがないこと(ただし、当社株券等の部分的公開買付けであることをもって当然に強圧的二段階買付行為等に該当すると判断するものではありません。)

キ.大規模買付者による支配権の取得及び支配権の取得後における当社の従業員、顧客その他の利害関係者の処遇方針等により、株主はもとより、従業員、顧客その他利害関係者の利益を含む当社の企業価値の毀損のおそれがなく、かつ当社の企業価値の維持及び向上を妨げるおそれがないこと

ク.大規模買付者による買付後の経営方針及び事業計画等の内容が十分かつ適当であるため、運輸事業の安全性及び公共性並びに利用者の利益の確保に重大な支障をきたすおそれがないこと

 

(5) 以上の手続に従って、株主総会において新株予約権の無償割当てに関する議案が承認された場合又は当社取締役会において新株予約権の無償割当てに関する決議を行った場合であっても、当該大規模買付者が大規模買付行為を中止又は撤回した場合もしくは対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から発動した対抗措置を維持することが客観的に相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、当該対抗措置を維持することの是非について、外部専門家の意見・助言等も参考にした上で、改めて検討し、当該大規模買付者の大規模買付行為が上記(4)ア.乃至ク.の全ての要件を満たし、当社の企業価値を著しく毀損しない買付行為に該当すると判断した場合には、発動した対抗措置の中止又は撤回等を決定する場合があります。当社取締役会が、対抗措置の中止又は撤回等の決定を行った場合には、当社は、法令及び金融商品取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。

 

3.本対応方針が株主の皆様及び投資家に与える影響等

(1)本対応方針の継続承認時に与える影響

 本対応方針は、導入時点と同様、その継続が承認された時点においても新株予約権の発行自体を行いませんので、株主の皆様の権利関係に直接の影響はございません。

 なお、上記2.において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを順守するか否かにより大規模買付行為に対する当社取締役会の対応方針が異なります。特に、大規模買付ルールに従って公開買付けが行われた場合には、一定の基準日を前提に株主総会を開催することになりますが、当該株主総会において議決権を行使していただくためには、基準日までに当社株主として株主名簿に記録されている必要がありますのでご留意下さい。

 

(2)新株予約権の無償割当て時に与える影響

 大規模買付者が大規模買付ルール①を順守したものの、株主総会において新株予約権の無償割当てに関する議案が株主の皆様により承認された場合、あるいは、大規模買付者が大規模買付ルール①又は②を順守せず、当社取締役会が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的として、新株予約権無償割当てに関する議案を承認した場合、新株予約権の無償割当てが行われることになります。

 かかる場合、基準日時点における株主の皆様に対して、当社取締役会又は株主総会が定めた一定の日を効力発生日として、その保有株式数に応じて新株予約権が無償で割り当てられることとなりますが、大規模買付者等以外の株主の皆様は、当社取締役会又は株主総会が別途定める一定の日において、当社株式1株と引き換えに新株予約権を取得されれば、議決権比率が低下することはありません。他方、大規模買付者等については、当社による新株予約権の取得が行われないため、議決権比率及び持分の経済的価値は低下いたします。

 なお、上記2.(5)のとおり、当社取締役会又は株主総会の決議に基づいて新株予約権無償割当てがなされた場合であっても、その後の事情の変化により、大規模買付者等に対して対抗措置を発動する必要がなくなったと当社取締役会が合理的に判断した場合には、割り当てられた新株予約権全てを無償で当社が取得した上で、消却することがあります。かかる場合には議決権比率が低下することはありません。しかしながら、当社が大規模買付者等に対して対抗措置を発動し、新株予約権と引き換えに当社株式1株が交付されることを前提として株式の売買を行っていた株主の皆様には、株価の変動により経済的な損失が生じる可能性がございます。

 

(3)新株予約権の無償割当てに伴って必要となる手続

 新株予約権の無償割当ての対象とされた株主の皆様は、当社取締役会又は株主総会において定めた効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、割当てに伴って特別な手続をしていただく必要はありません。

 ただし、新株予約権の無償割当ては、当社取締役会又は株主総会が定めた一定の基準日時点の株主の皆様に対して行われるため、株主名簿への記録が完了していない株主の皆様におかれましては、当該基準日までに株主名簿への記録を完了していただく必要があります。

 なお、新株予約権の無償割当てを行った場合には、株主の皆様に対して、会社法第279条第2項に従って新株予約権の無償割当ての効力が発生した日後遅滞なく、新株予約権の内容等について通知いたします。

 

