該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.有償一般募集
発行価格 393円
発行価額 372.40円
資本組入額 372.40円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売り出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 372.40円
資本組入額 372.40円
割当先 いちよし証券株式会社
3.特定譲渡制限付株式の発行によるものであります。
発行価格 464.00円
資本組入額 464.00円
割当先 取締役(社外取締役を除く)4名、執行役員6名
4.特定譲渡制限付株式の発行によるものであります。
発行価格 423.00円
資本組入額 423.00円
割当先 取締役(社外取締役を除く)4名、執行役(取締役兼務執行役は除く)3名、執行役員3名
2020年3月31日現在
(注)自己株式340,542株は「個人その他」に3,405単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2020年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が42株含まれております。
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元を重要課題の一つと考えております。配当につきましては、株主の皆様に安定した配当を継続して実施するとともに、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保することを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に経営体質の強化及び将来の設備投資等の事業展開に備えるためのもので、今後の業績の向上を通じて株主の皆様への利益還元も考えております。上記方針に基づき、当期の配当は1株18円としております。
なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当等の最終決定は、株主の皆様の意見を反映できるよう株主総会において決定することとしております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方とその体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの内容を充実させることを経営の最重要課題の一つとして位置付けており、公共性が高い物流事業としてコンプライアンスに忠実な企業活動に努めております。
当社では、この基本方針に基づき、経営における監督と執行の分離を一層明確にし、取締役会による監督機能の強化と業務執行のスピードアップを図るために指名委員会等設置会社形態を採用しております。
この体制が、経営環境の変化に柔軟に対応でき、経営基盤の強化・安定を図るためのコーポレート・ガバナンス体制の維持と向上に最適であると考えております。
<監督機能の強化>
取締役会の構成において、他業界の経営者及び弁護士など、様々な経歴や専門性をもつ社外取締役を過半数にするとともに、社外取締役が過半数を占める指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を設けることにより、経営の透明性・客観性の高い監督機能を発揮いたします。
なお、監査委員会では、内部監査部門との連携を図りながら、適法性監査及び妥当性監査を実施することにより、監査を通じた監督機能を強化いたします。
<執行のスピードアップ>
会社法上の正式な機関であり、株主に対して直接責任を負う執行役を設け、取締役会から執行役へ大幅に権限移譲を行い、執行役が業務執行に関わる重要な意思決定機能を担うことにより、業務執行の一層のスピードアップを図ります。
② 企業統治の体制の概要
(取締役及び取締役会)
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在で、取締役10名(うち社外取締役6名)で構成されており、原則として毎月1回開催されております。取締役会は、執行役及び取締役の職務執行を監督するとともに経営の基本方針等、法令・定款及び取締役会規程で定められた重要事項の決定を行っております。また、指名・監査・報酬の各委員会の委員の選定、執行役の選任等を通じて、経営全般に対する監督機能を発揮しております。
議 長:児島一裕(代表執行役社長)
構成員:金森滋美、児島一裕、平野尚、山田寛、向井利明(社外取締役)、齊藤善也(社外取締役)、江上雅彦(社外取締役)、樋口眞人(社外取締役)、大西由紀(社外取締役)、脇陽子(社外取締役)
(指名委員会)
指名委員会は、有価証券報告書提出日現在で4名(うち社外取締役3名)であります。指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容、及び取締役会に提出する執行役、執行役員の選解任に関する議案の内容等を決定します。また、取締役、執行役、執行役員の人材開発を通じて最高経営責任者等の後継者計画を実行します。
委員長:樋口眞人(社外取締役)
委 員:齊藤善也(社外取締役)、脇陽子(社外取締役)、児島一裕
(監査委員会)
監査委員会は、有価証券報告書提出日現在で4名(うち社外取締役4名)であります。委員長は、独立社外取締役としております。監査委員会は、当社及びグループ企業における内部統制システムの構築及び運用の状況等について、内部監査部門との連携を通じて又は直接に監査を行い、その結果を踏まえ、執行役及び取締役の職務の執行について適法性及び妥当性の監査を実施しております。
委員長:江上雅彦(社外取締役)
委 員:向井利明(社外取締役)、大西由紀(社外取締役)、脇陽子(社外取締役)
(報酬委員会)
報酬委員会は、有価証券報告書提出日現在で4名(うち社外取締役3名)であります。報酬委員会は、取締役、執行役及び執行役員の報酬の決定に関する方針を制定し、当該方針に基づき個人別の報酬を決定します。
委員長:樋口眞人(社外取締役)
委 員:齊藤善也(社外取締役)、脇陽子(社外取締役)、児島一裕
(執行役及び執行役会)
当社の執行役会は、有価証券報告書提出日現在で、執行役7名で構成されており、原則として毎月1回開催されております。執行役会は業務執行を担う機関として、全社的な視点を持ち、取締役会から委任を受けた業務執行に関わる重要な決定を行うとともに取締役会の監督の下、業務を執行します。
議 長:児島一裕(代表執行役社長)
構成員:金森滋美、児島一裕、平野尚、山田寛、西村元伸、田口宗勝、原田昌也
(経営会議)
