1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年6月17日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の2の規定に基づき提出した新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」、「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」及び「取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2024年7月4日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

2.発行数

4.発行価額の総額

5.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

11.当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

3【訂正内容】

訂正箇所は   罫で示しております。

 

2.発行数

(訂正前)

4,800

 

(訂正後)

4,750

 

4.発行価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

1,226,925,000円

 

5.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(訂正前)

当社普通株式480,000

(省略)

 

(訂正後)

当社普通株式475,000

(省略)

 

6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。

(省略)

 

(訂正後)

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、2,583円とする。

(省略)

 

11.当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5名、執行役員9名及び従業員64名に割り当てる。

 

(訂正後)

当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5名、執行役員9名及び従業員63名に割り当てる。

 

以上