該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 会社法第448条第1項の規定にもとづき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替え、会社法第452条の規定にもとづき、振替えたその他資本剰余金のうち、2,218百万円を繰越利益剰余金に振替えることにより、欠損填補しております。
(注) 1 自己株式は、「個人その他」の欄に5単元、「単元未満株式の状況」の欄に75株含まれております。
2 単元未満株式のみを有する株主は、97人であります。
3 所有株式数の割合は、小数第3位を四捨五入して表示しております。
2019年12月31日現在
(注) 1 上記所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) 6,303,100株
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 1,317,700株
特定有価証券信託受託者 ㈱SMBC信託銀行 1,200,000株
2 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数第3位を切り捨てて表示しております。
3 2019年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行㈱およびその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ならびに日興アセットマネジメント㈱が2019年6月10日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75株が含まれております。
(注) 当社は、単元未満自己株式75株を保有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要施策のひとつと位置付け、より強固な経営基盤の構築のために内部留保の充実を図るとともに、継続的な配当維持と業績に応じた配当水準の向上に努めることを利益配分に関する基本方針としております。
当社は、年1回剰余金の配当を行うことを基本方針としており、当連結会計年度はSBSリコーロジスティクスをはじめとして主要グループ各社の物流事業が堅調だったため、財務状況、業績を鑑み、予定しておりました1株あたり28円の期末配当金に2円増配し、普通株式1株当たりの期末配当金を30円とさせていただきました。
当社は、「会社法第459条第1項の規定にもとづき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行う事ができる。」旨定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様をはじめとする利害関係者の方々に対する経営の透明性および経営の効率性の確保、ならびに企業倫理にもとづく事業活動およびコンプライアンス経営の実践をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
当社の企業統治の体制の概要およびその体制を採用する理由は、以下のとおりであります。
イ.当社は監査役制度を採用しており、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を会社の機関として設置しております。
ロ.当社の経営方針および経営に関わる重要事項の決定、あわせて業務執行の監視・監督機関である取締役会は、取締役の鎌田正彦、入山賢一、泰地正人、若松勝久、加藤元、および社外取締役である岩﨑二郎、関本哲也、星秀一の8名(2020年3月26日現在)で構成されており、代表取締役社長である鎌田正彦を議長として毎月1回以上開催し、取締役による迅速な意思決定と効率的な経営の充実強化を図っております。また、社外取締役を除く一部の取締役は主要子会社の取締役を兼務しており、取締役会への出席を通じて重要事項の審議およびグループの意思疎通の円滑化を図っております。
ハ.当社の監査役会は、常勤監査役の山下泰博、掛橋幸喜の2名、および社外監査役の竹田正人、松本正人の2名、計4名(2020年3月26日現在)で構成されております。監査役は、議長の常勤監査役 山下泰博を中心として取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取締役の業務執行や適法性を監視するとともに、必要に応じて助言を行っております。
ニ.当社が現在の体制を採用している理由は、①当社および当社グループ会社の経営上の最大の強みである迅速な意思決定と意思決定機関の機動性、ならびに②客観的・中立的な経営の監視による経営の健全性を共に堅持するためであります。
ホ.当社の機関の内容および内部統制の関係図は、次のとおりです。

イ.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムの整備状況は、以下のとおりであります。
a.持株会社である当社は、当社および当社グループ会社に共通するコーポレート・ガバナンスの方針や規程・マニュアルを整備し、当社グループ会社との調整、実行状況の監督等を行うことにより、当社グループ全体の適切なコーポレート・ガバナンスを実現しております。
b.取締役および使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するために、コンプライアンスに係る規程群にもとづき「SBSグループコンプライアンス会議」が監視・教育・啓発活動を行い、「SBSグループCSR推進委員会」へ報告し、その承認を得ております。また、法令違反その他コンプライアンスに関する相談窓口として内部通報制度を設けて法令違反等の早期発見、是正を図っております。
さらに、監査部を設置し、業務活動の効率性および法令ならびに社内諸規定の遵守状況等について、当社各部門および当社グループ会社に対して内部監査を実施しております。
なお、内部監査の結果については各取締役および監査役会へ報告するとともに、指摘事項の是正状況の確認を行っております。
c.取締役の職務執行は、「取締役会規則」、「職務権限規程」および「稟議規程」をはじめとする社内諸規程にもとづく意思決定のルールにより、適正かつ効率的に行われる体制としております。
d.取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)は、「文書管理規程」、「機密文書管理規程」および「SBSグループ情報セキュリティポリシー」にもとづいて保管・管理され、業務上必要なときは閲覧・謄写できることとしております。
e.金融商品取引法にもとづく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」は、当社および当社グループ会社において自己点検を行ったうえで、監査部による第三者評価を受けております。
