|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
33,000,000 |
|
計 |
33,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年6月16日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
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|
東京証券取引所 市場第一部 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2015年7月13日 (注)1 |
1,000,000 |
9,356,000 |
2,175 |
6,220 |
2,175 |
6,127 |
|
2015年8月11日 (注)2 |
150,000 |
9,506,000 |
326 |
6,547 |
326 |
6,453 |
|
2015年9月1日 (注)3 |
9,506,000 |
19,012,000 |
- |
6,547 |
- |
6,453 |
(注)1.公募による新株式発行(一般募集)
発行価格 4,539円
発行価額 4,351.80円
資本組入額 2,175.90円
2.第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 4,539円
資本組入額 2,175.90円
割当先 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社
3.2015年9月1日付で1株を2株に分割いたしました。これにより株式数は、9,506,000株増加し、発行済
株式総数は、19,012,000株となっております。
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|
|
|
|
|
|
|
2020年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
|
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- |
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所有株式数 (単元) |
|
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式18,515株は、「個人その他」に185単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) |
|
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J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
240 GREENWICH STREET,NEW YORK, NY 10286, U.S.A (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
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|
|
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|
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計 |
- |
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(注)1 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、すべて信託業務に係るものであります。
(注)2 エムエフカンパニー株式会社は、当社代表取締役会長大須賀正孝、当社代表取締役社長大須賀秀徳、及びその親族が株式を保有する資産管理会社であります。
(注)3 2020年2月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が2020年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-8-3 |
1,092 |
5.74 |
|
シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド(Schrouder Investment Management North America Limited) |
英国 EC2Y5AU ロンドン ロンドン・ウォール・プレイス1 |
85 |
0.45 |
|
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(Schroder Investment Management Limited) |
英国 EC2Y5AU ロンドン ロンドン・ウォール・プレイス1 |
79 |
0.42 |
|
計 |
|
1,256 |
6.61 |
(注)4 2020年2月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2020年2月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階 |
974 |
5.12 |
|
計 |
|
974 |
5.12 |
|
|
|
|
|
2020年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式15株が含まれております。
|
|
|
|
|
2020年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
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計 |
― |
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会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2020年3月16日)での決議状況 (取得期間 2020年3月17日~2020年9月30日) |
285,000 |
1,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
11,800 |
29,773,914 |
|
残存決議株式の総数及び価格の総額 |
273,200 |
970,226,086 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
95.9 |
97.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
160,800 |
460,752,637 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
39.4 |
50.9 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得による株式は含まれておりません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
33 |
134,970 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
18,515 |
- |
179,315 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び自己株式の取得による株式数は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題と位置付けており、直接的な利益還元と中長期的な株価上昇による還元を目指し運営を行っております。今後更なる事業規模拡大を実現していくために物流センター建設やAI・ロボットへの研究投資等へ重点的に内部留保資金を充当していきたいと考えております。事業拡大による収益向上を図ることで、株主の皆様へも安定的な配当を行う方針であります。
なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、取締役会であります。
当期の剰余金の配当につきましては、期末配当金1株につき35円とさせていただき、中間配当金35円を含め、1株当たりの年間配当金を70円とさせていただきました。
(注) 基準日が当事業年度に属する
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業競争力の観点から経営判断の迅速性と経営の透明性、投資家に対する情報の早期開示が必要と考えております。そのためには、迅速な意思決定と取締役会の活性化が大切であるとともに企業及び役職員個々人がコンプライアンス・マインドを維持することが重要であると考えます。企業内の風通しを良くし、基本を守り常に正しく、一生懸命努力し企業を通じ社会に貢献していくことが大切と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制といたしましては、事業活動を通じてステークホルダーとの最良の関係を築くことに資するとの理由から、企業価値を高めるガバナンス機能として、以下の体制を採用し、経営の健全化と透明性の向上を図っております。
・当社は機関として取締役会と監査役会を設置しております。
・当社は、監査役会設置会社の形態を選択するとともに、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため執行役員制度を導入しております。
・取締役会は取締役会規定の権限に基づき、当社グループの経営方針及び経営戦略に関わる重要事項の審議決定を行い、その構成員は(2)役員の状況に記載のとおりです。
・監査役会は、監査役3名の内、社外監査役を2名としており、監査役会における経営者に対する監査機能の強化を図っております。また、監査役会規程の権限に基づき、定期的に監査役会を開催し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図るとともに、重要な会議への参画と意見表明を行うことや内部監査室、会計監査人との緊密な情報交換を通じて連携を図ることで三様監査が有効となるように努めております。その構成員は(2)役員の状況に記載のとおりです。
・毎月1回開催される定例経営連絡会議には、代表取締役をはじめとする取締役、監査役、各部門長及びセンター長、グループ会社の代表取締役が出席し、経営報告および討議、情報共有を図っております。
・内部監査につきましては、内部監査室が年間計画を立てて実施しております。内部監査室は、監査役会及び会計監査人と意見交換を行い、コンプライアンスの確保、内部統制のモニタリングを行い、代表取締役及び監査役会へ報告するとともに改善指導を行っております。
・会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計に関する監査を受けております。
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムの構築・運用状況及び、リスク管理体制、その他企業統治に関する整備状況といたしましては、以下の体制をとっております。
(1) 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
(2) 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(3) 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役とも会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(4) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を行うことを目的とするものであります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、取締役会であります。
(5) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(6) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会長の下に、社長を委員長とした企業倫理(コンプライアンス)委員会を設置し、その運営を通じて監視し、定例的に開催される取締役会及び経営連絡会議への報告により管理徹底を図る。
使用人の教育については、安全衛生委員会及び社員勉強会を通じて、定期的に指導を実施し徹底を図る。
また、内部通報制度として、その受け皿は内部監査室長とし、必要に応じて顧問弁護士と連携を密にして対応する。
(7) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その担当職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)を、関連資料と併せて保管するとともに、必要に応じて取締役及び監査役が閲覧可能な状態を維持する。詳細は文書管理規程で定める。
(8) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役は、コンプライアンス委員会の監督を通じて、業務執行に係わるリスクとなる項目を強く認識し、その状況を把握して、損失の未然防止などの管理体制を整備する。
(9) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
取締役会規程により、取締役会を月一回定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を審議決定する。
また、業務執行に関しては、執行役員制度を活用し、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程により、その責任と執行の手続きの詳細について定め効率的な管理・運営を図る。
(10) 当社及びその子会社から成る企業集団(以下、当社グループという。)における業務の適正を確保するための体制
①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規程を定め、当社への報告事項や稟議決裁事項を明確にする。当社と子会社とは適切で良好な関係を保ちつつ、相互の独立性を維持するが、子会社の取締役又は監査役を兼任している当社の取締役などは、子会社における職務執行の状況などを遅滞なく当社の取締役会へ報告し、当社の取締役会が問題あると認めた場合は、改善策の策定を求めるものとする。
②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の取締役は、コンプライアンス委員会の監督を通じて、当社グループの業務執行に係わるリスクとな る項目を強く認識し、その状況を把握して未然防止など管理体制を整備する。
・当社グループの事業に関し、重大な障害、重大な事件・事故、重大な災害等が発生した時には、損失を最 小限に抑えるため、当社は緊急対策本部を設置し、直ちに事業の継続に関する施策を講じる。
③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社の取締役会規程により、取締役会を月一回定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するも のとし、当社グループの経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を審議決定する。
また、業務執行に関しては、執行役員制度を活用し、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程により、そ の責任と執行の手続きの詳細について定め効率的な管理・運営を図る。
・当社は子会社に対し、関係会社管理規程に定める協議、承認事項について、当社への報告、承認を求める とともに、定期的に経営会議を開催し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、職務執行の効 率性を確保する。
④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役及び監査役の子会社への派遣、子会社との日常的な情報の共有等、子会社に対する指導及び支援を実施している。