(4)新株予約権の当社による取得に伴って必要となる手続

 当社が、新株予約権を取得する場合は、当社取締役会又は株主総会が定めた一定の日に法定の手続に従って新株予約権が取得され、それと引き換えに当社株式1株が株主の皆様に交付されることとなりますが、新株予約権を取得する際に、ご自身が大規模買付者等に該当しないことを証する書面等の提出をお願いする場合がございます。

 

 

(5)その他

 上記(1)乃至(4)のほか、新株予約権の割当て方法、当社による新株予約権の取得方法等につきましては、当社取締役会又は株主総会において新株予約権の無償割当てに関する議案の承認決議が行われた後、株主の皆様に対して通知又は公表いたしますので、その内容をご確認下さい。

 また、当社が大規模買付行為に対する対抗措置を講じることを決定した場合又は対抗措置の発動を決定した後に当該対抗措置の中止又は撤回等を決定した場合には、法令及び金融商品取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。

 

Ⅳ.上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

1.基本方針の実現に資する特別な取組みについて

 上記Ⅱ.の「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」については、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保・向上のための取組みであり、基本方針の実現に沿うものであります。

したがって、当該取組みは当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。

 

2.基本方針に照らして不適切な支配の防止のための具体的な取組みについて

(1)当該取組みが基本方針に沿うものであること

 本対応方針は、当社取締役会の同意を得ることなく公開買付けによる大規模買付行為が行われる場合に、①株主の皆様がその是非について十分な時間をかけて検討し、その判断を株主総会の場において表明する機会を確保すること、及び②当社取締役会としても、株主の皆様が、その判断を下すにあたって大規模買付者及び大規模買付行為に関して十分な情報等を得られるように努力するものであります。また、本対応方針は、公開買付け以外の方法によって大規模買付行為が行われる場合であっても、大規模買付者に対し、当社取締役会の同意を得ることを求め、当社取締役会の事前の同意なく行われた大規模買付行為に対しては、外部専門家の意見・助言等も参考にした上で、一定の対抗措置を採ることとして、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図ることを目指しており、基本方針に沿うものであります。

 

(2)当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないこと

ア.株主の皆様の意思をより直接的に反映する仕組みであること

本対応方針は、(ⅰ)第123回定時総会において、買収防衛策に係る定款変更案及び当初対応方針の導入自体について株主の皆様からご承認いただいた後、直近では第138回定時総会において、当初対応方針を一部変更の上で継続することについて、株主の皆様からご承認をいただき現在に至っております。さらに、本定時株主総会において、株主の皆様からご承認いただくことを本対応方針の継続の効力発生条件としており、本対応方針につき、株主の皆様の意思が反映される機会を保証しております。

また、(ⅱ)大規模買付ルール①に従った公開買付けによる大規模買付行為が行われた場合には、公開買付期間の満了前までに株主総会を開催し、本対応方針に基づいた対抗策を発動するか否かにつき直接的に株主の皆様にご判断いただくこととなっております。

さらに、(ⅲ)本対応方針の有効期間は、2027年に開催する当社の定時株主総会までとし、本対応方針の継続について、改めて株主の皆様のご判断を仰ぎます。

これに加え、(ⅳ)当社定款第41条(定款変更により条数が変更された場合には同条項に相当する条項といたします。)に基づいて、当社取締役会は、いつでも本対応方針を廃止することができることから、本対応方針の有効期間中であっても株主の皆様の意向を反映できるものと考えております。

また、(ⅴ)当社では、第123回定時総会において取締役の任期を1年とする定款変更議案を株主の皆様にご承認いただき、取締役の任期を1年としています。そのため、2006年度以降、当該年度の定時株主総会の直後に開催される取締役会又はその後に開催される取締役会において、随時、当初対応方針及び現対応方針の継続又は改廃について決議することができる仕組みが確保されておりました。また、現対応方針の継続が決議された2021年度以降も当該年度の定時株主総会の直後に開催される取締役会又はその後開催される取締役会において、随時、本対応方針の継続又は改廃について決議することができるとする同様の仕組みが確保されておりますので、取締役の選任を通じて株主の皆様の意向をより直接的に反映することができると考えております。

イ.客観的合理的な要件の設置等、取締役会の恣意性を排除する措置がなされていること

本対応方針は、上記Ⅲ.2.(1)ア.に記載のとおり客観的かつシンプルな大規模買付ルールを設定しています。また、大規模買付者に対して対抗措置が発動されない場合についても、上記Ⅲ.2.(3)及び(4)に記載のとおり客観的な基準が設定されており、取締役会の恣意性を排除する措置がなされているといえます。