当社は、代表執行役社長の諮問機関として執行役及び執行役員を構成員とする経営会議を設置し、原則として月1回開催し、経営に関する重要な事項を審議します。
議 長:児島一裕(代表執行役社長)
構成員:金森滋美、児島一裕、平野尚、山田寛、西村元伸、田口宗勝、原田昌也、外園千尋、吉原永詞、角野公史、島田了、氏郷敏章、山川圭洋、井上和大、新井慶景
(執行役員)
当社の執行役員は、有価証券報告書提出日現在で8名です。執行役員は、取締役会又は執行役会が行った業務執行に関わる重要な決定に基づき、執行役の監督の下、全社的な視点をもちつつ、担当業務を執行します。
(コンプライアンス・リスク管理委員会)
当社は、代表執行役社長の諮問機関として本社管理部門の担当執行役及び各部長を構成員とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、原則として年2回開催し、リスク等の洗い出し及びそのリスクの軽減等について全社的な立場から審議します。

③ 企業統治に関するその他の事項
〇責任限定契約
当社は、業務執行を行わない取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
〇取締役に関する定款の定め及び株主総会決議に関する事項
イ 取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨を定款で定めております。
ロ 取締役の選任決議要件について
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。また、選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
ハ 株主総会決議事項
(a)剰余金の配当の決議機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めておりますが、剰余金の配当等の最終決定は、株主総会において決定することとしております。
(b)取締役等の責任免除
当社は、取締役及び執行役が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の責任につき、取締役会の決議により法令の限度内で免除することができる旨を定款で定めております。
(c)自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ニ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
① 役員一覧
a.取締役の状況
(注) 1.取締役 向井 利明氏、齊藤 善也氏、江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2020年3月期(2020年6月から)に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
3.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 齊藤 善也、脇 陽子、児島 一裕
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 向井 利明、大西 由紀、脇 陽子
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 齊藤 善也、脇 陽子、児島 一裕
b.執行役の状況
(注) 執行役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
執行役員制度の導入
当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。(2020年4月1日付異動を反映しております)
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役である向井 利明氏は、関西電力株式会社の顧問を兼務しておりますが、大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。
なお、当社と関西電力株式会社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。
また、同氏が社外取締役を務める株式会社近鉄百貨店及び同氏が外部理事を務める学校法人近畿大学と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である齊藤 善也氏は、当社の大株主である株式会社毎日新聞社の常務取締役大阪本社代表を兼務しておりますが、大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。
なお、当社と株式会社毎日新聞社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。
また、同氏が代表取締役社長を務める株式会社毎日文化センターと当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である江上 雅彦氏は、大学教授として、経済学を中心とした専門知識並びに高い学識と豊富な経験を有しております。
なお、同氏と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である樋口 眞人氏は、中央省庁の幹部及び弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。
なお、同氏が弁護士を務める樋口コンプライアンス法律事務所と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である大西 由紀氏は、起業した女性経営者として、豊富な経験と深い見識を有しております。
なお、同氏が経営主任コンサルタントを務める天神橋税理士法人と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である脇 陽子氏は、弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。
なお、同氏がパートナーを務める虎ノ門南法律事務所と当社との間に重要な取引関係はありません。
ロ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方
社外役員においては、取締役会の中立・公正な立場での経営監視機能の強化及び経営の意思決定における妥当性・適正性を確保し、充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築するうえで、実効性及び専門性のほか、豊富な経験かつ深い見識を有していることも重要な要素であると捉え、総合的に判断し社外役員を選任しております。
