1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 貯蔵品
先入先出法(石油製品類は移動平均法)による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
なお、倉庫用建物のうち倉庫事業部の浜川崎倉庫は、定額法で行っております。また、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物が2~50年、構築物が2~50年、車両運搬具が2~7年であります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務年数による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
6 重要な収益及び費用の計上基準
収益の計上基準
A 収益の認識情報
当社は、以下の5ステップに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別。
ステップ2:契約における履行義務の識別。
ステップ3:取引価格の決定。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分。
ステップ5:履行義務を充足した時又は充足するにつれて収益を認識する。
当社は、顧客との契約に含まれる別個の財又はサービスを識別し、これを取引単位として履行義務を識別してお
ります。履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行い、自らの履行義務の性質が、特定された財又
はサービスを移転する前に支配し自ら提供する履行義務である場合には、本人として収益を対価の総額で損益計算
書に表示しており、特定された財又はサービスが他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場
合には、代理人として収益を手数料又は報酬の額を損益計算書に表示しております。
取引価格は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価の金額
であり、当社が第三者の為に回収する額を除いております。
B 主な取引における収益の認識
・ドラム缶販売
当社は、ドラム缶販売を行っておりますが、受渡時点において顧客が当該財に対する支配を獲得し、当社の履
行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
・貨物自動車運送及びドラム缶配送
当社は、貨物自動車運送を行っておりますが、輸送期間の経過に伴い荷物は発地点から着地点に移動・近接し顧客はその便益を享受できることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、輸送期間に応じた進捗度に基づき収益を認識しております。
・倉庫
当社は、倉庫業を行っておりますが、保管業務においては顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受できるため、一定期間にわたり履行義務が充足されると判断し、保管期間に応じた進捗度に基づき収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に
重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した金額
(単位 : 千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積もっています。当該見
積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及
び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性
があります。
賃貸不動産は、賃料の低下や不動産価格の下落といった将来の市況変化等のリスクに晒されており、減損の兆候判
定においては、賃貸不動産に係る市況等の見積りが伴います。当該見積りの仮定として不動産賃貸契約が継続される
ことを前提とし、不動産鑑定評価に基づいた金額等により時価を見積もっています。当該見積りが、不動産賃貸契約
の変更に伴う収益性の低下及び土地・建物等の時価の下落等により見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸
表において、減損損失が発生する可能性があります。
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)に記載されているとおりです。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。
担保に供している資産
担保付債務
2 偶発債務
※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前事業年度末残高に含まれております。
※4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、資本効率の向上及び資金調達の安定性の確保を目的として、取引銀行4行と当座貸越契約を、取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
上記の貸出コミットメント契約について、財務制限条項が付されており、主なものは以下のとおりです。
(1)各連結会計年度の決算期又は中間決算期の末日における連結貸借対照表に示される純資産の金額について、前連結会計年度の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
(2)各連結会計年度の決算期に係る連結損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスにしないこと。
(3)各事業年度の決算期に係る単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスにしないこと。
※1 関係会社に対するものが、次のとおり含まれております。
※2 固定資産除却損の内訳
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2026年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の30.5%から31.2%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記は省略しております。