独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月22日

株式会社 商船三井

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員業務執行社員

 

公認会計士

三浦  洋  印

 

 

指定有限責任社員業務執行社員

 

公認会計士

野口 昌邦  印

 

 

指定有限責任社員業務執行社員

 

公認会計士

戸谷 且典  印

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社 商船三井の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社 商船三井及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

長期傭船契約に係る契約損失引当金の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社商船三井の2021年3月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、契約損失引当金34,939百万円が計上されている。注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な引当金の計上基準」に記載のとおり、契約に関する意思決定等に伴い、将来の損失発生の可能性が高い契約について、損失見込額を計上している。

 株式会社商船三井は、取引先に対して長期傭船契約に基づき船舶の貸出を行う場合がある。特定の取引先に対する船舶に係る貸船料は、過去数年間の市場における傭船料の動向等をもとに毎期計算が行われる。また、船舶調達コストは、船舶設備資金金利や船員人件費等の船費の動向をもとに毎期計算が行われる。

 こうした傭船料、金利及び船費の動向により、貸船料を上回る調達コストが発生し、将来の損失発生の可能性が高い場合には、個船ごとに長期傭船契約期間において契約損失引当金を計上している。

 契約損失引当金の算定の基礎情報である傭船料、金利及び船費の将来情報は、船舶の需給バランスや為替の影響等を大きく受けるため、その見積りには高い不確実性が伴う。これらに係る経営者による判断が見積りに重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、長期傭船契約に係る契約損失引当金の見積りの合理性が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、長期傭船契約に係る契約損失引当金の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

 契約損失引当金の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、外部機関から入手した情報を将来の傭船料、金利及び船費の見積りに適切に反映するための統制に焦点を当てた。

 

(2)長期傭船契約に係る契約損失引当金の見積りの合理性の評価

 契約損失引当金の見積りに使用されている主要な仮定の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

・傭船料の見積りについて、過去の推移の分析及び海

運サービスプロバイダーから公表されている期末日時点の市況データに基づき、合理性を評価した。

・金利の見積りについて、過去の推移の分析及び金融

機関から公表されている予測等に基づき、合理性を評価した。

・船費の見積りについて、海運市況の推移の分析及び

資料の閲覧等に基づき、合理性を評価した。

・契約損失の過去の見積額と実績との差異要因を分析

し、当該要因が契約損失引当金の見積りにあたって、適切に考慮されているかどうかを検討した。

 

 

海洋事業部門に属するFSRUの減損損失の測定に用いられた正味売却価額の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社商船三井の2021年3月31日に終了する連結会計年度の連結損益計算書において、減損損失10,298百万円が計上されている。注記事項「(連結損益計算書関係)※6減損損失」に記載されているとおり、このうち6,184百万円は、エネルギー輸送事業に含まれる海洋事業部門に属する船舶である FSRU(浮体式LNG貯蔵再ガス化設備)に関するものである。

 船舶は、規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は、減損損失として認識される。

 当該FSRUは、海洋事業部門の連結子会社LAKLER S.A.(100%出資ウルグアイ籍法人)が保有している。株式会社商船三井は、今後投入するプロジェクトに備え、翌連結会計年度に当該FSRUを株式会社商船三井100%出資の香港籍子会社に売却することを取締役会で決議している。売却予定価額は、株式会社商船三井が利用した鑑定評価人が算定した評価額を基礎としており、当連結会計年度末における当該FSRUの帳簿価額を下回っている。

 そのため、LAKLER S.A.は、当該FSRUについて、減損の兆候の識別及び減損損失の認識が必要であると判断している。減損損失の測定にあたっては、当該鑑定評価額に基づいて、合理的に算定した正味売却価額を回収可能価額としている。

 FSRUの仕様は、投入プロジェクトごとに個別性を有するため、観察可能な活発な市場が存在しない。そのため、正味売却価額の算定にあたっては、評価方法の選択や、評価の基礎となる船舶建造価格の見積りに高度な専門性が必要とされる。

 以上から、当監査法人は、海洋事業部門に属するFSRUの減損損失の測定に用いられた正味売却価額の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、海洋事業部門に属するFSRUの減損損失の測定に用いられた正味売却価額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