 

ウ.デッド・ハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと

 上記ア.に記載のとおり、当社取締役の任期は1年であり、本対応方針は、毎年株主の皆様により選任される取締役によって構成される当社取締役会において、随時、本対応方針の継続又は改廃の決議を行うことができます。

このように、本対応方針は、デッド・ハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)又はスロー・ハンド型買収防衛策(取締役の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止しにくい買収防衛策)のいずれでもありません。

 

エ.買収防衛策に関する各指針等に適合していること

 本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5 月27日付けで公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則の三原則を完全に充足し、加えて、東京証券取引所の有価証券上場規程第440条(買収への対応方針の導入に係る遵守事項)の趣旨に合致したものです。さらに、本対応方針は、企業価値研究会が2008年6月30日付けで公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、東京証券取引所が2015年6月1日付けで公表し、2021年6月11日付けで改定された「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」及び経済産業省が2023年8月31日付けで公表した「企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」の趣旨を踏まえた内容になっております。

 

 以上の理由により、当社取締役会は、上記Ⅲ.の「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」について、当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

長尾 真

1959年7月23日

1982年4月 当社入社

2003年6月 企画部長

2005年2月 株式会社エー・ビー・シー神姫トラベル(現株式会社神姫トラベル)代表取締役社長就任

2005年6月 取締役就任、企画部長委嘱

2009年6月 常務取締役就任

2012年4月 神姫観光ホールディングス株式会社(現神姫観光株式会社) 代表取締役社長就任

2012年6月 専務取締役就任

2013年6月 代表取締役社長就任(現任)

2015年6月 公益社団法人兵庫県バス協会 会長就任(現任)

2017年5月 株式会社山陽百貨店 取締役就任(現任)

2017年6月 山陽電気鉄道株式会社 取締役就任(現任)

(注)3

16

代表取締役

専務取締役

総括、地域事業本部・

東京オフィス担当、

地域事業本部長

丸山 明則

1958年5月16日

1981年3月 当社入社

2003年6月 バス事業部長

2006年6月 取締役就任、バス事業部長委嘱

2007年6月 公益社団法人兵庫県バス協会 乗合委員会委員長就任(現任)

2009年6月 常務取締役就任

2012年5月 神姫クリエイト株式会社 代表取締役社長就任

2013年6月 専務取締役就任

2014年5月 神姫環境サービス株式会社(現神姫バス不動産株式会社) 代表取締役社長就任

2017年6月 代表取締役・専務取締役就任(現任)

2022年4月 地域事業本部長委嘱(現任)

(注)3

8

常務取締役

バス事業部・次世代モビリティ推進室担当

横山 忠昭

1971年10月18日

1994年4月 当社入社

2014年4月 企画部長

2016年6月 取締役就任、企画部長委嘱

2017年6月 バス事業部長委嘱

2021年6月 常務取締役就任(現任)

(注)3

2

常務取締役

経営企画部担当

梅谷 榮一

1963年7月8日

1987年4月 当社入社

2012年6月 バス事業部明石営業所長

2014年5月 神姫クリエイト株式会社 常務取締役就任

2015年5月 同社代表取締役社長就任

2017年5月 株式会社スイム 代表取締役社長就任

2021年6月 当社取締役就任、経営企画部長委嘱

2022年4月 神姫フードサービス株式会社 代表取締役社長就任

2023年6月 常務取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役

上門 一裕

1958年3月22日

1980年4月 山陽電気鉄道株式会社入社

2005年6月 同社取締役就任

2009年6月 同社代表取締役社長就任(現任)

2013年6月 阪神電気鉄道株式会社 取締役就任

2013年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

藤岡 資正

1976年12月11日

2007年12月 チュラロンコン大学サシン経営大学院 会計学担当教員就任(現任)

2011年4月 同大学院日本センター 所長就任(現任)

2017年4月 SEKISUI HEIM REAL ESTATE(THAILAND) CO.,LTD. 取締役就任

2018年4月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科 准教授就任

2019年6月 当社取締役就任(現任)

2020年4月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科 専任教授就任(現任)

2022年1月 早稲田大学ビジネススクール 客員教授就任(現任)

2022年4月 明治大学専門職大学院 教務主任就任(現任)

(注)3

取締役

殿村 美樹

1961年2月26日

1983年4月 株式会社福寿園入社

1992年1月 株式会社TMオフィス 代表取締役就任(現任)

2015年4月 同志社大学大学院ビジネス研究科MBAプログラム 嘱託教員就任(現任)

