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銘柄 |
センコーグループホールディングス株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
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記名・無記名の別 |
― |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金25,000百万円 |
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各社債の金額(円) |
金1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金25,000百万円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.307% |
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利払日 |
毎年1月25日及び7月25日 |
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利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年1月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月25日及び7月25日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割でこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2028年7月25日 |
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償還の方法 |
1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2028年7月25日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2025年7月18日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
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払込期日 |
2025年7月25日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、もしくは、国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保を提供する場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2.当社が本欄第1項により、本社債のために担保権を設定した場合には、当社は直ちに登 記その他必要な手続を完了し、かつその旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準 じて公告するものとする。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からA(シングルA)の信用格付を2025年7月18日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.振替社債
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき同法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、同法第67条第2項の定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に2025年7月18日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の事務の取扱を委託する。
(2) 本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。
(4) 当社が財務代理人を変更する場合には、本(注)6の定めるところによりその旨を公告し、公告した日から30日の経過期間を経て、これを行うことができる。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合に該当したときは直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。
③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限(猶予期間があるときはその満了時)が到来してもその弁済をしないとき。
⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立をし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑦当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算の開始命令を受けたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は本(注)6の定めるところによりその旨公告を行う。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」という。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)6の定めるところにより公告するものとする。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた内容(ただし、本(注)4(1)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とする。
(2) 前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)7に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他規則等に従って支払われる。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
16,500 |
1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金35銭とする。 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
4,000 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
2,500 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
1,000 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
1,000 |
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計 |
- |
25,000 |
- |
該当事項はありません。
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銘柄 |
センコーグループホールディングス株式会社第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
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記名・無記名の別 |
― |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金10,000百万円 |
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各社債の金額(円) |
金1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金10,000百万円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.929% |
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利払日 |
毎年1月25日及び7月25日 |
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利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年1月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月25日及び7月25日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割でこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2032年7月23日 |
|
償還の方法 |
1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2032年7月23日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
|
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2025年7月18日 |
|
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
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払込期日 |
2025年7月25日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
|
財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、もしくは、国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保を提供する場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2.当社が本欄第1項により、本社債のために担保権を設定した場合には、当社は直ちに登 記その他必要な手続を完了し、かつその旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準 じて公告するものとする。 |
|
財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からA(シングルA)の信用格付を2025年7月18日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.振替社債
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき同法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、同法第67条第2項の定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に2025年7月18日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の事務の取扱を委託する。
(2) 本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。
(4) 当社が財務代理人を変更する場合には、本(注)6の定めるところによりその旨を公告し、公告した日から30日の経過期間を経て、これを行うことができる。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合に該当したときは直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。
③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限(猶予期間があるときはその満了時)が到来してもその弁済をしないとき。
⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立をし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑦当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算の開始命令を受けたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は本(注)6の定めるところによりその旨公告を行う。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」という。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)6の定めるところにより公告するものとする。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた内容(ただし、本(注)4(1)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とする。
(2) 前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)7に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他規則等に従って支払われる。
|
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
10,000 |
1.引受人は、本社債の全額につき、買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は 各社債の金額100円に つき金40銭とする。 |
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計 |
- |
10,000 |
- |
該当事項はありません。
|
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
|
35,000 |
167 |
34,833 |
(注)上記金額は、第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額です。
上記差引手取概算額34,833百万円は、10,000百万円を2025年9月17日に償還期限が到来する第8回無担保社債の償還資金に、残額を物流センターの新設及び車両運搬具・物流設備の購入等の設備投資資金として2027年3月末までに充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは現金又は現金同等物にて管理します。
なお、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類 1 有価証券報告書及びその添付書類」に掲げる有価証券報告書(第108期)における「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載している設備計画のうち、上記物流センターの新設及び車両運搬具・物流設備の購入等の設備投資資金に関する項目は、本発行登録追補書類提出日(2025年7月18日)現在(ただし、投資予定金額の既支払額は2025年6月30日現在)、以下のとおりとなっております。
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セグメントの名称 |
設備名 |
総予算額 (百万円) |
支払済額 (百万円) |
今後の 所要資金 (百万円) |
着手 年月 |
完成 年月 |
完成後の 増加能力 |
|
物流事業 |
センコー・ランテック 浦和大門物流センター |
27,604 |
17,641 |
9,963 |
2021.5 |
2025.7 |
延床面積72,711㎡ |
|
センコー 新富士第2PDセンター |
4,643 |
2,546 |
2,097 |
2023.12 |
2025.6 |
延床面積20,452㎡ |
|
|
ランテック 新千葉支店 |
11,456 |
3,793 |
7,663 |
2023.12 |
2027.4 |
延床面積22,768㎡ |
|
|
ランテック 関西支店第2センター |
11,193 |
1,081 |
10,112 |
2026.1 |
2028.4 |
延床面積23,072㎡ |
(注)1. 上記設備計画の今後の所要資金については、借入金、社債発行による調達資金及び自己資金により充当
する予定であります。
2. 設備名は今後変更の可能性があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第108期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月27日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月18日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2025年7月18日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
センコーグループホールディングス株式会社本店
(東京都江東区潮見二丁目8番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。