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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
56,000,000 |
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計 |
56,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
1996年4月1日~1997年3月31日 (注)1 |
1,956,345 |
28,965,449 |
830 |
3,559 |
826 |
3,076 |
(注)1.上記の増加は、新株引受権付社債の権利行使による増加であります。
2.1997年3月31日以降、増減はありません。
|
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地 方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式79,077株のうち790単元は「個人その他」の欄に、77株は「単元未満株式の状況」欄に含めて記載してあります。なお、自己株式79,077株は株主名簿上の株式数であり、2019年3月31日現在の実保有株式数は78,077株であります。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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三井生命保険株式会社 (常任代理人日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
千代田区大手町2丁目1-1 (中央区晴海1丁目8-11) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE CANARY WHARF,LONDON E14 4QA,U.K (千代田区大手町1丁目9-7) |
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株式会社みずほ銀行 (常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社) |
千代田区大手町1丁目5-5 (中央区晴海1丁目8-12) |
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計 |
- |
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(注)三井生命保険株式会社は2019年4月1日、社名を大樹生命保険株式会社に変更しております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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(注) 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)あります。
なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
920 |
295,895 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
78,077 |
- |
78,077 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けた上で、財務体質の強化と将来の事業展開に必要な内部留保の充実を図りつつ、安定した配当を実施することを基本方針としています。今後も、中長期的な視点に立って、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。また、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。
なお、当該事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、経営理念に基づき、物流という社会基盤の一端を担う企業として、企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の監督と執行の分離や複数の独立社外取締役による経営の監督機能の強化等に取り組むことにより、経営の仕組みの改善に努め、株主等に対する経営の透明性の向上と迅速・果断な意思決定を図ります。また、当社は、前項の目的を達成すべく、取締役会の実効性のあるモニタリング・監督機能を高めるとともに、重要な業務執行の決定の一部を業務執行取締役に委任し、迅速・果断な意思決定を可能とするため、会社法上の機関設計として「監査等委員会設置会社」を選択しております。
② 企業統治の体制の概要及びその当該体制を採用する理由
イ.企業統治体制の概要
当社は、監査等委員会制度を採用しているため、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会を設置するとともに会計監査人を選任し、その補完機関としてグループ経営会議、内部統制会議や丸運グループCSR推進会議などを設置しております。
取締役会は9名の取締役(うち4名は監査等委員である社外取締役)で構成され、原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、月次の決算報告に加え、法令に定められた専決事項を含め、次に掲げる項目に関わる決定・モニタリング及び経営理念・経営計画達成のための監督を行っております。業務執行部門の迅速・果断な意思決定を可能とするため、各号に記載される事項を除き、業務執行に係る決定を取締役社長に委任しております。
(ⅰ)経営の基本方針・経営計画に関する事項
(ⅱ)株主総会に関する事項
(ⅲ)取締役、取締役会に関する事項
(ⅳ)株式に関する事項
(ⅴ)計算書類に関する事項
(ⅵ)その他の重要な業務執行に関する事項(50百万円以上の財産の取得及び処分、500百万円を超えまたは重要な借入、寄付、出資、貸借、保証、担保の供与及び債務の免除、重要な人事、重要な組織の設置や変更及び廃止)
監査等委員会は、全員を社外取締役とする4名で構成されており、監査室等内部組織と連携し、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
当社は会計監査人として、清陽監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を委託しております。会計監査人は、監査項目、監査体制、監査スケジュールを内容とする監査計画を立案し、四半期ごとにディスカッションを行い、また期末においては期末決算に関する報告等を監査等委員会に対して報告しております。
経営役員会は、執行役員のうち社長が指名した者、監査等委員会が指名した監査等委員が出席することで原則として毎月3回開催し、取締役会付議事項の協議、取締役会から取締役に委任された業務執行に係る意思決定を行います。株式会社丸運職制、職務権限規則及び稟議規則により職制、分掌業務並びに職制別の決裁事項及び決裁権限を定め、効率的に職務を執行しております。
グループ経営会議は、社長が議長となり、グループ経営会議運営要綱に基づき定期的に開催し、中期経営計画、予算等の連結経営に関する意識統一を図っております。