2017年4月 内閣府地域活性化伝道師就任(現任)

2019年1月 一般社団法人地方PR機構 代表理事就任(現任)

2020年6月 当社取締役就任(現任)

2023年5月 財務省 近畿財務局アドバイザリー(現任)

(注)3

取締役

三谷 康生

1967年5月27日

1990年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入社

2007年10月 株式会社日本M&Aセンター 執行役員就任

2012年4月 同社執行役員大阪支社長就任

2016年1月 株式会社ジャパンM&Aアドバイザー 代表取締役社長就任

2019年3月 ワイエムエー株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2021年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

久須 勇介

1961年6月17日

1984年4月 阪神電気鉄道株式会社入社

2006年6月 阪神バス株式会社代表取締役社長就任

2013年4月 阪神電気鉄道株式会社取締役就任

2017年12月 同社常務取締役就任

2018年4月 阪急阪神不動産株式会社代表取締役副社長就任

2020年4月 阪神電気鉄道株式会社専務取締役就任

2020年6月 西大阪高速鉄道株式会社代表取締役社長就任

2023年4月 阪神電気鉄道株式会社代表取締役社長就任(現任)

2023年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役副社長就任(現任)

2023年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

総務部・人事部担当

総務部長・人事部長

井村 在宏

1971年3月26日

1994年4月 当社入社

2016年5月 神姫観光ホールディングス株式会社(現神姫観光株式会社) 取締役就任

2018年6月 人事部長

2019年5月 しんきエンジェルハート株式会社 代表取締役就任(現任)

2020年6月 取締役就任(現任)、人事部長委嘱(現任)

2021年6月 総務部長委嘱(現任)

(注)3

2

取締役

事業戦略部担当

事業戦略部長

三木 公仁

1973年7月1日

2001年4月 当社入社

2016年4月 事業戦略部バンコクオフィス所長

2017年11月 Shinki International Co.,Ltd.代表取締役社長(現任)

2023年6月 取締役就任(現任)、事業戦略部長委嘱(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

小林 健一

1962年9月7日

1986年4月 当社入社

2013年6月 不動産事業部長

2017年6月 取締役就任、不動産事業部長委嘱

2019年5月 株式会社山陽百貨店 取締役就任

2019年6月 当社経営企画部長委嘱

2021年6月 常勤監査役就任(現任)

(注)4

2

監査役

澤田 恒

1947年5月26日

1976年3月 最高裁判所司法研修所修了

1976年4月 大阪弁護士会登録

1978年3月 神戸弁護士会(現兵庫県弁護士会)登録換、澤田法律事務所主宰

1994年6月 大和工業株式会社 監査役就任

2006年6月 当社監査役就任(現任)

2019年5月 澤田・中上・森法律事務所主宰就任(現任)

2019年5月 和田興産株式会社 取締役(監査等委員)就任

(注)5

0

監査役

岩﨑 和文

1948年4月19日

1975年11月 監査法人大成会計社(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1979年3月 公認会計士登録

2005年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員神戸事務所長就任

2005年7月 岩﨑公認会計士税理士事務所長就任(現任)

2010年7月 株式会社増田製粉所監査役就任

2011年5月 株式会社エコリング監査役就任(現任)

2013年3月 多木化学株式会社監査役就任

2014年6月 虹技株式会社取締役就任

2017年6月 一般財団法人神戸みのりの公社(現 神戸農政公社)監事就任(現任)

2022年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

中尾 一彦

1959年7月1日

1982年4月 株式会社太陽神戸銀行(現三井住友銀行)入行

2014年4月 同行理事 本店 上席推進役就任

2014年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任監査役就任

2017年6月 神戸土地建物株式会社代表取締役副社長就任

2019年6月 同社代表取締役社長就任

2020年6月 山陽電気鉄道株式会社監査役就任

2022年6月 神戸土地建物株式会社代表取締役会長就任

2023年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

35

(注)1.取締役上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生及び久須勇介は、社外取締役であります。

2.監査役澤田 恒、岩﨑和文及び中尾一彦は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役小林健一及び中尾一彦の任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役澤田 恒及び岩﨑和文の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は株式会社東京証券取引所に対して、取締役上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生及び久須勇介、監査役澤田 恒、岩﨑和文及び中尾一彦を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

7.千株未満は切り捨てております。「-」は保有しておりません。

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

社外取締役上門一裕は、山陽電気鉄道株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は不動産業において当社と競業関係にあります。また、同社が保有する不動産について、当社と賃貸借契約を締結しております。なお、同社は当社の株式を35千株(持株比率0.58%)保有するとともに、株式会社日本カストディ銀行が保有する440千株(同7.30%)について、議決権行使の指図権を留保しております。

