当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
(1)経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策の継続などによる企業業績の拡大や、雇用環境の改善を背景に、設備投資・個人消費とも堅調に推移しました。また世界経済は、米国の強硬な外交政策による貿易摩擦問題など不安定要素は、払拭されない状況が続き、景気は先進国・新興国とも緩やかな拡大基調の中にも一部に陰りが見え始めました。
物流業界におきましては、国際貨物の輸送量は船積み貨物・航空貨物ともに、世界経済の拡大ペースも若干落ちてきましたが、輸出・輸入とも引続き堅調な荷動きになりました。
また、国内貨物の輸送量も国内景気の持ち直しを反映し、生産関連貨物が微増となる一方、消費関連貨物が微減になりましたが、総輸送量では増加となりました。
しかしながら、ドライバー不足や同業者間の価格競争などの問題は継続しており、トラックの燃料価格も高止まり傾向にあり、明るい兆しも見えつつ不安定要因が見え隠れする状況が続きました。
このようななかで、当社グループは平成28年度を初年度とする3か年にわたる第6次中期経営計画の最終年度を迎えております。本計画においては、グローバル化やテクノロジーがさらに進展した世界を次のステージ(NEXT STAGE)と位置付け、その中でも存在感を発揮し続ける企業として、基盤を強化する3年間としています。当社の目指す姿を「グローバルな視点でサプライチェーンを最適化するロジスティクス・パートナー」とし、「1.売上の拡大 2.企業基盤の強化 3.営業力の強化」の3点を重点施策とし、目標売上・利益の達成に取り組んでおります。
この結果、当第3四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は87,340百万円(前年同期比5.7%増)、営業利益は5,639百万円(前年同期比23.6%増)、経常利益は6,156百万円(前年同期比20.0%増)、そして親会社株主に帰属する四半期純利益は4,431百万円(前年同期比23.3%増)となりました。
セグメント別の状況につきましては、次のとおりであります。
<物流事業>
貨物自動車運送事業については、関東地区では、ステンレス原料や精密機械輸送の取扱い減少がありましたが、住宅資材や輸出建機、土砂改良剤の取扱い増加がありました。中部地区では、冷却設備の輸送取扱い増加があり、関西地区では、日用雑貨や住宅資材の取扱い増加がありました。さらに、モーター関連製品の取扱い増加があり、貨物自動車運送事業全体では、増収となりました。
港湾運送事業については、関東地区では、非鉄金属の輸入の取扱い減少がありましたが、石炭の輸入や輸出向け車両の取扱い増加があり、港湾運送事業全体では、増収となりました。
倉庫業については、関東地区では、住宅資材や木質ペレット、幼児用教材の取扱い増加がありました。中部地区では、化成品の取扱い増加がありました。関西地区では、日用雑貨や車両部品の取扱い増加があり、倉庫業全体では、大幅な増収となりました。
鉄道利用運送事業については、西日本豪雨災害による山陽本線の不通により、九州向けのJR貨物の取扱い減少があり、減収となりました。
その他の物流附帯事業については、外航船収入では、中東向けプラント案件や東南アジア向け設備輸送、欧州からのプラント設備輸送の取扱い減少があり、減収となりました。内航船収入では、石炭や非鉄金属の取扱い減少があり、減収となりました。荷捌収入では、精密機器や車両部品の取扱い減少がありましたが、医療用フィルムや住宅資材の取扱い増加があり、増収となりました。その他の物流附帯事業全体では、減収となりました。
その結果、物流事業の売上高は前年同期比6.4%増収の73,921百万円、セグメント利益(営業利益)は料金改定の影響もあり、前年同期比29.4%増益の4,470百万円となりました。
<構内作業及び機械荷役事業>
構内作業については、非鉄金属や石炭の取扱い減少がありましたが、工業用ガスや工作機械の取扱い増加があり、増収となりました。
機械荷役事業については、クレーン作業の取扱い増加があり、増収となりました。
その結果、構内作業及び機械荷役事業の売上高は前年同期比4.0%増収の11,359百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比12.6%増益の759百万円となりました。
<その他事業>
工事収入については、国内の移設案件の受注が減少し、地代収入についても、契約終了に伴う減床により、ともに減収となりました。
その結果、その他事業の売上高は前年同期比7.9%減収の2,059百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比5.4%減益の409百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第3四半期の総資産は、126,340百万円と前連結会計年度末に比べ1,267百万円減少しました。
このうち、流動資産は48,687百万円となり、前連結会計年度末に比べ934百万円増加しました。主な要因は、有価証券が1,000百万円減少し、受取手形及び営業未収金が1,466百万円、前払費用が156百万円が増加したことによるものです。また、固定資産は77,653百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,202百万円減少しました。その主な要因は、投資有価証券が2,802百万円減少したことによるものです。
流動負債は27,215百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,721百万円減少しました。主な要因は、短期借入金が5,440百万円、1年内償還予定の社債が2,359百万円、賞与引当金が709百万円減少したことによるものです。また、固定負債は14,585百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,010百万円増加しました。主な要因は、繰延税金負債が1,047百万円が減少し、長期借入金が5,178百万円増加したことによるものです。
純資産は、84,539百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,442百万円増加しました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が2,086百万円減少し、利益剰余金が3,187百万円、資本剰余金が1,106百万円、資本金が947百万円増加したことによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
《当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)について》
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)ならびに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、平成29年5月11日開催の当社取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続を決議し、平成29年6月29日開催の当社第115回定時株主総会において本プランの継続について承認を得ております。
Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。そのような大規模買付行為を行なう者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、かかる提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行なう必要があると考えています。
Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、昭和6年創業の総合物流企業であり、社是である「熱と努力」の下、経営理念の第一義に「お客様第一主義」を掲げ、国内外の関係会社や提携会社と一体となった物流ネットワークと最新のIT技術を駆使した海・陸・空にわたる複合一貫輸送に取組んでまいりました。
このような当社および当社グループの企業価値の源泉は、①高度化する物流市場の多様なニーズに即応できるグローバルな物流サービスの構築力と提案力、②最新の物流施設、豊富な経験と高度な技術を兼ね備えた高品質な現場力、③物流が公益に深く関わる事業である事を自覚し、コンプライアンスを第一に、安全、環境、品質等、CSRへの取組みを実践していることにあると考えております。
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
1.本プランの概要と目的
当社は、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間、ならびに大規模買付行為を行なおうとする者との交渉の機会を確保するために、平成26年6月26日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認を頂き、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」(以下「本プラン」といいます。)を継続しております。
本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の勧告を尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行なうことにより透明性を確保することとしています。
また、独立委員会の勧告がある等一定の場合には、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、または書面投票のいずれかを選択し実施することがあります。
2.本プランの内容
本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行ない、または行なおうとする者(以下「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。
(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け
(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)とともに、大規模買付等に対する株主および投資家の皆様のご判断ならびに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。
当社取締役会は、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行なうとともに、独立委員会に対し買収防衛策発動の是非について諮問します。
独立委員会は、買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合には、原則として当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告します。ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合であっても、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであり、かつ対抗措置の発動が相当であると判断される場合には、例外的措置として対抗措置の発動を勧告することがあります。
また、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、事前に株主意思の確認を得る旨の意見を述べた場合、当社取締役会は、株主意思確認総会における株主投票または書面投票のいずれかの方法を選択し、対抗措置の発動に関する議案を付議することがあります。
本プランにおける対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行なうこととします。
なお、本プランの有効期間は、平成32年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。
Ⅳ. 上記Ⅱ及びⅢの取組みについての取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、次の理由から上記Ⅱ及びⅢの取組みが上記Ⅰの基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。
(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行なうこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されているものです。
(3) 株主意思を重視するものであること
本プランは、平成29年6月29日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいております。その後の当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更および廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。
(4) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
(5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランにおいては、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議および勧告を客観的に行なう取締役会の諮問機関として独立委員会を設置します。
独立委員会は、当社の業務執行を行なう経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者等)から選任される委員3名以上により構成されます。
また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行なうこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行なわれる仕組みを確保しています。
(6) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代を一度に行なうことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。