内部統制会議は、社長が議長となり年2回開催し、丸運グループの会社法及び金融商品取引法等に基づく内部統制システムの運用に当たり、業務監査結果や各部門の運用状況を定期的にモニタリングすることにより内部統制システムの継続的な改善を図っております。
丸運グループCSR推進会議(コンプライアンス委員会、品質委員会、安全委員会、環境委員会及び社会貢献委員会)は、年2回開催し下請法の遵守等のコンプライアンスの徹底、事故事例の解析を含め安全品質の向上に関する問題点等の共有化を図り、丸運グループCSR推進体制の強化を図っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等委員会 |
経営役員会 |
グループ経営会議 内部統制会議 丸運グループCSR会議 |
|
代表取締役社長 |
荒木 康次 |
◎ |
|
◎ |
◎ |
|
取締役 |
萩谷 紀之 |
○ |
|
○ |
○ |
|
取締役 |
松井 信治 |
○ |
|
○ |
○ |
|
取締役 |
小菅 睦司 |
○ |
|
○ |
○ |
|
取締役 |
佐久間 成安 |
○ |
|
○ |
○ |
|
社外取締役 |
花井 健 |
○ |
○ |
|
○ |
|
社外取締役 |
服部 裕 |
○ |
○ |
|
○ |
|
社外取締役 |
岡 香里 |
○ |
○ |
|
○ |
|
社外取締役 |
中澤 謙二 |
○ |
◎ |
○ |
○ |
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のように図示されます。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の実効性のあるモニタリング・監督機能を高めるとともに、重要な業務執行の決定の一部を業務執行取締役に委任し、迅速・果断な意思決定を可能とするため、監査等委員会設置会社としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、当社の業務の適正性を確保するための内部統制システムの基本方針を定め、かかる体制の下で会社の業務の適法性・効率性の確保並びにリスクの管理に努めるとともに、環境の変化に応じて体制の見直しを行い、その改善・充実を図ることとしております。
内部統制システムの運用に当たっては、内部統制会議において運用状況の定期的モニタリングを実施することとしております。また、当社グループはコンプライアンス基本方針及びコンプライアンス基本規則を定め、企業活動のあらゆる場面において法令遵守はもとより、社会規範並びに企業倫理に則って誠実に行動することを示すとともにコンプライアンス委員会を運営しております。
また、法令違反やコンプライアンスに関する事実について取締役・使用人が直接情報提供を行えるよう、グループ全社を対象とし通報窓口を外部の専門機関とした内部通報制度を設け、運用しております。
さらに、2015年6月24日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針を改定し、内部統制システムの構築及び運用については、グループ全体として取り組むことを明示するとともに、監査が実効的に行われる体制を整備することにより、グループとしての統制機能を明示しております。
ロ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、内部統制システムの構築及び運用について、丸運グループ全体として取り組むことを基本とします。
当社は、グループ経営会議運営要綱に基づきグループ経営会議を定期的に開催し、中期経営計画、予算等の連結経営に関する意識統一を図ります。また、内部統制会議運営要綱に基づく当社及び連結対象関係会社を対象とした内部統制会議の定期的な開催及び以下の体制により、丸運グループの内部統制システムの確立を図ります。
(ⅰ)当社は、丸運グループの総合的な発展と経営効率の向上を図るため、関係会社管理運営規則に基づき、丸運グループ各社の所管部署を定めます。丸運グループ各社は、所管部署を通じて、重要事項の決定について当社の承認を得るほか、月次決算等の必要事項について、当社に報告を行います。
(ⅱ)当社は、丸運グループ各社において非常事態が発生した場合は、非常事態対応規則に基づき、当社として必要な指導・支援を行います。
(ⅲ)当社は、所管部署を通じて、丸運グループ各社の経営全般、営業活動等の指導、支援を行います。
(ⅳ)当社は、丸運グループコンプライアンス基本規則において、丸運グループの役員社員等の遵守すべき具体的規準、実施体制等を定めるとともに、丸運グループCSR推進規則に基づき、丸運グループのコンプライアンスの推進、品質の向上、安全の向上、環境管理の推進及び社会貢献活動の推進を図ります。また、内部監査組織である監査室による丸運グループ各社への関連監査の実施及び通報制度運営要綱に基づく丸運グループ各社を含めた内部通報制度の運用により、丸運グループ全体としてコンプライアンスの強化を図ります。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
「事業等のリスク」に記載のとおり、当社グループの事業は様々なリスクを伴っており、これらのリスクに対しては、その低減及び回避のための諸施策を実施するほか、日常の管理は社内各部門が分担して当たっております。また、リスクが現実のものとなった場合には、経営トップの指揮の下で迅速・適切な対応を図ることを基本としており、社内外の円滑な情報伝達体制とあわせ、対応方針を明確にしております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、各監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とする旨定款に定めております。また、当社の監査等委員である取締役は5名以内と定めております。
ヘ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ト.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (百株) |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
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取締役 常務執行役員 貨物輸送事業部長 国際貨物事業部長 |
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|
取締役 常務執行役員 石油輸送事業部長 |
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||||||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 経営企画・IR・広報部、経理部、総務部、人事部、環境安全部、 品質保証部、情報システム部管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 潤滑油・化成品事業部長 |
|
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|
|
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|
取締役 (監査等委員) |
|