社外取締役藤岡資正は、チュラロンコン大学サシン経営大学院日本センター所長、明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科専任教授、明治大学専門職大学院教務主任を務めております。

社外取締役殿村美樹は、株式会社TMオフィスの代表取締役を兼務するとともに、同志社大学大学院ビジネス研究科MBAプログラム嘱託教員、内閣府地域活性化伝道師、一般社団法人地方PR機構代表理事を務めております。

社外取締役久須勇介は、阪神電気鉄道株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は当社の株式を590千株(同9.80%)保有しております。また、同氏は阪急阪神ホールディングス株式会社の代表取締役副社長も兼務しております。

社外取締役三谷康生は、株式会社ワイエムエー株式会社代表取締役社長を兼務しておりますが、同社は当社との間に特別の関係はありません。

社外監査役澤田 恒は、澤田・中上・森法律事務所の主宰を務めており、同氏は当社の株式を0千株(同0.00%)保有しております。

社外監査役岩﨑和文は、岩﨑公認会計士税理士事務所所長を務めております。

社外監査役中尾一彦は、株式会社三井住友銀行に勤務しておりましたが、同行は当社の株式を71千株(同1.19%)保有しており、更に当社に対して貸付けを行っております。しかしながら、当社の財務状況は同行からの借入金に依存している状況ではありません。

当社は、社外取締役の上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生及び久須勇介、社外監査役の澤田 恒、岩﨑和文及び中尾一彦を独立役員とする独立役員届出書を株式会社東京証券取引所に届け出ております。

当社は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に基づき、独立性の判断を行っております。具体的には、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

当社は、社外取締役からは業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、女性の観点から、当社の経営に対して客観的な立場に立った助言をいただき、社外監査役からはそれぞれ弁護士、公認会計士・税理士、金融機関出身者といった観点から、専門的かつ客観的な助言をいただくことがガバナンスの強化に繋がるものと考えております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査、監査役監査及び会計監査の内容については、上述の通り、相互に情報・意見を交換し、内部統制システムについては必要に応じて担当部門から意見を求めることとしております。当該情報は必要に応じて取締役会、監査役会に報告されるため、社外取締役及び社外監査役の意見の参考となっております。内部統制については、全社統制の整備を行う部門を特定しており、監査対象となる部門の監査を定期的に行っております。

(3)【監査の状況】

①監査役監査の状況

イ.監査役監査の組織、人員及び手続

当社の監査役会は、監査役4名(常勤監査役1名、非常勤の社外監査役3名)で構成され、監査役会を原則毎月1回開催しております。

社外監査役の岩﨑和文氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、また、社外監査役の中尾一彦氏は、長年にわたり銀行勤務の経験があり、両氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

常勤監査役は、監査役会において定めた監査実施計画に従い、取締役会や常勤役員会等の重要な会議への出席や、稟議書等の重要書類の閲覧、子会社への往査、本社各部門へのヒアリング等により、実効性のある監査を実施しております。また、社外監査役は、常勤監査役からの報告を受け、監査役会での十分な審議によって、効率的な監査を行っております。

監査役を補助する監査担当者は4名で、いずれも内部監査員を兼務しております。

 

ロ.監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況

当社の監査役会は、原則として月1回取締役会の前に開催するほか、四半期毎及び期末の会計監査人からの監査報告や監査役会の監査報告書作成の審議のため、当事業年度は合計12回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間でした。

個々の監査役の出席状況は以下の通りです。

 

氏  名

開催回数

出席回数

常勤監査役 小林 健一

12回

12回

社外監査役 澤田 恒

12回

12回

社外監査役 岩﨑 和文

12回

12回

社外監査役 中尾 一彦

8回

8回

(注)監査役中尾一彦は、2023年6月23日就任後の開催回数及び出席回数であります。

 

ハ.監査役会の具体的な検討内容

・重点監査項目の設定

・内部統制システムの整備・運用状況

・棚卸資産・固定資産の管理状況

・会計監査人の監査の相当性

・競業取引・利益相反取引

・内部公益通報制度の運用状況

・不祥事等への対応

 

ニ.常勤及び非常勤監査役の活動状況

・代表取締役へのヒアリング

年2回実施(全監査役)

・本社各部門長及び取締役等へのヒアリング

年1回実施(全監査役)

・重要会議への出席

常勤役員会、部門長会議、予算委員会、労使協議会等(常勤監査役)