当社のリスク管理体制の整備状況は、以下のとおりであります。
a.当社および当社グループ会社は、「SBSグループリスク管理規程」にもとづき、各部門ごとに対応すべきリスクを洗い出してその対応策を実行し、リスクの顕在化による損害や損失の予防と最小化を図っております。また、「SBSグループリスク管理会議」は、当社および当社グループ会社のリスク対策の進捗状況の確認やその対応策に対する検証・評価を行い、その結果を「SBSグループCSR推進委員会」へ報告し、承認を得ております。
b.当社は、物流品質の向上を目指して専門部署を設置し、当社および当社グループ会社における自動車事故の防止などにあたるほか、国土交通省が定める「運輸安全マネジメント制度」にもとづく安全管理体制を導入し、事故防止に取り組んでおります。また、物流業務の改善をとおして安全性の向上に取り組んでおります。
c.当社および当社グループ会社の大規模地震などへの危機管理対策は、事業継続計画にもとづいて対策本部の設置や各対策チームによる初動対応および事業復旧への対応など、事業の継続に向けた活動を実施することとしております。また、自然災害以外の危機管理対策も事業継続計画に準じて、対策を講ずることとしています。
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況は、以下のとおりであります。
a.当社グループ会社は、自社の事業経過および財産の状況、その他の重要事項について定期的に当社へ報告し、当社と情報共有を図っております。
b.当社グループ会社が重要な意思決定を行う場合は、その意思決定に際して、「国内関係会社管理規程」、「海外関係会社管理規程」、その他関連諸規程にもとづき、当社の所管部門と事前協議を行い、所定の決裁を受ける体制としております。
c.当社の監査部は、「SBSグループ内部監査規程」にもとづき、当社グループ会社に対して内部監査を実施し、グループの経営方針および諸規程に準拠した企業活動や組織運営が効率的に行われているかを検証・評価し、助言を行っております。
当社と業務執行取締役でない取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、業務執行取締役でない取締役および社外監査役のいずれにつきましても、当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、500万円または法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。また、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない取締役または当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって、自己の株式の取得をすることができる旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を執行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議については、累積投票によらないこととしております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 2020年3月26日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
2 2020年3月26日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
3 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
4 取締役岩﨑二郎、関本哲也および星秀一の3氏は社外取締役であり、また監査役竹田正人および松本正人の両氏は社外監査役であります。
5 当社は、取締役岩﨑二郎および関本哲也の両氏、ならびに監査役竹田正人氏を当社が株式を上場している東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
7 当社では、経営戦略決定の迅速化および業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の2名であります。
社外取締役岩﨑二郎氏は、長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い知見と経験を有しておられることから、それらを当社の経営に反映していただけるものと判断しております。
なお、岩﨑二郎氏は、2010年6月まで、当社グループの取引先である㈱JVCケンウッド(当時の商号はJVC・ケンウッド・ホールディングス㈱)の取締役執行役員常務を務めておりましたが、同社グループとの取引実績は、当期およびその前の3事業年度のいずれにおいても連結売上高の2%に満たないものであります。よって、当社は、東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
社外取締役関本哲也氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識、および社外監査役としての経験と知識をを有しており、それらを当社のコンプライアンス経営に活かしていただけるものと判断しております。
なお、関本哲也氏は、2018年5月まで、当社グループの取引先である㈱サマンサタバサジャパンリミテッドの社外取締役を務めておりましたが、同社との取引実績は、当期およびその前の3事業年度のいずれにおいても連結売上高の2%に満たないものであります。よって、当社は、東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
社外取締役星秀一氏は、長年にわたり総合商社の食品物流部門の責任者として勤務されており、そこで蓄積した業務経験と会社役員として培った経営能力を当社の取締役として活かしていただけるものと判断しております。
なお、星秀一氏は、2016年6月まで当社グループの取引先である伊藤忠食品㈱の代表取締役社長を務めておられましたが、同社との取引実績は、当期およびその前の3事業年度のいずれにおいても、当社の連結売上高の2%に満たないものです。また、同氏は、2018年4月から2019年3月26日開催の当社定時株主総会で社外取締役に選任されるまでの間、当社の非常勤顧問を務めておりましたが、当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言を行っていたものであり、顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。