また、財務報告へ反映させるべき事項については、各子会社において文書化された業務プロセスを実行し、子会社管理部門等が検証している。
(11) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役を補助すべき部門は内部監査室とし、構成員を取締役及び執行役員から独立した専従スタッフとして任命し、監査役会の事務局を併せて担当させる。
・当該スタッフの人事異動、評価を行う場合は、あらかじめ監査役会に相談し承認を得てから行うこととする。
・当社は必要に応じ監査役が求めた場合には、監査役の業務補助の為の監査役スタッフを置くこととし、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。
(12) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制、並びに子会社の取締役、監査役、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、次の事項を遅滞無く当社の監査役に報告しなければならないことを周知徹底する。
・取締役会、経営連絡会議などの重要な会議で決議された事項
・当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・内部監査室が実施した監査の結果
・企業倫理(コンプライアンス・コーポレートガバナンス)に関する事項
・内部通報の内容及び状況
・その他職務遂行上必要と判断した事項
(13) (12)の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、当社の監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
・内部通報の内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通報を希望する場合は、内部監査室は、速やかに監査役に通知する。
(14) 会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
(15) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役と監査役会は定期的な会合を実施して、監査役との意思の疎通を図る。
・内部監査室と監査役は連絡会議を定期的に開催し情報交換等行い、連携を図る。
・監査役は、監査役会規程・監査役監査規程及び内部監査規程により主要な会議に出席し、また関係する資料を閲覧することが出来るものとする。
また、主要な拠点(関係会社を含む。)の実査を原則として2年を目途に一巡して、監査を実施することとする。
(16) 反社会的勢力排除のための体制
反社会的勢力への対応行動規範として、社内規程に「倫理綱領」を定め、役職員に守るべきルールとして位置付けている。反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関係を持たないこととしており、反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係解消を図る。市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体からの不当要求に対しては、代表取締役以下組織全体で断固として対応し、隠蔽工作や資金提供は絶対に行わない。事態発生の際には、早い段階で警察に相談し、適切な指導を受けながら対応する。反社会的勢力による被害を未然に防止するために、取引先に対する属性管理を厳格に行い、当該勢力を排除する体制をとる。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
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(注3 ・4) |
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|
専務 取締役 統括 本部長 |
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|
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|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務 取締役 統括副 本部長 兼中部 支社長 |
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|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 統括本 部営業 担当兼 関東支 社長 |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 統括本 部新規 開発担 当兼開 発本部 長
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
取締役 統括本 部人材 育成担 当兼関 西支社 長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注1 ・4) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注1 ・4) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注1 ・4) |
|
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注2 ・6) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注2 ・7) |
|
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
藤 田 正 治 |
1949年11月10日生 |
1973年4月 |
株式会社静岡銀行入行 |
(注) |
2 |
|
2005年6月 |
同行取締役副会長 |
||||
|
2012年3月 |
浜名湖観光開発株式会社代表取締役社長(現任) |
||||
|
2013年11月 |
浜松商工会議所副会頭(現任) |
||||
|
2018年4月 |
スズキ株式会社参与(現任) |
||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(取締役宮川勇、大津善敬及び森猛)、社外監査役は2名(監査役杉山利明及び長谷川晃史)であります(提出日現在)。各社外取締役、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
取締役宮川勇は、当社の連結子会社と取引のあるスズキ㈱の出身者でありますが、当社の連結売上高の1%未満であります。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役大津善敬は、当社と取引のある㈱静岡銀行の出身者であります。㈱静岡銀行はメインバンクではありますが、資金繰には問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。2016年7月には静甲㈱、2016年10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますが、ともに弊社とは取引のない会社であります。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役森猛は、当社と主要な取引のない浜松いわた信用金庫の出身者であり、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役杉山利明は、当社と取引のある㈱静岡銀行の出身者であります。㈱静岡銀行はメインバンクではありますが、資金繰には問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。㈱静岡銀行を2012年6月に退行後は、静岡保険総合サービス㈱、静岡不動産㈱へ監査役として就任しておりますが、共に弊社との主要な取引はない会社であります。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役長谷川晃史は、当社と取引のあるとぴあ浜松農業協同組合の出身者であります。とぴあ浜松農業協同組合と弊社は取引関係にありますが、主要な取引先に該当せず、当社株式を10%以上所有する主要株主にも該当しておりません。よって、当社と重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査、内部統制部門との相互連携を図っております。