・重要な決裁書類等の閲覧

稟議書、契約書、重要会議・議事録、中期経営計画等(常勤監査役)

・子会社への往査

年2回実施(常勤監査役)

・財産保全の状況把握

年1回、主要な建物・土地等を巡回し確認(常勤監査役)

・社外取締役との連携

毎月の取締役会の前に社外役員連絡会を開催し情報共有を図る(全監査役)

・会計監査人との連携

KAM(Key Audit Matters、監査上の主要な検討事項)の検討(全監査役)

 

②内部監査の状況

当社の内部監査部門である監査室は、内部監査の独立性を保持するため、社長直轄の組織としており、内部監査員4名が在籍しております。内部監査員は、「内部監査規程」に基づき、期初に「内部監査計画表」を社長に提出し、その了承を得て会計監査・業務監査・内部統制監査を実施しております。

会計監査については、収益・費用等の会計処理が適正に処理されているかを調べ、不正の有無、記録の適否を監査しております。

業務監査については、業務の運営が社内の諸規程に準拠して、効果的かつ効率的になされているかを監査しております。

内部統制監査については、「内部統制報告制度」(金融商品取引法)に基づき財務報告に係る内部統制の整備状況と運用状況について、評価範囲を定めてその有効性について監査しております。

監査結果については、取締役会に直接報告はしておりませんが、全て監査報告書を作成し社長に報告しております。また欠陥や不備があればその都度、担当部課に改善指示し、その回答書を取り寄せて社長に報告しております。

内部監査員と監査役の連携としては、内部監査員は全ての監査報告書を常勤監査役に報告しており、常勤監査役はその監査結果を監査役会で報告しております。

内部監査員と会計監査人の連携としては、それぞれの監査結果について、情報交換、意見交換しております。

会計監査人と監査役の連携としては、会計監査人の日常監査については会計監査記録、内部統制監査記録を監査役に回覧し、そのすべてを監査役会にて報告しております。また、会計監査人から期初に監査計画を提出してもらい、その後、四半期ごとに監査結果の報告を受け、監査役会において意見交換しております。

 

③会計監査の状況

イ.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

ロ.継続監査期間

1951年以降

 

ハ.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 栗原 裕幸

指定有限責任社員 業務執行社員 中尾 志都

 

ニ.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者

公認会計士     7名

その他       13名

 

ホ.監査法人の選定方針と理由

当社は、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、専門能力、グローバル対応力、独立性、監査報酬等を総合的に判断し、監査法人を選定しております。EY新日本有限責任監査法人の選定に当たっては、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査結果、またEY新日本有限責任監査法人から提出された「監査品質に関する報告書」、「会計監査人の職務の遂行に関する監査役への報告」等により、その適格性を確認しております。

なお、当社の監査役会は、①会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合、②会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、③その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等、監査を遂行するに不十分であると判断した場合、のいずれかに該当する場合、会計監査人の解任又は不再任の決定を行う方針を定めております。

 

ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいた評価をしております。また監査の実施状況につきましては、経営執行部門から報告を受けるほか、経理担当部門や内部監査部門に意見聴取し、その適切性・妥当性を評価しております。

 

④監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく

報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく

報酬(百万円)

提出会社

31

33

連結子会社

31

33

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

連結子会社

(注)当社における非監査業務の内容は、税務支援業務であります。

 

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

ニ.監査報酬の決定方針

 会計監査人に対する監査報酬の決定方針としては、当社内部監査部門と当該監査法人との間で協議の上合意した監査報酬見積書を代表取締役に提出し、代表取締役が承認の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。

 

ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬などの額について同意の判断をしております。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。

 

イ.基本方針

 当社は中長期的な視点による経営が重要であると考え、持続的な企業価値の向上を重視することを基本としながらも、単年度業績の向上の追求にも配慮したインセンティブが機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

 具体的には業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」、短期インセンティブとしての「業績連動報酬」及び長期にわたる株主との価値共有と中長期の企業価値向上に対するインセンティブとしての「株式報酬」により構成し、監督機能を担う社外取締役についてはその職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。

 

ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

取締役の基本報酬は毎月同額とし、役職位、職責に応じて同業他社や近隣上場企業の水準、従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。なお、当社の取締役の個人別の報酬額については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、予め独立社外役員が過半数を占める指名報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて、取締役会の決議により決定しております。取締役会は、個人別の報酬額の決定について取締役社長に委任することができますが、その内容の決定方法及び決定された内容が各報酬の方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申に従っていることを確認しております。

 