社外監査役竹田正人氏は、当社との間で人的関係または取引関係その他の利害関係を有しておらず、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役松本正人氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験に加え、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、これらの幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと判断しております。
なお、松本正人氏は、2016年6月まで当社取引先である三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱の代表取締役副社長を務めておりました。同社とは、当社の従業員持株会および役員持株会の事務代行業務のほか、2018年のM&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー業務に係る取引がありますが、その取引実績は、当期およびその前の3事業年度のいずれにおいても、決算公告で開示されている同社営業収益の0.1%に満たないものです。また、同社は、当社の主要借入先である㈱三菱UFJ銀行が属している連結企業グループに属しておりますが、同行からの連結での借入額は、2019年12月末日現在で金融機関からの総借入額の24.3%ですが、当社グループは他に複数の金融機関と取り引きがあり、当社グループの意思決定に影響を与えるものではありません。また、同行は当社株式を10%以上保有する主要株主にも該当しておらず、当社グループの意思決定に影響を与えるものではありません。
松本正人氏は、2017年7月から2019年3月26日開催の当社定時株主総会で社外監査役に選任されるまでの間、当社の非常勤顧問を務めておりましたが、当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言を行っていたものであり、顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。
社外取締役岩﨑二郎氏、関本哲也氏および星秀一氏は、いずれもこの基準を満たしており、当社との間で独立性を疑わせる事実がないため、社外取締役として選任しております。
また、社外監査役竹田正人氏および松本正人氏も、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に照らして、当社との間で独立性を疑わせる事実がないため、社外監査役として選任しております。
社外監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、監査役会、監査部および会計監査人から適宜監査結果報告を受けることによりこれらの機関と連携を図ることとしております。
さらに、社外監査役は常勤監査役および監査部、会計監査人ならびに当社および当社グループ会社の内部統制部門と連携して監査計画を策定・実施し、監査結果報告を受けております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役監査の体制は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名の計4名で構成されております。このうち2名が社外監査役となっております。監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監視するとともに、必要に応じ意見を述べております。
なお、当社の監査役のうち、社外監査役 竹田正人および社外監査役 松本正人の両氏は、「 (2) 役員の状況、② 社外役員の状況」に記載のとおり、いずれも財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社の内部監査機能は監査部が担い、監査役と連携して業務一般に係る監査を実施することにより、業務執行の妥当性・効率性を検証し、取締役に対して報告しております。
監査部には、総勢10名の人員を配置して当社のみならず当社グループ各社の監査もあわせて行っております。また、監査役、監査部および会計監査人は定期的に連絡会を開催し、当社および当社グループ各社に対し、効率的な監査を実施しております。
監査役、監査部および会計監査人は、当社および当社グループ各社の内部統制部門と連携して監査計画を策定・実施し、監査結果を報告しております。
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 月本 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 石田 勝也
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他22名により構成されております。
ニ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、監査役会は、当社の業務内容に対して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていることさらに監査実績などにより統合的に判断し、選定しております。
監査役会は、会計監査人が会計監査を適切に遂行できないと判断されるとき、その他その必要があると判断した場合は、監査役会が当該会計監査人の解任または不再任に係る議案の内容を決定のうえ、取締役会が株主総会に提出します。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に記載のいずれかに該当すると認められた場合は、監査役全員の同意にもとづき、会計監査人を解任することができます。
会計監査人を解任した場合は、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
ホ.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の独立性および監査の品質管理のための業務運営について適切に評価するための基準を策定し、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(イを除く)
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
監査証明業務等として支払った報酬 12百万円
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
監査証明業務等として支払った報酬 12百万円