なお、当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。
監査役には、業務・財務・会計等に関する相当程度の知見を有する者をそれぞれ選任して、監査機能強化を図っております。現在、監査役会議長は常勤監査役が務めており、社外監査役2名を財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任しております。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち、必要に応じて適宜開催されます。
当事業年度は合計8回開催し(監査役は全てに出席)、1回あたりの平均所要時間は約30分でした。年間を通して次のような決議・報告がなされました。
決議事項 4件:監査役監査方針、監査役選任議案、監査報告書作成案等
協議事項 9件:会計監査人の評価および再任・不再任、四半期毎の監査意見等
報告事項 6件:取締役会議題事前確認、各監査役の活動状況の報告等
3.監査役の主な活動
・監査役は、取締役会・経営会議に出席し、決議事項等を監査し、必要により意見表明を行っています。
(取締役会開催21回中、監査役3名は全てに出席)
・代表取締役との会合を四半期に1回、社外取締役を交えて開催し、監査報告や監査所見について提言を行っています。
・重要な決裁書類の閲覧、稟議書の確認等(常勤監査役)
・各事業所の往査
常勤監査役(必要に応じて非常勤監査役同行)・内部監査室・会計監査人と連携実施
・子会社の訪問
全監査役・社外取締役と連携して実施、代表取締役と情報交換を含めたヒヤリング等を実施
・内部監査室と毎月の定例会実施(常勤監査役)等であります。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、独立の年間監査計画に基づき、関係部署・事業所の監査を実施しております。事業所往査終了後速やかに内部監査報告書を作成し、適宜監査役へ報告を実施し、相互に情報の共有を行っております。
また、監査役と内部監査室における関係につきましては、内部統制監査を行う内部監査室と、毎月1回、定例の打合せを行い、内部統制監査における情報交換及び情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
22年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 森田 健司
指定有限責任社員 業務執行社員 石黒 宏和
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他12名であり、会社法及び金融商品取引法に基づき、会計に関する事項の監査を受けており、年3回監査役会との間で監査情報の交換を実施し情報の共有を図っております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・企画室・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務は、該当事項はありません。なお、連結子会社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務に係る報酬であります。
(当連結会計年度)
非監査業務は、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容としては、税務相談等であります。
連結子会社における非監査業務の内容としては、税務関連支援業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容としては、税務相談等であります。
連結子会社における非監査業務の内容としては、税務関連支援業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人に対する報酬の額の決定方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、経済情勢や経営内容、各期の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して取締役会が決議することとしております。
また、その内容は客観性を強化するため、2019年12月に設置された独立役員が過半数を占める任意の報酬委員会(独立役員4名、常勤社内監査役1名で構成)の審議、答申を尊重したものとしております。
監査役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による監査役の報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2015年6月17日開催の第44回定時株主総会において、取締役は年額3億50百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内、使用人部分は含まれない)、監査役は45百万円以内と決議いただいております。
なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役会長大須賀 正孝であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会において付議された議案の採決が可否同数となった場合に決裁をするものであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については2019年6月18日の取締役会で決議をしております。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
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取締役(社外取締役を除く。) |
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監査役(社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的であると区分し、それ以外で安定的かつ継続的な関係強化等、政策的な目的により意義があると判断し保有する投資株式を純投資目的以外の目的であると区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、金融機関等との安定的かつ継続的な関係強化の必要性、経済合理性等を総合的に勘案した上で、中長期的に当社の事業発展に資すると判断する政策保有株式を保有しておりますが、株式保有リスクの抑制等の観点から保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、保有先企業との十分な対話を経た上で縮減を図ります。
また、純投資目的以外の目的である投資株式の検証については、個別銘柄ごとに保有先企業の財政状態や経営成績の状況、経済的合理性等を継続的に検証するとともに、毎年、取締役会において、保有先企業からの取引や提案内容が当社の事業発展に資するものであったか等、関係強化や事業運営上の必要性、その他考慮すべき事情等を総合的に勘案した上で、保有の要否を判断しております。
b.保有目的が純投資以外の目的である投資株式
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)金融・資金取引及び事業運営上の安定的かつ継続的な関係強化を目的として保有 (定量的な保有効果) (注)1 |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果については、保有先企業との関係性を考慮して記載しておりませんが、②a.に記載のとおり、保有の合理性を検証しております。直近では2020年5月18日の取締役会にて検証結果の確認を行っております。