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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
3,154,000,000 |
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計 |
3,154,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成28年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
1,206,286,115 |
1,206,286,115 |
東京証券取引所 各市場第一部 |
単元株式数は1,000株で あります。
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計 |
1,206,286,115 |
1,206,286,115 |
- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使に
より発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年7月29日 |
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新株予約権の数 |
430個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
430,000株 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 242円(注)1. |
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新株予約権の行使期間 |
平成30年8月1日から 平成38年6月19日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 242円 資本組入額 121円 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2. |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3. |
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
② 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定並びに平成28年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次の
とおりであります。
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決議年月日 |
平成28年7月29日 |
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新株予約権の数 |
1,150個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
1,150,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 242円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年8月1日から 平成38年6月19日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 242円 資本組入額 121円 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3. |
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成28年7月1日 ~ 平成28年9月30日 |
- |
1,206,286 |
- |
65,400 |
- |
44,371 |
|
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|
平成28年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社 |
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ビーエヌワイエムエル ノン トリーテイ― アカウント (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
VERTIGO BUILDING-POLARIS 2-4 RUE EUGENE RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
|
|
|
ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
AVENUE DES ARTS, 35 KUNST LAAN, 1040 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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|
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|
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行 株式会社) |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
|
|
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ザ バンク オブ ニュ-ヨ-ク 133524 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区港南二丁目15番1号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.記載株数は、千株未満を切捨てて表示しております。
2.上記信託銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式を次のとおり含んでおります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社32,791千株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社46,331
千株、資産管理サービス信託銀行株式会社12,620千株、野村信託銀行株式会社17,422千株
3. 平成28年7月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、三井住友信託銀行株式会社他共同保有者が平成28年7月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
株式 52,013 |
4.31 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
株式 8,142 |
0.67 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
株式 27,658 |
2.29 |
|
計 |
株式 87,813 |
7.28 |
4.平成28年8月30日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、ジーエルジー パートナーズ エルピー他共同保有者が平成28年6月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
ジーエルジー パートナーズ エルピー (GLG Partners LP) |
株式 30,269 |
2.49 |
|
ジーエルジー パートナーズ ユーケー リミテッド (GLG Partners UK Limited) |
株式 20,170 |
1.66 |
|
計 |
株式 50,439 |
4.15 |
5.平成28年10月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、ジーエルジー パートナーズ ユーケー リミテッド他共同保有者が平成28年8月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
ジーエルジー パートナーズ ユーケー リミテッド (GLG Partners UK Limited) |
株式 18,671 |
1.54 |
|
ジーエルジー パートナーズ エルピー (GLG Partners LP) |
株式 30,176 |
2.48 |
|
計 |
株式 48,847 |
4.02 |
|
平成28年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 10,311,000 |
- |
単元株式数 1,000株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,188,658,000 |
1,188,658 |
同 上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 7,317,115 |
- |
1単元(1,000株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
1,206,286,115 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,188,658 |
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が24,000株(議決権の数24個)含まれております。
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平成28年9月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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株式会社 商船三井 |
東京都港区虎ノ門 |
10,213,000 |
- |
10,213,000 |
0.85 |
|
旭タンカー株式会社 |
東京都千代田区内幸町 一丁目2番2号 |
98,000 |
- |
98,000 |
0.01 |
|
計 |
- |
10,311,000 |
- |
10,311,000 |
0.85 |
(注) 上記のほか株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が12,286株(議決権の数12個)あります。なお、当該株式数は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄に含まれております。
該当事項はありません。