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、当社の事業規模等から監査日数等を勘案し、決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬見積り金額の算定根拠について検討した結果、当該報酬等に同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の報酬は、客観性および透明性を確保するため、取締役会において決議された「取締役報酬内規」に従って取締役社長が設定し、社外取締役の意見を求めたうえで決定しております。監査役の報酬は、監査役会の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬限度額は、1999年12月22日開催の株主総会の決議において年額144百万円以内、監査役の報酬限度額は、2020年3月26日開催の株主総会の決議において年額50百万円以内となっております。当事業年度における取締役の報酬等の額の決定については、2019年3月26日開催の取締役会で決議しております。
当社の取締役の報酬については、基本報酬と業績報酬で構成されております。基本報酬は役位ごとに定められており、業績報酬は、会社業績との連動性を高め、かつ客観性および透明性を高めるために評価の基本を「連結営業利益」としております。業績報酬の額は、連結営業利益の目標達成に応じた定量ポイントと役位ごとに求められる役割、機能、責任、実績を評価した定性ポイントの合計に役位ごとの基準額を乗じて算定し、基本報酬と業績報酬の合計額を支給しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る連結営業利益の目標は「9,000百万円」であり、実績は「10,176百万円」となっております。
また、監査役および社外取締役の報酬は、その機能の性格から基本報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1 取締役(社外取締役を除く)には、子会社代表取締役兼務2名が含まれており、その2名の業績評価は当該子会社において行われておりますので、当社の報酬の支払いは基本報酬のみとしております。
2 2019年3月26日開催の当社第33期定時株主総会の終結の時をもって退任した社外取締役1名の当事業年度中の在任期間に係る報酬等を含んでおります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるSBSロジコム(株)については以下のとおりであります。
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループが事業を円滑に推進し将来に向けて持続的に成長していくためには、取引先企業との協力関係の構築は重要な要素であり、当社グループの企業価値向上の観点から保有する意義があると判断した場合は、当該企業の株式を保有します。また、当社グループの企業価値向上に資すると認めれらなくなった場合は、順次縮減していくことを基本方針とします。取締役会は、年1回、個別銘柄毎に、当該企業との取引関係の維持・強化によって得られるメリットについて検証します。保有目的、取引金額、配当金額、含み損益等の便益、リスクと資本コストを比較衡量したうえで、総合的に保有の適否を判断します。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 株式保有による定量的な効果については、事業上の機密事項に該当するため記載しておりません。なお、取締役会において、取引金額、配当金額、含み損益等の便益、リスクと資本コストを比較衡量したうえで、総合的に保有の継続について判断しております。
2 2019年4月1日より、新日鐵住金㈱から日本製鉄㈱へ社名変更がなされています。2019年9月2日より、東京急行電鉄㈱から東急㈱へ社名変更がなされています。
3 みずほフィナンシャルグループ㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であるみずほ証券㈱は当社株式を保有しております。
該当事項はありません。
当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社SBSリコーロジスティクス(株)については以下のとおりであります。
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループが事業を円滑に推進し将来に向けて持続的に成長していくためには、取引先企業との協力関係の構築は重要な要素であり、当社グループの企業価値向上の観点から保有する意義があると判断した場合は、当該企業の株式を保有します。また、当社グループの企業価値向上に資すると認めれらなくなった場合は、順次縮減していくことを基本方針とします。取締役会は、年1回、個別銘柄毎に、当該企業との取引関係の維持・強化によって得られるメリットについて検証します。保有目的、取引金額、配当金額、含み損益等の便益、リスクと資本コストを比較衡量したうえで、総合的に保有の適否を判断します。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 株式保有による定量的な効果については、事業上の機密事項に該当するため記載しておりません。なお、取締役会において、取引金額、配当金額、含み損益等の便益、リスクと資本コストを比較衡量したうえで、総合的に保有の継続について判断しております。
該当事項はありません。
提出会社については、以下のとおりであります。
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループが事業を円滑に推進し将来に向けて持続的に成長していくためには、取引先企業との協力関係の構築は重要な要素であり、当社グループの企業価値向上の観点から保有する意義があると判断した場合は、当該企業の株式を保有します。また、当社グループの企業価値向上に資すると認めれらなくなった場合は、順次縮減していくことを基本方針とします。取締役会は、年1回、個別銘柄毎に、当該企業との取引関係の維持・強化によって得られるメリットについて検証します。保有目的、取引金額、配当金額、含み損益等の便益、リスクと資本コストを比較衡量したうえで、総合的に保有の適否を判断します。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
c.特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 株式保有による定量的な効果については、事業上の機密事項に該当するため記載しておりません。なお、取締役会において、取引金額、配当金額、含み損益等の便益、リスクと資本コストを比較衡量したうえで、総合的に保有の継続について判断しております。
2 第一生命ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である第一生命保険㈱は当社株式を保有しております。
(注) 1 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
2 「評価損益の合計額」の()は外書きで、当事業年度の減損処理額であります。