ハ.業績連動報酬の内容及びその額の算定方法に関する方針

 業務執行取締役に支給する業績連動報酬は、当該事業年度の個別当期純利益に連動した現金報酬とし、年1回各事業年度の業績確定後に支給しております。業績連動報酬の算定方法は以下の通りであります。

(ⅰ) 業績連動報酬は、当該事業年度の個別当期純利益(10百万円未満切り捨て)に役職位別の指数を乗じた額とし、その総額は53百万円を超えない金額であります。

(ⅱ) 上記(ⅰ)にかかわらず、個別当期純利益が300百万円未満の場合、業績連動報酬は支給いたしません。また、個別当期純利益が1,500百万円を超える場合、上記(ⅰ)の計算において個別当期純利益は1,500百万円として計算いたします。

(ⅲ) 役職位別の指数は取締役会長0.0106、取締役社長0.0106、専務取締役0.0075、常務取締役0.0052、取締役0.0034であります。

 

以上のことは、第141期(2024年3月期)における業績連動報酬の算定方法とすることを2023年6月23日開催の取締役会において決議しております。

 

ニ.株式報酬の内容及びその額の算定方法に関する方針

 業務執行取締役に支給する株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としたものであります。当社取締役会決議に基づき、毎事業年度において事前確定届出給与として金銭債権を支給し、各業務執行取締役は、当該金銭債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、当社普通株式の発行又は処分を受けます。本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と各業務執行取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結いたします。

なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、各業務執行取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定いたします。

本制度の具体的な内容は以下のとおりです。本制度に関するその他の事項につきましては、当社取締役会において定めるものといたします。

 

(ⅰ) 金銭債権の総額及び発行又は処分される株式総数

各業務執行取締役に支給する金銭債権の総額は年額40百万円以内、各業務執行取締役に譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社普通株式の総数は年15,000株以内とすることを、2023年6月23日定時株主総会において決議されております。なお、業務執行取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。

 

(ⅱ) 譲渡制限の期間及び内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた業務執行取締役は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれかに地位を退任又は退職した直後の時点までの間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものといたします(以下「譲渡制限」という。)。

 

(ⅲ) 譲渡制限の解除

譲渡制限付株式の割当てを受けた業務執行取締役が、職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時までの期間(以下、「役務提供期間」という。)、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれかに地位あったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。

 

(ⅳ) 当社による無償取得

譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当てを受けた業務執行取締役が、法令又は社内規程等に違反するなど当社取締役会が定める一定の事由が生じた場合、当該取締役の保有する本割当株式を当然に無償で取得いたします。

 

(ⅴ) 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併その他の組織再編等がなされる場合、当社取締役会の決議により、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除いたします。

 

ホ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

当社は「イ.基本方針」のとおりインセンティブが機能するも、インセンティブ割合が過度な配分にならない報酬体系としております。よって、短期的なインセンティブとなる業績連動報酬及び中長期的なインセンティブとなる株式報酬が、経営の責任度合いに応じて、上位の役職位ほどウェイトを高める構成としております。

業務執行取締役の役職位別の報酬割合については、業績連動報酬及び株式報酬がそれぞれ上限の支給となった場合に、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬が概ね次の目安になるよう設定しております。

役職位

基本報酬

業績連動報酬

株式報酬

取締役会長・取締役社長

60%

28%

12%

専務取締役

63%

26%

11%

常務取締役

66%

24%

10%

取締役

70%

21%

9%

当社の役員報酬等については定款第26条に「株主総会」の決議をもって定めることとしており、取締役の報酬限度額は2021年6月25日開催の第138回定時株主総会において年額240百万円以内(うち、社外取締役分50百万円以内)、監査役の報酬限度額は2011年6月29日開催の第128回定時株主総会において年額55百万円以内と決議されております。

 

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の額(百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く。)

182

114

52

16

6

監査役

(社外監査役を除く。)

24

24

1

社外役員

49

49

10

(注)1.上記には、2023年6月23日開催の第140回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名及び社外監査役1名の在任中の報酬等が含まれております。

2.業績連動報酬に係る業績評価については、下記のとおりであります。当該評価を選定した理由は、中長期的な視点による経営を行うことで、持続的な企業価値の向上を重視することを基本としながらも、単年度業績の向上の追及にも配慮したインセンティブとするためであります。

 

評価項目

定量的評価

当該事業年度の個別当期純利益にて評価

・個別当期純利益に役職位別の指数を乗じた額(百万円未満切り捨て)