なお、当社は、社外取締役である江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏の4名を、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、決算報告や内部統制システムの整備方針の検討及び運用状況の報告等を始めとする取締役会の議案の審議を通じて、内部統制部門から報告を受け、実効性のある執行役及び取締役の監督を実施しております。
監査委員会は社外取締役4名の委員で構成され、毎月1回監査委員会を開催し、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について監査委員会室からの報告により、内容の検証と議論をしております。会計監査人との連携につきましては、監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。
内部統制部門との連携につきましては、内部監査専任者を選任しており、代表執行役社長の指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会、監査委員会室及び会計監査人との間では、適宜情報交換を行っており、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
a.監査委員会監査の組織、人員及び手続きについて
イ.監査委員会は、取締役会によって選定された非業務執行の取締役4名で構成されており、そのうち3名が独立社外取締役であります。また、監査委員会には、監査委員会直轄の組織として監査委員会室(スタッフは有価証券報告書提出日現在で1名)を設置し、監査業務を補助することとしております。
ロ.監査委員会監査の手続き並びに役割分担については、期初に策定する監査方針及び監査計画に基づいて決定し、監査委員会室への指示により、重要な書類の閲覧、各部署への往査、現場の実地調査並びに期末決算監査等を遂行し、各委員は随時情報共有をしながら、毎月1回の監査委員会を開催した後、取締役会へ出席しております。
ハ.各監査委員の経験及び能力
b.監査委員及び監査委員会の活動状況
イ.監査委員会の開催頻度・個々の監査委員の出席状況
当事業年度において当社は、2019年6月19日開催の第97期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しました。そのため、当事業年度においては、同年6月19日までに監査役会3回、指名委員会等設置会社へ移行後監査委員会を10回開催しており、個々の監査役及び監査委員の出席状況については、次のとおりであります。
ロ.監査委員会の平均所要時間は45分程度、付議議案累計件数は39件であります。
ハ.監査委員会の主な検討事項
・内部統制の整備状況
「監査委員会監査基準」に基づき取締役会及び執行役会の決議内容、内部統制システムの整備状況の監視
・重点監査項目等
コンプライアンス体制、パワハラ・セクハラ防止に係る実施状況
反社会的勢力との取引排除体制の運営状況
リスク管理体制の運営状況
・会計監査人の監査の相当性
監査計画と監査報酬の適切性
監査の方法及び結果の相当性
監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制
・競合取引・利益相反
「取締役業務執行確認書」等による申告
・不祥事等の対応(現場事故を含む)
不祥事(事故含む)の発生の都度、その概要の聴取と再発防止策等の検証等
ニ.監査委員の活動状況
・代表執行役及び執行役へのヒアリング
代表執行役へは原則年1回、執行役へは適宜実施
・重要会議への出席
執行役会、経営会議、コンプライアンス・リスク管理委員会等への出席
・重要な決裁書類等の閲覧
一般稟議書、専決稟議書、重要な契約書等
・往査
原則月に2回頻度、各営業所及び各子会社に対して実施
・取締役会での意見の表明
原則月1回開催の取締役会にて表明
② 内部監査の状況
当社は、代表執行役社長の直轄として監査室(スタッフは有価証券報告書提出日現在で2名)を設置し、当社及びグループ会社における経営諸活動全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を適法性、有効性、効率性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報提供並びに改善への助言・提案等を行っております。
また、監査室は、取締役会が決議する監査委員会規程及び監査委員会監査基準に基づき、監査委員会と密接な連携体制を構築するとともに会計監査人との連絡・調整を密に行うことにより、監査効率の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
浅野 豊、弓削 亜紀
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 7名
e.会計監査人の選定方針と理由
当社監査役会が、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人とした理由は、同法人が、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等を勘案のうえ、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待でき、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。2016年には客観的な評価を得るため3つの監査法人による入札も行いました。
なお、当社は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当するなど、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合には、監査委員会の決議により、会計監査人の解任に関する議案を株主総会に上程する方針です。
f. 監査委員会による監査法人の評価
会計監査人に対しては、当該監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか否かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
また、会計監査人の監査実態については、「監査評価表」に基づくアンケートを毎年12月に経理部など関係部局に対して行い、その結果に基づき、会計監査人の監査活動を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
その他重要な報酬はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