 減損損失の測定における当該FSRUの正味売却価額の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、本件取引について、適切な会議体による検討・承認が行われているかどうか、また、鑑定評価人の利用について、鑑定評価人の選定及び業務の結果に対する評価に関連する統制に焦点を当てた。

 

(2) FSRUの正味売却価額の見積りの合理性の評価

 当該FSRUの正味売却価額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

当監査法人が属する国内ネットワークファームの評

価の専門家を利用し、経営者が利用した鑑定評価人の能力・経験・独立性を評価するとともに、当該鑑定評価人に評価方法について質問することにより、正味売却価額の見積りの合理性を評価した。

株式会社商船三井が鑑定評価人に提出した、船舶建

造見積価格の基礎となる資料の適切性を評価した。


 

 

 

事業再編関連損失に係る船舶売却価額及び傭船契約譲渡価額の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社商船三井の2021年3月31日に終了する連結会計年度の連結損益計算書において、事業再編関連損失が18,480百万円計上されている。これには注記事項「(連結損益計算書関係)※7事業再編関連損失」に記載されているとおり、自動車船事業及び石油製品船事業の再編に関する損失が含まれている。

 商船三井グループは、自動車船事業及び石油製品船事業の再編を実行しており、連結会社間で船舶の売却と傭船契約の譲渡等が行われている。船舶の売却価額は、鑑定評価人から入手した船舶鑑定評価書に基づいて算出し、傭船契約の譲渡価額は、鑑定評価人から入手した時価評価鑑定書に基づいて、それぞれ個船ごとに算出している。当該再編における連結会社間取引から発生した未実現損失について、回収不能と認められる部分は連結財務諸表上消去していない。

 当該取引は関連当事者取引に該当し、関連当事者取引は、当事者の関係性から、取引価格等が一般的な取引条件と異なる場合がある。また、船舶や傭船契約は、個々に市場価格が観察できないため、売却価額及び譲渡価額は合理的に算定する必要がある。船舶の売却価額の見積りは、市場での売買事例等を算定基礎としており、これらの前提条件の選択には専門的な知識が必要とされる。傭船契約の譲渡価額の見積りは、算定基礎となる傭船料が船舶の需給バランスの影響を大きく受けるため、その見積りには高い不確実性が伴う。これらに係る経営者による判断が見積りに重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、事業再編関連損失に係る船舶売却価額及び傭船契約譲渡価額の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、事業再編関連損失に係る船舶売却価額及び傭船契約譲渡価額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

 事業再編関連損失に係る船舶売却価額及び傭船契約譲渡価額の見積りに関連する整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、本件取引について、適切な会議体による検討・承認が行われているかどうか、また、鑑定評価人の利用について、鑑定評価人の選定及び業務の結果に対する評価に関連する統制に焦点を当てた。

 

(2)売却価額及び譲渡価額の見積りの合理性の評価

 事業再編関連損失に係る船舶の売却及び傭船契約の譲渡について、取締役会議事録、経営会議議案書及び鑑定評価書等、関連資料の閲覧により売却価額及び譲渡価額の決定方法を含む取引の概要を理解するとともに、取引価格等の取引条件の合理性について評価した。

 また、売却価額及び譲渡価額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

・船舶の売却価額に関して、経営者が利用した鑑定評

価人の能力・経験・独立性を評価するとともに、その評価方法について当該鑑定評価人に質問して、売却価額の見積りの合理性を評価した。

・船舶の売却価額に関して、鑑定評価人が算定した金

額と海運サービスプロバイダーから公表されている取引事例データとの比較を行い、売却価額の見積りの合理性を評価した。

・傭船契約の譲渡価額に関して、傭船料について、経

営者が利用した鑑定評価人の能力・経験・独立性を評価した。

・傭船契約の譲渡価額に関して、鑑定評価人が算定し

た傭船料について、海運サービスプロバイダーから公表されている期末日時点の市況データとの比較を行い、譲渡価額の見積りの合理性を評価した。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手

する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社 商船三井の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社 商船三井が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統

制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、

内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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