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|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
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|
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (百株) |
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|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
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||||||||||||||||
|
|
計 |
|
|
||||||||||||||||||
② 社外役員の状況
取締役会による経営の監督機能の実効性を確保するため、業務執行部門から独立の立場で活動できる監視・監督の役割を担うのは、社外取締役であります。当社では、監査等委員である取締役4名全員が社外取締役という監査・監督体制をとっております。
社外取締役は、その高い見識と豊富な経験を基に、当社の経営に対して指導・助言を行うとともに、独立した客観的な観点から、経営に対する監督を行う役割を担います。
当社は、次の理由から、社外取締役をそれぞれ選任しております。
社外取締役花井健は、金融業界等における豊富な経験と知識を有しており、社外取締役として当社業務に対して的確な監査、監督、助言をいただいております。また、現在、株式会社LIFULLの社外監査役、株式会社アシックスの社外取締役、日本精線株式会社の社外取締役及びタツタ電線株式会社の社外取締役(監査等委員)も務めております。同氏は、当社の主要取引先である株式会社みずほ銀行の出身でありますが、当社は借入金への依存度が低いうえ複数の金融機関と取引をしており、また退職してから相当な年数が経過しており、当社の事業等の意思決定に対して重大な影響は与えていない事から、金融商品取引所に対して、同所が求める当社からの独立性を充たす独立役員として届け出を行っております。
社外取締役服部裕は、化学業界における経営層としての豊富な経験と知識を有しており、社外取締役として当社業務に対して的確な監査、監督、助言をいただいております。同氏は当社の取引先である日油株式会社の取締役専務執行役員でありましたが、当社グループと日油グループとの取引高は、連結営業収益の1%未満であり当社の事業等の意思決定に対して重大な影響を与えておらず、その独立性や客観性は保たれているものと考えられる事から、金融商品取引所に対して、同所が求める当社からの独立性を充たす独立役員として届け出を行っております。
社外取締役岡香里は、弁護士としてグローバル企業における危機管理・不正対応案件等に従事した経験と専門知識を有しており、社外取締役として当社業務に対して的確な監査、監督、助言をいただいております。また、同氏と当社の間には顧問契約等の特別な利害関係はないことから当社の事業等の意思決定に対して重大な影響を与え得るとはいえないことから、金融商品取引所に対して、同所が求める当社からの独立性を充たす独立役員として届け出を行っております。
社外取締役中澤謙二は、石油業界における豊富な経験と知識を有しており、当社業務に対して的確な助言、提言をいただいております。
社外取締役と当社との間に資本的関係、取引関係はありません。また、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社が選任する各独立社外取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
[独立性の基準]
当社の「独立性」の基準は、法令に定めるものの他、次のいずれにも該当しないこととします。
(ⅰ)10年前から現在までに丸運グループの取締役、使用人となったことがあること
(ⅱ)5年前から現在までに丸運グループの主要な株主(10%以上)の取締役、使用人となったことがあること
(ⅲ)5年前から現在までに丸運グループの主要な取引先(2%以上)の取締役、使用人となったことがあること
(ⅳ)前記各号のいずれかに該当する者の2親等以内であること
(ⅴ)当社の独立社外取締役を8年間務めたこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、監査室の監査については、取締役会及び内部統制会議を通じ、代表取締役社長に対して適宜報告がなされております。
また、監査室監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査等委員が必要に応じそれらに同行しつつ、会計監査については会計監査人がその監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビューで報告を行っております。監査室は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を定期的に監査等委員会に報告しております。
① 監査等委員監査の状況
当社は、監査等委員である取締役については、社外取締役4名体制となっております。
なお、監査等委員である取締役は、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの運用状況の確認、会計監査人の評価等を行います。常勤の監査等委員は、経営役員会及びその他の重要な会議に出席し、取締役等の業務執行状況を確認し、監査等委員会に報告しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門である監査室は、取締役社長直轄の組織であり6名体制となっております。
監査室は関係部門の協力を得て、国内外の事業拠点及び関係会社を対象に定期的に監査を行い、内部統制の有効性を評価し、リスク管理の強化、不正・誤謬の防止に努めております。監査室の監査結果は監査等委員会に報告を行っているほか、監査等委員は監査室から日常的な情報提供を受けるなど、密接な連携を保っております。監査室が実施した内部統制の有効性評価等について、監査室と会計監査人は相互に意見交換や情報の共有化を行うことで適宜連携しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
清陽監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
大河原 恵史氏
石井 和人氏
鈴木 智喜氏
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名及びその他1名であります。会計監査人である監査法人及び各業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、監査法人は、当社監査に従事する業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選任にあたっては、独立性及び専門性の有無、監査実施体制、上場会社監査実績及び報酬の水準を精査して総合的に判断しており、清陽監査法人についてこれらを検討した結果、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保できる体制を備えていること、また継続的な監査業務を通じて当社の業務内容に精通していることなどから適任と判断したため選任しております。