その他重要な報酬はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査日数、当社グループの規模及び業務の特性等の要素を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会(当時)は、社内関係部署及び会計監査人からの資料入手や報告聴取を通じて、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容、報酬見積りの算出根拠等を検討し、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、指名委員会等設置会社として社外取締役が過半数を占める報酬委員会を置き、社外取締役を委員長とすることにより透明性を確保し、公正かつ適正に報酬を決定しております。当社の役員報酬体系は、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう役員が継続的かつ中長期的な業績向上へのモチベーションを高め、当社企業グループ総体の価値の向上に資するものとします。報酬の水準については、当社の発展を担う有為な人材を確保・維持できるレベルを目標とします。報酬委員会は、この趣旨に沿い、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の額を決定するものであります。
ⅰ.取締役及び執行役(社外取締役を除く)
ア.構成と支給割合
・取締役及び執行役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬に加え、業績の反映及び株主との利益共有という観点から、業績連動型報酬及び株式報酬で構成する。
・業績連動報酬は、中長期的な成長を実現するため、単年度の業績連動と3ヵ年平均の業績連動の2つで構成している。
・支給割合は、会長・社長で概ね基本報酬4割、業績連動型報酬4割、株式報酬2割を目安とし、上位役位ほど業績連動性の高い体系とする。
イ.業績連動型報酬及び株式報酬に係る指標
当グループでは、企業グループ目標として売上成長、安定利益の確保、輸送の安全性確保を重要視しております。これらを役員報酬に反映させるため、業績連動型報酬及び株式報酬に係る指標として以下の指標を選択しております。
・売上成長率
事業活動の成長を業績連動型報酬に反映するため、業績連動型報酬の決定において基礎となる指標に売上成長率を選択(但し、会計基準変更の影響等を考慮して、報酬算定上、一部補正することがある。)
・経常利益
事業活動の成果を業績連動型報酬及び株式報酬に反映するため、業績連動型報酬及び株式報酬の決定において基礎となる指標に経常利益を選択(但し、会計基準変更の影響等を考慮して、報酬算定上、一部補正することがある。)
・車両事故率評価
輸送の安全確保という社会的使命の成果を業績連動型報酬に反映するため、業績連動型報酬の決定において基礎となる指標に車両事故率評価を選択
ウ.種類別の報酬の額等の決定方法
エ.子会社役員を兼務する場合
当社役員が子会社の役員を兼務する場合、子会社より役員報酬は受け取っておりません。
ⅱ.社外取締役
社外取締役には、社外の立場から客観的なご意見やご指摘をいただくことを期待しており、その立場に鑑み、
相応な固定報酬を支給する。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容
及び裁量の範囲並びに当事業年度における活動内容
ⅰ.方針の決定権限を有する者の名称
報酬委員会が決定権限を有しております。当事業年度において当社報酬委員会は、社外取締役3名、社内取締役1名の合計4名により構成し、社外取締役を委員長として運営しました。
ⅱ.権限の内容及び裁量の範囲
報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬決定に関する方針を決定します。
その方針に基づいて、取締役・執行役の個人別報酬を決定します。
ⅲ.当事業年度における活動内容
報酬委員会(当事業年度3回開催)では、役員の個人別の報酬の決定に先立ち、報酬体系及び報酬水準の妥当性を確認しました。また、業績連動型報酬で採用される目標指標が経営目標と整合しているかを確認し、役員報酬の算定方法を決定しました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2019年6月19日開催の第97期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しました。そのため、上記表中の監査役の報酬等の総額及び人数につきましては、2019年4月1日から同年6月19日に在任しておりました監査役の当該期間に係る報酬等の総額及び人数を記載しております。
当社は、第96期定時株主総会(2018年6月20日開催)の決議を受け、譲渡制限付株式報酬を導入しております。
2.上記表中には、2019年6月19日開催の第97期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名(うち社外取締役1名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)を含んでおります。
3.執行役を兼務する取締役に対して支給された報酬等の総額については、取締役の欄に記載しております。
4.対象となる役員の人数は、指名委員会等設置会社への移行に際し監査役を退任し取締役に選任された者を重複して集計し、記載しております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的である投資株式とし、取引先の株式を保有することで中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等を目的とする政策保有株式を、純投資目的以外の目的である投資株式として、投資株式を区分しております。
当社は純投資目的以外の目的である投資株式の保有の適否に関する検証として、毎年、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等の保有目的に沿っているかを基に精査しております。2020年3月期においては、この精査の結果、すべての保有株式について保有の妥当性があることを取締役会で確認しております。なお、今後の状況変化に応じて、保有の妥当性が認められないと考えられる場合には縮減するなど見直しをおこないます。
前事業年度、当事業年度ともに、純投資目的以外の保有株式はすべて非上場株式であり、該当する銘柄が
存在しないため、記載しておりません。
前事業年度、当事業年度ともに、該当する銘柄が存在しないため、記載しておりません。
前事業年度、当事業年度ともに、該当する銘柄が存在しないため、記載しておりません。