1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっております。
投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を 基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法によっております。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法、その他の無形固定資産については、定額法によっております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営管理料、業務委託料、不動産賃貸収入および受取配当金となります。経営管理料および業務委託料においては、子会社への契約内容に応じた管理業務を提供することが履行義務であり、業務を提供した時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。不動産賃貸料収入については、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)を適用しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
6 ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理によっております。
(ヘッジ手段)金利スワップ
(ヘッジ対象)借入金の利息
借入金利の市場変動リスクを回避する目的で行っております。
金利スワップ取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較してその有効性の評価をしております。ただし、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結納税制度を適用しております。
当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
2 保証債務
以下の関係会社等の金融機関からの借入及び債務に対し、債務保証を行っております。
※3 当座貸越契約
当社は、当座貸越契約を締結しております。なお、借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年12月31日)
当事業年度(2022年12月31日)
(注) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
上記については、市場価格のない株式であり、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報は、「2 財務諸表等 注記事項(重要な会計方針) 5 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。