※ただし、53百万円を超えない金額とする

・当期純利益が300百万円未満の場合、業績連動報酬は支払わない

各業務執行取締役への支給配分については、定量的評価によって算定された業績連動報酬の総額に役職位別に定めた係数を乗じた金額としております。なお、当事業年度に係る個別当期純利益は1,488百万円でありますので、業務執行取締役6名に支給する業績連動報酬の総額は52百万円としております。

3.業務執行取締役の譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の限度額は、2023年6月23日開催の第140回定時株主総会において年額40百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(社外取締役を除く。)であります。

 

③役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は投資株式について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有している株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、事業遂行上において、取引の円滑化や金融機関との安定的かつ継続的な関係強化等、当社が企業価値を向上させることが期待できる場合には当社の取引先等である上場企業の株式を保有しております。

 政策保有株式に関しては取得段階において、株価の下落リスクが当社の財務内容に影響を及ぼさない範囲に限定するため、取締役会規則で審議する基準を定めており、それを超える投資については決議を要することとしております。また、保有後は毎年取締役会において

(ⅰ)保有目的

(ⅱ)事業上の関係の維持・強化をはじめとする当該上場株式を保有することにより見込まれる便益

(ⅲ)株価の下落リスクをはじめとする当該上場株式を保有することに伴うリスク

 以上を勘案したうえで、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検証いたします。

 検証の結果、中長期的な経済合理性が認められない政策保有株式については、売却その他の方法による政策保有の解消を検討することとしております。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

26

101

非上場株式以外の株式

7

2,392

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果(注1)

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

グローリー㈱

616,000

616,000

バス事業における取引関係の維持・強化を通じた、当社グループの中長期的な企業価値向上を図ることを目的として保有しております。主として取引額をもとに相互保有の合理性を検討しております。

1,749

1,783

横浜ゴム㈱

75,000

75,000

バス事業における取引関係の維持・強化を通じた、当社グループの中長期的な企業価値向上を図ることを目的として保有しております。主として取引額をもとに相互保有の合理性を検討しております。

301

209

㈱三井住友フィナンシャルグループ

18,751

18,751

当社グループにおける事業上の関係を維持・強化し、資金調達を通じて企業基盤の安定化と、中長期的に企業価値の向上を図ることを目的として保有しております。

無(注)2

167

99

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱

9,733

9,733

保険契約等の関係先として、当社グループの中長期的な企業価値向上を図ることを目的として保有しております。

無(注)3

79

39

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

43,530

43,530

当社グループにおける事業上の関係を維持・強化し、資金調達を通じて企業基盤の安定化と、中長期的に企業価値の向上を図ることを目的として保有しております。

無(注)4

67

36

㈱神戸製鋼所

9,904

9,904

特定バス運行等の取引先として、事業上の関係を維持・強化し、企業基盤の安定化を図り、中長期的に企業価値の向上を図ることを目的として保有しております。

20

10

㈱りそなホールディングス

6,730

6,730

当社グループにおける事業上の関係を維持・強化し、資金調達を通じて企業基盤の安定化と、中長期的に企業価値の向上を図ることを目的として保有しております。

無(注)5

6

4

(注)1.定量的な保有効果は個別の取引条件を開示できないため記載が困難でありますが、直近では2023年8月の取締役会において、個別の政策保有株式について保有の意義を検証しており、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

2.㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。

3.MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友海上火災保険㈱及びあいおいニッセイ同和損害保険㈱が当社株式を保有しております。

4.㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三菱UFJ信託銀行㈱が当社株式を保有しております。

5.㈱りそなホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱みなと銀行が当社株式を保有しております。

 

みなし保有株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果(注2)

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

山陽電気鉄道㈱

260,000

260,000

退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限

549

592

㈱三井住友フィナンシャルグループ

60,200

60,200

退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限

無(注)4

536

318

阪急阪神ホールディングス㈱

28,800

28,800

退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限

無(注)5

126

113

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

50,800

50,800

退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限

無(注)6

79

43

三井住友トラスト・ホールディングス㈱(注)3

11,800

5,900

退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限

無(注)7

39

26

㈱みずほフィナンシャルグループ

5,900

5,900

退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限

17

11

(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

2.定量的な保有効果は個別の取引条件を開示できないため記載は困難であります。

3.三井住友トラスト・ホールディングス㈱は2024年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

4.㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。

5.阪急阪神ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である阪神電気鉄道㈱は当社株式を保有しております。

6.㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三菱UFJ信託銀行㈱は当社株式を保有しております。

7.三井住友トラスト・ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友信託銀行㈱は当社株式を保有しております。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。