第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況、収束時期等の経過によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があるため、今後の推移状況を注視してまいります。

 

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績の状況

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による緊急事態宣言発令後、企業活動、個人消費などあらゆる経済活動が抑制されました。そして、緊急事態宣言が解除された後も、引き続き外出自粛や休業要請等により経済活動は停滞し、先行き不透明な状況が続いている中で、新たな生活様式への対応を求められたことから、回復基調は緩慢にならざるを得ない状況となりました。また、世界経済においても、新型コロナウイルス感染拡大には歯止めがかからず、むしろ拡大が加速している国や地域もある中で、経済活動の制限緩和や経済対策による景気の回復には格差が生じており、依然として先行きが不透明な状況が続きました。

一方、物流業界におきましては、国際貨物の輸送量については、船積み貨物、航空貨物ともに、引き続き減少となりましたが、半導体関連は、AI・IоT・5G関連の需要の高まりを受けて好調を維持したものの、全体的に荷動きの停滞が継続しました。また、国内貨物の輸送量においても、前年度における消費増税の影響に加え、コロナ・ショックも大きな下押し要因となり、消費関連貨物、生産関連貨物、建設関連貨物ともに低調に推移し、総輸送量は大幅なマイナスとなりました。さらに、ドライバー不足や同業者間の価格競争などの問題は継続しているほか、トラックの燃料価格についても、原油価格が経済活動の再開に伴う需要の回復見通しを背景に、徐々に上昇いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、2019年度を初年度とする3か年にわたる第7次中期経営計画の2年目を迎えました。本計画2年目においては、アセット型3PL事業者として、顧客ニーズに応える機能を持つ拠点整備や、拠点間を繋ぐネットワークを強化するとともに、人材の確保と育成、品質と生産性の向上等、各施策を実行し、当社グループ全役員・社員が一丸となり、目標売上・利益の達成に努めてまいりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は57,826百万円(前年同期比5.2%減)、営業利益は4,401百万円(前年同期比4.1%増)、経常利益は4,698百万円(前年同期比6.3%増)となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期に段階取得に係る差益(2,108百万円)を計上したこともあり、3,010百万円(前年同期比38.6%減)となりました。

セグメント別の状況につきましては、次のとおりであります。

 

<物流事業>

物流事業全般としましては、新型コロナウイルス感染拡大により、一部の対策製品の取扱いが大幅に増加しましたが、その反面、大部分の既存貨物の取扱いが減少し、物流事業全体では、減収となりました。各事業別としましては、以下のとおりです。

貨物自動車運送事業については、関東地区では、日用雑貨の取扱い増加がありましたが、建設機械の取扱い減少がありました。中部地区では、住宅資材や農業化学品の取扱い増加がありましたが、ステンレス製品の取扱い減少がありました。関西地区では、日用雑貨や住宅機器の取扱い減少がありました。さらに、モーター関連製品の取扱い減少があり、貨物自動車運送事業全体では、減収となりました。

港湾運送事業については、関東地区では、建設機械の輸出入取扱いや非鉄金属の輸入取扱い減少がありました。中部地区では、ステンレス製品の取扱い減少があり、港湾運送事業全体では、若干の減収となりました。

倉庫業については、関東地区では、日用雑貨や荷役設備の取扱い増加がありました。関西地区では、日用雑貨の取扱い減少がありましたが、倉庫業全体では、増収となりました。

鉄道利用運送事業については、住宅資材の取扱い減少があり、減収となりました。

物流附帯事業については、外航船収入では、中東向けプラント案件の取扱い減少があり、減収となりました。荷捌収入では、医療用フイルム及びモーター関連製品の取扱い減少があり、減収となりました。物流附帯事業全体では、減収となりました。

その結果、物流事業の売上高は前年同期比5.4%減収49,121百万円、セグメント利益(営業利益)は原価の低減により、前年同期比6.9%増益の3,645百万円となりました。

<構内作業及び機械荷役事業>

構内作業については、関東地区では、工業用ガス、食品添加物の取扱いや構内設備修繕業務の増加がありました。中部地区では、ステンレス製品の取扱い減少がありましたが、構内作業及び機械荷役事業全体では、わずかながら増収となりました。

その結果、構内作業及び機械荷役事業の売上高は前年同期比0.2%増収の7,453百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比7.5%増益の520百万円となりました。

<その他事業>

事収入については、国内の設備移設案件や設備据付案件の取扱い減少があり、減収となりました。その他事業全体では、減収となりました。

その結果、その他事業の売上高は前年同期比22.7%減収の1,250百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比29.8%減益の235百万円となりました。

 