監査等委員会は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人の適格性、信頼性を損ねる事由の発生により、適切な監査の遂行に支障があると認められる場合等、その必要があると判断した場合に、解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「会計監査人評価表」を独自に策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外のネットワークを持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務はありません。
ロ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方法
該当事項に関する方針を定めてはおりません。
ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前事業年度の監査実績等を分析・評価するとともに、当事業年度の監査計画における監査時間・配員計画等を検討した結果として、その報酬見積額は相当であると判断したものです。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績の反映及び株主と価値を共有する観点から基本報酬(月額)と全額を現金報酬とした業績連動賞与から構成され、個別の取締役の基本報酬の決定に当たり、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会と協議した上で、株主総会で決議された総枠の範囲で取締役社長が最終案を作成し、取締役会で決定されます。
当社の役員の報酬等に関する決議年月日は2016年6月27日開催の第114期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額2億40百万円以内、2017年6月27日開催の第115期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円以内と決議いただきました。
当社は、取締役並びに執行役員及び上級参与に対して経営層の業績向上に向けての意欲を一層高めるため、業績連動型報酬を導入しております。支給額は、当該年度の連結経常利益に応じて算出した支給率に月額報酬と基準月数を乗じ、個々の業績連動報酬の額としております。支給率は、当該年度の連結経常利益を連結経常利益基準額(連結中計経常利益額)で除した率であります。
当事業年度においての目標の指標は14億円であり実績は14億32百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.当社は、2009年6月25日開催の第107期定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
2.役員毎の報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
3.「対象となる役員の員数」は延べ員数で表示しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式についてはキャピタル・ゲインまたは配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業活動による中長期的な企業価値向上を目的として取引先等の株式を取得・保有しております。保有する政策保有株式については、毎年、取締役会において、個別銘柄毎に、上記目的に適合しているか、株式保有先企業との取引状況などを総合的に考慮して検証し、その結果、保有の合理性が認められなくなったと判断される銘柄については、売却を検討をいたします。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)化学品及び食品輸送並びに業務提携の維持・拡大 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)貨物輸送業務の維持・拡大 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)貨物輸送・保管業務の維持・拡大 (定量的な保有効果)注 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)貨物輸送・保管業務の維持・拡大 (定量的な保有効果)注 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)金融取引関係の維持 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)貨物輸送・保管業務の維持・拡大 (定量的な保有効果)注 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)石油輸送及び業務提携の維持・拡大 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)相互の安定株主化 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)金融取引関係の維持 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)貨物輸送・保管業務の維持・拡大 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)貨物輸送・保管業務の維持・拡大 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)保険業務の維持・強化 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)貨物輸送・保管業務の維持・拡大 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)金融取引関係の維持 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)相互の安定株主化 (定量的な保有効果)注 |
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(保有目的)金融取引関係の維持 (定量的な保有効果)注 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)貨物輸送・保管業務の維持・拡大 (定量的な保有効果)注 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)貨物輸送・保管業務の維持・拡大 (定量的な保有効果)注 |
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(注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており2018年12月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策株式は、売却が決定した一部の株式を除き2019年1月以降保有する方針となりました。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。