(2)財政状態の分析

当第2四半期の総資産は、147,373百万円と前連結会計年度末に比べ3,196百万円増加しました。

このうち、流動資産は53,796百万円となり、前連結会計年度末に比べ979百万円減少しました。主な要因は、現金及び預金が1,805百万円増加し、受取手形及び営業未収金が1,815百万円、有価証券が1,499百万円減少したことによるものです。また、固定資産は93,576百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,176百万円増加しました。主な要因は、建設仮勘定が2,373百万円、投資有価証券が1,710百万円増加したことによるものです。

流動負債は30,870百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,422百万円減少しました。主な要因は、支払手形及び営業未払金が1,213百万円、短期借入金が797百万円、未払消費税等が264百万円減少したことによるものです。また、固定負債は20,791百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,406百万円増加しました。主な要因は、長期借入金が2,086百万円、繰延税金負債が547百万円増加したことによるものです。

純資産は、95,710百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,212百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金が2,237百万円、その他有価証券評価差額金が1,157百万円増加したことによるものです。

 

(3)キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より805百万円増加し、26,780百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、5,675百万円(前年同期比1,772百万円増)となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益4,490百万円および減価償却費1,964百万円の計上額、売上債権の減少額1,809百万円、そして、法人税等の支払額1,575百万円および仕入債務の減少額1,198百万円を反映したものです。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、5,030百万円(前年同期比3,363百万円減)となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出4,581百万円および有価証券取得による支出200百万円を反映したものです。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、359百万円(前年同期比3,986百万円減)となりました。

これは、主に長期借入れによる収入2,875百万円および短期借入金の返済による支出1,130百万円、配当金の支払額772百万円、長期借入金の返済による支出455百万円を反映したものです。

 

(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

株式会社の支配に関する基本方針について

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)ならびに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、2020年5月14日開催の当社取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続を決議し、2020年6月26日開催の当社第118回定時株主総会において本プランの継続について承認を得ております。

Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。そのような大規模買付行為を行なう者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、かかる提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行なう必要があると考えています。

Ⅱ.基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は1931年創業の総合物流企業であり、社是である「熱と努力」の下、経営理念の第一義に「お客様第一主義」を掲げ、国内外の関係会社や提携会社と一体となった物流ネットワークと最新のIT技術を駆使した海・陸・空にわたる複合一貫輸送に取組んでまいりました。

このような当社および当社グループの企業価値の源泉は、①高度化する物流市場の多様なニーズに即応できるグローバルな物流サービスの構築力と提案力、②最新の物流施設、豊富な経験と高度な技術を兼ね備えた高品質な現場力、③物流が公益に深く関わる事業である事を自覚し、コンプライアンスを第一に、安全、環境、品質等、CSRへの取組みを実践していることにあると考えております。

Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

1.本プランの概要と目的

本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。

なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の勧告を尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行なうことにより透明性を確保することとしています。

また、独立委員会の勧告がある等一定の場合には、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、または書面投票のいずれかを選択し実施することがあります。

2.本プランの内容

本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行ない、または行なおうとする者(以下「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け

(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)とともに、大規模買付等に対する株主および投資家の皆様のご判断ならびに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。

当社取締役会は、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行なうとともに、独立委員会に対し、買収防衛策発動の是非について諮問します。

独立委員会は、買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合には、原則として当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告します。

ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合であっても、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであり、かつ対抗措置の発動が相当であると判断される場合には、例外的措置として対抗措置の発動を勧告することがあります。

また、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、事前に株主意思の確認を得る旨の意見を述べた場合、当社取締役会は、株主意思確認総会における株主投票または書面投票のいずれかの方法を選択し、対抗措置の発動に関する議案を付議することがあります。

本プランにおける対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行なうこととします。

なお、非適格者が保有する本新株予約権を取得する場合、その対価として金銭等の交付は行わないこととします。

本プランの有効期間は、2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。

 

Ⅳ.上記Ⅱ及びⅢの取組みについての取締役会の判断及びその理由

当社取締役会は、次の理由から上記Ⅱ及びⅢの取組みが上記Ⅰの基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。

(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記1.に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行なうこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されているものです。

(3) 株主意思を重視するものであること

本プランは、2020年6月26日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいております。その後の当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。

従いまして、本プランの継続、変更および廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

(4) 合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本プランにおいては、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議および勧告を客観的に行なう取締役会の諮問機関として独立委員会を設置します。

独立委員会は、当社の業務執行を行なう経営陣から独立している、当社の社外取締役または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者等)から選任される委員3名以上により構成されます。

また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行なうこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行なわれる仕組みを確保しています。

(6) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代を一度に行なうことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

 

 

(5)研究開発活動

該当事項はありません。

 

 

 

3【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。